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東京都立浅草高等学校

学校生活の心得

1 授業

単位制である本校において、授業が非常に大切であるということは言うまでもないことである。授業中の私語はもちろんのこと、スマートフォン(携帯電話)や携帯型オーディオ等の使用、飲食や化粧など授業の進行や学習の妨げになる行為はしないこと。

2 服装等

(1)標準服

《男子》ブレザー・スラックス・ネクタイ・白ワイシャツ

《女子》ブレザー・スカート(スラックス)・リボン(ネクタイ)・白ブラウス

※夏季はブレザー及びリボン・ネクタイなし

(2)日常の学校生活における服装

標準服、または本校生徒としてふさわしい服装で登校すること。( スウェットなどは禁止とする)

※「本校生徒としてふさわしい服装」とは、本校で授業を受ける者として、教員及び外部講師等に対して礼を欠くことのない服装のこと。

(3)儀式等における服装

入学式、卒業式、その他学校が指定した儀式等には、「標準服」または、それに準ずる服装で参加すること。

※「標準服に準ずる服装」とは、儀式に参列するにふさわしいと考えられるような服装のこと。

(4)体育着

本校の学習活動において体育着の着用が必要なときには、原則として本校指定の体育着を着用すること。

(5)靴

本校は一足制のため、上下履の区別はないが、その日の授業や気候等に合わせ、適切な靴を使用すること。また、本校生徒としてふさわしく、学校の施設を傷つけることのない靴を使用すること。サンダルやヒールのある靴類は禁止とする。

(6)体育館シューズ

体育館では指定の体育館シューズを使用すること。また、体育館以外の場所では体育館シューズを使用しないこと。

(7)装飾品等

身に付けるものについては礼儀や安全に配慮し、本校で授業を受ける者としてふさわしくない装飾品等は身に付けないこと。具体的には、次の①②のようなものを指す。

①奇抜または派手な装飾品・化粧・サングラスなど、教員及び外部講師等に対する礼儀にはずれるもの

②怪我の原因となる、または自分の体を傷つけるなど、保健衛生上好ましくないもの。

3 頭髪

ありのままの自分の髪を大切にし、地域の方など学校外の人から見て本校の生徒としてふさわしい頭髪を心掛ける。

4 通学

(1)通学手段の原則

本校の施設、立地条件等から見て、原則として公共交通機関及び徒歩による通学が望ましい。

(2)自転車通学

①自転車通学届自転車による通学を希望する者は「自転車通学届」を提出し、許可を受けること。また、自転車損害賠償保険等への加入済確認欄に必要事項を記載すること。

②駐輪自転車は駐輪場の決められた場所に駐輪すること。

③法令等の遵守自転車通学に際しては、法令及びマナーを遵守し、安全に十分注意すること。

(3)禁止事項

原動機付自転車、自動二輪車、自動車による通学は禁止とする。

5 遅刻・早退

(1)事前連絡

遅刻または早退する場合、可能な限り事前に、担任に連絡すること。

(2)交通機関の遅延

交通機関の遅延による遅刻の際には、各交通機関発行の遅延証明を受け取り、登校後速やかに授業担当者に提示すること。

6 アルバイト等

(1)学業優先

三部制の本校では、授業以外の時間にアルバイトまたは正規の社員として仕事に就くことを認めている。ただし、学業に支障をきたさないよう自己管理をしっかりとすること。

(2)法令等の遵守

アルバイト等の就業に際しては、本校生徒としての自覚を持ち、関係法令を遵守すること。

7 その他

(1)絶対にしてはならない行為

・暴力行為、飲酒・喫煙、薬物乱用、窃盗、器物破損、恐喝など、触法行為または反社会的行為

・いじめ、暴言、SNSなどを使ったインターネット上での誹謗中傷など、人権を著しく侵害する行為

・考査の際の不正行為、指導無視、成人生徒による校内での飲酒・喫煙など、高等学校の生徒としてきわめて不適切な行為

(2)懲戒

本校生徒としてきわめて不適切な行為に対しては、法に基づいて懲戒処分を行うことがある。本校生徒として、自己の行為には自覚と責任をもつこと。

校則データ取得年月日:2023/01/31

校則元データ(PDF)