学校内外において、法令を遵守し、人権を尊重しなければならない。また、校内の秩序を乱す行為をしない。
※この規定に違反した場合は、必要に応じて特別指導を行うことがある。
学校内外において、社会生活に求められるマナーを遵守する。
別に指示のある場合を除き、8時30分までに登校する。また、原則として17時までに下校する。
1.登下校時および校内においては、服装規程に従い、正しく制服を着用する。ただし、止むを得ず制服を着ることができないときは、事前に生活指導部に申し出る。
2.染髪等、化粧、装身具等の着用をしてはならない。
※この規定に違反した場合は、必要に応じて再登校指導を行うことがある。
定期考査その他の試験において不正行為をしてはならない。
1.各教科に関する学習や特別活動に積極的に参加し、その効果を高め、学校生活を有意義なものとするよう努める。
2.前項の目的を達成するため、校内外を問わず規則正しい生活を心がけるとともに、時間を有効に使うよう心がける。また、身辺を清潔にし、整理整頓に心がける。
常に生徒証・生徒手帳を携帯する。また、所持品は自己の責任において管理する。
施設・設備・備品その他の公共物を適正に利用し、使用後は原状に復すとともに、清掃・美化に努める。
1.登下校時は交通法規等に従い交通安全に心がける。
2.通学は公共交通機関、自転車、徒歩による。自転車通学を希望する者は、別に定める規定に従う。
本校生徒が所属する外部団体が、校内で活動しようとする場合は、事前に校長の許可を得る。
1.校内において、掲示・出版・放送・集会を行おうとする場合は、事前に生活指導部の許可を得る。
2.正規の許可を得た掲示物を毀損、破損してはならない。
1.校内で、自己の物でない物を拾得した場合は、速やかに生活指導部に届け出る。自己の物を紛失遺失した場合も同様とする。
2.校内で、盗難にあった場合は速やかに生活第4章生徒会等指導部に届け出る。
1.生徒は、自主的、主体的な活動をするため、生徒会を組織することができる。
2.生徒会は、生徒の総意を代表するとともに、生活指導部の指導・助言により、生徒の自主的な活動を推進することができる。
1.生徒は、学校生活において自己実現を図るため、部活動を組織することができる。
2.各部は、生活指導部および顧問の指導助言により、自主的な活動を推進することができる。
原則としてアルバイトはしない。ただし、家庭の事情等で必要な場合、「アルバイト届」を提出すること。
目的:千早生がいじめなどのトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響を防ぐため
制定日:平成29年度5月2日(火)第13回生徒総会にて
作成者:第13期生徒会役員一同
其の一、大切な話は、できるだけ実際に会って話そう
(文字だけで伝えるとその時の「感情」が伝わらないので、相手に誤解される可能性がある)
其の二、SNSに友達の写真・個人情報をむやみに載せない
(知っている人しか見ていないだろうという公開範囲の認識の甘さから、犯罪に巻き込まれる可能性がある)
其の三、他人を誹謗中傷するような書き込みをしない
(些細なことからいじめなどのトラブルに発展する可能性がある。他者を尊敬しておらず千早生として相応しくないため)
SNS千早ルールは、生徒総会等にて全校生徒の過半数以上の承認を得ることで変更及び廃止することが出来る。
SNS千早ルールは、東京都教育委員会策定のSNS東京ルールを元に作られた千早生に向けてのルールである。
SNS東京ルール及びSNS千早ルールが指すSNSとは、ネットワーク上のコミュニケーション機能をもったサービス全般を指す。
SNS千早ルールは千早生の意識や行動を変える「きっかけ」である。
一人ひとりが心がけ行動することで、より多くの生徒が心地よい学校生活を送れると期待している。
自転車通学を希望するものは、自転車損害賠償保険等の加入と防犯登録をして「自転車通学申請書」に必要事項を記入し、生活指導部に届け出る。
①生活指導部は、申請書に基づき、自転車通学を許可するものとする。
②生活指導部は、自転車通学を許可した者に対して自転車通学許可証を発行し所定のステッカーを交付する。許可を受けた者はステッカーを自転車の見やすい位置に貼付する。ステッカーが損傷したり、なくなった場合には、速やかに生活指導部に届け出て、再発行の手続きを行うこと。
①自転車通学の許可を受けた者(以下「自転車通学者」という)は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 交通法規に従うこと
二 交付を受けたステッカーを見やすい位置に貼付すること
三 鍵、防犯チェーンなど盗難防止等の対策を講じること
四 灯火装置、ブレーキ、タイヤ、ハンドルなど自転車の保守的点検に努めること
なお、ステップは付けないこと
五 彼の生徒などに自転車を貸さないこと
六 自転車を駐輪場の定められた場所に置くこと
七 生徒指導部その他が主催する交通安全等に関する講座・講習に出席すること
八 盗難、破損などの被害にあった場合は速やかに生徒指導部に届け出ること
九 その他、教職員の指示に従うこと
➁自転車通学者が前の項目の各号に従わない場合は、生徒指導部は自転車通学の許可を取り消すことができる。
すべての生徒は、東京都立千早高等学校の生徒であることの自覚と誇りを持ち、規律ある学校生活を送るよう努めなければならない。そのため、本校では下記のように服装を規定する。
制服は、校内および、通学時、校外で本校生徒として行動するときは必ず着用しなければならない。また、制服着用の有無を問わず、身だしなみを整え、清潔であって他人に不快感を与えないよう心がけなければならない。
服装は質素清潔にして千早生としてふさわしいものとするよう心がける。
①校内(本校の教育課程に基づく校外行事を含む)および登下校時は、別に指示のある場合を除き、定める靴を着用しなければならない。休日登校および下校後の登校時も同様とする。
➁制服を着用することができないときは、事前に担任を通じて生活指導部に許可を得なければならない。
➂身体の成長等に伴うサイズの変更等を除き、指定された制服に対する加工等を禁止する。
入学式、始業式、終業式、修了式、卒業式などの儀式的行事および校外行事等指定された行事(儀式的行事等以下同じ)を除き、別に定める基準により制服の一部を着用しないことができる。
5月中旬~5月31日 夏用制服への移行期間
※移行期間の開始日は別途連絡する。
6月1日~9月30日 夏用制服の着用期間
10月1日~10月中旬 冬用制服への移行期間
10月中旬~5月中旬 冬用制服の着用期間
着用については、定めてあるとおりとし、冬用制服と夏用制服を混同した着用を禁止する。
体育の授業および指定された行事のときは、定める体操着を着用しなければならない。
頭髪については、いっさいの加工(パーマ、付け毛、縮毛矯正等)を禁止する。
また、染色、脱色等の変色を禁止する。
①装身具(ピアス・イアリング・ネックレス・指輪・カラーコンタクト等)の着用を禁止する。
また、化粧についても禁止する(ネイル加工等を含む)。
➁本校の教育目標等から判断して、本校生徒としてふさわしくないと認めたものについては、着用を禁止することがある。
登下校時には、定める制服関連付属品のうち、本校指定の鞄、もしくはリュックを使用すること。
①以上の規定に違反して注意を受けた場合は直ちに改めなければならない。
②指導を受けたにもかかわらず改善が見られない場合には、保護者に連絡をし、改善されるまで指導を継続する。なお、必要に応じて再登校指導を行うことがある。
◆指定ブレザー◆指定スラックス◆指定シャツ◆指定ネクタイ
◆指定ブレザー◆指定スカート◆指定シャツ◆指定リボン◆指定ソックス
または
◆指定ブレザー◆指定スラックス◆指定シャツ◆指定ネクタイ
◆指定スラックス◆指定シャツ◆指定ネクタイ
◆指定スカート◆指定シャツ◆指定リボン◆指定ソックス
または
◆指定スラックス◆指定シャツ◆指定ネクタイ
◇トレーニングシャツ◇トレーニングパンツ◇半袖シャツ◇ハーフパンツ◇体育館履き
※女子は、スカートまたはスラックスを選び着用することができる。
※女子は、スカートとスラックス両方購入、もしくはどちらか一方を購入することができる。
※式典等の時は、スカートの場合はリボン、スラックスの場合はネクタイの着用となる。
△指定ニットセーター△指定ニットベスト
△指定ネクタイ
◆通学靴 黒の革靴
▢通学鞄 指定の鞄・指定の鞄に入らない場合はリュックの使用可(形・色指定なし)
△コート 黒・紺・グレー色の華美でないもの
◆ソックス 黒・紺・グレー色等落ち着いた彩色のもの
◇水着及び水泳帽子※グラウンド用運動靴は各自用意
1 | ◆印 | 規程「第2.制服着用義務」により着用が義務づけらたもの。 |
2 | ◇印 | 規程「第5.体操着」により着用が義務づけられたもの。 |
3 | ▢印 | 規程「第8.制服付属品」により持参が義務づけられたもの。 |
4 | △印 | 着用する場合は指定品目または形状等の指定があるもの。 |
※その他の規程については、生活指導部の規程に従うものとする。
校則データ取得年月日:2023/01/31