東京都立瑞穂農芸高等学校(定時制)
学校生活のしくみときまり
1 東京都立瑞穂農芸高等学校定時制課程 生活指導三原則
「時を守り」:時間を守る。約束の時間に遅れない。(遅刻をしない。)今は何をすべき「時」なのかを知り、行動する。
「場を清め」:掃除をする。環境の美化に努める。一つでも足元のゴミを拾うこと。掃除は皆で協力してやる。綺麗な教室で学習できるようにする。
「礼を正す」:礼節(礼儀:他人に対し敬意をもつこと、節度:世の中のきまりを適切に守ること)を正すことにより、人間関係をよくし、生徒、教員ともに楽しい学校生活を送れるようにする。節度を守ることにより、規律正しい学校生活を送るとともに、登下校時のマナーを改善し、地域に愛される生徒・学校を育てる。
2 生活指導の重点
(1)基本的生活習慣の確立
(2)自主性の育成
(3)学校行事・特別活動への積極的な参加
(4)身の回りの安全対策
3 生徒心得
(1)服装について
①服装・頭髪は品位を保ち、見苦しくないようにする。
②体育・部活動・実習などを行う場合は定められた衣服を着用する。
③校内では指定された上履き・体育館履きを使用する。
違反した場合、年度途中であっても指定業者から再度購入する。
(2)登校・下校
①登校は午後4時30分以降とする。定時制生徒は午後4時30分以前に、普通教室に入らないこと。午後4時30分以前に登校した場合は、図書館で待機すること。
②防犯のため、なるべく複数で登下校すること。見知らぬ人に声をかけられても、一緒について行かないこと。見知らぬ人に声をかけられたり、つきまとわれたりした場合は、すぐに警察・学校・保護者に連絡すること。(下校時は夜遅く、この地域には不審者も多い。)
③自転車通学をする際は、登録申請をしてステッカーをもらい、自転車の後輪泥除けなど見えやすい場所に張ること。
④自転車は安全運転を心がけること。右側通行・二人乗り・無灯火・整備不良・雨天時の傘さし運転・携帯を見ながらの運転等は、平成25年の道路交通法改正により、罰金や懲役を伴う刑事罰の対象となっている。
⑤自転車置き場を守ること。狭山谷公園周辺や職員の駐輪場など、他の場所に置いてはいけない。
⑥保護者以外の人による乗用車などでの送迎は禁止とする。また病気やケガなどの理由で保護者の送迎をうける場合は、保護者をとおして事前に連絡をすること。
⑦乗用車・自動二輪車、原動機付自転車による登校は禁止とする。
⑧生徒昇降口は、定時制の生徒は給食室寄りの2箇所を、全日制の生徒はそれ以外を利用する。
⑨授業が終わったら、部活動などがない場合はすぐ家に帰ること。坂下の公園やプール周辺などに「たむろ」しないこと。
⑩帰りの路上で、大声で話しをしたり、歌ったりして近隣住民に迷惑をかけないこと。
(3)車両・交通安全
原動機付自転車・自動二輪車・乗用車等の運転免許及び車両を取得した者は、直ちに運転免許及び所有車両申請届を学校に提出し、次のことを遵守する。
①道路交通法を遵守し、安全運転を心がけること。
②原付二種・自動二輪免許を取得した場合、1年間はタンデム走行を禁止する。
③自家用車であっても、免許取得後1年間は家族以外の同乗は禁止する。
④深夜から早朝にかけては運転しないこと。
⑤上記①から④を本校の定める安全運転遵守事項とする。これに反した場合、特別な指導の対象とする。
⑥交通事故を起こし、同乗者を負傷させた場合も特別な指導の対象とする。
⑦登下校には一切使用しないこと。
⑧学校が主催する交通安全教室が開催されたときは、受講する義務がある。
(4)授業を受ける際
①休み時間中に授業準備をして、授業開始のチャイムが鳴ったときには自分の席に着いていること。授業が始まってから教科書・筆記用具等、取りに行く場合は、遅刻となる。
②授業の始まりと終わりには係りが号令をかけて、起立し礼をすること。
③トイレは始業前に済ませておくこと。
④授業態度を良好にすること。私語、飲食、ガム、帽子・サングラスの着用等は禁止とする。
⑤携帯電話を使用したり充電をしたりした場合は発見した教員より注意指導を受ける。また注意にもかかわらず使用が確認できた場合は厳しい指導を行う。
(5)教室使用
①黒板使用について
右端…全日制が使用。(日付・日直・お知らせ等)
左端…定時制が使用。(日直・お知らせ等)
②掲示物の場所について
全日制…正面黒板の廊下側・廊下側の側面・教室の後ろを利用。
定時制…正面黒板の窓側を利用。
③清掃関係について
全日制…掃き掃除・黒板消し(クリーナーの清掃)・ごみ捨て。(いっぱいになったら集積場へ)
定時制…平常時は掃き掃除・黒板消し。机・椅子の整列。学期末は平常時に加えてごみ捨て。
④机の中について机の上や中に私物(教科書等)を放置しないこと。全日制の忘れ物がある場合は教卓中に入れるか、担任に届けること。(貴重品は必ず担任に届けること。)
(6)校内の使用場所
①トイレは廊下中央の所を使うこと。
②校舎内で立ち入っても良い場所は次のとおりである。
1階…生徒昇降口から給食室。それ以外は立ち入らないこと。
2階…視聴覚室からホール周り。体育館側へは通路も含め、授業時以外行かないこと。
3階…図書館、CAD室のみ。それ以外は許可なく立ち入らないこと。
4階…CALL教室、音楽室、化学室。それ以外は許可なく立ち入らないこと。
③学校に来たら、校舎の外へ出てはいけない。喫煙などの疑いをもたれます。
④自動販売機のジュースは、生徒昇降口か教室で飲むこと。廊下などでは飲まないこと。
4 特別な指導
(1)特別な指導について
①問題行動が発生した場合、教職員が協議をおこなう。その上で校長が必要と判断した場合は特別な指導を行う。
②特別な指導には説諭指導と反省指導(登校反省指導、家庭反省指導、授業反省指導)がある。問題行動が比較的経度の場合は説諭指導、重大なものには反省指導を適用する。
③特別な指導は在学中、累積加算される。軽微な問題行動であっても説諭指導が3回目になった場合は反省指導として加算する。
(2)特別な指導の対象となる非行・問題行動暴言、暴力、いじめ、SNSのよるトラブル(インターネットを使用した他人の誹謗・中傷、または許可を得ずに他人の個人情報を流出させたり迷惑行為や反社会的行為の写真などを流出させたりすること)、恐喝、薬物乱用、窃盗、器物破損、暴言(恫喝等)、非礼行為、指導拒否、喫煙、飲酒、無免許運転、無届運転、友達等による送迎、家出、性非行、放火、振り込め詐欺等。
※暴力やいじめなど人権を侵害する行為、恐喝、薬物乱用等については、進路変更や登校禁止など、特に厳しく指導する。
※窃盗、器物破損については、厳しく指導する。故意に器物を破損した場合は弁償してもらう。また故意でなくても重大な過失のある場合は、弁償してもらう場合がある。
※喫煙同席、煙草所持、電子タバコ所持、喫煙具所持も特別指導とする。
※酒を飲んでの登校、飲酒同席も、飲酒と同じ扱いとする。
※未成年者が、校外で喫煙・飲酒行為を発見された場合も指導対象とする。
※成人であっても、校内および登下校中の喫煙・飲酒行為は指導対象とする。
※運転免許及び車両(原付二種、自動二輪車・乗用車等)を所有しているにも関わらず、必要な申請を行わなかったことが判明した場合は特別指導の対象とする。
※本校が定める安全運転遵守事項に違反した場合は特別指導の対象とする。
※自己が運転する車両(自転車を含む)で交通事故を起こし、同乗者に怪我をさせた場合は特別指導の対象とする。
(3)円滑な学校生活を損なう行為自転車通学違反(ステッカーの貼っていない自転車での通学)、駐輪場所違反(指定場所以外への駐輪)、指導拒否、授業妨害、授業態度不良、就業違反等
(4)その他生活指導部協議により問題行動と認められた行為
5 いじめについて
いじめは、生徒の生命や心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を及ぼすもので、絶対に許されない行為である。学校は、いじめ総合対策に基づき、いじめはどの学校でもどの生徒にも起こり得るとの認識の下、教職員がいじめや迷惑行為の早期発見に努め、学校として組織的に対応する。
いじめが発見された場合「学校いじめ対策委員会」においてその対策や指導方針について協議を行う。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)