東京都立日比谷高等学校
学校生活のきまり
令和4年4月1日
生活指導部
1登校・下校
(1)午前7時から始業の予鈴(8時20分)までの間に登校する。8時25分以後は遅刻とする。
遅刻した者は、すみやかに教室に入ること。ただし、15分以上遅刻した者は欠課扱いとなる。
(2)下校時刻は年間を通じて午後5時とし(休業中は午後4時半)以後の居残りは原則として認めない。ただし、部活動特別居残り活動届により認められたものについては、担当教員の責任のもと、午後6時まで最終下校時刻を延長することができる。
自習室での自習は午後7時までとする。
(3)始業時刻から終業時刻まで外出しないことを原則とする。ただし、特別の理由があって外出する者は、担任(担任不在の場合は生活指導部、直接教科に関する場合はその教科担任)より外出許可を得る。
(4)早退をする場合は担任(担任不在の場合は他の学年担任)の許可を得て下校する。
(5)オートバイ・自転車による通学は禁止する。
(6)土曜・日曜・祝日等の休校日は登校しないことを原則とする。
2服装・頭髪
(1)本校生徒は本校の定める制服を着用する。
(2)夏期(5月~10月)には、上衣なし及びグレイ色のズボン・スカートも許可される。(シャツの色は白色に限る。)
(3)パーカーは不可。カーディガン、セーターは制服の下に着る場合、可。色は単色で白、黒、灰、茶、クリーム、紺。ポロシャツ及びカラーシャツは不可。
(4)休業中に登校する場合も平常と同様、定められた制服で登校する。
(5)やむを得ない事情で前記以外の服装をする場合には、諸届欄にその旨を記入し学級担任の許可を受ける。
(6)本校制定のバッジは必ず着用する。(夏期は不要とする。)
(7)コート・靴等は華美なものはさける。
(8)頭髪に手を加えてはならない。
(附記)やむを得ない事情とは、けが、病気、服の紛失、破損及び洗濯などをいい、期限付きで許可する。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)