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東京都立小平西高等学校

生徒心得

東京都立小平西高等学校生徒心得は、本校の教育目標に基づき、規律ある明るい学校生活を送るための指針である。積極的に次の心得を守り、望ましい人格を形成するよう努力しよう。

1.自ら学ぼうとする意欲をもって学習し、また学校行事、部活動や生徒会活動に進んで参加しよう。

2.互いに挨拶を交わし、礼儀正しい親しみのある人間関係をつくろう。

3.小平西高の生徒であることを自覚し、品位と節度のある行動をしよう。

4.時間を守る習慣をつけよう。

Ⅰ 登下校について

1.<登校・下校>時間を厳守する。

(1)登校は7時30分以降とし、8時30分までに教室へ入る。

(2)下校は定められた時刻までに校門を出る。

(3)下校時刻を次のとおり定める。17時

2.<休日登校>

(1)休日は原則として登校を禁止する。

(2)休日に登校の必要あるが場合には、指導教員の付添を必要とする。

3.<休業中の登校>別に定める。

4.<時間外活動>

早朝活動及び下校時刻以降の延長活動は次の規定に従って行うことができる。顧問又は指導教員に願い出た上で、生活指導部へ「時間外活動願」を提出し、許可を受ける。

(1)顧問又は指導教員の付添を必要とする。

(2)時間外活動の時間は次のとおりとする。

○早朝活動7:30~8:30

○延長活動 下校時刻

月~金
一般生徒・部活動 17:00
時間外活動 19:00

5.<外出>登校後は、放課後まで外出してはいけない。やむを得ず外出の必要が生じた場合には、学級担任などの関係教員に願い出て、許可を受ける。

6.<通学>

(1)自転車通学は許可制であり、自転車通学を希望する場合は、自転車通学届を生活指導部へ届け出し、交付されたシールを所定の箇所に貼る。また、警察に防犯登録をしておく。雨具(レインコート)を必ず用意する。交通ルールやマナーを守り、校内ルールも守る。

(2)自動二輪車・自動車による通学は禁止する。自動車に同乗しての通学も禁止する。

(3)制服着用での自動二輪車の乗車は禁止する。

Ⅱ 服装と携行品について

1.<制服>

(1)学校指定の制服を着用するものとする。

(2)ワイシャツは白のみとする。

(3)ソックスは白・黒・紺を、ストッキングは黒系あるいはベージュ系を標準とし、華美な色物・柄物は避けるルーズソックス等は禁止する。

(4)登下校及び学校生活においてネクタイ、リボンを着用する。但し、夏期略装期間を除く。

(5)パーカー・ジャージ・スウェット等の着用は禁止する。

(6)正装

男子 白ワイシャツ、学校指定のブレザー、ズボン、ネクタイを着用する。

女子 白ワイシャツ、学校指定のブレザー、スカートまたはスラックス、ネクタイまたはリボンを着用する。

2.<夏期の服装>

(1)夏期略装期間を5月1日から10月31日までとする。但し、特別の場合は学校の指示に従う。

(2)この期間の上着の着用は自由とする。

(3)この期間は白ワイシャツ、白ポロシャツとする

(4)この期間は、3(1)の条件を満たすニットベスト・セーター・カーディガンで登校することを認める

3.<冬期防寒着>

(1)冬期防寒のためのニットベスト・セーター・カーディガンは、V襟で無地とし、色は白・紺・黒・グレー・茶・ベージュとする

(2)冬期防寒のためのコート類は、制服に合うものを用い、校内生活では着用しないようにする。

4.<みだしなみ>

(1)端正で清潔感のある身なりに整えること。

(2)頭髪は、毛染及びパーマやアイロン・つけ毛等、不要に手を加えないこと。

(3)口紅、アイシャドウ、つけまつ毛等、化粧をしないこと。

(4)カラーコンタクトは禁止とする。

(5)ピアス等、装身具を用いないこと。

(6)爪加工(つけ爪等)をしないこと。

5.<履物>

(1)通学靴は短靴あるいは運動靴を原則とする

(2)上履、体育館履は、それぞれ学校指定のものを用いること。

(3)屋内用の履物と屋外用の履物、また、上履と体育館履は、兼用してはいけない。

6.<異装>止むを得ない事情により、制服が着用できない場合は、生活指導部に申し出て、許可を得ること。

7.<所持品>

(1)所持品には氏名を記入すること。

(2)勉強に不要な物(ゲーム、トランプなど)、不要な金銭、貴重品は所持・持参しないこと。

(3)刃物、爆発物、ライター、シンナー等の危険物を所持・持参しないこと。

Ⅴ校内生活について

1.<規律>お互いを尊重しあい、学校生活の秩序を保つために、次のような行為はしない。

(1)法律に違反すること。

(2)風紀を乱したり、社会的道義に反すること。

(3)特定の個人や団体を誹謗中傷すること。

(4)特定の政党や宗教団体等を宣伝すること。

(5)営利行為をすること。

2.<参加>文化祭、体育祭、遠足、合唱祭等の学校行事や、ホームルーム、課外部活動、生徒会の集会などは、授業と共に教育活動の一環として行われるものであることを自覚して、自主的、積極的に参加する。

3.<活動>掲示、出版、放送については次のように定める。

イ.教室内のものは、担任又は担当教員の許可を得る。

ロ.教室外のものは、生活指導部に願い出て許可を得る。

ハ.掲示、出版の許可基準は次のとおりとする。

①責任者の署名があること。

②記載事項に、事実の誤りがないこと。

③特定の個人又は団体を誹謗するものではないこと。

④特定の政党、宗教団体等の宣伝ではないこと。

ニ.放送の許可基準は次のとおりとする。

①緊急でやむを得ない場合と認められること。

②放送責任者の立場が明確に表明されること。

③放送内容に、事実の誤りがないこと。

④その他はハに準ずる。

4.<外来者との交流>

(1)外来者と面接する場合、関係教員の承諾を得ること。

(2)生徒会活動や部活動等で、他校生徒等外部の人と交流する場合は、関係教員の指導を受ける。

5.<施設使用>教室などの施設を特別に使用するときには、管理教員の指導許可を受ける。

6.<環境整備>常に校内の学習環境の美化整備を心掛ける。

(1)校舎、教具を大切に扱い、汚損しない。

(2)個人的な目的や趣味で、騒音を出したり、掲示、落書きなどをしない。

(3)定められた清掃当番を行う。

7.<破損>校舎、教具を破損、紛失したり、樹木を折損したりした場合には、学級担任をとおして、生活指導部へ「破損届」を提出する。場合によっては弁償させることがある。

8.<火気>授業、その他教員の指示がある場合以外は、火気の使用を禁止する。

9.<事故防止>常に健康安全に注意する。

(1)校舎内では走ったり物を投げたりなどの危険な行動はしない。

(2)屋上での遊戯は禁止する。

(3)体育施設以外でのボールの使用を禁止する。

(4)火災報知器、非常シャッター、消火器等の防災器具や、分電盤などには手を触れない。

10.<非常災害時>火災など非常事態が発生した場合には、直ちに最寄りの教員に連絡し、指示に従って行動する。

11.<救急>負傷その他身体の故障が起こった場合には、直ちに最寄りの教員に連絡して、保健室で手当を受ける。周囲の生徒は協力する。

12.<ロッカー>ロッカーを活用して整頓の習慣を養う。

(1)学級担任に指定されたロッカーを使用する。

(2)他人のロッカーを使用したり、共用したりしない。

(3)危険物や腐敗したり悪臭を放つもの、生き物を入れない。

(4)学校の指示があれば、いつでも開扉しなければならない。

13.<携帯電話の使用>携帯電話等の通信機器は学校のルールやマナーを守って使用し、特に授業中は電源を切って必ずカバンまたはロッカーに入れておくこと。

Ⅵ 校外活動について

1.<加入>

(1)校外の諸団体で活動する場合は、事前に保護者及び関係教員に相談して指導を受ける

(2)高等学校で認められる団体(高文連・高体連など)に加入する場合は、部顧問を通して生活指導部へ参加者名簿を提出する

2.<借用>校外より物品を借用する場合は、関係教員の指導を受ける。

3.<アルバイト>アルバイトは禁止する。但し、やむを得ぬ理由でアルバイトをする場合は、保護者から学級担任をとおし、生活指導部へ「アルバイト許可願」を提出する。場合によっては、アルバイトの許可がされないこともある。

4.<生活>高校生としての品位と節度を保つため、次のような行為をしないこと。

(1)暴力行為、飲酒、喫煙・薬物使用、窃盗や賭博等の違法行為。

(2)不健全な言動。

(3)不健全な遊技場、飲食店への立入り。

(4)社会通念に反する交友関係を持つこと。

(5)インターネットやSNSの不適切な使用。

校則データ取得年月日:2023/01/31

校則元データ(PDF)