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東京都立小笠原高等学校

生徒心得

1 学校生活について

(1)上履き

上履きと下履きの区別をはっきりつけ、土足、裸足で校内に立ち入らない。上履きは安全確保のため運動靴等かかとのある履物とする。

(2)清掃

自分たちが使う場所は、清潔を保つよう清掃を行う。

(3)身だしなみ

頭髪の染色・脱色を禁止する。

3 アルバイトに関する規定

(1)アルバイトについては保護者からの届出制とする。

(2)届出は、本校所定の届出用紙に必要事項を記入し、保護者捺印の上、担任を経て生活指導部に届け出る。なお、酒類を提供する飲食店に従事する場合は、保護者と飲食店の代表者の二者が了承していることを証明する届け出用紙も併せて提出する。

(3)アルバイト先の変更の際も、その都度、届を提出する。

4 通学について

(1)通学は原則として徒歩で行い、自転車・バイクについては許可制とする。なお、安全に配慮した履物(ギョサンは禁止)で登校すること。

(2)通学中は交通法規等を遵守し、安全に登校する。

(3)スケートボード・キックボード・ローラーシューズ等での通学は通学時の安全を確保する観点から禁止する。

5 自転車通学について

(1)自転車通学については許可制とし、次の条件を満たした場合に許可する。

ア 保護者同意の上、自転車通学許可願・自転車損害賠償保険等の写しを提出する。

イ 自転車通学に関する以下の事項を守る。

①日頃から整備・点検を行い、安全に走行できるよう努める。

②二人乗りや並列走行などの交通違反をしない。

③自転車置き場に整列して駐輪する。

(2)自転車通学に関する手続きの流れ。

ア 新規に自転車通学を希望する生徒及び前年度から継続して自転車通学を希望する生徒は、担任に申し出て、自転車通学許可願いを受け取る。

イ 必要事項を記入し、保護者が署名・押印した自転車通学許可願いを担任に提出する。

ウ 提出された自転車通学許可願いを担任及び生活指導部で確認し、学校長の承認を得る。

6 バイク通学について

(1)バイク通学については許可制とし、次の条件を満たした場合に限る。

ア 学校で開催する交通安全教室(3月)に参加していること。

※課題提出者のみ可とする。

イ 以下の書類すべてを生活指導部へ提出すること。

①免許証(コピー後、返却)

②バイク通学申請書及び誓約書

③バイク登録

④自賠責保険証書の写し

⑤任意保険証書等の写し

(2)次に書かれている宣誓事項を常に心得ていること。

誓約事項

下記のバイク通学に関する誓約事項に反した場合は、学校が定める期間、バイク通学を禁止する。または、「バイク通学申請書及び誓約書・バイク登録届」、「自賠責保険証書の写し」、「任意保険証書等の写し」を返却し、在学中のバイク通学を禁止する。

ア 保護者および学校の指導に従う。

イ 「バイク登録届」に記載されているバイクで通学し、それ以外のバイクでの通学は行わない。

ウ 通学に使用するバイクは排気量50㏄以下に限る。

エ 整備不良のバイクでの通学はしない。

オ 自賠責保険の他、任意保険に必ず加入する。

カ ヘルメットを正しく着用し、バイクの運転に適した靴、服装をする。

キ 校内では徐行する。

ク 体育の授業等で校外に移動する際は、バイクの使用はバイク通学許可者に限る。

ケ 学校行事で校外に出かける際は、許可が出たときのみバイクの使用を認める。

コ 校外にバイクを駐車して通学しない。

サ 交通法規を遵守し、マナーを守って安全運転をする。

シ 無届けのバイク通学はしない。

ス 無免許運転や飲酒運転、人身事故など悪質な違反や重大な事故を起こさない。

セ 授業中・休み時間などに校外へ無断で外出してバイクを運転しない。

7 特別指導に関する規定次の行為があった場合、特別指導を行う。

(1)飲酒、喫煙、暴力、暴言などの行為。

(2)考査不正など学生の本分に反する行為。

(3)学校の物品や施設を故意に破壊する行為。

(4)その他、社会的な秩序、良識などから著しく逸脱した行為。

校則データ取得年月日:2023/01/31