東京都立松が谷高等学校
生徒心得
1.授業を大切にすること。
2.本校の生徒として誇りをもって行動すること。
(ア)挨拶をする。先生や来客者に対してはもちろん、生徒同士でも挨拶を心がける。
(イ)言葉遣いに気をつける。品位を保ち、粗野を慎む。
(ウ)清潔で質素、制服と調和のとれた身だしなみを心がける。
染髪・脱色などの頭髪の作為的な加工、化粧、ピアス等の装身具をつけることは禁止>する。
(エ)授業中にガムをかむ、メールを打つ等、明らかに授業を軽視した行為は禁止する。
(オ)学校生活に不必要な多額の現金、不相応の物品を持ち込まないこと。
3.自転車通学をする場合は、生活指導部に届け出を行うこと。
4.その他、以下のような学校の規則を守ること。
(1)登校
(ア)始業5分前までに登校する。
(イ)欠席、遅刻、早退をする場合には、事前に担任に届け出ること。その場合は保護者による連絡を原則とする。当日の連絡システム及び電話またはFAXによる連絡でも可とする。
(ウ)休日(土曜・日曜・祝日)には原則として登校しないこと。
(2)下校
(ア)午後5時までに下校する。
(イ)必要な場合、午後6時までは居残りを認める。ただし、事前に生活指導部に届け出て許可を得ること。活動の際は、指導教員の付き添いを必要とする。
(3)外出
登校後は授業終了まで、外出を禁止する。やむを得ず外出する場合は、担任の許可を受け、許可証を携帯すること。
(4)校内活動について
(ア)学校の印刷機等を利用する場合は、学級担任・関係職員を通して、生活指導部に連絡し、許可を必要とする。さらに、使用中は関係職員の立ち合いを必要とする。ただし、私的な目的で利用することはできない。
(イ)以下の場合は速やかに届け出ること。
・校内で物を無くした場合。
・落とし物を拾った場合。
(ウ)各自の所有品は、ロッカーの南京錠を購入し、責任をもって管理すること。
(5)校外活動について
学校の外での活動においても、本校の生徒としての誇りを持って行動すること。
・アルバイトは原則禁止>とする。ただしアルバイトの必要が生じた場合には、関係教員を通して生活指導部に連絡、承認を得る。
・生徒会活動・部活動などで対外的に活動する場合は、願い出て許可を受ける。
(5)次のことは禁止する。
・SNSでの誹謗中傷や個人情報の流出など、他人の人権を侵害する行為
・暴力、薬物の使用または所持
・窃盗行為
・喫煙および喫煙具の所持
・飲酒および酒類の所持
・賭博、危険物の持ち込み
・器物破損
・オートバイや自動車による通学>。制服を着用したままでのオートバイ乗車、同乗
・考査中における不正
・生徒間のカンパ活動
・校内での物品の販売活動
・掲示、ビラ配布、集会、署名、放送等
・その他、それに準ずる反社会的行為
*これらの行為を行った場合、同席を含め特別指導の対象となる
松が谷高校制服規定
・登校の際には、制服を着用>すること。土・日・祝日等の休業日も同様とする。また、校外での教育活動でも、原則これに準じる。
(1)冬服(10月1日~5月31日)
ブレザーおよびスラックス・スカートは本校指定のものとする。Yシャツまたはブラウスは白無地のものとする。本校指定のネクタイ・リボンを着用する。
(2)夏服(6月1日~9月30日)
スラックス・スカートは本校指定のものとする。開襟シャツ、Yシャツまたはブラウスは白無地のものとする(半袖可)。
*夏服では開襟シャツ、Yシャツに替えてポロシャツ(白または学校指定の紺)の着用を認める。また、ポロシャツにおいては無地を原則とする。
*ネクタイ・リボンを夏服期間は着用しなくてもよい。冬服期間は必ず着用すること。
(3)その他
(ア)年間を通してベストの着用は可とする。ただし寒い時はセーター、カーディガン、ベストをブレザーの中に着用すること。Vネックで紺・黒・白・茶・グレー・ベージュの無地のものとする。希望購入のベストを着用してもよい。
(イ)靴下、通学靴、コート類、通学カバンなどは、制服で通学するのにふさわしいものとする。
(ウ)制服の改造(スカートの丈を短くするなど)を禁止する。
(エ)衣替えの時期は前後1週間を移行期間とする。ただし、移行期間については寒暖に配慮し、生活指導主任および学校長の判断により、柔軟に対応する。
(オ)ブレザー・スカートの下の、防寒着としてのパーカーやスウェット・ジャージは禁止する。
(カ)校内においても、制服を着用すること。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)