東京都立葛飾商業高等学校(全日制)
生徒心得
第1章 前文
1.(目的)
『生徒心得』は、本校における生徒の健全な日常生活を実現するために、これを規定する。
2.(権利と義務)
本校生徒は、本校生徒としての諸権利を享受することができる。
ただし、『生徒心得』の遵守およびその他本校の実施する指導に応ずることがなければ、この限りではない。
3.(施行)
本『生徒心得』は、平成23(2011)年4月1日より施行される。
4.(改訂)
本『生徒心得』は適宜に改訂されるものとする。
第2章 礼儀
1.(教職員と生徒の立場)
教職員と生徒とは、人間として平等である。ただし、本校の実施する教育活動の場においては、指導者と被指導者の関係にある。本校生徒は、このことを正しく認識する。
2.(他者に対する礼儀)
来校者、教職員、上級生、同級生、下級生等の他者に対し、各々の立場に応じた礼儀をもって接する。
第3章 服装等
1.(制服)
本校指定の制服を正しく着用する。着用上の留意点は以下の通りである。
・ネクタイ、リボン、指定のブレザーを着用し、シャツ、ブラウスの第一ボタンを留め、第一ボタンが隠れるよう着用する。
・シャツやブラウスは、ズボン、スカートから出さない。
・シャツやブラウスの下は、華美でないものとする。
・スカートの長さは膝丈とし、ウエストで巻いてはならない。女子のズボン着用も認める。
・ズボンの腰ばきを禁止する。
・夏季(6月~9月※移行期間を設ける)においては、ネクタイ、またはリボンを着用しなくてもよい。ブレザーを着用する際は、 ネクタイ・リボンを着用し第一ボタンを留めること。
・夏服は、半そでシャツ、ブラウスとし、長そでシャツ、ブラウスを着用してもよい。また、シャツ、ブラウスの第一ボタンを開けてもよい。ただし、ネクタイ、リボンを着用する場合はこの限りではない。
・男子のベルトは、指定のものを着用する。
2.(靴・靴下)
靴は、下足箱に収まる高さで、安全性に留意し踵の入るものを履く。(ブーツ・サンダル不可)男子の靴下は華美でないものとする。女子は指定のものを着用し、たるませたり、折ってはいけない。
3.(上履き)
本校指定の上履きを使用し、落書きは禁止とする。
4.(改変)
制服を無断で改変してはならない。
5.(修繕)
破損および身体の成長・変化に伴い、制服を修繕する場合には、生活指導部を通じて指定された日に、業者による修繕等を受ける。
6.(セーター等)
指定のものを着用する。
7.(コート等)
コート等の防寒衣については、華美なものを避け、(黒・紺など、無地のもの等)安全性・品性に留意して着用する。また、ブレザーの下にパーカーなど指定の制服以外のものを着てはならない。スカートの下にトレーニングパンツ等を着用してはならない。
8.(異装届)
やむを得ず、制服の一部またはすべての着用ができない場合には、学級担任を通じて『異装届』を生活指導部に提出し、許可を得る。文化祭等の学校行事における異装については、別途に指示を受ける。
9.(違反)
前1~8に違反した場合、学級担任・学年・生活指導部により適宜指導が行われる。
第4章 頭髪および身だしなみ
1.(公私の別)
時・場・目的において、公私を明確に区別し、頭髪および身だしなみを整える。
2.(頭髪)
生来の自然な頭髪を原則とし、パーマおよび染髪や脱色等、髪に加工を施さないこと。男女共に常に進路活動を意識した、清潔感がある髪型にする。
3.(化粧・装身具)
化粧(眉毛を描く行為を含む)・装身具(カラーコンタクトを含む)は禁止とする。
4.(違反)
前2~3に違反した場合、学級担任・学年・生活指導部により適宜指導が行われる。
第5章 登校・下校
1.(登校時刻)
登校時刻は8:25とする。
2.(下校時刻)
最終下校時刻は17:00である。この時刻を過ぎて、教員による監督のない生徒活動は認められない。
3.(自転車通学)
徒歩または他の交通機関による通学が困難な場合には、自転車による通学をしてもよい。ただし、本校が発行するステッカーを自転車の所定の位置に貼付し、レインウエアを携帯すること。
4.(交通安全と道徳)
登下校時には、自己の安全と他人への気配りを心がけ交通法規を守る。自転車の利用にあたっては、交通ルール・マナーを遵守すること。違反した者は別途指導が行われる。
5.自転車は駐輪場の指定された場所に置く。
6.(車両の使用)
やむを得ぬ事情により、車両による送迎を受ける場合には、予め学級担任を通じて生活指導部に届け出て、許可を得る。
第15章 校外における生活
1.(未成年)
アルバイト等学校管理外における生徒の活動は、保護者の保護・監督に服す。考査1週間前および考査中のアルバイトについては原則として禁止する。
2.(公私の別)
学校管理外における活動は、本校におけるあらゆる教育活動に支障のないものでなければならない。
附記
Ⅲ.特別指導について
1.次のような行為は特別指導の対象となる。
いずれも高校生としてあるいは学校という共同生活をしていくうえで、あってはならない行為である。
①暴力(ふざけて、冗談で、のりでの暴力は許されない。許される暴力はない。)
②暴言、威嚇
③喫煙(タバコ、ライター等の喫煙具所持、喫煙同席を含む)
④バイクの使用(別記)
⑤飲酒
⑥不正行為
⑦とばく行為
⑧薬物等の使用
⑨いじめ
⑩脅喝
⑪万引き
⑫盗み
⑬器物損壊
⑭インターネット、SNS等への不適切な投稿
⑮公共のルール・マナーを著しくそこなう行為および、迷惑行為
⑯指導無視
⑰その他、類似行為
2.バイクの使用に関する特別指導について
交通事故防止上、通学、学校行事および部活動、生徒会活動におけるバイクの使用を禁止する。以下を特別指導の対象とする。
1.バイクを使用(同乗)して登下校した場合。(休日や私服の場合も含む)
2.授業時間と登下校にかかる時間帯に学校付近でバイクを使用(同乗)した場合。(欠席、一度帰宅した者も対象とする)
3.制服を着てバイクを使用(同乗)した場合。(休日を含む)
4.校外学習等の移動手段としてバイクを使用(同乗)した場合。※車の使用についても同様とする。