東京都立若葉総合高等学校
生活について
本校の生活指導は、「自ら自己の進路を開拓し実現していく」という視点から、「基本的生活習慣の確立」、「規範意識の醸成」、「自主・自律の確立」、「自己責任感の確立」など、社会性を身につけることに重点を置いて指導します。
生活習慣の重点目標
1 基本的生活習慣の確立
時間の自己管理、身だしなみ及び挨拶の励行を徹底する。
2 規範意識の醸成
集団での生活であることを意識し、互いの個性を尊重し合い、義務や責任感を大切にする。
公共のマナーやルール、学校のきまりを遵守する。
3 学校全体の活性化
学校行事、部活動、生徒会活動等の充実を図り、学校の活性化を図る。
特に部活動への加入を奨励する。
4 学習および生活環境の整備
安全への意識を高め、学習および生活環境を整え、安心して学校生活が送れるように努める。
生活のきまり
1 登校から下校まで
①午前8時20分までに登校する。
②本校はノーチャイム・ノー放送制であるので、常に時間の自己管理を行い、時間厳守を心がけ、連絡事項は各自が掲示板で確認すること。
③登校後の無断外出は認めない。やむを得ない理由で外出する場合は、ホームルーム担任に願い出て許可を受けること。
④一般生徒(部活動・委員会等以外)の最終下校時刻は16時50分とする。部活動等の顧問が付く場合は、顧問の指示に従って活動・下校をすること。
2 通学
①学校へ届出をした通学経路で通学すること。
②自転車通学は、届出制とする。自転車通学を希望する者は所定の手続きを経て許可を受け、登録ステッカーを自転車に貼ること。(都条例により損害賠償保険への加入が必要)
③自転車通学者は、交通法規を遵守し交通安全に留意して運転すること。安全のため極力ヘルメットを着用すること。
④自動車、バイク(原付を含む)での通学は、同乗も含めて禁止する。(ただし、ケガ、病気等の理由で保護者が送迎する場合は除く。)
3 身だしなみ
本校生徒として、「社会性」、「進路実現」を常に念頭に置き、清潔感と明朗さを心がけ、服装や頭髪等を整える。
①服装
制服規定に基づいて登下校時も含めて正しく着用すること。異装、改造およびルーズな着用は、認めない。
制服規定
・4月1日~5月31日の間と10月1日~3月31日の間は、通常服(春秋冬服)とする。
・6月1日~9月30日の間は、夏季服とする。ただし、6月1日及び9月30日の前後2週間程度は、移行期間とし、通常服、夏季服どちらの着用も認める。
・期間にかかわらず、式典や校外行事等の学校が指定する日は、通常服着用とする。
通常服(春秋冬服) | 夏季服 | |
上着 | 指定のブレザーを必ず着用のこと。 | 着用しなくてよい。着用する場合は、指定のブレザーを着用のこと。 |
ズボン・スカート | 指定のスカートまたはズボン。 | 通常服と同様。 |
シャツ | 白色無地のYシャツ型。 | 通常服と同様。 |
ネクタイ・リボン | 指定のものを必ず着用のこと。ネクタイまたはリボン。 | 着用しなくて良い。ただしブレザーを着用の場合は、通常服と同様。 |
靴下 | 特に指定しないが、制服・学校生活にふさわしいものを着用すること。 | 通常服と同様。 |
ポロシャツ | 着用を認めない。 | 指定されたものを着用すること。 |
・ベスト・セーター・カーディガン等の着用
寒い時は、ブレザーの下にカーディガン、セーター、ベストの着用を認める。(ブレザーは常に着用のこと。)
カーディガン、セーター、ベストの色は、白、黒、濃紺、グレー、茶、ベージュのVネックの無地とする。また、ラインや編み込みのあるものは不可とする。
・スカート丈は、膝中心を基準とする。また、切るなどの加工はしないこと。
・ネクタイ・リボンは第1ボタンが隠れるように着用すること。
②頭髪
パーマ、染色等の加工は禁止する。
③化粧
禁止する。(マニキュア、カラーリップクリーム等も含む)
④装飾品
ピアス、イアリング、指輪、ネックレス等は、禁止する。また、その他制服にふさわしくないものも使用しない。
4 持ち物
①カバン
特に指定しないが、学校生活に適したものとする。
②スマートフォン・携帯電話
授業中、集会中、考査中の使用は禁止する(電源を切りカバンにしまう。)。他は、時と場合を考えて使用すること。
③貴重品
現金を含めて貴重品は学校へ極力持ってこないようにする。貴重品管理は、各自の責任で行い、場合によっては教員の指示に従うこと。
④生徒手帳
常に携行するように心がける。
⑤その他ゲーム機器・ドライヤー等、学校生活に不必要なものは持ち込まない。
5 施設設備等の使用について
①施設設備を利用した場合は、きちんともとの状態に戻し、清掃を行い、ゴミは定められた場所へ捨てること。
②校舎内では上履きを、体育館では体育館履きを必ず使用すること。
③ガラス、施設、用具等を破損したときは、直ちに担任、部活動顧問等を通じて生活指導部に届け出ること。
④ガラス、施設、用具等を破損については、原則として実費を弁償すること。
⑤更衣は、体育館更衣室または指定された場所で行うこと。
⑥飲食は、時と場所をわきまえて行うこと。歩きながらの飲食は厳に慎むこと。
6 集会・掲示物
集会・掲示物は、生活指導部へ届け出る。ただし、営利目的、人権を侵害するものは認めない。
7 アルバイト
アルバイトは、学業や部活動等の学校生活に支障をきたす恐れがあるので、原則禁止とする。
ただしやむを得ない事情がある場合は、アルバイトを承認することもある。
8 特別指導
法令に違反する行為、生命や健康の危険・人権を侵害する行為、反社会的・非社会的な行為、学校の秩序を乱す行為は、特別指導の対象とする。指導項目飲酒、喫煙、薬物使用、バイク・自動車・バイク登校、窃盗・万引き、暴言、暴力、いじめ、恐喝、考査不正行為(カンニング等)、不正乗車、無断外出、器物破損、金品の売買、インターネット(SNS等)の不正使用・不当な書き込み、その他指導が必要と思われる行為。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)