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東京都立総合工科高等学校(定時制)

令和4年度

東京都立総合工科高等学校

定時制課程

―生活指導部 資料―

生徒心得

生活習慣基準

本校の生活習慣基準を以下のように定める。

1.学校生活について

(1)登下校

イ.予鈴前に登校すること。

ロ.欠席の場合には、HR担任に連絡すること。

ハ.自転車以外の車両通学を禁止する。

ニ.登校後の外出はHR担任の許可を得ること。

ホ.早退する場合にはHR担任に届け出ること。

ヘ.放課後は所定の下校時までに下校すること。居残りの必要がある場合は、当該教員の許可を受けること。

ト.部活動などで休日に登校する場合は、事前に部顧問などに許可を受け、当日も顧問などの指示に従うこと。下校の際も同じとする。

チ.遅刻した場合は、その理由をHR担任に申し出ること。

リ.午後3時の時点で、東京23区内に警報(波浪、高潮を除く)が発令されている場合は、午後3時30分以降にMicrosoftTeamsを確認する。不明の点は学校に問い合わせること。

ヌ.公共の場や交通機関等でのルールやマナーを守り、周囲の人々に配慮し、高校生として立ち振る舞うこと。

(2)服装等

イ.服装や頭髪については特別な規定はない。ただし、工業実習、体育等、各教科担任の指示に従うこと。

ロ.校内においては、所定の上履きを使用すること。工業実習、体育等の授業においては各教科担任の指示に従うこと。

(3)所持品

イ.所持品には必ず学年、組、氏名を明記すること。

ロ.学校生活に不必要な物品、特に余分な金銭は持参しないこと。

ハ.ロッカー、下駄箱に鍵をかけること。

(4)定期考査

イ.指示された席に着いて受けること。

ロ.机の中は空にして受けること。

ハ.考査時間中の筆記用具等の貸借はしないこと。

二.考査終了まで退出はしないこと。

ホ.考査に不要なものは机の上に出さないこと。特に携帯電話は必ず電源を切ってカバンにしまっておくこと。

ヘ.私語や他人に迷惑を与える行動はしないこと。以上の内容および監督者の指示に従わない場合、「不正行為」とする場合がある。その場合、当該科目は無効となり、特別指導の対象になります。

(5)授業

イ.授業中の心得を厳守する

①休み時間中に教科書、ノート、筆記用具等の準備を完了する。

②チャイムが鳴る前に指定の座席に着席する。

③携帯電話やスマホはカバンに入れる。

④ゲームや音楽機器等はカバンに入れる。

⑤授業に無関係の本等はカバンに入れる。

飲食物はカバンに入れ、授業中に飲食しない

⑦授業の妨げや立ち歩きは止める。

⑧暴言を言わない。

(6)自転車通学

①自転車通学を行うものは別紙「自転車通学届」に所定の事項を記入し、学校に届けなければならない。

②自転車通学者は、下記の事項を厳守しなければならない。

イ.車両は必ず学校に届け出たものを使用し、整備点検を十分に行うこと。

ロ.交通法規を厳守し、事故防止と安全運転につとめ、危険な乗り方や2人乗り以上の乗り方をしてはならない。

ハ.車両は、必ず所定の駐輪場に置き、鍵をかけること。

ニ.次の各場合は、担任、生活指導部に届け出ること。

a)車両を交換した場合

b)自転車通学をやめる場合

c)自転車が盗難にあったと思われる場合及びいたずらされた場合

(7)アルバイトについて

①職種:日常の学校生活に支障をきたさず、安全と思われる職種。

②時間:日常の学校生活に支障をきたさない範囲とする。

③その他:自宅、親類にかかわるアルバイトについても原則的に上記と同様の扱いとする。

(8)その他

イ.学校内で行う集会行事等や掲示物等の掲示は、すべて生活指導部の許可を得て行うこと。

ロ.金銭物品を徴収する場合には、必ず生活指導部の許可を得ること。

ハ.備品の使用は、必ず担当教員の許可を得、終わった際には届け出ること。

ニ.生徒間の金銭の貸借はしないこと。

ホ.生徒間の物品の売買を禁止する。

へ.取得物、遺失物は直ちに生活指導部に届け出ること。

ト.校内における諸掲示、放送には常に注意すること。

チ.教室・トイレ等の美化に常に心がけること。

リ.外来者を無断で校内に入れないこと。

ヌ.喫煙、飲酒や薬物の使用は認めない。

ル.近隣住民へ迷惑を与える行動はしないこと。

ヲ.校舎、樹木、その他校有物を破損したときは、直ちに生活指導部に届け出ること。

ワ.本人及び同居人又は付近に、感染症発生の際は直ちに生活指導部に届け出て、その指示を受けること。

2.給食について

(1)食堂

イ.食堂の利用時間は、17時00分から17時40分とする。ただし、食券の発券は原則として17時35分までに行うこと。

ロ.食堂では、給食以外のものを飲食してはならない。

ハ.喫食してない生徒は、先生の指示、用事がなければ食堂へ立ち入らない。

(2)喫食について

イ.特に事情のある生徒を除き、原則として全員喫食とする。

ロ.受給の方法としては、食堂でセルフサービス形式とする。

ハ.予約制とし、予約または取り消しは予約する1週間分を前前週の木曜日の給食時間までに各自で行うこと。(事前に予約をしていない生徒は給食を受給することはできない)給食費について未納がある場合、予約をする事ができない。

ニ.交通機関の運行停止(天候悪化および災害・ストライキ等)により給食時間に遅刻しても、給食費は返金されない。ただし、特別な場合を除き、給食時間に登校した生徒は喫食することができる。

(3)給食の受給及び辞退について

イ.給食(受給・辞退)届を年度当初に提出すること。

ロ.その後、年度内に変更のある生徒は、担任に給食(受給・辞退)届を提出すること。 Markdown 2692 bytes 103 words 167 lines Ln 1, Col 0HTML 2256 characters 85 words 84 paragraphs

校則データ取得年月日:2023/01/31

校則元データ(PDF)