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千葉県立松戸向陽高等学校

千葉県立松戸向陽高等学校校則

第 1 章 総則

(趣旨)

第 1 条

この校則は,県立高等学校管理規則(昭和 54 年千葉県教育委員会規則第 1 号)第 2 条の規定に基づき千葉県立松戸向陽高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(過程・学科及び生徒定員)

第 2 条

学校の過程・学科及び生徒定員は,県立高等学校管理規則別表のとおりとする。

(通学区域)

第 3 条

通学区域は,県立高等学校通学区域に関する規則(昭和 49 年千葉県教育委員会規則第 9 号)の定めるところによる。

第 2 章 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)

第 4 条

学年は 4 月 1 日に始まり,翌年 3 月 31 日に終わる。学年を分けて次の 3 学期とする。

第 1 学期 4 月 1 日から 7 月 31 日まで

第 2 学期 8 月 1 日から 12 月 31 日まで

第 3 学期 1 月 1 日から 3 月 31 日まで

(休業日)

第 5 条

休業日は次の通りとする。

(1)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日

(2)日曜日及び土曜日

(3)県民の日を定める条例(昭和 59 年千葉県条例第 3 号)に規定する日

(4)学校始め休業日(4 月 1 日から 4 月 5 日まで)

(5)夏季休業日(7 月 21 日から 8 月 31 日まで)

(6)冬季休業日(12 月 24 日から翌年 1 月 6 日まで)

(7)学年末休業日(3 月 25 日から 3 月 31 日まで)

(8)臨時休業日

第 3 章 教育課程及び成績評価等

(教育課程)

第 6 条

教育課程は別表のとおりとする。

(授業時数等)

第 7 条

教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。

(科目及び総合的な探求の時間の履修の認定)

第 8 条

生徒が学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の 3 分の 2 以上の場合(ただし,介護実習については 5 分の 4 以上の場合),科目及び総合的な探求の時間の履修を認定する。ただし,特別の事由がある場合には,補講その他適切な指導を実施し,その時数を授業時数に算入することができる。

(単位の履修の認定)

第 8 条の 2

前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な探求の時間の成果が,教科及び科目の目標並びに総合的な探求の時間のねらいから見て満足できると認められる場合は,学年末において,当該科目及び総合的な探求の時間について所定の単位を取得したことを認定する。ただし,必要がある場合には,単位の取得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

(原級留置)

第 9 条

各学年の過程の修了を認めることができないと判定した生徒その他進級させることが教育上不適当であると認める生徒については,原学年に留め置くことができる。

(卒業の認定等)

第 10 条

所定の教育課程を修了したと認められる生徒には卒業を認定し,卒業証書(別記第 1 号様式)を授与する。

第 11 条

卒業又は修了を認定する時期は,3 月とする。ただし,留学した生徒にあっては,卒業に必要な単位の取得を認定された時点とする。

第 4 章 入学及び退学等

(入学資格)

第 12 条

学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の一に該当するものとする。

(1)外国において,学校教育における 9 年の過程を修了した者

(2)文部科学大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(3)文部科学大臣の指定(昭和 21 年文部省告示第 58 号)した者

(4)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

(5)校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(編入学)

第 13 条

第 1 学年の途中又は第 2 学年以上に入学することができる者は,相当年齢に達し,校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。

2

前項による認定を行うにあたっては,当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。

(転入学の通学区域)

第 14 条

入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は,第 3 条に規定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後,区域内に居住する者とする。

(志願手続)

第 15 条

入学志願者は所定の入学願書を,出身(在籍)中学校等を経由して校長に提出しなければならない。

(入学の時期)

第 16 条

入学許可の時期は学年始めとする。

(入学の手続き)

第 17 条

入学を許可された生徒の保護者は,入学の日から 7 日以内に,保証人と連署した誓約書(別記第 2 号様式)を校長に提出しなければならない。

(欠 席)

第 18 条

病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする者は,欠席届(別記第 3 様式)を校長に提出しなければならない。ただし,引き続き 7 日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。

(留 学)

第 19 条

外国の高等学校に留学しようとする生徒は,病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする者は,欠席届(別記第 3 様式)を校長に提出しなければならない。ただし,引き続き 7 日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。

2

前項の規定により許可を受けて留学した生徒は,留学が終了したときは,留学終了届(別記第 5 号様式)を校長に提出しなければならない。

3

許可を受けて留学した生徒が,外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は,単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え,単位修得認定願(別記第 6 号様式)を校長に提出しなければならない。

4

許可を受けて留学した生徒が,留学の期間を変更しようとするときは,変更を証するに足る書類等を添え,留学変更願(別記第 7 号様式)を校長に提出し,その許可を受けなければならない。

5

校長は,留学の事由がなくなったと認めたときは,当該生徒の留学を取り消すことができる。

(休 学)

第 20 条

病気その他やむを得ない事由のため 3 月以上出席することができない生徒は,医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え,休学願(別記第 8 号様式)を校長に提出しなければならない。

2

休学の期間は 3 月以上 1 年以内とする。ただし,校長が必要と認めたときはその期間を延長することができる。

(休学の取り消し)

第 21 条

休学の許可を受けた後 3 月までにその事由がなくなったときは,医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え,休学取り消し願(別記第 9 号様式)を校長に提出しなければならない。

(復 学)

第 22 条

休学中の生徒が,その事由がなくなったことにより復学しようとするときは,医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え,復学願(別記第 10 号様式)を校長に提出しなければならない。ただし,休学の許可を受けた後 3 月までの間は,復学を願い出ることはできない。

2

休学期間の満了後 1 月を経過して,復学又は退学の手続きをしない生徒については,退学を命ずることができる。

(転 学)

第 23 条

他の高等学校へ転学を志望する生徒は,在学証明書及び成績証明書を添え,転学願(別記第 11 号様式)を校長に提出しなければならない。

2

他の高等学校から転入学を志望する者は,在学証明書及び成績証明書を添え,転入学願(別記第 12 号様式)を校長に提出しなければならない。

3

転入学を許可された生徒については,第 17 条の規定を準用する。

(退 学)

第 24 条

退学しようとする生徒は,退学願(別記第 13 号様式)を校長に提出しなければならない。

(再入学)

第 25 条

退学した者が,退学後 2 年以内に再入学を願い出たときは,事由により,入学学力検査を行うことなく,退学当時の過程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。

2

前項の規定により再入学を許可された生徒については,第 17 条の規定を準用する。

(忌引等の取扱い)

第 26 条

生徒が次の号に掲げる理由のため出席しなかったときは,欠席の扱いをしない。

(1)忌引

(2)学校保健安全法第 19 条の規定による出席停止

(3)暴風,こう水,火災その他非常変災による事故

(4)前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める場合

2

前項の(1)に掲げる理由のため欠席の扱いをしない日数は次に定める期間とする。遠隔の地に旅行する必要がある場合には,往復の日数を加算することができる。

(1)1 親等の直系尊属(父母) 7 日

(2)2 親等の直系尊属(祖父母) 3 日

(3)2 親等の傍系者(兄弟姉妹) 3 日

(4)3 親等の直系尊属(曾祖父母) 1 日

(5)3 親等の傍系尊属(伯叔父母) 1 日

3

忌引により欠席した生徒は,忌引届(別記第 14 号様式)を校長に提出しなければならない。

第 5 章 保護者及び保証人

(保護者及び保証人)

第 27 条

保護者は,生徒に対して親権を(親権を行う者のないときは,後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし,成年に達した生徒に対しては,これに準ずるものとする。

第 28 条

保証人は,独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことのできる者の中から,保護者が選定したものとする。

第 29 条

校長は,保証人が適当でないと認めたときは,これを変更させるものとする。

第 30 条

保護者は,本人,保証人又は生徒が転居又は氏名を変更した場合には,速やかに校長に届け出なければならない。

第 31 条

保護者又は保証人が変更したときは,改めて誓約書を提出しなければならない。

第 6 章 授業料及び入学料等

(授業料等)

第 32 条

授業料,入学料及び入学検定料の額及び納入の時期等は,使用料及び手数料条例(昭和 31 年千葉県条例第 6 号)による。

(授業料の徴収)

第 33 条

留学または休学を許可された生徒の授業料は,当該留学又は休学の期間の初日の属する月の翌月分から当該留学又は休学の期間の末日の属する月の前月分まで徴収しない。ただし,留学又は休学の期間の初日が月の初日に当たるときの当該月分及び留学又は休学の期間の末日が月の末日にあたるときの当該月分については徴収しない。

第 34 条

年度の途中において入学を許可された生徒の授業料は,当該入学の許可のあった日の属する月の当該月分から徴収する。

2

年度の途中において退学し,又は転学する生徒(他の千葉県内の県立高等学校に転学する生徒を除く。)の授業料は,当該退学又は転学の日の属する月の翌月分から徴収しない。

3

他の千葉県内の県立高等学校への転学を許可された生徒の授業料は,当該転学の日の前日の属する月分まで徴収する。

(滞納生徒の措置)

第 35 条

校長は,授業料の滞納中の生徒に対して,出席停止を命ずることができる。

2

校長は,授業料の滞納が 3 月を超える生徒に対しては,退学を命ずることができる。

(授業料の減免)

第 36 条

災害,その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は,所定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。

第 7 章 賞罰等

(表 彰)

第 37 条

学業,人物その他について優秀な生徒に対しては,別に定めるところにより表彰するものとする。

(懲 戒)

第 38 条

教育上必要がある生徒に対しては,別に定めるところにより,懲戒処分を行うものとする。

2

懲戒処分は退学,停学及び訓告とする。

(き損の弁償)

第 39 条

校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては,別に定めるところにより,その全部又は一部を弁償させるものとする。

第 8 章 雑 則

(文書の経由)

第 40 条

生徒が校長に提出する文書は,すべて担任教員を経由しなければならない。

第 41 条

この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長が別に定めるところによる。

附 則

この校則は平成 23 年 4 月 1 日から適用する。

1 千葉県立松戸向陽高等学校生徒心得

本校は、太陽に向かって花を咲かせるひまわりのように常に周囲に暖かさをもたらすことのできる福祉マインドを持った学校を目指し平成 23 年に設立され、令和 3 年に創立 10 周年を迎えました。本校生徒会では、次の 10 年に向けてより良い学校を作り上げるために、生徒会を中心に令和 4 年 12 月から生徒心得見直し委員会を発足させました。PTA 理事・企業の代表の方・本校生徒の意見を集め、それを参考にしながら委員会を中心に 6 ヶ月かけて検討を続け、以下の心得として改訂をしました。この経過を理解し、高邁な心をもって高校生活を送っていただきたいと思います。

1 通学

(1) 通学の際は、本校指定の制服を着用し、生徒手帳、身分証明書を携帯する。

(2) 通学は時間に余裕を持ち、定められた時間に登校する。

(3) やむを得ず欠席または遅刻をする場合には事前に保護者が学校へ連絡(8:00~8:20)をし、所定の届(別記第 3 号様式)を提出する。

(4) 遅刻をした場合は、学年職員室に寄り、職員の指導を受けてから、教室に行く。

(5) いかなる場合も、交通規則を守り、安全を第一に考える。他人に迷惑をかける行為をしてはならない。

(6) 事故にあった場合は、速やかに学校及び最寄りの警察署(交番)に連絡する。

(7) 自転車通学について

ア 希望する生徒は、所定の届(生指第 1 号様式)を提出し、ステッカーを交付してもらう。

イ 届けを提出した生徒は、以下の点を厳守する。

(ア)学校指定のステッカーを自転車の後輪の泥除けに貼付する。

(イ)所定の場所に整列して駐輪する。

(ウ)走行中は、傘、ヘッドフォン、携帯電話等の操作をしない。

(エ)二人乗り、並進、無灯火等は絶対にしない。

(オ)車体の改造をしない。

(カ)安全点検を定期的に行う。

(キ)スカートをはいている自転車通学者に限り、スカートを脱ぎ華美ではない色のウインドブレーカー又はスポーツウェアを上下そろえて着用することを認める。※スカートの下にジャージを着用することを禁止する

(ク)自転車に乗る際には、事故の時頭を守るためヘルメットを着用するように努める。

(8) 万一に備え、自転車保険等に加入することが望ましい。

2 校内生活

(1) 授業にあたっては、学習に集中し、限られた時間を有効に活かすよう努力する。

(2) 常にけじめのある態度を保ち、明朗にあいさつし、正しく敬語を使用することに留意する。

(3) 勉学修養の場である教室等の整頓に留意し、公共物を大切に扱う。

(4) 無断で外出または早退をしてはならない。

(5) 最終下校時刻は、16 時 45 分とする。ただし、部活等で残る生徒は、顧問の指導下で活動し、最終下校時刻を 19 時とする。

(6) 生徒はホームルームにおいて交代で、次の任務にあたる。

ア ホームルーム担任、授業担当者との連絡

イ 時間割の変更等、諸伝達事項の連絡

ウ 毎時間の授業準備、後片付けと室内の美化

エ 学級日誌の記入

オ ホームルーム担任の指示による諸事務

カ その他ホームルームの円滑な運営に必要な事項

(7) 次の事項は必ず所定の願いを出して許可を受ける。

ア 外出、早退(帰宅後直ちに学校に連絡する。)(生指第 2 号様式)

イ 教室、その他の施設、備品等の授業以外での使用。

ウ 集会、合宿等、学校内外の諸活動。(生指第 3 号様式)

エ 印刷物等の刊行、配布、及び掲示。(生指第 4 号様式)

(8) 建物、器具、備品等の公共物を万一破損した場合は、関係職員に届け出る。

(9) 金銭、貴重品類を紛失または拾得した場合、盗難にあった場合は、速やかに担任に届け出る。(生指第 5 号様式)

(10) 生徒間の金銭貸借及び物品の売買を禁止する。

(11) 授業及び部活動に必要ないものを持ち込むことを禁止する。

(12) 教室、更衣室、部室以外での着替えは、禁止する。

※通る人が気まずかったり、トイレで着替えているとトイレに入れなかったり、廊下で着替えていると移動教室の時迷惑になるからです。

3 携帯電話

(1) 授業、考査、ホームルーム、行事、集会時の使用は禁止する。いずれの場合も携帯電話の電源を切り、バッグに入れておく。ただし、教員の指示で使用する場合はこの限りではない。

(2) 保健室、図書室での使用を禁止する

(3) 違反があった場合は、携帯電話を学校で預かることがある

(4) メール、インターネット等の利用については、情報モラルを守り、トラブルに巻き込まれることのないようにする。

(5) 問題(ネット上のいじめ等)が発生した場合は、速やかに学校に連絡する。

※携帯電話の着信音が鳴ると授業に集中できなくなるとともに、SNS の使い方については、それを間違えると大きなトラブルになりがちです。正しい知識をもって行動してください。

4 考査

(1) 学校は学問をする場であるので考査にあたっては、努力を尽くし、以下の事柄を遵守しなければならない。

(2) 不正行為をしてはならない。万一不正行為もしくはこれに類する行為行った場合は、当該科目を 0 点とし、特別指導の対象にする。

(3) 不正行為とは次のことを指す。

ア 監督の指示に従わないこと。

イ 他の生徒の答案を覗いたり、生徒同士で相談したり、疑わしい紙片を見たりすること。

ウ 他の生徒に妨害を加えたり、利益を与えたりすること。

エ 携帯電話を使用すること

オ 筆記用具等の貸借をすること

カ 不正に問題を入手または答案を改ざんすること。

(4) 考査についての心得

ア 机の中は空にする。

イ 机の上は筆記用具のみとする。ただし筆箱、下敷きは使用しない。

ウ 監督の指示に従う。

エ 時間が終了するまで、答案は提出できない。

オ 終了のチャイムが鳴ったら筆記用具を置き、答案がすべて回収され、点検が終了するまで私語をしない。

5 校外生活

(1) 常に公衆道徳を守り、他に迷惑をかけないよう心がける。

(2) 法律や条例等の禁ずる行為(飲酒、喫煙、夜間 11 時以降の外出等)はしない。

また、不健全な盛り場、娯楽場、飲食店等に立ち入らない。

(3) アルバイトをする場合には、場所、内容、時間等に留意し、保護者の同意を得た後、所定の願い(生指第 6 号様式)を提出する。

ア アルバイトを始める時期は 1 年 1 学期終了後とする。ただし、家庭の事情などがある場合は教員に相談する。

イ 定期考査にて、成績が芳しくない時には保護者及び教員に相談する。

6 運転免許の取得

(1) 免許の取得に関しては各家庭の判断とし、保護者の同意のもと「運転免許取得届」を学校へ提出すること。

(2) 教習や免許取得を理由に欠席・遅刻・早退することは認めない。

(3) 学校への乗り入れ、登下校及び学校教育活動(学校行事・部活動等)での使用は禁止とする

(4) 届出をした者は、千葉県教育委員会等が主催する交通安全講習に参加すること。

(5) 教習を含め、免許取得及び運転に関する全責任は本人と保護者が負うこととする。

7 服 装

制服の良い点は、「学生であることを周囲に知らせることができる」「正装になる」「何を着るか悩まなく良い」「流行を気にしてお金をかけなくてよい」などの意見があります。一方では、「夏暑く、冬寒い」「動きにくい」「着崩しをする生徒がいる」など否定的な意見もあります。しかし、全校生徒に問いかけたところ 8 割の生徒は制服が必要だと回答しています。令和 5 年度の改正では、男子・女子の定めをなくし、「スラックス着用の場合」と「スカート着用の場合」に表記を改めました。今後改善の必要性が生じた場合は、生徒・保護者・職員などで協議し対応をしていきたいと思います。生徒の皆さんは規範意識をもって次にあげる心得にもとづき、正しい制服の着用をお願いいたします。

(1) 服装は質素・端正・清潔を心がける。

(2) 通学時は、学校指定の制服を着用する。制服の変形・改造を禁止する

(3) スラックス着用の場合

ブレザー、スラックス、ネクタイ、リボン、セーター、ニットベストは学校指定のものを着用する指定以外のものの着用は認めない

ワイシャツは、市販の白色無地のものとする

ウ セーター、ニットベストは年間を通じて着用して良い。

エ 夏季期間(6 月~9 月)及び移行期間(5 月、10 月)はブレザーを省略して良い。その際、ネクタイ、リボンは着用しなくても良い。

(4) スカート着用の場合

ブレザー、スカート、ネクタイ、リボン、セーター、ニットベストは学校指定のものを着用する指定以外のものの着用は認めない

ワイシャツは、市販の白色無地のものとする

スカートは膝丈とする

エ セーター、ニットベストは年間を通じて着用して良い。

オ 夏季期間(6 月~9 月)及び移行期間(5 月、10 月)はブレザーを省略して良い。その際、リボン、ネクタイは着用しなくても良い。

ただし、指示があった場合、上記期間以外でブレザーを省略して良い。

(5) 靴や靴下は安全であるもの、もしくはフォーマルなものを着用するサンダルやピンヒール、ルーズソックスは禁止する

(6) 防寒具は、制服(ブレザー)の上に着用し、華美でないものとする

(7) 手袋、マフラー、ネックウォーマーは着用して良いが、華美なものをさけ、流行にとらわれないものにする

(8) 特別な事情で指定以外の服装で登下校する場合は、所定の願い(生指第 8 号様式)を提出し、許可を受ける。

8 頭髪・その他

(1) 頭髪は清潔・端正を心がける。パーマ、染色、脱色等を禁止する特異な型や流行を追うスタイル(エクステンション等)は認めない

(2) 装飾品(ピアス、ネックレス、指輪等)マニキュア化粧香水は禁止する

(3) カバンは華美でないものとし、教科書が十分に入る大きさのものとする

(4) 上履きは指定のものを使用し、氏名を明記する。

2 懲戒処分・特別指導について

○懲戒処分について

教育上必要がある生徒に対しては、懲戒処分を行う。生徒の懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。

○特別指導について

懲戒処分のうち停学・訓告については、教育上懲戒処分と同等の効果を得ることができると校長が判断した場合は、これを特別指導(自宅謹慎、別室指導、校長注意)に替えることができる。

(1) 特別指導は生徒が健全な学校生活を送れることを目的とする。

(2)特別に指導する行為については以下のとおりとする。

◎喫煙(含む電子タバコ、タバコ・喫煙具所持、継続的な喫煙同席)

◎飲酒(含むノンアルコール飲料)

◎暴力行為(含む胸ぐらをつかむ行為)

◎暴言

◎窃盗・万引き(含捨ててある物を使う事)

◎金銭や物品の恐喝(含む長い期間借りること)

◎器物破損(含む落書き)

◎不正乗車

◎考査時の不正行為(カンニング・答案用紙改ざん・教員の指示に従わない行為)

◎不遜行為(反抗、暴言)

◎迷惑行為(含む嫌がらせ、からかい)

◎いじめ

◎教育活動の妨害(指導不従順、迷惑行為、危険行為)

◎インターネット・SNS の不正使用(不正アクセス・なりすまし・乗っ取り・個人情報不正入手・個人情報拡散)

◎その他秩序を乱すまたは生徒としての本分に反した行為

(3)特別な指導の内容

・校長注意

・自宅謹慎および別室での学習及び反省の日数は 5 日以上 30 日を超えない範囲とする。

3 生徒心得見直しの手続きについて

本校では、以下のような手続きで、生徒心得の見直しをはかっていきます。

生徒会のなかの生徒心得見直し委員会では、今回の改訂でその活動が終了するのではなく、生徒から出された意見や学校の実情に合わせて、常に生徒心得について話し合いをしていきます。生徒心得見直し委員会では、教員の要請または全校生徒の過半数の要求があった場合、会議を開き生徒心得の改訂をはかっていきます。

4 補足

<最後に>校則がある理由は「社会に出たときにルールを守れる人間であるため」「安心・安全に生活するため」「境界線を引くため」という意見があります。反面「学校・先生方が楽になるように」「先生の頭が古いから」という意見も出ていますが、大方は秩序を守るために基準を明文化していることになると思います。個人の自由という意見を多くの生徒から指摘されましたが、その自由のためのお互いを理解した行動をすることが、「生徒の心得」であるということを頭に入れ、行動していく事を心がけてください。

校則データ取得年月日:2025/10/25

校則元データ(PDF)