1.常に学則を守り、教育目標を体し教育方針にしたがい、心身の健全な発達につとめる。
2.学習に励み、規律を守り、教師と生徒間の敬愛と、生徒相互の和を図り、快く協力する。
3.学校行事、生徒会活動に進んで参加し、学校生活の内容を豊かにする。
4.学校諸施設、備品の愛護活用と清潔整頓につとめ学びよい環境をつくる。
5.常に本校生徒としての自覚と誇りを持ち、明るく正しい行動をする。
1.態度行動はすべて高校生らしく明るく、正しく、礼儀を重んじ、他に害を及ぼすような行動は慎む。あいさつは以下のように行う。
2.学級当番、各委員その他の活動は誠実に行う。
3.実習、実験、部活動などにおいて、火気や危険なものを取扱い、又は危険を伴う行為をする場合には、必ず担当教師の指導監督のもとで行う。
4.学校の施設、備品を損傷した場合は、直ちに関係職員に届け出る(この場合、事情により弁償してもらうことがある)。
5.募金、集会掲示、放送などする場合は、必ずその責任者から事前に関係職員に願い出て許可を受ける。
6.外来者に面会する場合は、学級担任に申し出て許可を受ける(電話の場合もこれに準ずる)。
7.登校後の外出は禁止する。ただしやむを得ないときは、学級担任に理由を述べて許可を受ける。
8.放課後、教室などを使用する場合は、関係職員及び日直職員に申し出て許可を受ける。
9.決められた下校時間を守る。ただし、やむを得ず学校に残るときは、事前に指定の用紙(延長届)を生活指導部へ提出する。
10.休日の登校は原則として禁止する。ただし、やむを得ない場合は、事前に指定の用紙(休日活動届)を生活指導部へ提出する。
11.校舎内では、決められた場合の外は脱帽とする。
12.オートバイ、自動車などを通学及び学校行事、部活動に使用することは禁止する。
1.服装はすべて質素を旨とし、常に整然と着用する。
2.登・下校及び学校生活(校外行事を含む)においては、体育・実習など別に定める場合を除き、学校が定める服装とする。(詳しいことは別に定める。)
3.頭髪は清潔に留意し、端正な髪型とする。
4.服装、髪型は別に定めるものとする。
5.校内では上・下履を区別し、上履は所定のものを使用する。体育館履などの代用は認めない。
6.登・下校には靴を使用する。サンダル、ぞうりなど、靴以外のはき物、及び特殊な型の靴は禁止する。
7.特殊な事情により、この規定にそえない場合は、保護者との連名で願い出て許可を受けること。その場合、許可証を必ず身につけていること。
1.授業中は他人の迷惑にならないよう、各自態度、行動、服装には特に注意しなければならない。
2.遅刻したとき(毎時間)は職員室で許可を得て教室に入る。
3.欠課、早退をする場合は事前に学級担任の許可を受ける。
4.決められた座席は、みだりに変えてはいけない。
1.確認テスト1週間前からテストが終了するまでの期間において、職員室及び職員室に準ずる部屋への生徒の出入りを禁止する。
2.確認テスト1週間前からテストが終了するまでの期間において、部活動は原則認めない。
1.生徒手帳は常に携帯する。
2.所持品(着用物を含む)には必ず記名し、特に貴重品は保管に留意し、事故の防止につとめる。
3.学習に不必要なものは持参しない。
4.ロッカーは常に清潔に保ち、整理整頓しておく。
5.校内の紛失物、拾得物、盗難があった場合には直ちに生活指導部、又は学級担任に届け出る。
6.生徒間の金銭の貸借はしてはいけない。
1.本校生徒としての品位を保持し、社会道徳をよく守り、他人に迷惑をかけないようにする。
自転車を使用して通学する場合は、自転車登録票を提出し、許可を得た自転車のみを通学に利用することを認める。以下の事を遵守すること。
(1)自転車登録票を提出する際には、同時に自転車損害賠償保険証書の写し及び安全運転宣誓書兼登録票(ステッカー)購入同意書に署名し、登録票(ステッカー)をフェンダーなどみやすい位置に貼ること。登録票のない自転車は、校内への乗り入れを認めない。
(2)自転車通学する場合はヘルメットを着用すること。ヘルメットを着用しない生徒は校内への乗り入れを認めない。
(3)ヘルメットの正しいかぶり方。
(4)鍵は二重にかける。(5)防犯登録をする。
(6)登校後の管理には自分で責任をもつ。
(7)指定場所に駐輪する。
(8)ブレーキ、ベル、反射板などは常に点検する。整備不良での通学は認めない。
(9)雨天時はできるだけ自転車通学はせず、公共交通機関を利用することが望ましいが、やむを得ず雨天時に自転車通学をする場合は、レインウエアを着用すること。また、運転する際にはスピードを抑えるとともに、運転ルールを遵守すること。
(10)ヘッドホンなどを着用しての運転はしない。
(11)常に左側通行を心がけ、2台以上で並走運転はしない。
2022年(令和4年)4月改正
東京都立練馬工業高等学校
生徒心得の規定に基づき、服装・頭髪については、この細目規定によること。
1.本校の校服は、本校指定のものを購入、着用する。
(1)ブレザー
ズボン
スカート
(2)ワイシャツは、標準型カラー、色は白とする。
(3)ネクタイ(女子はリボンもしくはネクタイ)を着用する。
(4)ボタン・バッジ
本校指定のボタンをつけ、左えりに校章バッジをつける。
2.夏季の上衣なしの略装は次のとおりとする。
(1)制服の正装と略装の期間は下記のとおりとする。
4月1日~4月30日(正装)
5月1日~5月31日(併用)
6月1日~9月30日(略装)
10月1日~10月31日(併用)
11月1日~3月31日(正装)
併用とは正装・略装どちらでも構わない。
(2)白ワイシャツ・白半袖開襟シャツ・白ポロシャツとする。(なお、ベストのみ着用可とする。)
(3)夏ズボン・スカート
本校指定のズボン・スカート
(4)シャツのすそは必ず「ズボン・スカート」の中に入れる。
(5)略装においてはネクタイ・リボンの着用は随意とする。
(6)カラーシャツ、柄物シャツ、Tシャツなどの着用は禁止する。
(7)ブレザーを着ないでカーディガン、セーターなどでの登校は認めない。ただし、無地の白または紺・黒・グレーのニットベストは、着用してもよい。
(8)ポロシャツにおいては白のみとし、色物、柄物は禁止する。
(9)ポロシャツ着用の場合、上衣の着用は認めない。
(10)パーカーの着用を認めない。
(11)ブレザーなどを、ロッカーなど校内に置いたままにせず、必ず持ち帰る。
(12)授業開始・終了時には、ブレザーを着用する。
3.コート及び防寒衣料
(1)コート類は高校生にふさわしい実用的で地味な色や型のものを用いる。
(2)室内では、防寒衣料(コート、ジャンパー、マフラー、手袋など)はすべてぬぐ。
(3)防寒用のカーディガンやセーター類は以下のものとし、それ以外は認めない。
1.色については、黒・紺・グレー・白の単色とする。
2.形については、えりなどのついていない、ネクタイの判別できるものとする。
(なお、カーディガンやセーター類は全てブレザーの下に着ること。また、ブレザーの下にトレーニングウエアやパーカーまたはトレーナーなどを着用すること、スカートの下にスウェットパンツなどを着用することなどは認めない。)
4.装飾・化粧
(1)ピアスや指輪などの装飾品を着用してはいけない。
(2)化粧(目の周りや色付きリップ、ネイルなど)を施してはいけない。
1.髪型はつぎに掲げるようなものにする。
(ア)標準型調髪(横は耳が完全にかくれない程度、後ろはえりに少しかかる程度までとする。また、前髪は目が隠れない程度の長さとする。)
(イ)丸刈り
(ウ)スポーツ刈り
(エ)標準型調髪(髪の長さは肩の高さ程度までとする。それよりも長い場合は、髪を結ぶなどして作業・実習の妨げにならないように努める。前髪については目が隠れない程度の長さとする。)
2.次の髪型を禁止する。
(ア)染毛・脱色
(イ)パーマネントやエクステンションなどの加工
(ウ)ひたいのそり込みやラインなどの特殊加工
(エ)前文1のアの限度を越えた長髪
(オ)その他本校にふさわしくない髪型
校則データ取得年月日:2023/01/31