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東京都立若葉総合高等学校

生活について

本校の生活指導は、「自ら自己の進路を開拓し実現していく」という視点から、「基本的生活習慣の確立」、「規範意識の醸成」、「自主・自律の確立」、「自己責任感の確立」など、社会性を身につけることに重点を置いて指導します。

生活習慣の重点目標

1 基本的生活習慣の確立

時間の自己管理、身だしなみ及び挨拶の励行を徹底する。

2 規範意識の醸成

集団での生活であることを意識し、互いの個性を尊重し合い、義務や責任感を大切にする。

公共のマナーやルール、学校のきまりを遵守する。

3 学校全体の活性化

学校行事、部活動、生徒会活動等の充実を図り、学校の活性化を図る。

特に部活動への加入を奨励する。

4 学習および生活環境の整備

安全への意識を高め、学習および生活環境を整え、安心して学校生活が送れるように努める。

生活のきまり

1 登校から下校まで

①午前8時20分までに登校する。

②本校はノーチャイム・ノー放送制であるので、常に時間の自己管理を行い、時間厳守を心がけ、連絡事項は各自が掲示板で確認すること。

③登校後の無断外出は認めない。やむを得ない理由で外出する場合は、ホームルーム担任に願い出て許可を受けること。

④一般生徒(部活動・委員会等以外)の最終下校時刻は16時50分とする。部活動等の顧問が付く場合は、顧問の指示に従って活動・下校をすること。

2 通学

①学校へ届出をした通学経路で通学すること。

②自転車通学は、届出制とする。自転車通学を希望する者は所定の手続きを経て許可を受け、登録ステッカーを自転車に貼ること。(都条例により損害賠償保険への加入が必要)

③自転車通学者は、交通法規を遵守し交通安全に留意して運転すること。安全のため極力ヘルメットを着用すること。

自動車、バイク(原付を含む)での通学は、同乗も含めて禁止する。(ただし、ケガ、病気等の理由で保護者が送迎する場合は除く。)

3 身だしなみ

本校生徒として、「社会性」、「進路実現」を常に念頭に置き、清潔感と明朗さを心がけ、服装や頭髪等を整える。

①服装

制服規定に基づいて登下校時も含めて正しく着用すること。異装、改造およびルーズな着用は、認めない

制服規定

・4月1日~5月31日の間と10月1日~3月31日の間は、通常服(春秋冬服)とする。

・6月1日~9月30日の間は、夏季服とする。ただし、6月1日及び9月30日の前後2週間程度は、移行期間とし、通常服、夏季服どちらの着用も認める。

・期間にかかわらず、式典や校外行事等の学校が指定する日は、通常服着用とする。

通常服(春秋冬服) 夏季服
上着 指定のブレザーを必ず着用のこと。 着用しなくてよい。着用する場合は、指定のブレザーを着用のこと。
ズボン・スカート 指定のスカートまたはズボン 通常服と同様。
シャツ 白色無地のYシャツ型 通常服と同様。
ネクタイ・リボン 指定のものを必ず着用のこと。ネクタイまたはリボン。 着用しなくて良い。ただしブレザーを着用の場合は、通常服と同様。
靴下 特に指定しないが、制服・学校生活にふさわしいものを着用すること。 通常服と同様。
ポロシャツ 着用を認めない。 指定されたものを着用すること。

・ベスト・セーター・カーディガン等の着用

寒い時は、ブレザーの下にカーディガン、セーター、ベストの着用を認める。(ブレザーは常に着用のこと。)

カーディガン、セーター、ベストの色は、白、黒、濃紺、グレー、茶、ベージュのVネックの無地とする。また、ラインや編み込みのあるものは不可とする。

スカート丈は、膝中心を基準とする。また、切るなどの加工はしないこと。

ネクタイ・リボンは第1ボタンが隠れるように着用すること。

②頭髪

パーマ、染色等の加工は禁止する。

③化粧

禁止する。(マニキュア、カラーリップクリーム等も含む)

④装飾品

ピアス、イアリング、指輪、ネックレス等は、禁止する。また、その他制服にふさわしくないものも使用しない

4 持ち物

①カバン

特に指定しないが、学校生活に適したものとする。

②スマートフォン・携帯電話

授業中、集会中、考査中の使用は禁止する(電源を切りカバンにしまう。)。他は、時と場合を考えて使用すること。

③貴重品

現金を含めて貴重品は学校へ極力持ってこないようにする。貴重品管理は、各自の責任で行い、場合によっては教員の指示に従うこと。

④生徒手帳

常に携行するように心がける。

その他ゲーム機器・ドライヤー等、学校生活に不必要なものは持ち込まない

5 施設設備等の使用について

①施設設備を利用した場合は、きちんともとの状態に戻し、清掃を行い、ゴミは定められた場所へ捨てること。

②校舎内では上履きを、体育館では体育館履きを必ず使用すること。

③ガラス、施設、用具等を破損したときは、直ちに担任、部活動顧問等を通じて生活指導部に届け出ること。

④ガラス、施設、用具等を破損については、原則として実費を弁償すること。

⑤更衣は、体育館更衣室または指定された場所で行うこと。

⑥飲食は、時と場所をわきまえて行うこと。歩きながらの飲食は厳に慎むこと。

6 集会・掲示物

集会・掲示物は、生活指導部へ届け出る。ただし、営利目的、人権を侵害するものは認めない。

7 アルバイト

アルバイトは、学業や部活動等の学校生活に支障をきたす恐れがあるので、原則禁止とする。

ただしやむを得ない事情がある場合は、アルバイトを承認することもある。

8 特別指導

法令に違反する行為、生命や健康の危険・人権を侵害する行為、反社会的・非社会的な行為、学校の秩序を乱す行為は、特別指導の対象とする。指導項目飲酒、喫煙、薬物使用、バイク・自動車・バイク登校、窃盗・万引き、暴言、暴力、いじめ、恐喝、考査不正行為(カンニング等)、不正乗車、無断外出、器物破損、金品の売買、インターネット(SNS等)の不正使用・不当な書き込み、その他指導が必要と思われる行為。

校則データ取得年月日:2023/01/31

校則元データ(PDF)