【第3部学校経営に関する規程】
生徒は本校の教育方針に則り、学業に専念し、創造性豊かな高校生活を送るよう努力しよう。
(1)通学の際は、本校指定の制服を着用し、生徒手帳、身分証明書を携帯する。
(2)通学には時間に余裕を持ち、定められた時刻(始業8:35)の5分前には登校する。
(3)やむを得ず欠席または遅刻をする場合には事前に保護者が学校へ電話連絡(8:00~8:20)をし所定の届け(別記第3号様式)を提出する。
(4)遅刻をした場合は、学年職員室に寄り、職員の指導を受けてから、教室に行く。
(5)いかなる場合も、交通規則を守り、安全を第一に考える。他人に迷惑をかける行為をしてはならない。
(6)事故にあった場合は、速やかに学校及び最寄りの警察署(交番)に連絡する。
(7)自転車通学について
ア 希望する生徒は、所定の願い(生指第1号様式)を提出し、許可(ステッカーの交付)を受ける。
イ 許可された生徒は、以下の点を遵守する。
(ア)学校指定のステッカーを自転車の後輪の泥よけに貼付する。
(イ)所定の場所に整列して駐輪する。
(ウ)走行中は、傘、ヘッドフォン、携帯電話等の操作をしない。
(エ)二人乗り、並進、無灯火等は絶対にしない。
(オ)車体の改造をしない。(ハブステップは預かる。)
(カ)安全点検を定期的に行う。
(8)万一に備え、自転車保険等に加入することが望ましい。
(1)授業にあたっては、学習に集中し、限られた時間を有効に活かすよう努力する。
(2)常にけじめのある態度を保ち、明朗にあいさつし、正しく敬語を使用することに留意する。
(3)勉学修養の場である教室等の整頓に留意し、公共物を大切に扱う。
(4)無断で外出または早退をしてはならない。
(5)最終下校時刻は、16時45分とする。ただし、部活動等で残る生徒は、顧問の指導の下で活動し、最終下校時刻を19時とする。
(6)生徒はホームルームにおいて交代で、次の任務にあたる。
ア ホームルーム担任、授業担当者との連絡。
イ 時間割の変更等、諸伝達事項の連絡。
【第3部学校経営に関する規程】
ウ 毎時間の授業の準備、後片づけと室内の美化。
エ 学級日誌の記入。.
オ ホームルーム担任の指示による諸事務。
カ その他ホームルームの円滑な運営に必要な事柄。
(7)次の事項は必ず所定の願いを出して許可を受ける。
ア 外出、早退(帰宅後直ちに学校に連絡する)。(生指第2号様式)
イ 教室、その他の施設備品等の授業以外での使用。
ウ 集会、合宿等、学校内外の諸活動。(生指第3号様式)
エ 印刷物等の刊行、配布、及び掲示。(生指第4号様式)
(8)建物、器具、備品等の公共物を万一破損した場合は、関係職員に届け出る。
(9)金銭、貴金属類を紛失又は取得した場合、盗難にあった場合は、速やかに担任に届け出る。(生指第5号様式)
(10)生徒間の金銭貸借及び物品の売買を禁止する。
(11)授業及び部活動に必要のないものを持ち込むことを禁止する。
(12)平日はもちろん休日であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動については禁止する。
(1)授業、考査、ホームルーム、行事、集会時の使用は禁止する。いずれの場合も携帯電話の電源を切り、バッグに入れておく。
(2)保健室、図書室での使用を禁止する。
(3)違反があった場合は、携帯電話を学校で預かることがある。
(4)メール、インターネット等の利用につては、情報モラルを守り、トラブルに巻き込まれることのないようにする。
(5)問題(ネット上のいじめ等)が発生した場合は、速やかに学校に連絡する。
(1)常に公衆道徳を守り、他に迷惑をかけないように心がける。
(2)宿泊を伴う旅行は保護者の同意を得た後、所定の届けを提出し、許可を受ける。
(3)法律や条例等の禁ずる行為(飲酒、喫煙、夜間11時以降の外出等)はしない。また、不健全な盛り場、娯楽場、飲食店等に立ち入らない。
(4)男女間の交際は互いの人格を尊重し、高校生らしく節度を保ち、明るいものとするよう努める。
(5)アルバイトについては、学校生活が疎かになる場合があるので、望ましくない。但し、やむを得ずアルバイトをする場合には、場所、内容、時間等に留意し、保護者の同意を得た後、所定の願い(生指第6号様式)を提出し許可を受ける。
(1)生徒の安全確保のため、卒業まで運転免許証の取得は認めない。
(2)自動車運転免許証について、就職の都合上やむを得ず必要な生徒は、3学年の2学期末考査終了後から、それ以外の生徒は学年末考査終了後から、教習所入所を認める。その際は、所定の願い(生指第7号様式)を提出し、許可を受ける。
(3)免許証の取得は卒業後とする。
(1)服装は質素・端正・清潔を心がける。
(2)通学時は、学校指定の制服を着用する。制服の変形・改造を禁止する。
(3)男子服装
ア ブレザー、スラックス、ネクタイ、セーター、ニットベストは学校指定のものを着用する。指定以外のものの着用は認めない。
イ ワイシャツは、市販の白色無地のものとする。
ウ セーター、ニットベストは年間を通じて着用して良い。
エ 夏季期間(6月~9月)及び移行期間(5月・10月)はブレザーを省略して良い。その際、ネクタイは着用しなくても良い。
(4)女子服装
ア ブレザー、スカート、スラックス、リボン、セーター、ニットベストは学校指定のものを着用する。指定以外のものの着用は認めない。
イ ワイシャツは、市販の白色無地のものとする。
ウ スカートは膝丈とする。
エ セーター、ニットベストは年間を通じて着用して良い。
オ 夏季期間(6月~9月)及び移行期間(5月・10月)はブレザーを省略して良い。その際、リボンは着用しなくても良い。
カ ストッキングを着用する場合は、黒又はナチュラル(ベージュ)で無地のものとする。 ナチュラル(ベージュ)のストッキングを着用する場合は、ソックスをはく。
キ ルーズソックス、オーバーニーソックス等は禁止とする。
【第3部学校経営に関する規程】
(5)ソックスは白、黒または紺またはグレーで単色無地のものとする。
(6)靴は黒または茶の単色の皮革製短靴または運動靴とする。
⑺防寒具は、制服の上に着用し、高校生にふさわしく、華美でないものとする。
(革製やジーンズ生地のジャンパーやコートは禁止する。)
(8)手袋・マフラーは着用して良いが、華美なものをさけ、流行にとらわれないものにする。
(9)特別な事情で指定以外の服装で登校する場合は、所定の願い(生指第8号様式)を提出し、許可を受ける。
(1)頭髪は清潔・端正を心がけ、高校生としてふさわしい髪型とする。パーマ、着色、脱色等を禁止する。特異な型や流行を追うスタイル(エクステンション等)は認めない。
(2)装飾品(ピアス、ネックレス、指輪等)、マニュキア、化粧等は禁止する。リップクリームは無色とする。
(3)カバンは華美でないものとし、教科書等が十分に入る大きさのものとする。
(4)上履きは指定のものを使用し、氏名を明記する。
1 懲戒とは学校教育法施行規則第26条第3項に該当する生徒に対して行うもので、県立高等学校管理規則第42条、第43条に基づいて行う。
2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3 停学は、30日以内とし、原則として自宅謹慎とする。この謹慎は保護者または保証人の監護のもと、自らの生活を反省する機会とする。
4 問題行動が発覚したときは、関係職員で早急に事情を把握し、担任は問題行動報告書(生指第9号様式)を作成し、生徒指導部に提出する。
5 生徒の懲戒処分の原案は、生徒指導部会議で審議し、職員会議を経て、校長が決裁する。
6 懲戒処分の申渡し及び解除は、校長が、当該担任、当該学年主任、生徒指導主事、教頭の立ち会いの下、当該生徒とその保護者へ行う。
1 この規程は本校生徒として、その本分に反する行為を行った生徒に対する特別指導の手続き及び方法を規定するものである。特別指導の目的は、生徒が健全な学校生活を送れるように指導するものとする。
2 特別指導は、謹慎または注意とする。
3 謹慎は、30日以内とし、原則として自宅謹慎とする。この謹慎は保護者または保証人の監護のもと、自らの生活を反省する機会とし、学校生活に適応できるよう指導する。
【第3部学校経営に調する規程】
4 特別指導の手続き及び方法は懲戒規程に準ずる。
校則データ取得年月日:2022/02/25