東京都立南葛飾高等学校
生徒心得
この生徒手帳及び身分証明書は常に携行し、提示を求められた時は、いつでも提示できるようにしておくこと。
2 特別活動について
特別活動とは、教科以外の学校活動のすべてを指すもので、ホームルーム活動・部活動およびこれらを統合する生徒会活動や文化祭・体育祭などの行事もこれにはいる。これらはいずれも先生の指導の下に生徒が自発的に活動するもので、教室における授業と共に学校教育の大切な部分であるから、生徒は積極的にこれに参加しなければならない。
(1)ホームルーム活動について
学校を形作っている単位はホームルームである。生徒はいずれかのホームルームに所属し、学級担任の指導のもとに立派な学校生活を送るためのホームルーム作りに努めなければならない。何でもわからないこと、心配なことがあったら学級担任に相談し、ホームルームの友人の協力によって解決するように努めるがよい。
(2)生徒会と部活動について
本校生徒はすべて本校生徒会に所属する。したがって常に生徒会の活動に積極的に関心をもち、その役員選挙などにも進んで立候補するぐらいの気構えをもちたいものである。また部は生徒会の下部組織である。生徒はいずれかの部に入って、正しく明るい部活動を通して人間形成に努めなければならない。
3 通学について
(5)交通事故防止上、通学学校行事及び部活動等におけるバイク使用は禁止する。
[補則]
バイク通学に関する規定以下を特別指導の対象とする。
①学校にバイク・車を使用(同乗)して登校した場合。
(平日、休日、私服、制服は問わず指導の対象とする。)
②授業時間(8:30~15:30)と登下校にかかる時間帯に学校付近でバイク・車を使用(同乗)した場合。
(選択で授業のない者、一度帰宅した者、欠席、早退、遅刻者も指導の対象とする。)
③制服を着てバイク・車を使用(同乗)した場合。
(日・休日:使用した場所は問わず指導の対象とする。)
④参加すべき学校行事、生徒会活動の時間と、登下校又は集合・解散場所から自宅までにかかる時間にバイク・車を使用(同乗)した場合。
(一度帰宅した者、欠席、早退、遅刻者も指導の対象とする。また、平日、休日、使用した場所は問わず指導の対象とする。)
※生徒会活動には、委員会・部活動も含まれる。
⑤指導は1回目校長説諭、2回目以降謹慎指導となる。
7 服装に関する規則
(1)服装は学校指定の制服を着用する。
(2)男子の制服は指定のブレザー・スラックス・白ワイシャツとし、ネクタイを着用する。夏季は上着を脱ぎ、白ワイシャツまたは指定のポロシャツを着用する。
(3)女子の制服は指定のブレザー・スカートまたは女子用スラックス・白ブラウスとし、リボンまたはネクタイを着用する。夏季には上着を脱ぎ、指定のスカートまたは女子用スラックス・白ブラウスまたは指定のポロシャツを着用する。
(4)冬服着用期間は10月1日から翌年5月31日まで、夏服は6月1日から9月30日までとする。ただし、10・5月は調整期間とし、夏・冬どちらの服装でもかまわない。
(5)登下校は必ず靴履き(ローファーかそれに類する革靴、または運動靴に限る。ブーツ、サンダル類は認めない。)とし、校内では上履き(指定)、体育館履き(指定)、下履き(その他の運動靴)の区別を厳守する。
(6)異装をする場合は、必ず学級担任に届け出て許可を得る。
(7)すべての服装は質素・清潔に心がけ、華美・粗野に流れないように留意する。
(8)頭髪については、原則として手を加えないこと。染毛・脱色などは禁止する。
[補則]
冬服着用期間中、ブレザーの下にセーターの着用を認める。ただし、
①白ワイシャツ(女子は白ブラウスまたは白ワイシャツ)の襟がかくれないもの、従ってVネックまたはそれに類するものを着用する。
②無地で色は白、黒、茶、灰、紺、ベージュにかぎる。制服に手を加えて形を変えたりすることを禁止する。男子の夏季の制服の場合、白のワイシャツは必ずズボンの中に入れて着用する。また、女子は、ブラウスやワイシャツの襟を折り込んだり、胸を大きく開けたりするような着方はしない。靴下は、白または紺系統が望ましい。化粧品やそれに類似するものをつけてはいけない。ピアス・付け爪・ジェルネイル・派手なマニキュア等華美な爪の装飾、エクステなどの装飾品を身につけてはいけない。
8 諸届けについて
(1)下記の諸届けは決められた様式によって学級担任に届け出ること。(様式は担任より指示をうける)
欠席届、長期欠席届、住所変更届、休学申請書、臨時外出許可証
(2)下記諸届は生徒手帳の諸届欄に記入し、担任、保護者の認印を受けること。
遅刻・早退・欠課・見学
ただし、長期見学願は診断書を添付して教科担任へ届け出ること。
(3)以下の諸届はきめられた形式により学級の担任の印をもらい生徒指導部に届け出ること。
異装許可願、紛失盗難届
(4)教室使用願は各教室責任者の承認を得てから生徒指導部に届け出ること。
(5)特活に関する届(居残り活動、朝の練習、休日の活動、対外試合などの届)は、その3日前までに決められた様式により、責任者が指導教諭を経て生徒指導部に届け出ること。
(6)原則としてアルバイトは禁止する。ただし特別な理由がある場合は学級担任に相談すること。
9 禁止事項について
(1)違法行為
(2)飲酒・喫煙
(3)バイク(自動車)通学
(4)カンニング・不正行為
(5)威嚇や暴言
(6)暴力行為
(7)いじめ
(8)授業妨害(携帯電話の不正使用等含む)
(9)指導無視
(10)他人の金品を盗る行為
(11)器物破損
(12)無断外出
(13)危険行為
(14)高校生の立入禁止場所への立ち入り
(15)金銭の要求・強要
(16)賭け事
(17)頭髪・身だしなみ(服装・履物)等違反
(18)迷惑行為(SNS不適切掲載含む)
他これら生徒の本分を乱す者は、特別指導をうける。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)