生徒の本分は学習にある。常に怠らず学力の充実につとめ、健康な身体、豊かな人間性、品位ある人格の形成に努めなければならない。
また、学校は一つの社会であり、常に本校生徒としての誇りと自覚をもって、互いに親しみ、互いに戒め自分のなすべき責任はしっかりと果たし、常に進んで事にあたるように努めなければならない。
この生徒心得は、本校生徒の日常生活の指針を示したものであり、実践に努めなければならない。
(1)登校下校の途中においては、公衆道徳を守り高校生として節度ある態度を失わぬこと。特に交通規則を守り、事故のないように充分に気を付けること。万一、事故にあったときはすみやかに学校へ連絡すること。
(2)オートバイ及び自家用車による通学は禁止する。自転車は駐輪場又は、所定の場所に置く。
(3)下校時刻は原則として16時30分とする。それ以後残る場合には、必ず担任や部顧問等の先生に許可を得ること。
(4)休日登校する場合には、事前に担任や部顧問等の先生に日時・使用場所等を所定の用紙を使い届け出て許可を得ること。また、登校下校の際は警備員に連絡し、後片付けをしっかり行うこと。
(5)生徒手帳(身分証明書)を常に携帯すること。
(1)教職員、来訪者に対しては常に礼儀正しく、生徒同士においても互いに敬愛の念をもって挨拶すること。また、品位のある言葉遣いを心掛けること。
(2)授業中は雑談をする・マンガ等を読むなどの行為をせず、授業に真剣に取り組むこと。また、授業中は携帯電話等の電源は切っておくこと。
(3)校内の風紀を乱すような行為はしないこと。絶対にやってはいけないことは、喫煙、飲酒、いじめ、暴力、乗車登校(土休日、長期休業中含む)、薬物乱用など法律で禁じられていること。以上の行為を行った場合は特別指導を行う。
(4)欠席・遅刻・早退・欠課等はそのつど保護者を通じ、担任に届け出ること。早退・欠課等やむを得ない場合は必ず授業担当者・担任に申し出て許可を得ること。①遅刻5回で担任による指導、10回で生徒指導部による指導、15回で保護者同伴による校長指導。②授業遅刻、早退合わせて3回で欠課1回になる。
(5)忌引の場合は保護者を通じ、担任に届け出ること。なお、忌引日数は次の通りである。
父母(7日) 祖父母及び兄弟姉妹(3日)
伯叔父母及びその他の三親等(1日)
但し、旅行する必要があるときは実際に要する往復日数を加算することができる。
(6)次の場合は、必ず保護者の承諾を得て、保護者の直筆で所定の用紙に記入し、押印の上担任に届け出ること。また、長期休業中でも諸届を怠らないこと。
1.離島 2.アルバイト
ただし、考査一週間前から考査中のアルバイトは禁止する。
(7)次の場合は、事前に担当の先生に届け出ること。
イ.金品を集め、印刷物を配布し又は集会をもつとき。
ロ.部活動等で郊外活動を行うとき。
ハ.校内の掲示板に掲示物を貼るとき。
ニ.学校のものを郊外に持ち出して使用するとき。
(8)登校後は無断外出はしないこと。やむを得ず外出の必要が生じたときは必ず先生の許可を受けること。
(9)校舎内外の清掃、整頓には充分留意し、建物、器具、備品等の公共物は大切に扱うこと。万一破損亡失したときは、直ちに担任に届け出ること。現品または金品をもって賠償させることがある。
(10)不要の金銭、貴重品は持参しないこと。
(11)生徒ラウンジの使用上の注意
昼食時間に食事、談話スペースとして使用する。
①利用時間:昼休み時間と放課後の時間帯に限る。
昼休み:12時55分まで
放課後:16時25分まで
考査期間中:放課後に図書館や教室で学習する生徒の妨げにならないよう注意する。
②使用したテーブル、イスは清潔を保ち、ごみ、汚れは各自で後始末をする。
(1)郊外においても常に本校生徒としての誇りを自覚し、行動すること。
(2)夜間の無断外出は必要のない限りしないこと。
(3)常に予習復習を心掛けること。
(4)飲酒・喫煙は厳禁する。
(5)交通道徳を守り、特に危険な運転・無免許運転は絶対にしないこと。
(6)郊外で事故等が起きたとき(長期休業中をふくむ)は、直ちに学校へ連絡すること。
(1)身だしなみは清楚にして、高校生にふさわしいものであること。染髪、ピアス、特異な髪形は禁止とする。
(2)登校から下校までの学校生活では、原則として制服を着用すること。学校行事などで異装する場合は、担任の許可を得ること。
(3)制服は、指定のブレザー、白ワイシャツ、ネクタイ、ズボン、スカートとする。
校内で防寒着を着用する場合は、ベストまたはセーター等とする。ブレザーには徽章をつける。
(4)ネクタイは着用を任意とするが、始業式・終業式・入学式・卒業式など式を行う日、外部から講師を招いての講演会等、及び離島を伴う学校行事の際は必ず着用する。
(5)制服の着用については、略装を認める期日を下記のように定める。
略装期間……5月1日~10月31日
略装期間時は無地白色のポロシャツの着用を認め、ブレザーの着用を任意とする。略装期間中は、学校行事・遠征等も略装を認める。
(6)登下校の際は革靴または運動靴とする。サンダル等は認めない。
(7)ジャージ下校について
放課後の部活動、または教員が活動する活動に参加し、部活顧問が許可した場合(運動会練習など)に参加した生徒が練習着のまま下校することを認める。
(8)遠征時ジャージ着用について
遠征時は原則、制服を着用すること。しかし、時期や遠征、宿泊場所などを考慮して部活顧問の判断でジャージ着用を認める。
校則データ取得年月日:2023/01/31