東京都立永山高等学校
学校生活のきまり
本校の教育目標及び教育計画に従って、秩序のある生き生きとした学校生活を送るため、必要なきまりを定める。
(1)学校生活の心得
・規律を重んじ礼儀を正しくする。
・自主的精神をもって積極的に学校生活に参加する。
・責任を重んじ協力を惜しまない。
・時間を守る。
・清潔で整然とした学習環境を保つ。
・学校が認める本校生徒にふさわしい清潔、質素、端正にして、装飾的技巧(パーマ・染髮・エクステ・化粧・ピアス・カラーコンタクト等)をほどこさない身だしなみとする。
(2)服装
1.(服装)登下校の際は、たとえ休業日でも制服を着用する。式では正装とする(1学期終業式、2学期始業式以外は冬服)制服の加工は禁止する。
10月1日から5月31日までの服装
(男子)・学校指定のブレザー・ズボン・ネクタイ・白のワイシャツ
(女子)・学校指定のブレザー・スカートまたはズボン・ネクタイまたはリボン・白のワイシャツ
6月1日から9月30日までの服装
(男子)・学校指定のズボン・白のワイシャツ・白ポロシャツ
(女子)・学校指定のスカートまたはズボン・白のワイシャツまたは白のポロシャツ
(注意)・学校指定のベスト・セーターでの登校は可。ただし、式の時は必ず正装とする。
2.(異装願)止むを得ない理由で上記以外のものを着用する場合は、異装届用紙に担任から印をもらい、生徒部に提出して許可を得る。
(3)登下校
1.(登校)7時30分以後、8時30分までに登校する。
2.(下校)下校時間を厳守する。下校時間17時
3.(外出)始業時から授業終了時までは無断外出を禁止する。止むを得ない理由がある場合は学級担任に外出許可願を提出して許可を受ける。
4.(居残り)止むを得ない理由で下校時刻以降居残りたい場合は、関係の先生の付添いがある時に限り、時間外活動届を事前に生徒部に提出して許可を受ける。居残りは1時間以内とする。
5.(早朝活動)止むを得ない理由で始業時刻以前に活動したい場合は、関係の先生の付添いがある時に限り、時間外活動届を事前に生徒部に提出して許可を受ける。活動は7時15分から1時間以内とする。
6.(通学)
・交通規則、交通道徳を守り、特に事故防止に心掛ける。
・自転車で通学する者は生徒部に届け出て、指定された自転車置場に置く。
・原動機付自転車、自動二輪、自動車による通学、または、通学とみなされる行為を禁止する。同乗もこれを認めない。また、制服での乗車も認めない。病気・けがなど特別な事情で、保護者の車に同乗する場合は、事前に届け出をする。
(6)生活一般
1.(対外試合及び外部の人や団体と共に行う行動)学校の内外を問わず、団体及び学校を代表する個人として外部の人や外部の団体と共に活動する場合は、事前に関係の先生と相談した上、特別活動届を生徒部に提出して許可を得る。
2.(火気の使用)火気使用規定を別に設け、規定以外の火気使用を禁ずる。
3.(球技による危害及び校舎の破損の防止)校舎内、及び定められた場所以外での球技を禁ずる。なお、球技は自他の安全を確認したうえ行うこと。
5.(暴力、不正等)暴力、暴言、考査時の不正、喫煙・喫煙類似行為(同席・喫煙器具所持含む)、飲酒(同席含む)、自動車・バイク通学(制服での乗車)、故意による器物破損等は厳禁とする。
(7)校内活動
1.(校内の集会、出版、掲示、募金、署名活動、調査活動等)関係の先生に相談の上、許可を得る。
2.(出版、掲示、放送の内容)次の各項目に該当するものを含んではならない。・法規に違反するもの。
・事実に反するもの。
・政治的一党一派の宣伝をなすもの。
・風紀を乱す、または社会的道義に反するもの。
・特定の人を中傷するもの。
3.(放送規定)校内の放送の規定は別に設ける。
4.(掲示の心得)
・生徒部の許可印を得たものを掲示する。
・原則として掲示は所定の場所とし、枚数は5枚以内とする。
・掲示物の大きさは新聞紙2頁程度以内とする。
・掲示期間は原則として2週間以内とする。
・掲示責任者は期限の過ぎた掲示物をみずからすみやかに取り去る。
(8)校外活動
1.(校外一般の心得)本校生徒としての自覚と誇りをもって行動し、不健全な場所には立入らない。
2.(対外調査活動)事前に特別活動届を生徒部に提出して学校長の許可を得、先方に対する学校長の依頼状を持参する。
3.(アルバイト)止むを得ない理由でアルバイトを行う場合は、保護者の了解を得た後学級担任に届け出て、学業に支障のないように行う。
(9)学校施設備品等の使用、破損等
1.(使用心得)学校の施設備品は大切に使用する。
2.(放課後の教室使用)臨時にクラブ、クラス、委員会等が放課後教室を使用する場合は、関係の先生に申し出て許可を受ける。3.
(体育館の使用)体育館使用規定は別に設ける。
4.(学校備品の使用)使用願を関係の先生に提出して許可を得る。
5.(学校施設、備品等の破損、紛失等)破損、紛失した場合、又はそれを発見した場合はすみやかに関係の先生に申し出てその指示に従い、必要な場合は校舎校具破損紛失届を生徒部経由にて経営企画室に提出する。状況により全額負担になることがある。
(10)所持品
1.所持品には必ず記名する。
2.危険物や学校生活に不必要なもの、及び多額の金銭は持参しない。
3.金銭の貸借や物品の売買をしてはいけない。
4.生徒証及び生徒手帳は常に所持する。
5.校内で紛失、盗難があった場合は、すみやかに学級担任に申し出ると同時に生徒部に申し出る。
6.校内で金品を拾得した場合はすみやかに生徒部に届ける。
(11)清掃・美化
1.各自が清潔整頓を心掛け、責任をもって清掃美化に協力する。
2.清掃分担及び計画は別に定める。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)