東京都立六郷工科高等学校
〔生徒心得〕
生徒手帳および生徒証は常時携帯しておくこと
Ⅰ 校内における生活指導の遵守事項
1 基本的生活習慣の確立
(1)やむを得ない理由で欠席・遅刻をする場合は、必ず保護者より学校(担任)へ午前8時15分から午前8時30分までに連絡する。
(2)無断早退は絶対しない。
2 登校・下校の時刻
(1)始業時刻:午前8時30分(午前8時開門)
(2)下校時刻:午後5時00分
(3)委員会、部活動、同好会、HR等の諸活動における早朝登校、下校延長については、担任、顧問の許可を得た上で事前に届け出ること。
3 無断外出禁止
(1)無断で校外に出ることを禁止する。特別の用事で外出する場合は担任に許可を受けること。(外出時は「外出許可証」を携帯する)
4 休日・長期休業中における登校
(1)休日および長期休業中などに登校して校舎、校具、体育施設等を使用するときは、顧問または担当教員を通して二日前までに副校長に届け、許可を受ける。
(2)下校の際は、届け出た使用場所の後始末をし、点検を受けること。
7 身だしなみ(服装・頭髪)
(1)通学時及び校内における生徒の標準的な服装は以下の通りとする。なお、ブレザーの着用期間は11月1日から5月31日までを原則とする。
移行期間(各1週間前後)については別途指示する。【別表1】
(2)やむを得ず制服以外の服装を着用して登校する場合は、事前に生徒手帳により願い出て、生活指導部の許可を受ける。
(3)実習・体育の授業は所定の服装とし、普通授業は制服で受ける。なお、作業服や体操服等を着用して登校することは禁止する。
(4)アンダーシャツは白色無柄を原則とする。
(5)服装に関する以下の行為は禁止事項とし、指導の対象とする。【別表2】
(6)服装・頭髪の違反者は、改善されるまで指導(再登校指導を含む)する。
(7)ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品を身につけることや、化粧、爪への装飾、カラーコンタクトの装着は禁止する。
(8) 髪型は清潔に心掛け、いつでも面接に行けるようにする。 なお、頭髪に染色や脱色、パーマ、つけ毛、剃りこみ、ライン等の手を加えることや、奇抜な髪形、長髪を禁止する。前髪は目が隠れない長さ、横髪は耳が隠れない長さ、後髪は襟が隠れない長さを基準とする。
8 所持品
(1)学業に必要ないものは学校に持ってこないこと。
但し、保護者との緊急連絡用携帯電話・スマートフォン等の通信機器については例外とする(フィルタリングされたもの)。授業時、集会時、学校行事等の時間帯における使用は原則禁止する。「SNS六郷ルール」等のマナーを守って使用すること。無断撮影・録音や周囲に迷惑が掛かるような不適切使用については指導対象とし、一時的に預かることがある。(不適切な使用があった場合には、保護者に責任をとっていただく場合がある)
(2)貴重品はできるだけ持ちこまないこと。また、所持品は責任を持って各自で管理すること。(持ち物には全て記名する)
(3)紛失、盗難、拾得物については所定の用紙にて生活指導部へ速やかに届け出ること。
【別表1】
男子 | 女子 | |
ブレザー | 指定のもの※11月から5月は着用※左襟に校章をつける事|指定のもの※11月から5月は着用※左襟に校章をつける事 | |
ズボン・スカート | 指定のもの | 指定のもの(オプションを含む)※膝丈を標準とする |
白ワイシャツ | 指定のもの(長袖・半袖)または市販の白のワイシャツ | 指定のもの(長袖・半袖)または市販の白のワイシャツ |
ネクタイ | ブレザー着用時には必ず着用する事 | ブレザー着用時には必ず着用する事 |
リボン | 指定のもの(オプション)※指定日では着用不可 | |
ニット・ベスト・カーディガン・セーター | 濃紺・黒の無地(全体を一色とし柄のないもの) | 濃紺・黒の無地(全体を一色とし柄のないもの) |
靴下 | 無地(派手なものは不可)(全体を一色とし柄のないもの)(ワンポイントは可) | 紺・黒・白の無地のソックス、ただしズボン着用の場合はこの限りでない(全体を一色とし柄のないもの)(ワンポイントは可)※タイツ・ストッキングについては、靴下と同様にみなす(無地の紺色・黒色・肌色) |
靴 | 黒色・茶色の革靴又は、運動靴を標準とする(かかとが高くないもの) | 黒色・茶色の革靴又は、運動靴を標準とする(かかとが高くないもの)|] |
ベルト | 革ベルト(黒色・茶色) | 華美でないもの |
コート類 | 華美でないもの | 華美でないもの |
※指定日は以下の通りとする
・始業式・入学式・校外における実習、見学・授業後悔・全体集会・終業式・修了式・卒業式・その他の式典行事・特別指導の申し渡し、解除・その他、各行事で必要と判断される日
※夏服時はネクタイは着用しなくてもよい。ただし、インターンシップ等では着用すること。
【別表2】服装に関する禁止事項
禁 止 事 項 | |
ブレザー | ・サイズ調整以外の加工・校章の未着用・校章以外のバッヂ等の取り付け・11月から5月までのブレザー着用期間における未着用 |
ズボン | ・サイズ調整以外の加工・だらしない着用(腰下で履く、引きずる等)・華美なベルトの使用(黒色、茶色以外) |
スカート | ・サイズ調整以外の加工・だらしない着用(スカートとジャージ、体操着等の併用等) |
ワイシャツ | ・カラーシャツの着用(色・形が類似していても不可)・開襟シャツの着用・だらしなく胸元を開けること・シャツの裾をズボン、スカートの外に出すこと・指定シャツと共にトレーナー、パーカー、ハイネック、柄物シャツ、色物シャツ等を着込むこと |
ネクタイ | ・指定以外のもの・だらしなく結ぶこと |
リボン | ・指定以外のもの・だらしない着用 |
パーカー等 | ・指定以外の色物、柄物・トレーナー、パーカー、フリース等の着用・ブレザーを着用せず、カーディガン、セーターを着用すること |
靴 | ・サンダル、下駄等・ブーツ類・かかとの高い靴 |
コート類 | ・教室内、集会場所での着用(ただし、許可があるときは除く)・コート類を悪用して、意図的に服装違反を隠す行為・ジャンバー着用 |
11 自転車通学及び駐輪場
(1)公共の交通手段がなく、やむを得ず自転車通学を希望する場合は以下①~⑨の条件を満たした上で「自転車通学許可願」を提出し、許可を得ること。許可の判断は年次および生徒指導部で協議し、更に、遵守事項を遵守し、保護者がそのことを理解・同意することにより決定する。なお、条件に違反した場合には指導対象とし、改善がみられない場合には許可を取り消す。
①防犯登録がされている自転車であること。
②自転車保険に加入していること。
③自転車スタンドを装備し、自立できること。
④道路交通法を厳守すること。特に、悪天候日は傘以外(カッパ等)の雨具を着用すること。
⑤交通ルール・マナーを守ること。近隣等への迷惑駐輪や迷惑運転をしないこと。
⑥学校から配布されたステッカーを後輪フェンダーに貼ること。後輪フェンダーがない場合には後ろから見てすぐに確認できる所に貼ること。
⑦指定された場所に駐輪し、必ず施錠すること。
⑧卒業または進路変更の場合には、事前に連絡し、ステッカーを剥すか、目隠しステッカーを貼ること。
⑨ヘルメットを着用すること。
(2)駐輪場は、「自転車通学許可願」を受理されている生徒の使用を許可する。また、必ず施錠し、各自が責任もって管理する。なお、自転車通学を許可された者でも、認定ステッカーが貼り付けられていない自転車の場合は、指導の対象とする。
12 部(同好会)活動
(1)転部を希望する場合は、所属部顧問全員、担任、転部先顧問全員の許可を得た後に、「転部届」を提出すること。
(2)兼部は担任、所属部顧問間で許可があれば可とする。ただし、学業、委員会活動等との両立ができない場合には、許可を取り消す。
Ⅱ校外における生活指導の遵守事項
1 家庭における基本的な生活習慣の確立
規則正しい生活習慣を守ること。
2 オートバイ、自動車等
(1)怠学、学業不振、事故等の重大な問題につながる場合が多いので、免許は原則として取得しないこと。
(2)いかなる理由があろうとオートバイ、自動車による通学は禁止する。(休日の登下校についても同様とする。)
(3)タクシー、自動車による登校は原則として禁止する。ただし、特別な事情による場合は事前に担任に申し出ること。
3 アルバイト
(1)原則として禁止する。
(2)家庭の事情等でやむを得ずアルバイトをする場合は、所定の用紙に記入し、担任と生活指導部に届け出ること。
4 旅行
生徒が旅行をする場合は、事前に旅行届けを提出すること。
5 校外団体への加入・参加
(1)高校生としてふさわしくない団体等への参加・加入は禁止する。
(2)ホームルーム、生徒会等が校外の団体に加入し、またその行事に参加するときは学校の許可を得て行うこと。
6 その他
(1)高校生としてふさわしくない遊戯場等への出入りを禁止する。
(2)物品等の売買は厳禁する。(校内においても同様)
(3)登校、下校時において発見、遭遇したトラブルについては速やかに保護者、学校、警察等に届け出ること。
Ⅲ特別指導の対象
以下の行為について特別指導の対象とする。
1 喫煙及びその付随行為(喫煙具所持等)
2 飲酒及びその付随行為(酒類所持等)
3 窃盗・恐喝等
4 暴力・暴言・いじめ及びその付随行為
5 オートバイ・自動車通学及びその付随行為(同乗含む)
6 対教師暴言・対教師暴力及びその付随行為(授業妨害等)
7 考査における不正行為及びその付随行為
8 売買の強要やカンパの強制、及びパーティ券等に関する悪質な行為及びその付随行為
9 不正ネットワーク侵入、及びコンピュータやSNSに関する不適切な行為、無断撮影・無断録音行為及びその付随行為
10 指導無視
11 遵守事項違反、及びその繰り返し行為
12 その他の問題行動及びその付随行為
・特別指導の内容については別に定める。
・特別指導の申し渡し(解除を含む)は、保護者同伴とする。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)