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千葉県立我孫子東高等学校

我孫子東高校 生徒心得

校訓「志・誠・和」のもと、素直な心を第一位に置き、相手を思いやり、心を大切にできる人間を目指し、 学業および生活全般が健全なものとなるように努める。

第1章 学 業

1 授業には真剣な姿勢で取り組むとともに、自主的に学習し、学業の成果を修めるように努力する。

第2章 登下校時刻

1 始業時刻 午前8時35分とする。

2 下校時刻 平日は午後4時50分までに下校する。残って活動する場合は、顧問(担任等)の監督

のもと、指示を受けて活動することができる。ただし、午後7時を超えないことを原則とす る。

3 定期考査1週間前から考査終了までの期間は、帰りのホームルーム終了後、速やかに下校し、特

別な活動は原則として行わない。

第3章 校内生活

1 校内の美化に努めるとともに、施設や設備などの公共物はその使用目的において大切に使用する。

2 所持品の管理は自分でする。又学習に不必要な物品(ゲーム機・玩具等)を持参しない

3 スマートフォン等の電子機器は、朝のSHRから帰りのSHRまでは、原則校内で使用しない。ただし、授業等で使用する際は、担当者の指示・監督のもとで使用する。

第4章 校外生活

社会の一員として生徒一人一人の行動が地域社会の評価につながることを自覚する。

1 我孫子東高校生として、校外で各種の活動を行う場合は校長の許可を受ける

2 無断外泊や深夜徘徊、不適切な遊戯場への入店および遊戯はしない。

3 事故や災害にあったり、起こしたりしたとき、又は補導を受けた時は、直ちに学校に連絡する。

4 違法行為はしない。また、ライター(火器類)、カッター(刃物類)、ドライバー(工具類)等の危険物は

所持しない。使用目的が正当・明確な場合には届け出を行い承認を得る。

第5章 服 装

本校生徒として制服を正しく着用し、落ち着いた学習環境づくりを心がける。

1 生徒は学校指定の制服を着用する。

2 制服について

1) 制服は学校指定のブレザー、スラックス・スカート、ネクタイ・リボン、セーター・ベストである

2) 制服を加工しない。特別の事情がある場合は申し出により別途指示する。

3) ワイシャツは白無地標準型とする

4) 夏服について

白色ワイシャツとし、ブレザーを省く。または、指定ポロシャツを着用する

イ 夏用スラックス・スカートの購入は任意とし、冬用でもよい。

ウ ベストおよびセーター、ネクタイ・リボンの着用は任意とする。

5) 冬服について

冬服はブレザー、スラックス・スカート、および白無地標準型ワイシャツとし、スラックスの場合はネクタイを、スカートの場合はリボンを着用し、第1ボタンまで上げる

イ 校内では指定のセーター・ベストでの活動を任意とする。

ウ 防寒着

華美でなく、ブレザーの上から余裕をもって着用できるものとし、ブレザーの中には着用しない

エ 防寒具類

手袋・帽子・マフラーは華美でなく、制服に似合う物またはスキー用品(スキー帽子・手袋)や スポーツ用品(ネックウォーマー)は可とする。

6) 夏服、冬服および移行期間については以下の通りである。

ア 夏服 7月1日 ~ 8月31日

イ 冬服 12月1日 ~ 3月31日 、1学期始業式、 入学式

ウ 移行期間 4月1日 ~ 6月30日 、 9月1日 ~ 11月30日

7) 休日・祝日の登下校は制服で行う。ただし、部活動で揃えたものであれば、ジャージ等での登下 校を可能とする。

3 その他について

1) 靴

黒又は茶の皮革(合成皮革)製品、または体育の授業で使用できる運動靴とする

ブーツやエナメル様の靴、サンダルを着用しない

校舎内では所定の上履きを使用する

2) 通学用カバンは通学に相応しいものを使用する

3) 化粧品の持参および化粧はしない。その他カラーコンタクト・マニキュア・指輪・ネックレス・ペンダント等またはそれらに類似する装飾品をつけることを禁止する

4) 頭髪については、端正・清潔を心がける。染色・脱色・パーマネント・エクステ等の加工をしない

4 特に指導のあったものについてはその後使用しない。

5 定められた服装を整えられない場合は、異装許可願を提出する。

第8章 交通安全

道路交通法に準じて安全に通行する。

1 自転車通学について

1) 自転車通学届を提出する。

2) 車両点検を行い、交通安全行動をとる。

3) 学校のステッカーを自転車の所定場所に貼り、学校の指定場所に駐輪する。

2 原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の免許取得について

1) 免許取得については各家庭の判断とする。

2) 免許を取得した場合は速やかに学校に届け出る。

3) 免許を取得(取得予定を含む。)した生徒は、年1回、千葉県警察、千葉県交通安全協会、千葉 県指定自動車教習所等が主催する交通安全教室に参加する。

4) 通学においての使用は認めない

第9章 特別指導

生徒たちが健やかに成長し、善悪の判断をしっかり持ち、規範意識を身につけるために、①「身 体」、「心」、「財産」を侵害する行為または言動(暴力、いじめ、暴言等)、②非行や不法行為(喫 煙、飲酒、万引き、不適切遊戯、暴走等)および安心・安全を脅かす行為、前述の禁止項目も含 め、③指導に従わない行為に対しては、厳しく対処する。その場合、日常的に行っている指導とは 別に『特別指導』を行う。

『特別指導』とは「特別な指導」であり、法的措置としての『懲戒』(停学等)とは別に、自分を見つ め直し、自分の生き方・在り方について深く考えて今後の学校生活に活かしていけるように促す、 教育的指導として、校長説諭あるいは謹慎期間(5日以上30日を超えない)を設けて指導するも のである。

第10章 諸届、諸許可願

1 欠席、遅刻、早退の手続き

手続き方法 その他
欠席 ア)保護者からの連絡を始業までにする。
イ)考査時の欠席等特に必要であると認められる場合は、欠席届を提出する。
ア)感染症疾患の場合は出席停止となる。登校する際に、治癒証明書を提出する。
イ)病気のため7日以上欠席するときは、診断書を提出する。
遅刻 学年の指示を受け、学級担任へ届け出る。 学年職員室で遅刻カードを記入した後、教室へ持参する。
早退 ア)学級担任へ届け出て、早退許可証の交付を受ける。
イ)次に登校した際、早退証明書を提出する。
予約などによる通院は、授業に支障がない時間を約束する。

2 アルバイトについて

アルバイトを希望している者は、担任に届を出して実施すること。

3 その他

1)部活動及び生徒会関係は顧問を、その他は学級担任を経由する。

2)掲載されていない内容については、学級担任や関係職員に相談する。

3)諸届・諸許可願一覧表

種類 備考 受付場所 提出先
1 異装許可願 内容について関係職員と相談 各学年
職員室
学級担任
2 アルバイト届 担任→学年主任→生徒指導部
3 運転免許取得届 担任→学年主任→生徒指導部
4 破損届 口頭で速やかに学級担任に報告する
5 遺失・拾得・盗難届 口頭で速やかに学級担任に報告する
6 証明書発行願 在学・成績・卒業見込等は事務室へ
7 変更届 事務室へ申し込む 事務室 事務室
8 学割交付申請書 事務室へ申し込む

令和5年11月24日 全面改訂

令和6年 6月20日 一部改訂

令和6年12月20日 一部改訂

特別指導

高等学校では、生徒の問題行動に対して懲戒または特別指導を行う場合があります。懲戒とは学校教育 法に定められたもので、退学、停学及び訓告があります。訓告は校長からの注意、停学は30日以内の期 間で登校を停止するものであり、退学は次のいずれかに該当するときに行われると規定されています。

・性行不良で改善の見込みがないと認められる者

・学力劣等で成果の見込みがないと認められる者

・正当の理由がなくて出席常でない者

・学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

しかしながら、法的効果を伴う懲戒は生徒の教育を受ける権利や身分に変動をもたらすものであるた め、その実施に当たっては県の関係部署と協議の上、慎重に対応する必要があります。そこで、本校では 教育的配慮に基づき、本人及び保護者の理解を得て、当該生徒の生活全般の改善を支援するための特別 な指導(以下、特別指導)を必要に応じて行う場合があります。

1 特別指導となる問題行動の事例

・喫煙(喫煙具所持、同席、電子タバコ等を含む)

・飲酒(同席を含む)

・無免許運転

・窃盗、万引き等

・いじめ、暴力行為、金銭・物品強要、喧嘩等

・対教師暴力、対教師暴言等

・考査時の不正行為(携帯電話等所持、カンニング、答案の改ざん等)

・インターネット等による個人情報漏洩、誹謗中傷等

上記は一部であり、その他触法行為、周囲に迷惑や悪影響を及ぼす行為等が確認された場合は特別指導 の対象となります。

2 特別指導の実施方法

特別指導を実施する際は、該当生徒の問題行動の内容等の事実確認を十分に行った上でその都度念入 りに審議し、指導措置を決定します。

特別指導の「申し渡し・解除」は、必ず保護者にも立ち会っていただき学校で実施します。指導期間中 は「登校謹慎」「家庭謹慎」「家庭訪問(学年主任、クラス担任等)」を教育効果、家庭状況等を考慮した 上で適切に組み込み、御家庭の協力のもと、問題行動についての深い反省を促し、併せて生活全般の改善 支援を行います。

校則データ取得年月日:2025/10/25

校則元データ(PDF)