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東京都立蒲田高等学校

生徒心得

1.登校・下校

(1)始業5分前(8時25分予鈴)までに登校すること。

(2)16時55分までに校内正門から出て、安全に下校すること。

(3)下校時刻以後居残る必要のある時は担当教員の許可及び指導を受けること。

(4)登校時から下校時までは無断で校外に出てはならない。午後も授業等のある日は、必ず昼食を持参する。どうしても外出する必要のある時は、事前に生徒手帳に記入してHR担任の許可を受けること。

(5)休業日に登校する場合は、担当教員の許可及び指導を受けること。

(6)自転車通学を希望する者は、自転車通学願を提出して、生活指導部の許可を受けること。

自転車使用規定

○交通法規を守り、通学すること。(2人乗り、携帯電話の通話、傘さし、ヘルメット、イ*ヤホン禁止、片聞きも禁止)

○許可のない者の自転車通学を禁ずる。

○自転車通学者は、必ず番号つき許可シールを自転車の泥除け部分に貼る。

○自転車は所定の場所に置く。

○自転車には必ずカギをつける。

○常にブレーキ等の整備点検をする。

○自転車保険に加入する。

○他人に貸さない。

○新しい自転車で登校する場合や許可シールがはがれてしまった場合は、再度登録手続きを行って新たな許可シールを貼ること。

○雨天時は傘を使用せず、雨合羽を着用する。

2.欠席・遅刻・早退・忌引

(1)病気その他やむを得ない理由で欠席する場合は、事前に学校に連絡し、生徒手帳の欄にある所定の届を提出すること。

無断で欠席することは固く禁ずる。

(2)遅刻・早退・欠課の場合には、HR担任にその事由を届け出なければならない。早退した時は、帰宅後保護者に学校へ電話してもらい、HR担任と連絡をとること。

(3)忌引の場合は、事前に学校に連絡し、生徒手帳の欄にある所定の届を提出する。忌引日数は次の通りとする。

①父母 7日以内

➁祖父母兄弟姉妹 3日以内

➂伯叔父母・従兄弟姉妹 1日

3.服装

学校に登校する場合は、休業日や長期休業中も含め必ず制服を着用すること。

なお、服装の基準についての細目は別に定める。

(1)制服

○制服はブレザー型

○定められたボタンをつける。

○ネクタイ・リボンを着用すること。

ワイシャツ・ブラウス・ポロシャツ・セーター・ベストは指定のもの(左袖校章刺繍マーク入)とする

指定外のセーター・ベスト等の防寒着をブレザー内に着用してはならない

制服をだらしなく着用しないこと

具体的に

シャツをスラックスから出したり、スラックスをまくり上げたりずりおろしたりしないこと。」

スカートを短く加工したり、制服の下にスウェット類を着用したりしないこと。

略装期間は指定ポロシャツも可(白・紺)

(2)略装

5月1日から10月31日までを略装期間とし、上着、ネクタイ・リボンは着用しなくてもよい。

(3)防寒着

コート、マフラーなどを用いてよい。ただし、パーカー等を防寒着としてブレザー内に着用してはならない

(4)靴

通学時の履物は黒、茶革靴または運動靴とし、サンダルは禁止する。校舎内は定められた上履きを用い、下履きと明確に区別する。

(5)頭髪

頭髪は常に清潔を保つこと。生来の髪色を基本とし、染色・脱色・加工は行わない

(6)体育の服装

定められた体育着、運動靴(体育館履き)を用いる

(7)異装

やむを得ず定められた制服を整えることができない場合は、HR担任に願い出て生活指導部の許可を受ける。

(8)装飾品等

ピアス・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクト等の装飾品の着用・アクセサリーや化粧等(色付きリップを含む)を禁止する。特別な事情がある場合は、事前に相談すること。

4.所持品

(1)所持品には一品ごとに学年組氏名を明確に記入する。

(2)必要以外の貴重品や多額の金銭は持参しないこと。必要あって携行した貴重品類は常に身につけておく。やむを得ず身につけておくことができない場合は、鍵の掛かるロッカー内に保管するなどして、管理に十分留意すること。

(3)盗難・紛失が生じた場合は、ただちにHR担任に届けるとともに、盗難・紛失届を生活指導部の教員に提出する。

(4)校内で金品を拾得した場合は、ただちにHR担任もしくは生活指導部の教員に届ける。

5.ロッカー使用について

ロッカーは学校で使用する物品を整理し、安全に保管する目的で生徒に貸与する学校備品である。次の諸注意をよく守り、大切に使用すること。

(1)ロッカーには鍵を用意し、鍵の管理を各自で行うこと。

(2)扉を閉め確実に錠を掛けること。

(3)学校で必要な物品以外は入れないこと。

(4)金銭、貴重品などは下校の際に持ち帰ること。

(5)破損した場合はHR担任に報告し、その指示を受けること。

6.清掃美化

(1)美化意識をもち、身の回りの整理、整頓を心掛けること。放課後、机の中に周りに私物を放置して帰らない。

(2)ゴミの分別に協力し、可燃物(紙や木などのゴミ)不燃物(ビニールやプラスチックでできている物、ストローやレジ袋などのゴミ)、リサイクルペットボトル空き缶プリント類などに分けて捨てること。

7.校内生活一般

(1)校内での生徒の集会、印刷物の配布、募金・署名を集めるときは事前に担当教員に願い出て学校長の許可を受けなければならない。

(2)校内で放送、掲示、陳列などをする場合は事前に担任教員の許可を受けて行う。

(3)許可を得た掲示等は、校内の美化をそこなわぬよう所定の場所に掲示し、期間終了後は必ずきれいに後始末をしておくこと。

(4)昼食は原則として昼休みに教室出とる。

(5)学校の内外を問わず、暴力、喫煙、飲酒等は厳禁する。

(6)火気の使用については、授業、実験その他特別に許可された場合を除き厳禁する。

(7)校内での危険を伴う運動や遊びは禁止する。

(8)立入禁止の区域には絶対に入ってはいけない。

(9)防火シャッター、非常警報装置などにいたずらをしない。

(10)教員の指導には素直に従うこと。

(11)授業規律の確立に努めること。

(12)学校のコンセントは、充電等の私用な目的で使用してはいけない。

8.長期休業中の心得

自主自立の生活態度及び勉学の習慣をつけ、充実した生活を送るよう、計画を立てて生活すること。

9.校外生活その他

(1)交通事故・不良行為などによる被害などがあった時は、速やかに学校に連絡する。

(2)盛り場などに出入りしない。

(3)アルバイトをしようとする時は、保護者及びHR担任に連絡する。

10.学習

(1)授業

ア 授業には遅刻、早退、途中退室をしない。

イ 授業中は他の生徒の迷惑にならないように静かに授業を受け、学習に集中して取り組むこと。また、他の生徒の学習を妨げる行為を禁止する。

ウ 携帯電話等は電源を切っておくこと

エ 授業中は、授業に関係ない行為を禁止する。また、机の上に授業に関係のないものを置くことを禁止する。

(2)自習

ア 自習は原則として教室で行うこと。

イ 自習時間中は、担当教員の指示に従い、その授業の学習に専念すること。

ウ その授業の学習に関係のない行為を禁止する。

(ア)服装に関すること

特別な事情のある場合は、事前に申し出て、使用についての相談をすること。

1 指定したブレザー・スラックス・スカート・ワイシャツ等・ネクタイ・リボンの不所持・未着用、指定外の着用

2 革靴または運動靴以外のサンダル等

3  制服下にスウェット・ジャージを着用、カーディガンやパーカー、トレーナー、指定外セーター・ベストの着用

4 校内での下足、体育館履きの使用

5 化粧等(マニキュア、色付きリップ、つけまつげ、アイプチ、サークルレンズ、カラーコンタクトの使用等)

6 アクセサリー類(指輪、腕輪、ピアス・イヤリング、ネックレス等)

(イ)授業中の規律に関すること

1 ガム(ガムは所持も不可)・アメ等

2 授業に必要のない物

3 教員の許可を得ず、携帯電話やスマートフォン、タブレット等を無断使用

(2)特別指導以下の行為等をした生徒は、保護者に連絡し、その内容に応じて特別な指導を行う。

ア 特別指導の対象

(ア)生徒・教員に対する暴力行為、侮辱行為、暴言

(イ)いじめ

(ウ)喫煙及び飲酒(当該行為と見なされる行為や所持を含む)、当該行為の同席

(エ)万引き、窃盗

(オ)バイク(自動車)通学(無許可によるバイク(自動車)での送迎も含む)

(カ)確認テスト中の不正行為、教科指導の不正行為

(キ)意図的な器物破損

(ク)相手の人権を侵害する行為

①人権課題や人権問題に基づく偏見・差別

➁インターネットや携帯電話を悪用した誹謗・中傷

➂盗撮や他人の個人情報の無断投稿など

(ケ)その他

特に指導の必要がある事例が発生した場合

イ その他

(ア)上記アの特別指導の対象に該当しない行動であっても、教職員の指導にも関わらずそれを繰り返すような場合、特別指導の対象とすることがある。

(イ)特別指導に関する必要な事項は校長が決定する。