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千葉県立市川昴高等学校

生徒心得

市川昴高等学校生徒は校則に則り、学業に専念して、「生命」「感謝」「審美」という教育理念の実現に努めなければならない。生徒心得はこの趣旨に沿って、望ましい学園生活の確立を目指す共通の規律である。

(一般心得)

1 千葉県立市川昴高等学校の生徒として誇りと自覚を持ち、礼儀を重んじ、常に自主自立の精神をもって、品位ある行動をとるように心がける。

2 生徒の本分は勉学にある。自主的な計画を立てて、規則正しく学習するのは勿論、あらゆる機会をとらえて、知性を高め、真理を探求することに努力する。

3 ホームルーム、生徒会、部活動等の集団活動に積極的に参加し、友情を深め、互いに協力錬磨して、豊かな人格と健全な身体を築き上げるように努める。

4 男女の交際は常に明朗、清純で節度を守り、異性を正しく理解し、尊敬し合う態度を養うように心がける。

5 いかなる場合も暴力は絶対ふるわず、飲酒、喫煙やその他の不正な行為など高校生として好ましくない行動は断じてしない。

6 交通規則を守り、自他の安全に努める。

7 頭髪は常に清潔を保つように留意し、生徒らしい髪型にする。(染色・脱色・パーマ・ツーブロック・極端な長髪・付け毛・ライン等は禁止とする)

8 化粧・マニキュア・装身具(ピアス・イアリング・ネックレス・指輪等)は禁止とする。

(校内生活)

1 身分証明書、生徒手帳は常に携帯する。

2 始業時刻等、所定の時刻を守る。

3 自転車通学する者は、学校に届け出て、ステッカーを貼付する。なお、駐輪の際は、必ず施錠すること。ダブルロックにすることが望ましい。雨天時は雨合羽を着用すること。

4 出席の確保に努める。欠席・遅刻・早退・外出等をするときには事前に、やむを得ない場合は事後ただちにホームルーム担任に届け出る。

(1)事前に届け出ることができずに欠席しようとする者は、当日、保護者を通してホームルーム担任へ連絡する

(2)遅刻は担任に届け出、早退・外出は許可証を受ける。

5 生徒個人間の金銭の貸借、物品やチケット等の金券の売買はしない。

6 金銭を紛失または拾得したときは、直ちに関係職員に届け出る。

7 所持品は各自で管理に心がける。不必要なものは持参しない。また、所持品の紛失、拾得の場合には、学級担任または生徒指導部に届け出る。

8 金品徴収を行うときは、事前に関係職員を経て校長の許可を受ける。

9 公共物を大切にすること。誤って破損したときは関係職員に届け出て指示を受ける。

10 所定の課業以外で、校舎・校庭・校具等を使用するときは、事前に関係職員の許可を受ける。

11 放課後の委員会、部活動等の諸活動は下校時刻までとし、関係職員との連携を密にする。ただし、時間の延長が必要な場合はあらかじめ届け出て、職員の指導下において所定の時間まで活動することができる。

12 定期考査の時間割発表の日から考査終了の前日までは、部活動を中止する。ただしやむを得ず活動を行うときは関係職員の許可を得る。

13 掲示物貼付を行うときは生徒指導部に届ける。公共性にかけるものは許可しない場合もある。また生徒主催の集会を行うときは、関係職員、生徒指導部の承認を受ける。

14 校内での飲食は、原則として、HR教室で行う

15 校内で火気類の使用は禁止する。ただし、やむを得ない場合は関係職員の許可を受ける。

16 休日(土曜日、日曜日、祝日等)に登校する場合は、制服を着用し、関係職員の指示に従う。

17 長期休業期間中及び臨時休業日等における登校については別に定めるところによる。

18 校内での携帯電話の使用は、休憩時間または放課後のみとする。なお、委員会や集会時には使用しない。また、保健室や図書室で使用はしてはならない。

(校外生活)

1 保護者の承認を得ない外泊や夜間の外出は厳禁する。

2 アルバイトは原則として禁止する

・家庭の経済的事情でやむを得ずアルバイトをする必要がある生徒は、学校所定の「アルバイト許可願」を提出し、担任・学年主任・生徒指導部長の許可を得ること。その場合、次の事項を守ること。

(1)以下に挙げるような、高校生としてふさわしくない業種でのアルバイトは禁止する。

・居酒屋・カラオケ店などの飲酒・喫煙を伴う店パチンコ店・ゲームセンターなどの遊興施設

・競馬場などギャンブル施設・ガソリンスタンド・宅配ピザ店などバイクの運転を伴う店

(2)帰宅時刻が夜10時を過ぎないこと。

(3)定期考査1週間前から定期考査終了まではアルバイトをしない。

(4)文化祭の1週間前から文化祭終了まではアルバイトをしない。

※なお、1年生の1学期については、学校生活への適応を最優先とするので、家庭の経済的事情がある生徒であっても「アルバイト許可願」を受理しない。

3 登山・旅行等を行う場合は、保護者の許可を得て、所定の登山・旅行届を担任・生徒指導部に届け出る。なお、学割が必要な場合、学割発行願を添える。

4 原動機付自転車、自動二輪車、自動車の運転免許取得及び運転は禁止する。自動二輪車の同乗も禁止する。

5 本人または他の生徒が事故や災害にあったり起こしたりしたとき、または補導を受けたときは、直ちに関係職員に連絡する。

6 高校生の立ち入りが禁止されている遊技場への出入りは禁止する。

7 ツイッター・ブログ・LINEなどインターネット上に、自分や他人の個人情報を掲載したり、許可なく他人の画像を掲載してはならない。また、他人や学校を誹謗中傷し、名誉を傷つける記事や画像を掲載してはならない。

(対外活動)

1 対外活動に参加するときは、関係職員の承認を経て、校長の許可を受ける。

2 部活動によるもの(公式な要請文書があるもの)、校長の許可した対外活動、その他公用や就職活動・入学試験等のために授業を欠席するときは公欠届を提出する。

3 原則として引率職員(顧問または代理人)のいない対外活動を行ってはならない。

(服装規程)

服装は本校の規程を守り、いたずらに流行を追って華美になったり、他に不快感を与えたりすることのないように、常に清潔を保つよう心がけること。

1 制服

男子 本校指定のブレザー・スラックス・ネクタイ

女子 本校指定のブレザー・スカート・ネクタイ(スラックス)

(本校指定のリボンをつけても良い。ただし正装が必要な場合はネクタイを着用)

※夏季略装以外のときは、ブレザー・ネクタイ・リボンを着用すること

2 ワイシャツは本校指定のもの(ブルー、刺繍入り)に限る

3 カーディガンを着用する場合は、本校指定のもの(紺色、ブルーライン、刺繍入り)に限る

4 女子の靴下は紺または黒のソックス(くるぶしが隠れない長さのものは不可)とし、ワンポイントの柄は良いが、ライン入りは不可とする。ただし、防寒のために黒または肌色のストッキングを着用しても良い。

5 女子は、本校指定のスラックスを着用しても良い。(式のときも着用を許可する)

6 上履きは本校指定のものとする

7 通学靴は華美でない革靴・運動靴とするサンダルなどでの通学は禁止とする

8 通学かばんは特に指定しないが、華美でなく、通学に適したものとする。

9 化粧・マニキュア・装身具(ピアス・イアリング・ネックレス・指輪等)は禁止とする

10 ケガ等で規程以外の服装を用いる場合は、ホームルーム担任を通じて「異装許可願」を提出し、生徒指導部の許可を得る。

《夏季略装について》

1 5月1日から10月31日まで、夏季略装を許可とする。

この期間中にブレザー・カーディガンを着用する場合は、ネクタイ・リボンをつける。

《防寒着について》

1 防寒着としてブレザーの下に本校指定のカーディガンを着用してよい。ただし、指定以外の防寒着(セーター等)を着用してはならない

2 厳冬期は、登下校時のコート着用を認める。

(1)コートはパイロットコートまたはダッフルコートとする

(2)色は、黒・紺・茶・グレー系統のいずれかの単色とする

⑶コート着用時でも必ずブレザーを着用すること。

校則データ取得年月日:2022/02/25