千葉県立船橋啓明高等学校
Web生徒手帳
目次
校章について
校訓、教育目標、目指す学校像
校則
気象災害・交通機関の異常等に対する対応
生徒心得
生徒会会則
独立行政法人日本スポーツ振興センターについて
図書館利用規定
学校名 千葉県立船橋啓明高等学校
所在地 〒273-0041 千葉県船橋市旭町 333 番地
創 立 平成 23 年4月(創立記念日6月 29 日)
校章の由来
土台となっている帆型は満帆に風を孕んでいるメインセイルを表し,帆布のキャンパス地のたくさんの小さな点は切磋琢磨 している生徒達である。そして中心にある丸に高の字は,万物の源である太陽を表している。この陽を受けて明け方に輝く 金星<明けの明星 Venus>即ち「啓明」を内側のV字型で表しており,小さな点は,これから新たな歴史を刻んでいく生徒 達自身や生徒を育む人達であり,これまでに関わった全ての人達の精神や伝統,地域社会の希望を表す。
そしてメインセイルに映る外側のV字型は,本校の生徒達が学びの姿勢を持ち,創造的で情操豊かな人間となるであろう ことを示している栄光<Victory>のVである。
校 訓 切磋琢磨
教育目標
1 自己の可能性を追求し,自他の幸福を探求する学びの姿勢を持つ人間を育成する。
2 文武不岐を旨とし、集中力、気力、体力など総合的な人間力を育成する。
3 自分の言動に責任を持ち,思いやりのある情操豊かな人間を育成する。
目指す学校像
1 基礎基本の定着を図り,生徒の夢の実現につながる確かな学力を育む学校
2 生徒の多様な興味・関心や進路志望等に応じたきめ細かな指導と個性を生かす教育を推進する進学重視型の単位制 高校
3 日々の授業を大切にするとともに、部活動や学校行事にも積極的に取り組むことを通じ、自主・自立の精神と社会性を 持った豊かな人間性を育む高校
4 地域との連携・交流を推進し,地域に開かれ,信頼され,愛される学校
千葉県立船橋啓明高等学校校則
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条
この校則は,県立高等学校管理規則(昭和 54 年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき,千葉県 立船橋啓明高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(年次の定義)
第2条
この校則で,年次とは,学年制をとる課程における各学年と同様に,学修段階を指すものとする。
(課程・学級及び生徒定員及び在学できる期間)
第3条
学校の課程・学科及び生徒定員は,県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
2 単位制による課程に在学できる期間については6年とする。
(通学区域)
第4条
通学区域は,県立高等学校通学区域に関する規則(昭和 49 年千葉県教育委員会規則第9号)に定めるところに よる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条
学年は,4月1日に始まり,翌年3月 31 日に終わる。学年を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から9月 30 日まで
後期 10 月1日から翌年3月 31 日まで
(休業日)
第6条
休業日は,次のとおりとする。
国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
日曜日及び土曜日
県民の日を定める条例(昭和 59 年千葉県条例第3号)に規定する日(6月 15 日)
学年始めの休業日(4月1日から4月5日まで)
夏季休業日 (7月 21 日から8月 28 日まで)
秋季休業日 (10 月1日から 10 月3日まで)
冬季休業日 (12 月 24 日から翌年1月6日まで)
学年末休業日(3月 25 日から3月 31 日まで)
臨時休業日 (入学者選択実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第7条
教育課程は別表のとおりとする。(本校 HP に掲載)
(授業時数等)
第8条
教科・科目,総合的な探究の時間及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別 に定める。
(科目及び総合的な探究の時間の履修の認定)
第9条
学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上の生徒について,科目及び総 合的な探究の時間の履修を認定する。ただし,特別の事由がある場合には,別に定めるところにより,補講その他適切な指 導を実施し,その時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第9条の2
前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な探究の時間の成果が,教科・科目及び総合的な探究 の時間の目標から見て満足できると認められる生徒について,学年末に単位を修得したことを認定する。ただし,必要があ る場合には,単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては,請求に応じて,単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(卒業の認定等)
第10 条
卒業に必要な科目を履修し,卒業に必要な単位数を修得した生徒については,卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては,卒業証書(別記第1号様式)を授与する。
第 11 条
卒業又は修了を認定する時期は,3月とする。ただし,留学した生徒にあっては,卒業に必要な単位を認定された 時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第 12 条
学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ)することのできる者は,中学校若しくはこれに準ず る学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者とする。
外国において,学校教育における9年の課程を修了した者
文部科学大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
文部科学大臣の指定(昭和 23 年文部省告示第 58 号)した者
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定され た者
校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学)
第 13 条
第一年次の途中又は第二年次以上に入学することができる者は,相当年齢に達し,校長が当該年次に在学す る者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うに当たっては,当該年次に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。
(転入学の通学区域)
第 14条
入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は,第4条に規定する通学区域内に居住する者及 び入学又は転入学後,区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第 15 条
入学志願者は,所定の入学願書を,出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学時期)
第 16 条
入学許可の時期は,学年始めとする。
(入学手続)
第 17 条
入学を許可された生徒の保護者は,入学の日から7日以内に,保証人と連署した誓約書を校長に提出しなけれ ばならない。
(欠 席)
第 18 条
病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒の保護者は,欠席連絡をしなければならない。
(留 学)
第 19 条
外国の高等学校に留学しようとする生徒は,入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え,留学願(別記 第 11 号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は,留学が終了したときは,留学終了届(別記第 12 号様式)を校長に提 出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が,外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は,単位修得証明書等 外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え,単位修得認定願(別記第 13 号様式)を校長に提出しなけれ ばならない。
4 許可を受けて留学した生徒が,留学の期間を変更しようとするときは,変更を証するに足る書類等を添え,留学変更願 (別記第 14 号様式)を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
(休 学)
第 20 条
病気その他やむを得ない事由のため,3月以上出席することができない生徒は,医師の診断書等その事由を証 するに足る書類を添え,休学願(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし,校長が必要と認めたときは,その期間を延長することができる。
(休学の取消)
第 21 条
休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは,医師の診断書等その事情を証するに足る書類 を添え,休学取消願(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。
(復 学)
第 22 条
休学中の生徒がその事由がなくなったことにより復学しようとするときは,医師の診断書等その事情を証するに 足る書類を添え,復学願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。ただし,休学の許可を受けた後3月までの 間は,復学を願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1月を経過して,復学又は退学の手続をしない生徒については退学を命ずることができる。
(転 学)
第 23 条
他の高等学校へ転学を志望する生徒は,転学願(別記第7号様式)を校長に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は,転入学願書(別記第8号様式)に在学証明書及び成績証明書を添えて,校 長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については,第 17 条の規定を準用する。
(退 学)
第 24 条
退学しようとする生徒は,退学願(別記第9号様式)を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第 25 条
退学した者が,退学後2年以内に再び入学を願い出たときは,事由により,入学学力検査を行うことなく,退学当 時の課程の原年次以下の年次に入学を許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については,第 17 条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第 26 条
感染症にかかり,若しくはその恐れのある生徒に対しては,学校保健安全法第 19 条により,その出席を停止さ せるものとする。ただし,運用に当たっては別に定めるものとする。
2 生徒が暴風・洪水・火災その他の非常変災による事故により出席しなかったときには,その都度必要と認められる日数 について欠席の取扱いをしない。
3 生徒に校長が必要と認められる事由がある場合,その都度必要と認められる日数について欠席の取扱いをしない。
4 忌引により欠席した生徒は,忌引届(別記第 10 号様式)を校長に提出しなければならない。
5 生徒の忌引日数は次の連続した日数以内とする。なお,遠隔地の場合,往復の日数を加えることができる。
死亡者 父・母 祖父母 兄弟姉妹 伯叔父母 曾祖父母
忌引日数 7日 3日 3日 1日 1日
6 出席停止(第 38 条第2項の規定によるものを除く)又は忌引については,別に定めるところにより,学習成績の評価に 当たって特別な考慮をすることがある。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第 27 条
保護者は,生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは後見人又は後見人の職務を行う者)とする。 ただし成年に達した生徒に対しては,これに準ずるものとする。
第 28 条
保証人は,独立の生計を営む成年者で,学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことので きる者の中から保護者が選定するものとする。
第 29 条
校長は,保証人が適当でないと認めたときは,これを変更させるものとする。
第 30 条
保護者は,本人,保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には,速やかに校長に届け出なければならな い。
第 31 条
生徒の保護者又は保証人が変更したときは,改めて誓約書を提出しなければならない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第 32 条
授業料,入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は,使用料及び手数料条例(昭和 31 年千葉県条例 第6号)による。
(授業料の徴収)
第 33 条
留学又は休学を許可された生徒の授業料は,留学又は休学許可のあった翌月分から留学又は休学期間満了 の前月分まで徴収しないものとする。この場合において,留学又は休学を許可された日が月の初日に当たるとき,及び留 学又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは,当該月分の授業料は徴収しない。
第 34 条
年度の中途において退学又は転学する生徒については,退学又は転学の日の属する月分までの授業料を納入 しなければならない。
2 年度の中途において入学を許可された生徒については,当該入学の許可のあった日の属する月分から授業料を納入 しなければならない。(転入前の県立学校に納入している月は除く。)
(滞納生徒の処置)
第 35 条
校長は,授業料の滞納の経過月数が7月を超える生徒に対しては,2箇月間の出席停止を命ずることができる。
2 校長は,前項の規定により出席停止処置を実施した生徒に対しては,当該期間満了後も未納の場合,退学を命ずるこ とができる。
(授業料の減免)
第 36 条
災害,その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は,所定の授業料減免申請書に事実を証 明する書類を添え,校長に提出しなければならない。(就学支援金等の受給資格を有する生徒は除く。)
第7章 賞 罰 等
(表 彰)
第 37 条
学業,人物,その他について特に優秀な生徒を表彰することができる。
(懲 戒)
第 38 条
教育上必要がある生徒に対しては,別に定めるところにより,懲戒処分を行うものとする。
2 懲戒処分は,退学,停学及び訓告とする。
(き損の弁償)
第 39 条
校舎及び校有物をき損及び忘失した生徒に対しては,別に定めるところにより,その全部又は一部を弁償させる ものとする。
第8章 雑 則
(文書の経由)
第 40 条
生徒が校長に提出する文書は,全て担任教員を経由しなければならない。
(細則等の制定)
第 41 条
この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は,校長が別に定めるところによる。
附 則
この校則は,平成 28 年4月1日から適用する。
気象災害・交通機関の異常等に対する対応
第 1 章 気象災害等に対する対応
1 千葉県北西部(東葛飾地区)において
ア 大雨警報および暴風警報が同時に発令されている場合(波浪警報・洪水警報は除く)
イ 暴風雪警報または大雪警報が発令されている場合
(1) 午前 7 時 00 分で上記警報が発令されている場合
※自宅待機
(2) 午前 10 時 00 分までに警報が解除になった場合(注意報に変わった場合を含む)
※12 時 30 分に登校としSHR後,12 時 45 分より午後の授業
(3) 午前 10 時 00 分の時点で警報が発令中の場合
※臨時休校
ウ 午前 7 時 00 分で何らか(波浪・高波は除く)の特別警報が発令されている場合
※臨時休校
※ただし,いずれの場合であっても,管理職が状況によって判断する。
2 午前7時 00 分または午前 10 時 00 分における警報発令の有無についてはNHKのニュースまたは気象庁のホームペ ージによる。
3 警報解除後において気象災害等によりやむを得ず遅刻,欠席した者については事実を確認の上,遅刻,欠席の扱いと しない。
第 2 章 交通機関の異常に対する対応
1東武野田線(柏~船橋間)が不通の場合または,JR総武線・新京成電鉄・京成電鉄のうち2つが同時に不通の場合
(1)午前 7 時 00 分で上記路線が不通の場合
※自宅待機
(2)午前 9 時 00 分までに上記路線が開通した場合
※11 時 30 分に登校としSHR後,11 時 45 分より午前中1時限,および午後の授業(昼休み有り)
(3)午前 9 時 00 分の時点で上記路線が不通の場合
※臨時休校
2上記以外の路線(東西線・JR武蔵野線・北総線・東葉高速鉄道等)やバス路線が不通の場合は臨時休校とはならない。
3交通機関の異常によりやむを得ず遅刻,欠席した者については事実を確認の上,遅刻,欠席の扱いとしない。
生徒心得
船橋啓明高校の生徒として秩序ある団体生活を送り、校訓である切磋琢磨の精神を中心とした校風と伝統を築き、高 校生活を実りあるものにするためにこの心得を定めます。この趣旨をよく理解し、自覚と協力をもって励行しましょう。
(1)通学
(ア)健康管理・交通安全に留意し登校しましょう。やむを得ず欠席・遅刻する場合は、あらかじめ担任に申し出てく ださい。緊急の場合は学校が使用する連絡手段を用いて、連絡をしましょう。
(イ) 自動二輪車(原動機付き自転車を含む)や自動車での通学(部活動や校外での学校行事等を含む) は禁じます。また、放課後や休日においても制服での運転は禁じます。
(ウ)自転車で通学する者は届け出て許可を受け、所定の場所に駐輪しましょう。
(エ)登下校時刻を守りましょう。
登校時刻【8:25】 下校時刻 【帰りの SHR 終了後速やかに下校しましょう。】
ただし、部活動等で遅くなる場合は顧問や担当の先生の了承のもと、19時には完全に下校しましょう。
(2)校内生活
(ア) 礼節
① 他者を尊重し、礼儀正しく行動しましょう。
② 誠実で丁寧な言動を心がけましょう。
③ 安心安全な生活環境と、清潔で整理整頓された校内を保つことに努めましょう。
(イ) 授業
① 学習活動に注力し、意欲的に授業に臨んでください。始業チャイムは授業準備を整え、着席した状態で迎え ましょう。
② 座席は勝手に変更してはいけません。
(ウ) 施設、器具の使用
① 授業以外で学校の施設、器具を使用するときは、事前に許可を得て、使用後は整理整頓して報告しましょう。
② 許可なく校内で火気を取り扱うのは禁じます。
(エ)諸届等
① 遅刻、早退、欠課については原則事前に HR 担任に申し出るものとします。早退については早退許可書を受 けてください。当日の遅刻については、登校後、直近の休み時間等を活用し速やかに担任の先生に報告しま しょう。
② 登校後の外出については、HR 担任に届け出て外出許可書を受けましょう。
(オ) 集会掲示等
① 集会、掲示、印刷、放送については、係の教員に許可を受けてください。必要に応じて届け出を提出しましょう。
② 行事等で生徒が金品を扱うときは関係の教員の許可を受けましょう。
(カ) 所持品等
① 教科学習及び部活動等の活動に必要な用具以外は学校へ持参しないようにしましょう。
② 高額な金銭の持参は控えてください。また、金銭や貴重品は厳重に管理しましょう。
③ 紛失、拾得等については直ちに教員に連絡しましょう。
④ 生徒相互間の金銭その他貴重品の貸借、物品の売買は禁じます。
(キ) 部活動等
① 規定時間以外の活動については生徒指導部に届け出て許可を受けましょう。
② 定期考査の発表(考査一週間前)があってから考査終了までは部活動等は停止です。やむを得ない事情が あるときは生徒指導部に届け出て許可を受けましょう。
③ 他校との交渉や、対外試合及び校外の諸行事の参加については、校長に届け出て許可を受けてください。
④ 学校内における選挙運動・政治的活動は禁じます。
(3)校外生活
(ア) 啓明高生としての自覚を持ち、校外にあっても正しい生活態度を守りましょう。
(イ) 規則正しい生活、自学自習に努めましょう。
(ウ) 交通規則を厳守し、交通道徳を実践しましょう。
交通ルール・交通マナー違反には校外の処分とは別に適切に指導をします。
(エ) アルバイトは生徒指導部に届け出て審議の上、許可を受けましょう。
(オ) 自己又は他の生徒が事故や災害にあったり、起こしたりしたとき、及び補導を受けたときは直ちに関係の教員 に連絡しましょう。
(カ) 学校外で行われる選挙運動や政治的活動については、各家庭の理解のもと学業や学校生活に支障のない 範囲で、公職選挙法に基づき各家庭及び本人の自己責任により適法な活動を行いましょう。なお、「学校生活 に支障が出る場合」や「違法もしくは暴力的な政治活動等になるおそれがあるもの」については禁じます。
(4)服装及び頭髪
(ア)制服は学校で定めたものを清潔・端正に着用しましょう。頭髪は清潔で品位のあるものとし、パーマ及び染色・脱色は禁じます。目にかかる長さについては、整髪するなどして顔が視認できる状態にしましょう。「清潔で 品位あるもの」とは、面接試験(就職・進学)を受験するに相応しい整った状態を指します。
(イ) 服装は以下のいずれかとします。
【令和6年入学生まで】
①学ラン+スラックス+白袖ワイシャツ。
※カーディガン、ベスト、ポロシャツ、ネクタイの着用は自由とします。
②ブレザー+[スカート or スラックス]+白袖ワイシャツ。
※カーディガン、ベスト、ポロシャツ、リボン・ネクタイの着用は自由とします。
※スカートの丈は、膝中心とします。
●正装:[学ラン or ブレザー]+白袖ワイシャツ(長袖)+[スラックス or スカート]
※5月~10月は上衣を略し、ベストについては任意とします。
※ 〃 ポロシャツ、半袖白ワイシャツも正装として認めます。
※[カーディガン or ベスト]は上衣の下に着用可とします。
・ ワイシャツ類以外の物は学校指定です。
・ リボン、ネクタイ着用時は第一ボタンを留めてください。
・ 上衣は常時携行してください。(5~10月を除く)
・ ポロシャツ運用規定
-ポロシャツに上衣・ニット類を着用することは原則認めません。
⇒緊急で寒さを凌ぐ場合、学ラン・ブレザーの着用を認めます。その際、ポロシャツの第一ボタンは留めましょう。
-袖からはみ出るインナーの着用は認めません。
-ポロシャツの裾のタックインは任意とします。
-第二ボタンまでは留めてください。
【令和7年入学生から】
○ブレザー+[スラックス or スカート]+白袖ワイシャツ。
※カーディガン、ベスト、ポロシャツ、リボン・ネクタイの着用は自由とします。
※スカートの丈は、膝中心とします。
●正装:ブレザー+白袖ワイシャツ(長袖)+[スラックス or スカート]+[ネクタイ or リボン]
※5月~10月は上衣を略し、ベスト、[ネクタイ or リボン]については任意とします。
※ 〃 ポロシャツ、半袖白ワイシャツも正装として認めます。
※[カーディガン or ベスト]は上衣の下に着用可とします。
・ ワイシャツ類以外の物は学校指定です。
・ リボン、ネクタイ着用時は第一ボタンを留めてください。
・ 上衣は常時携行してください。(5~10月を除く)
・ ポロシャツ運用規定
令和6年度入学生までと同様
(ウ)防寒着は機能的で華美でないものとします。正装からかけ離れる装いについては許可しません。「機能的で華 美でないもの」とは、面接試験(就職・進学)を受験するに相応しい整った状態を指します。
(エ)通学用のカバン類は実用的で華美でないものとします。
(オ) アクセサリーは禁じます。但し、実用的な髪留め(華美な色や装飾のないもの)の使用は可とします。但し、正装 時や実技や実習など通常よりさらに実用性を求められる場面は、シュシュやヘアクリップ等の使用を禁じます。
(カ)保健上必要なクリーム等以外の化粧品の使用は認めません。
(キ)体育着・上履きは学校所定のものとします。
①
| | 学ラン | ワイシャツ | ポロシャツ | 半袖ワイシャツ | ネクタイ | カーディガン・セーター | ベスト | スラックス・スカート | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 正装 | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 正装(5~10月) | | *ポロは× | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | 平時(ワイシャツ) | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 平時(半袖ワイシャツ) | | | | 〇 | * | * | | 〇 | | 平時(ポロシャツ) | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇=必須 *=任意
②
| | ブレザー | ワイシャツ | ポロシャツ | 半袖ワイシャツ | ネクタイ・リボン | カーディガン・セーター | ベスト | スラックス・スカート | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 正装 | 〇 | 〇 | | | 〇 | * | * | 〇 | | 正装(5~10月) | | *ポロは× | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | 平時(ワイシャツ) | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 平時(半袖ワイシャツ) | | | | 〇 | * | * | | 〇 | | 平時(ポロシャツ) | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇=必須 *=任意
〇
〇
| | ブレザー | ワイシャツ | ポロシャツ | 半袖ワイシャツ | ネクタイ・リボン | カーディガン・セーター | ベスト | スラックス・スカート | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 正装 | 〇 | 〇 | | | 〇 | * | * | 〇 | | 正装(5~10月) | | *ポロは× | 〇 | 〇 | *ポロは× | | | 〇 | | 平時(ワイシャツ) | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 平時(半袖ワイシャツ) | | | | 〇 | * | * | | 〇 | | 平時(ポロシャツ) | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇=必須 *=任意
〇
(ク) 靴下は華美でないものとし、ルーズソックス等は禁じます。
(ケ)特別の事情で規定以外の服装をしなければならないときは、生徒指導部に所定の異装届を提出して許可を 受けましょう。
(5)アルバイトについて
(ア)アルバイトについては届け出て許可を得てください。(年度更新)ただし、1年次においては第二回考査以降の 申請を原則とします。
(イ)以下の基準を満たさない場合は、慎重に審議を行います。
①直近の考査の素点において、29点以下の科目がないこと。
(直近の参考資料で評価が出ている場合は、ABC 換算で CCC がないこと。)
②アルバイト許可後に①の項目に該当した場合、アルバイトの中止を検討。
③希望するアルバイト先は労働基準法等の法令に適合していること。
④希望するアルバイト先は、危険な作業や酒類を主に取り扱う飲食店ではなく、風紀上健全な仕事内容と職 場であり、心身の安全が確保されていること。
⑤希望するアルバイト先の就業時間は午後9時までであり、通勤時間は1時間以内であること。
⑥長期休業中を含め、月の3分の2を超えない日数とします。
(6)自動車・自動二輪車教習所の入所について
(ア)申請条件および注意事項
①入所申請には保護者の同意が必須となります。所定の許可申請書に保護者の署名を得て提出してくださ い。
②通学制・合宿制のいずれの形態でも可能ですが、学業・学校活動・部活動に支障をきたさないこと。
③放課後や休日以外は教習所への通所を禁じます。
④教習所入所希望生徒は、長期休業前に適宜実施される説明会に必ず参加してください。
⑤免許取得申請については、別途定められた様式での手続きが必要です。
⑥自動二輪免許取得時には、安全講習会への参加が必須となります。
(イ)手順
①教習所入所許可願を担任に提出する。
②後日、担任から指定された日時と場所で説明会を受ける。
③説明会の場で、許可願のコピーに説明会を受けた証のサインをする。
④担任の元へ許可願のコピー(説明会受講サイン済)が届いた段階で、許可とする。
→担任はこの段階で生徒へ許可が下りた旨を伝える。
⑤教習所へ通所する。
⑥卒業以前に免許を取得する際は、別途免許取得許可願を提出する。
※上記項目に違反があった場合は、適宜指導を行います。
(7)自転車通学について
許可の条件
(ア) 防犯登録がしてあること。
(イ) 学校で実施する自転車点検を受けること。
(ウ) 自転車保険に加入すること。
(エ)学校指定のステッカーを自転車に貼ること。ステッカーの紛失、破損、番号が読み取れない、通学自転車の変更 等の場合はあらためてステッカーを購入すること。
注意事項
(ア) 交通規則とマナーを守り、安全な運転に心がけましょう。特にヘルメットの着用を推奨します。
(イ) 自転車は必ず指定の場所に置き、施錠しましょう。
(ウ) 登下校中に事故が起こった場合は、学校と警察に連絡しましょう。
(エ)パンク修理等のため代車で登校した場合は、担任に申し出ましょう。
生徒会会則
前文
私たち千葉県立船橋啓明高等学校に学ぶ生徒は,自由と真理を愛し個人の価値を尊び,責任を重んじ,自主的精神を養 う立場から,より豊かな学校生活を送るために,積極的かつ責任ある自主活動の場として本校生徒会を結成し,ここにこ の会則を制定する。
第1章 総 則
第1条
本会は千葉県立船橋啓明高等学校生徒会と称する。
第2条
本会は本校生徒全員をもって構成する。
第3条
会員はすべて本会の活動に平等かつ積極的に参加する権利をもち,各機関の決議事項にしたがう義務をおう。
第4条
本会の各機関には指導助言のための顧問若干名をおく。
第2章 役 員
第5条
本会には次の本部役員をおく。
会長1名,副会長2名,書記2~4名,会計2~4名
第6条
本会の援助として,評議委員会のルーム長から正副議長を選出する。又,各クラス選出会計係の総会から会計監 査を2名選出する。
第7条
会長の任務は次のとおりとする。
(1)本会を代表し,会務を管理する。
(2)総務および評議会を召集する。
(3)会則の定めるところにより総会を召集する。
第8条
副会長は会長を補佐し,会長不在のときはその任務を代行する。
第9条
書記の任務は次のとおりとする。
(1)総会および評議会の議事録を作成管理する。
(2)その他の庶務を行う。
第 10 条
会計の任務は次のとおりとする。
(1)本会の一切の会計事務を行う。
(2)学年末に会計監査を受け,総会において決算報告をする。
第 11 条
議長および副議長の任務は次のとおりとする。
(1)議長は評議会および総会の議事を運営する。
(2)副議長は議長を補佐し,議長不在のときはその任務を代行する。
第 12 条
会計監査の任務は次のとおりとする。
(1)生徒会の会計一切を監査し,年度末総会で監査報告をする。
(2)会計監査は学年末に行う。
第 13 条
書記,会計は会員の要求があった場合は,管理書類を公開しなければならない。
第 14 条
本部役員および会計監査の任期は1年とし,選挙は6月に行う。
第3章 会 議
第 15 条
(1)本会は次の会議を設ける。総会,評議会,学年評議会,文化系・体育系各部長会議,委員長・本部役員合 同会議。
(2)各会議には正副議長各1名をおく。
(3)各正副議長は各会議の構成員で互選する。
第 16 条
すべての会議はその構成員の3分の2以上をもって成立し,その決議は特別な規定のない限り,出席者の過半 数をもって成立する。可否同数の場合は議長の決定による。
第4章 総 会
第 17 条
総会は本会の最高議決機関であり,次の事項の権限を有する。
(1)役員の承認
(2)決算および予算案の承認
(3)会則の改正,その他必要な事項の審議決定
第 18 条
定例総会は年度始めに行い,臨時総会は評議会が必要と認めた時,会長が召集する。
第5章 評 議 会
第 19 条
本会は評議会と学年評議会(以下「学評」という)を置く。評議会は本会運営の中枢であり,総会に次ぐ議決機 関である。学評は評議会に次ぐ議決機関である。
第 20 条
(1)評議会は各ホームルームのルーム長,各委員会の長,文化・体育各部会長,本部役員および会計監査で 構成する。
(2)学評は各ホームルームのルーム長・副ルーム長,本部役員および会計監査で構成する。
第 21 条
(1)評議会は次の事項を審議議決する。
① 総会に提出する議案。
② 委員会,部および同好会の設置と廃止。
③ その他必要と認められる事項。
(2)学評は次の事項を審議決定する。
① 学年に関する事項。
② その他必要と認められる事項。
第 22 条
各評議会は毎月1回以上開くことができる。
第6章 委 員 会
第 23 条
本会の活動を円滑,かつ活発化するために必要に応じ常置委員会および特別委員会をおく。
第 24 条
常置委員会は次のとおりとする。
(1)文化委員会 (2)体育委員会 (3)保健委員会
(4)美化委員会 (5)生活委員会 (6)放送委員会
(7)図書委員会 (8)出版委員会
(9)LHR 委員会
第 25 条
常置委員会は原則としてホームルームより選出された各2名の委員で構成する。
第 26 条
評議員は常置委員会の委員を兼任できない。
第 27 条
委員会には正,副委員長,書記,会計各1名の役員をおく。
第 28 条
委員および委員会の役員の任期は1年とする。
第 29 条
委員長は委員会の決定にもとづき,議案を評議会に提出する。
第 30 条
委員会は月1回以上開くことができる。
第 31 条
特別委員会は評議会の議決により成立し,評議会に委任された権限内で活動する。但し,評議会において総会 の承認が必要とされた場合,総会の議決で成立する。
第7章 ホームルーム会
第 32 条
ホームルーム会は本会運営の最も基礎的な活動単位であり,各ホームルームに関する活動を行うとともに評議 会および総会への提出議案の審議作成,その他本会各機関に協力して活動を行う。
第 33 条
ホームルーム会には正・副ルーム長各1名,書記,会計各2名の役員をおき,ホームルーム会の運営にあたる。
第 34条
ルーム長は,ホームルーム会運営の中心として評議員を兼任し評議会に出席し,その内容をホームルーム会に報 告する。副ルーム長はルーム長を補佐し,ルーム長不在の場合ルーム長を代行する。書記,会計はホームルームの記録その 他の庶務,会計事務にあたる。
第8章 部 活 動
第 35 条
部活動は,同じ活動に興味を持った会員によって組織され,部活動への所属は自由とする。
第 36 条
各部には部長,副部長,会計をおく。また必要に応じて他の役員をおくことができる。
第 37 条
部を設置しようとするときは,その部に所属しようとする会員5名以上と2名(内1名の顧問は専門的指導ができ ること)以上の顧問が必要で,署名による設立願いを評議会に提出し,評議会と職員会議の承認を得なければならない。 この場合,設立願いを提出できる団体は,同好会としての活動を1年以上行っていることが必要である。評議会・職員会議 は,総合的な見地から設置の是非を判断する。
第 38 条
部の設置申請の際には,設立願いの他に,年間活動計画および予算書を提出しなければならない。
第 39 条
以下の条件のうち一つでも該当する場合は,評議会および職員会議の承認を得て部を廃止する。
(1)指導する顧問がいない場合
(2)3年連続して,2月末の部員数が0であるとき
(3)生徒会本部および顧問会議が,「運営不振で今後部としての活動が難しい」と判断したとき
なお,同好会としての顧問がつき,会員の意欲がある場合には,同好会で活動を継続することができる。
第9章 同 好 会
第 40 条
同好会は,同じ活動に興味を持った会員によって組織され,同好会への所属は自由とする。
第 41 条
同好会は,会長,副会長,会計をおく。
第 42 条
同好会の設置は,本校職員の管理の下で,学校を活動場所として週1回1年間の活動実績が必要である。その 後,会員5名以上で顧問の候補2名(内1名の顧問は専門的指導ができること)以上,そして活動場所が確保された上で 顧問の署名による設立願いを評議会に提出し,評議会および職員会議の承認を得て成立する。(ただし,人数については, 種目や活動内容の特殊性を考慮する。また緊急性を要する必要がある場合の同好会設立(関東大会以上に出場するも のがいる場合)については職員会議で承認されれば認められる)
第 43 条
個々の同好会には予算を付さない。
第 44 条
以下の条件のうち一つでも該当する場合は,評議会および職員会議の承認を得て同好会を廃止する。
(1)指導する顧問がいない場合
(2)2月末の会員数が0であるとき
(3)生徒会本部および職員会議が,「同好会としての活動が不可能である。」と判断したとき
第 10 章 会 計
第 45 条
本会への入会金は 500 円とする。
2.会費は年額 4,800 円(月あたり 400 円)とし,納入時期,納入方法は別に定める。
3.特別な支出のあるときは,総会の承認を得て追加徴収することができる。
第 46 条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月 31 日までとする。
第 47 条
本会の予算は予算委員会が,関係者代表による予算会議を経て原案を作成し,総会の承認を得る。
第 48 条
本会の収支決算は年度末に会計監査を受け,総会の承認を得なければならない。
第 11 章 選 挙
第 49 条
本会員はすべて選挙権および被選挙権を有する。
第 50 条
選挙が信任投票となる場合には,全投票数の2分の1以上の信任を必要とする。
第 51 条
全会員の3分の1以上により署名された申請書,または評議会の4分の3以上の賛成により,各本部役員および 会計監査についてリコール投票をすることができる。
2.解任には全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
3.リコール投票は,選挙管理委員会が運営する。
第 52 条
本部役員および会計監査に欠員を生じた場合には,3週間以内に補欠選挙を行う。
2.補欠選挙により選任された役員および委員の任期は前任者の残任期間とする。
第 53 条
選挙は選挙管理委員会が運営する。
第 12 章 弔 意
第 54 条
本会は会員および会員の保護者、教職員に不幸のあった場合は弔意を表する。
2.香料の支出は次の通りとする。
(1)会員本人および教職員の死亡 10,000 円
(2)会員の保護者の死亡 5,000 円
3.本規定の運営は生徒会本部がこれにあたり、特別の場合は、上記に準じ評議会において協議決定する。
第 13 章 保留権および解散権
第 55 条
校長は生徒会の決議に対して、学校運営上支障があると認めた場合には、保留する権利を有する。
第 56 条
校長は、生徒会がその目的を著しく逸脱した活動をした場合、生徒会を解散することができる。
附 則
① 会則の改正は,評議会の出席者3分の2以上の賛成によって発議され,総会の出席者の3分の2以上の賛成によって 成立する。
② 生徒会活動の運営上必要な細則等は評議会で定めることができる。
③ 生徒会活動の重要事項については校長の承認を受ける。
④ 本会則は平成23年4月1日より施行する。
⑤ 本会則の改正は平成26年4月1日より施行する。
⑥ 本会則の改正は令和3年5月12日より施行する。
独立行政法人日本スポーツ振興センターについて
独立行政法人日本スポーツ振興センターは,学校の管理下における災害で,その療養に要する費用の額が 5 千円以上の 場合、当該生徒の保護者に対して災害共済給付(医療費,障害見舞金,死亡見舞金)を行っています。
Ⅰ 学校管理下とは,
・授業中
・学校の教育計画に基づく課外活動中
・休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
・通常の経路,方法による登下校中
Ⅱ 災害共済給付金請求の手続きについて
必要書類(災害報告書,医療等の状況など)をなるべく早く保健室へ取りに来る。
Ⅲ 災害共済給付金の給付について
申請後,給付まで約2~3ヶ月を要する。給付金は,学校を通じて保護者名義の銀行口座に振り込まれる。
Ⅳ その他
・交通事故等で,原因が他者(第三者)にある場合は,給付の対象とならない。
・給付事由が発生してから2年間請求を行わないときは,時効により消滅する。
・故意または自己の重大な過失に因る災害は,災害給付の一部もしくは全部を行わない場合がある。
図書館利用規定
Ⅰ 開館時間
・平日(平常授業日)8時30分から16時40分
上記以外の開館日・時間は別に示す。
Ⅱ 図書館利用の心得
・静粛にし,他人に迷惑をかけない。
・館内での飲食、携帯電話等の通話はしない。
・図書の扱いは丁寧にし,清潔を心がける。
・使用した図書や資料は元の位置に返却する。
・授業時間に利用する場合は事前に図書館担当職員に申し出ること。
(授業担当職員等監督のもとにて。生徒のみの授業時間利用は不可。)
Ⅲ 館外貸出・返却
・図書を借りるときは,図書館カウンターにて貸し出しの手続きを取ること。
・図書の貸し出し期間は14日間とし,1人3冊までとする。
長期休業中の貸し出し冊数・期間は別に示す。
・雑誌類はバックナンバーのみ貸し出しできる。
・返却期限の延長を希望する場合は,図書館にて再手続きを取ること。
・図書を紛失又は破損した場合は,速やかに図書館まで申し出ること。
・返却予定日が過ぎても返却されない場合は,HR担任を通じて督促する。
Ⅳ 県立図書館との相互協力について
・県立図書館の資料も利用できる。利用するときは事前に図書館担当職員に申し出る。利用期間は3週間する。
1
1 生徒心得
船橋啓明高校の生徒として秩序ある団体生活を送り、校訓である切磋琢磨の精神を中心とした校風と伝統を 築き、高校生活を実りあるものにするためにこの心得を定めます。この趣旨をよく理解し、自覚と協力をもって励行 しましょう。
(1)通学
(ア)健康管理・交通安全に留意し登校しましょう。やむを得ず欠席・遅刻する場合は、あらかじめ担任に 申し出てください。緊急の場合は学校が使用する連絡手段を用いて、連絡をしましょう。
(イ) 自動二輪車(原動機付き自転車を含む)や自動車での通学(部活動や校外での学校行事等を含 む)は禁じます。また、放課後や休日においても制服での運転は禁じます。
(ウ)自転車で通学する者は届け出て許可を受け、所定の場所に駐輪しましょう。
(エ)登下校時刻を守りましょう。
登校時刻【8:25】 下校時刻 【帰りの SHR 終了後速やかに下校しましょう。】
ただし、部活動等で遅くなる場合は顧問や担当の先生の了承のもと、19時には完全に下校しま しょう。
(2)校内生活
(ア)礼節
① 他者を尊重し、礼儀正しく行動しましょう。
② 誠実で丁寧な言動を心がけましょう。
③ 安心安全な生活環境と、清潔で整理整頓された校内を保つことに努めましょう。
(イ) 授業
① 学習活動に注力し、意欲的に授業に臨んでください。始業チャイムは授業準備を整え、着席し た状態で迎えましょう。
② 座席は勝手に変更してはいけません。
(ウ)施設、器具の使用
① 授業以外で学校の施設、器具を使用するときは、事前に許可を得て、使用後は整理整頓して 報告しましょう。
② 許可なく校内で火気を取り扱うのは禁じます。
(エ)諸届等
① 遅刻、早退、欠課については原則事前に HR 担任に申し出るものとします。早退については早 退許可書を受けてください。当日の遅刻については、登校後、直近の休み時間等を活用し速や かに担任の先生に報告しましょう。
② 登校後の外出については、HR 担任に届け出て外出許可書を受けましょう。
(オ)集会掲示等
2
① 集会、掲示、印刷、放送については、係の教員に許可を受けてください。必要に応じて届け出を 提出しましょう。
② 行事等で生徒が金品を扱うときは関係の教員の許可を受けましょう。
(カ)所持品等
① 教科学習及び部活動等の活動に必要な用具以外は学校へ持参しないようにしましょう。
② 高額な金銭の持参は控えてください。また、金銭や貴重品は厳重に管理しましょう。
③ 紛失、拾得等については直ちに教員に連絡しましょう。
④ 生徒相互間の金銭その他貴重品の貸借、物品の売買は禁じます。
(キ)部活動等
① 規定時間以外の活動については生徒指導部に届け出て許可を受けましょう。
② 定期考査の発表(考査一週間前)があってから考査終了までは部活動等は停止です。やむを 得ない事情があるときは生徒指導部に届け出て許可を受けましょう。
③ 他校との交渉や、対外試合及び校外の諸行事の参加については、校長に届け出て許可を受け てください。
④ 学校内における選挙運動・政治的活動は禁じます。
(3)校外生活
① 啓明高生としての自覚を持ち、校外にあっても正しい生活態度を守りましょう。
② 規則正しい生活、自学自習に努めましょう。
③ 交通規則を厳守し、交通道徳を実践しましょう。
交通ルール・交通マナー違反には校外の処分とは別に適切に指導をします。
④ アルバイトは生徒指導部に届け出て審議の上、許可を受けましょう。
⑤ 自己又は他の生徒が事故や災害にあったり、起こしたりしたとき、及び補導を受けたときは直ちに関 係の教員に連絡しましょう。
⑥ 学校外で行われる選挙運動や政治的活動については、各家庭の理解のもと学業や学校生活に支 障のない範囲で、公職選挙法に基づき各家庭及び本人の自己責任により適法な活動を行いましょ う。なお、「学校生活に支障が出る場合」や「違法もしくは暴力的な政治活動等になるおそれがある もの」については禁じます。
3
(4)服装及び頭髪
(ア)制服は学校で定めたものを清潔・端正に着用しましょう。頭髪は清潔で品位のあるものとし、パーマ及び染色・脱色は禁じます。目にかかる長さについては、整髪するなどして顔が視認できる状態にしましょ う。「清潔で品位あるもの」とは、面接試験(就職・進学)を受験するに相応しい整った状態を指します。
(イ) 服装は以下のいずれかとします。
【令和6年入学生まで】
①学ラン+スラックス+白袖ワイシャツ。
※カーディガン、ベスト、ポロシャツ、ネクタイの着用は自由とします。
②ブレザー+[スカート or スラックス]+白袖ワイシャツ。
※カーディガン、ベスト、ポロシャツ、リボン・ネクタイの着用は自由とします。
※スカートの丈は、膝中心とします。
●正装:[学ラン or ブレザー]+白袖ワイシャツ(長袖)+[スラックス or スカート]
※5月~10月は上衣を略し、ベストについては任意とします。
※ 〃 ポロシャツ、半袖白ワイシャツも正装として認めます。
※[カーディガン or ベスト]は上衣の下に着用可とします。
・ ワイシャツ類以外の物は学校指定です。
・ リボン、ネクタイ着用時は第一ボタンを留めてください。
・ 上衣は常時携行してください。(5~10月を除く)
・ ポロシャツ運用規定
-ポロシャツに上衣・ニット類を着用することは原則認めません。
⇒緊急で寒さを凌ぐ場合、学ラン・ブレザーの着用を認めます。その際、ポロシャツの第一ボタンは留めましょう。
-袖からはみ出るインナーの着用は認めません。
-ポロシャツの裾のタックインは任意とします。
-第二ボタンまでは留めてください。
①
| | 学ラン | ワイシャツ | ポロシャツ | 半袖ワイシャツ | ネクタイ | カーディガン・セーター | ベスト | スラックス・スカート | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 正装 | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 正装(5~10月) | | *ポロは× | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | 平時(ワイシャツ) | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 平時(半袖ワイシャツ) | | | | 〇 | * | * | | 〇 | | 平時(ポロシャツ) | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇=必須 *=任意
②
| | ブレザー | ワイシャツ | ポロシャツ | 半袖ワイシャツ | ネクタイ・リボン | カーディガン・セーター | ベスト | スラックス・スカート | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 正装 | 〇 | 〇 | | | 〇 | * | * | 〇 | | 正装(5~10月) | | *ポロは× | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | 平時(ワイシャツ) | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 平時(半袖ワイシャツ) | | | | 〇 | * | * | | 〇 | | 平時(ポロシャツ) | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇=必須 *=任意
〇
〇
4
【令和7年入学生から】
○ブレザー+[スラックス or スカート]+白袖ワイシャツ。
※カーディガン、ベスト、ポロシャツ、リボン・ネクタイの着用は自由とします。
※スカートの丈は、膝中心とします。
●正装:ブレザー+白袖ワイシャツ(長袖)+[スラックス or スカート]+[ネクタイ or リボン]
※5月~10月は上衣を略し、ベスト、[ネクタイ or リボン]については任意とします。
※ 〃 ポロシャツ、半袖白ワイシャツも正装として認めます。
※[カーディガン or ベスト]は上衣の下に着用可とします。
・ ワイシャツ類以外の物は学校指定です。
・ リボン、ネクタイ着用時は第一ボタンを留めてください。
・ 上衣は常時携行してください。(5~10月を除く)
・ ポロシャツ運用規定
令和6年度入学生までと同様
(ウ)防寒着は機能的で華美でないものとします。正装からかけ離れる装いについては許可しません。 「機能的で華美でないもの」とは、面接試験(就職・進学)を受験するに相応しい整った状態を指 します。
(エ)通学用のカバン類は実用的で華美でないものとします。
(オ) アクセサリーは禁じます。但し、実用的な髪留め(華美な色や装飾のないもの)の使用は可とします。 但し、正装時や実技や実習など通常よりさらに実用性を求められる場面は、シュシュやヘアクリッ プ等の使用を禁じます。
(カ)保健上必要なクリーム等以外の化粧品の使用は認めません。
(キ)体育着・上履きは学校所定のものとします。
(ク) 靴下は華美でないものとし、ルーズソックス等は禁じます。
(ケ)特別の事情で規定以外の服装をしなければならないときは、生徒指導部に所定の異装届を提出 して許可を受けましょう。
| | ブレザー | ワイシャツ | ポロシャツ | 半袖ワイシャツ | ネクタイ・リボン | カーディガン・セーター | ベスト | スラックス・スカート | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 正装 | 〇 | 〇 | | | 〇 | * | * | 〇 | | 正装(5~10月) | | *ポロは× | 〇 | 〇 | *ポロは× | | | 〇 | | 平時(ワイシャツ) | 〇 | 〇 | | | * | * | * | 〇 | | 平時(半袖ワイシャツ) | | | | 〇 | * | * | | 〇 | | 平時(ポロシャツ) | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇=必須 *=任意
〇
5
2 諸届諸願一覧
種 類 提 出 先
1 忌引届 担任
2 早退許可証 担任
3 外出許可証 担任
4 自転車通学許可願 担任、指導部
5 異装許可願 生徒指導部
6 大会出場承認願 生徒指導部
7 公欠届 生徒指導部
8 被害届 生徒指導部
9 合宿承認願 生徒指導部
10 アルバイト許可願 生徒指導部
11 自動車・自動二輪教習所入所願 生徒指導部
12 自動車・自動二輪免許取得許可願 生徒指導部
6
4 アルバイトについて
(1) アルバイトについては届け出て許可を得てください。(年度更新)ただし、1年次においては第二回考査以降 の申請を原則とします。
(2)以下の基準を満たさない場合は、慎重に審議を行います。
①直近の考査の素点において、29点以下の科目がないこと。
(直近の参考資料で評価が出ている場合は、ABC 換算で CCC がないこと。)
②アルバイト許可後に①の項目に該当した場合、アルバイトの中止を検討。
③希望するアルバイト先は労働基準法等の法令に適合していること。
④希望するアルバイト先は、危険な作業や酒類を主に取り扱う飲食店ではなく、風紀上健全な仕事 内容と職場であり、心身の安全が確保されていること。
⑤希望するアルバイト先の就業時間は午後9時までであり、通勤時間は1時間以内であること。
⑥長期休業中を含め、月の3分の2を超えない日数とします。
5 自動車・自動二輪車教習所の入所について
(1)申請条件および注意事項
①入所申請には保護者の同意が必須となります。所定の許可申請書に保護者の署名を得て提出してくださ い。
②通学制・合宿制のいずれの形態でも可能ですが、学業・学校活動・部活動に支障をきたさないこと。
③放課後や休日以外は教習所への通所を禁じます。
④教習所入所希望生徒は、長期休業前に適宜実施される説明会に必ず参加してください。
⑤免許取得申請については、別途定められた様式での手続きが必要です。
⑥自動二輪免許取得時には、安全講習会への参加が必須となります。
(2)手順
①教習所入所許可願を担任に提出する。
②後日、担任から指定された日時と場所で説明会を受ける。
③説明会の場で、許可願のコピーに説明会を受けた証のサインをする。
④担任の元へ許可願のコピー(説明会受講サイン済)が届いた段階で、許可とする。
→担任はこの段階で生徒へ許可が下りた旨を伝える。
⑤教習所へ通所する。
⑥卒業以前に免許を取得する際は、別途免許取得許可願を提出する。
※上記項目に違反があった場合は、適宜指導を行います。
7
6 自転車通学について
許可の条件
(1)防犯登録がしてあること。
(2)学校で実施する自転車点検を受けること。
(3)自転車保険に加入すること。
(4)学校指定のステッカーを自転車に貼ること。ステッカーの紛失、破損、番号が読み取れない、通学自転車の変更 等の場合はあらためてステッカーを購入すること。
注意事項
(1) 交通規則とマナーを守り、安全な運転に心がけましょう。特にヘルメットの着用を推奨します。
(2) 自転車は必ず指定の場所に置き、施錠しましょう。
(3) 登下校中に事故が起こった場合は、学校と警察に連絡しましょう。
(4) パンク修理等のため代車で登校した場合は、担任に申し出ましょう。
8 その他
(1)携帯電話等の通信機器の指導について
(ア)授業中や集会時において、私的な利用は禁じます。
(イ) 校内で充電することは禁じます。
(ウ)SNS等を使用した誹謗中傷や他人に迷惑がかかる行為は禁じます。
(エ)出会い系サイト等有害なサイトへのアクセスはしないようにしましょう。
(オ)個人情報(名前、住所等)の扱いには十分注意してください。
(3)部室の使用について
(ア) 部室の管理について
① 部室は、部活動のための更衣及び部活動に必要な用具の管理を目的とします。
② 管理は割り当てを受けた部活動顧問教師の責任において行います。
③ 顧問教師は、部員の中から部室管理係を割り当て、その任務について監督指導します。
④ 部室管理係は戸締まり・消灯等後始末を確認してください。また、部室を使用しないときは施錠し、鍵 を所定の場所に返却しましょう。
⑤ 部活動終了後は速やかに下校しましょう。
⑥ 部員全員が室内の管理・整頓に心がけ、常に整然とした使用に努めましょう。
⑦ 部室内での火気の使用は禁じます。
⑧ 部室周辺の清掃は各部の輪番制により行ってください。
(※随時清掃状況や使用状況を点検)
(イ) 部室使用上の注意について
① 部員以外の立ち入りを禁じます。
② 部活動中も必ず施錠し、貴重品を部室に置かないようにしましょう。
③ 器物等を破損した場合は、本人または当該の部において弁償してもらいます。
④ 部活に関係のない物品の持ち込みや保管を禁じます。
⑤ 窓ガラスに紙等を貼る、壁に落書きをする等の行為は禁じます。
⑥ 更衣中以外はカーテンの使用を禁じます。
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⑦ 部室において不正行為に及んだり、規則に違反することがあれば、当該部活の使用を禁じます。
(ウ) 使用時間について
① 朝練習時
~8:20施錠 (鍵は1限終了の休み時間までに顧問に必ず返却)
② 放課後活動時
15:25(16:25)~18:50
③ 上記時間以外(昼休みも含む)は使用を禁じます。
ただし、当該部活の活動計画に基づく休日及び休業日等においては、事前に顧問教師の承認 を受けた時間帯に限り使用することができます。
(エ) その他
① 部室と校舎移動の際、外履き・上履きの区別を正しく行ってください。
② 使用状況に応じて随時見回りを行ってください。
③ 長期休業前に部室周辺の清掃を行ってください。
④ 生徒は、合い鍵の作成を禁じます。
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(5)千葉県立船橋啓明高等学校合宿規程
1 目的
合宿を通して、生徒間のより深い理解や団結心の育成をはかるとともに、より高い技術の研修を行いましょう。
2 実施基準
(1) 合宿場所
ア 合宿は原則として校内で行いましょう。ただし、校長が認めた場合、校外で実施することができます。
イ 校内合宿はセミナーハウス(秋桜館)を利用します。その利用方法は、別途定める「秋桜館の使用につい て」に基づきます。
ウ 校外合宿はできるだけ公共施設を利用し、保護者の経済負担を少なくするよう努めてください。また、学校 からおおむね100km圏内とします。
(2) 時期・期間
ア 合宿の時期は学校行事を優先するものとし、原則として夏季休業中、冬季休業中、年度末休業、年度始め 休業とします。ただし、校長が認めた場合、その他の時期に実施することができます。
イ 合宿は校内外合わせて年間15泊以内とします。
ウ 校内合宿は1回の合宿期間を5泊6日以内とし年間15泊以内とします。
エ 校外合宿は年間1回までとし、年間3泊以内とします。ただし、期間や回数を超えるときは、教頭および事務 長と相談してください。
3 校外合宿の交通費および宿泊費について
(1) 生徒の交通費や宿泊費は全額自己負担とします。
(2) 引率顧問の人数は原則2名とし、引率顧問の旅費は、教頭および事務長と相談します。
4 参加資格
(1) 合宿参加者は、所属部等に加入している生徒で、心身共に合宿生活に耐えられる者とします。
(2) 学校で定める健康診断を必ず受け、特別の疾患、その他健康に問題のある生徒は参加できません。
5 手続き
(1) 許可申請手続き
関係顧問は1週間前までに(県外合宿のときは2週間前まで)所定の書式で下記の順に届けを 出し承認を得てください。
ア 校内合宿の場合
顧問→生徒指導部→教頭・事務長→校長
イ 校外合宿の場合(事前に教頭および事務長と相談)
顧問→生徒指導部→教頭・事務長→校長
(2) 保護者への連絡
5-(1)の手続きにより許可を受けた後、生徒保護者に所定の文書で案内し、参加生徒の保護者から参加 承諾を得てください。
船橋啓明高等学校 校則制定の趣旨
千葉県立船橋啓明高等学校生徒指導部
基本理念
【対象:校則全体の理念・「1 生徒心得」冒頭文】
船橋啓明高等学校の校則は、生徒の皆さんが充実した高校生活を送り、将来の進路実現に向けて必要な力を身につける ことを目的として制定されています。「切磋琢磨」という校訓のもと、生徒一人ひとりが互いに高め合い、成長できる教育環 境を整備することが私たちの使命です。
校則の基本的な考え方
1 教育的配慮に基づく指導
【対象:指導全般・懲戒的でない教育的な校則運用】
本校の校則は、単なる規制ではなく、生徒の健全な成長を支援するための教育的配慮に基づいて策定されています。高 校生という多感な時期に、社会性と自律性を育むための基盤となるものと位置づけています。
2 安全・安心な学習環境の確保
【対象:「(1)通学」「(2)校内生活」「(3)校外生活」】
すべての生徒が安心して学習に取り組めるよう、校内外での安全確保と健全な学習環境の維持を重視しています。特 に通学における安全管理や、施設利用における事故防止に配慮した規定を設けています。
3 社会人としての基礎力の育成
【対象:「4 アルバイトについて」「5 自動車・自動二輪車教習所の入所について」「8 その他」】
高校卒業後の進路(進学・就職)において必要となる社会人としての基礎的な態度やマナーを身につけることを重視し ています。これにより、生徒が社会に出た際に自信を持って活動できる力を養います。
身だしなみ規定の制定趣旨 制定の背景と目的
本校の身だしなみ規定は、生徒の個性や人格を否定するものではなく、以下の教育的な観点から制定されています。
1 将来の進路実現への支援
【対象:「清潔で品位あるもの」「面接試験を受験するに相応しい整った状態」】
• 就職活動や進学における面接試験において、第一印象は極めて重要な要素となります
• 「面接試験(就職・進学)を受験するに相応しい整った状態」を基準とすることで、生徒が将来の重要な場面で自 信を持って臨めるよう支援します
• 社会人として必要な身だしなみの基準を高校生の段階で身につけることで、将来のキャリア形成を支援します
2 学習環境の向上
【対象:「学校で定めたもの」「華美でないもの」「アクセサリーは禁じます」】
• 統一された服装により、経済的格差による心理的負担を軽減し、すべての生徒が平等に学習に集中できる環境を 整備します
• 華美な装飾や過度な個性の表現を控えることで、学習に集中できる落ち着いた環境を維持します
3 安全面への配慮
【対象:「目にかかる長さについては整髪する」「実用的な髪留め」正装時の規定】
• 実験や体育などの授業において、安全性を確保するための最低限の規定を設けています
• 長髪による視界の妨げを防ぐことで、日常生活における安全を確保します
4 社会性の育成
【対象:「正装」の規定、TPO に応じた服装選択】
• TPO(時・場所・場合)に応じた適切な服装を選択する判断力を養います
• 集団生活における協調性と、他者への配慮を学ぶ機会として位置づけています
地域・家庭との連携について
1 地域社会との調和
• 本校は地域に根ざした教育機関として、地域の方々に信頼される生徒の育成を目指しています
• 地域の皆様が安心して生徒を見守っていただけるよう、社会的に適切な身だしなみの基準を設けています
2 家庭の教育方針との調和
• 多様な価値観を持つ家庭の教育方針を尊重しつつ、学校教育として必要な最低限の基準を設定しています
• 家庭と学校が連携して生徒の成長を支援できるよう、明確で理解しやすい基準を示しています
3 個別事情への配慮
【対象:「異装届」「特別の事情で規定以外の服装」】
• 社会情勢の変化や教育的配慮の必要性に応じて、適切な見直しを行います
• 生徒・保護者・地域の皆様のご意見を踏まえ、より良い教育環境の整備に努めます
個別事情への配慮
1 多様性の尊重
• 個々の生徒の身体的特徴や健康状態、家庭の事情に配慮し、異装届などの制度を設けています
• 画一的な適用ではなく、個別の事情を十分に考慮した対応を行います
2 段階的な指導
• 規定に即していない場合も、まずは教育的指導を重視し、生徒の理解と改善を促します
• 生徒の人格を尊重し、自主的な改善を支援する指導を心がけています
校則全体の運用方針
【対象:校則全般の指導・運用について】
1 教育的指導の重視
校則は懲罰的な運用ではなく、生徒の成長を支援する教育的指導の手段として活用します。生徒が規則の意味を理解 し、自主的に行動できるよう導くことを重視しています。
2 透明性の確保
すべての校則について、その制定理由と教育的意図を明確にし、生徒・保護者・地域の皆様に十分な説明を行います。
3 継続的な見直し
社会情勢の変化や教育的配慮の必要性に応じて、校則の内容や運用方法について継続的な見直しを行います。
結び
本校の校則は、生徒の皆さんが充実した高校生活を送り、将来の夢や目標を実現するための基盤となるものです。生徒・ 保護者・地域の皆様のご理解とご協力のもと、より良い教育環境の整備に努めてまいります。
ご質問やご意見がございましたら、いつでも学校までお気軽にお声がけください。私たちは、すべての生徒が輝かしい未来 を築けるよう、全力で支援してまいります。
校則データ取得年月日:2025/10/23
校則元データ(PDF)