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自転車通学禁止

登下校の際は交通ルールを守る。自転車通学は禁止とする

自転車登校をしてはいけない

徒歩通学です。(自転車通学は禁止しています)

通学路は狭く、一般の方々も通勤・通学で利用します。交通ルール、マナーを意識しながら、安全に時間にゆとりをもって登校しましょう | 自転車通学は禁止です

安全上の問題から自転車通学は禁止です | 自転車通学を登校途中に確認した場合は、一度帰宅し自転車を置いてから再登校します。また、置いてある自転車を発見した場合は学校で保管し、保護者の方に連絡を取り、引き取りに来てもらうなどの対応となります

自転車通学は絶対に禁止です

自転車通学はしない。制服で登下校する

自転車通学は安全面から認められていません

自転車通学を許可された生徒は、ルールを守り、安全な登下校に努める。(豊富中は市内で唯一自転車通学が認められている地域です。)

※事故防止のため、自転車通学は認めていません。登校後に校外に出ることも同様です

事故防止のために自転車通学は認めていません

通学距離に関わらず自転車通学は不可です | 下校後、再登校する際は、制服を着用する(自転車通学はしない)

自転車通学は禁止 | 大会や練習試合等、自転車の使用は不可

交通ルールとマナーを守り、徒歩で通学する

自転車通学は禁止

自転車通学は認めていません。(部活動においても同様です)

自転車通学は禁止

松戸市のきまりにより自転車での通学は認めていません。 部活動の練習試合等でも使用しません

なお、自転車での通学は認めていません。

登下校時、再登校時に自転車を利用してはいけません。(※安全面の注意です。必ず守ってください。)

・松戸市の決まりにより、自転車通学はできません。

●自転車での登下校はしない。

再登校の際は標準服又は校内服で来ましょう。安全面を考えて、自転車で来てはいけません

自転車での登校、再登校は禁止する | 自転車で再登校してはいけません

登下校には自転車を使用しない(再登校、部活動等含む)

通学は徒歩で、通学路を通り、交通ルールを守りましょう。私有地や私道、駐車場は通らないようにしましょう | 自転車に乗っての登下校は禁止です

自転車で登校するのは原則禁止 | 再登校の場合も自転車を利用してはいけません

・登下校は原則徒歩です。自転車は禁止(松戸市全域)。※特別な事情がある場合は、担任に相談をしましょう。

・通学路が危険であるため、自転車での登下校をしてはいけません。部活動の移動手段としても認めていません | ・自転車での通学は認めていません

自転車で来ることがないようにしてください

・対外試合等に応援に行く場合は、一中ジャージまたは制服とする。また、その際には自転車を使用することなく、公共の交通機関を利用する。

休日や休みの時に学校に来る用事がある場合も制服またはジャージで登校する。自転車は使わない。

⑨自転車での登校はできません

④通学について、指定された範囲外に居住する生徒に限り、希望により自転車通学を認める

②臨時での自転車通学者の適用も許可する

登下校は通学路を通り,安全に注意する。買い食い,友人宅へは寄らないこと。(自転車通学は不可)

②安全上の理由で自転車での再登校は認めない。徒歩で登校すること

◎自転車での通学は原則として行わない

・自転車通学者は時間に余裕をもって登校し,自転車を整理して駐輪しよう | ・用事があって放課後や休みの日に学校に来る場合は,制服か校内服で登校しよう。また,自転車通学者はヘルメット着用すること,徒歩通学者は自転車での登校は控えよう | ・用事があって放課後や休みの日に学校に来る場合は,制服か校内服で登校しましょう。また,自転車通学者は,ヘルメットを着用すること。徒歩通学者は自転車での登校は控えましょう

②徒歩通学とし,自転車通学は認めない

(6)再登校や祝日休日に学校に来る際は校内服または制服を着用し、自転車の使用は認めない

1.次の地区以外から通学するものに限り自転車通学を許可する。 牛久学区・・・中、正美住宅、牛久(一部除く) 内田地区・・・石川、原田、真ケ谷、米沢、安久谷、江古田(原田に関しては距離によって相談) 鶴舞地区・・・富士台、石川(一部除く。)、大蔵屋団地(一部除く。) 2.自転車通学をするものは次の手続きを行う。 ①自転車通学希望届に防犯登録番号を明記し、ステッカー代を添えて提出する。 ②学校長の許可を得たものは、自転車に登録ステッカーを貼り、ヘルメットをかぶる。 3.使用自転車は、次の条件を満たす。 ①普通自転車を使用して、特に変形改造していない。 ②サドルは、両足のつま先が地面につく高さでハンドルよりも低い。 ③鍵をつける。(2ロックが望ましい。) ④よく鳴るベルをつける。 ⑤ライトは完全につく。 ⑥ブレーキは、調整し、良く効くようにしておく。 ⑦南総中のステッカー(反射テープ)を貼る。 ⑧鍵を必ずかけ、ヘルメットや荷物は教室に持っていく。 (ヘルメットは、無くならないようにロックされていれば置いておいても良い。) | ①変形ハンドル、棒ハンドル ②ハンドルを故意に上げたり下げたりすること ③荷台を故意に変形すること # 4.その他の注意 ①自転車は指定された自分の自転車置き場にきちんと置く。(途中に置かない。) ②ヘルメットをかぶり、あごひもを締める。 ③通学用バッグは、荷縄で荷台にしっかりとつけ、かごには入れない。 (リュックの場合は、背負ったままで可) ④雨の日には、カッパ(反射テープのついているもの)を着る。 ⑤傘は絶対に使用しない。 ⑥薄暗くなったら、ライトを必ずつける。 ⑦学校敷地内、及び校門の坂では信号の交差点まで自転車に乗らない。 ⑧市原高校前の歩道橋は、必ず降りてひいて歩く。 ⑨通学ジャンパーなどは自転車置き場に放置しない。 | 自転車ルール違反について→ノーヘル・交通違反・坂道乗車・校内乗車→許可停止もあります。

徒歩で通学する。(自転車通学は禁止)

「徒歩通学」です。学区内で学校から遠い等、決められた条件と約束を守れる場合、保護者からの申し出があれば自転車通学を認めます

自転車通学は特別に許可された通学方法なので、安全に十分注意してルールを厳守して行うものとします

○自転車通学は特別に許可された生徒のみです

○通学は、定められた通学方法・通学路を守りましょう。自転車通学は原則として禁止とし、寄り道をせずに真っ直ぐに帰宅をしましょう

自転車利用者は、本校の自転車通行許可が下りている道路のみ走行する

自転車での登下校は、許可をもらったうえでの免許制とし、ルールを守って使用してください | 自宅から学校までの距離が2km程度あり、道路交通法・許可条件を守ることを条件に免許証を交付します

登下校は徒歩または自転車(許可された者に限る)とする | 自転車通学を許可された者は自転車通学を認める。 『公津の杜中学校自転車通学のきまり』 ア「並木町在住者」と「学校から自宅までの最短の道のりが2km以上ある希望者」で、運転技術が十分にある(直線走行、一時停止、ジグザグ走行、片手運転ができる)場合に自転車通学を許可する。 イ自転車には、ベル、前カゴ、荷台、ライト、反射板、自分の名前、鑑札番号のシールが備わりハンドルの形状がドロップ、セミドロップでなく安全に走行できるものを使用する。スタンドは両立式がのぞましい。 ※鑑札番号シールは入学後に配付する。(自転車交換等でシールを替える場合は実費) ウ荷物は荷綱で荷台に固定する。そのため、荷台のあるシティサイクルタイプの自転車とする。 エ走行時はヘルメットを着用し、あごひもをきちんと締める。 ※ヘルメットは学校指定のもので、代金は入学後に集金する。(初回のみ市が半額を補助) オ雨天や強風時はジャージの上にカッパを着用して登下校する。 ※カッパは上下分かれているタイプに限る。色やメーカーなど学校指定はない。 カ指定された自転車置場に整然と駐め、鍵をかける。 キ通学路(家庭調査票の裏面地図に各家庭で記入した経路)を通り、指定された方法で通行し、指定された場所で降車または駐車する。 ク自転車保険(賠償責任保険)に加入する。(自動車保険などに付帯されているものでもよい) ケ道路交通法を守り、歩行者を優先し、2人乗り、並列走行、傘をさしての走行など危険行為を行わない。 コ自転車通学のきまりに違反した場合、自転車通学を停止することがある。 *違反を発見、注意されたら、一度目は保護者に連絡する。違反が重なる場合は、二度目は3日間停止、三度目は1週間停止、四度目は1ヶ月間停止、それ以上は年度内停止とする

自転車で通う人は、必ずヘルメットを着用し、定められた駐輪場に鍵をかけて停車してください | 自転車のルールを守る(特にヘルメット)

登下校の途中に寄り道をしない。自転車での登下校は禁止する

自転車での登校(再登校)は認めない

登下校に自転車は使用しない

登下校は自転車を使用しない

禁止されている自転車通学をして学校保管となった自転車も保護者への直接返却となります

自転車で通学してはいけません

②自転車の登下校は禁止とする(再登校や土日の部活動で登下校する場合も同様)

自転車での通学はいかなる場合も認めていません。区域外通学の生徒が最寄りの駅まで自転車を利用することも認められません

自転車通学はできません

登下校に自転車を使用することは禁止です | 正しい自転車の乗り方をすること。また、帰宅後であっても、標準服で自転車に乗らないこと

自転車での登下校は禁止です | 下校後や休日であっても、私服による登校や自転車登校は認めていません

自転車による登校は禁止する

原則徒歩で登校する。(特別な事情がある場合は先生に相談する)

自転車による登校は認めない

・安全のため、自転車での登下校はしない。休日の部活動等でも同様。

再登校する場合は、標準服、体育着、部活着を着用しましょう。また自転車の使用は禁止です

自転車登校は厳禁

下校後に登校する場合も原則として、制服で登校します。(再登校でも自転車は使用不可)

・部活動の再登校を含め、自転車での登校は認めていません

学区域内の生徒は、徒歩通学が原則です。ただし、学区域外からの生徒で、公共交通機関を利用する場合は、定期を購入するための通学証明書を発行いたします。決められた通学路を守って、登下校してください。いかなる理由でも自転車通学は禁止です

登下校(部活動の時も同様)の際は、決められた通学路を通り、事故のないように気を付ける。最終下校時刻を守る | 交通安全には十分に気を付ける。特に自転車は交通法規を守り、加害者被害者にならないように乗り方に気を付ける

決められた通学路を通る。 ④ 自転車の使用禁止

自転車での通学は認めません。違反をした場合は、自転車を預かり、保護者に返却します | 再登校であっても自転車で学校にきません。注意しましょう | 自転車通学は認めません | 自転車での登下校をしません

自転車を利用しての登下校は厳禁です

登下校は寄り道をしないようにしましょう。(※自転車通学は禁止です) | 移動の際は、自転車の使用は禁止です | 自転車での登校は禁止です

自転車通学は認めません

自転車による登校は豊島区全校で認められていません

自転車による通学は禁止する

自転車通学は不可。(やむを得ない理由のあるときは事前に先生まで申し出る。)

通学(再登校も含む)に自転車を利用することは禁止とさせて頂いております。

自転車通学は禁止。(再登校も同様)

自転車での登下校は禁止とする。(再登校時も含む)

自転車による通学は禁止する。また、区域外から通学する場合も公共交通機関を利用する。

自転車での登下校は禁止です。標準服や体育着での自転車の使用もお控えください

自転車での登校は禁止です | 部活動中においても、学校生活のきまりを守り、中学生として正しく認められる行動をとる。特に、自転車登校、買い食い、寄り道、服装違反をしない

自転車登校を禁止する

いかなる場合でも登下校に自転車を使用することは禁止とする。また、制服、体育着を着たまま自転車を使用することも禁止とする

登下校は徒歩または公共交通機関の利用のみとする

自転車での通学は禁止する

自転車通学は禁止

自転車登校:安全を考慮して練馬区内全ての小中学校で禁止。乗ってきた場合は預かり、保護者に取りに来てもらい、返却する | 情報を得たら、必ず事情を聞く。見かけたら学校へ自転車を置かせ、指導。自転車は預かり、保護者に取りに来てもらう

練馬区全中学校で、いかなる場合も自転車での登校は認めていません。乗ってきた場合には一時預かり、指導後保護者経由で返却します

自転車通学は不可。休日の部活動や放課後の再登校も同様。 | 自転車も同様とする。

通学は徒歩とし、自転車通学は一切禁止です。 | 学校生活に必要のないものを持って来てはいけません。 ※携帯電話や情報通信機器、ゲーム・漫画や雑誌、自転車など

自転車通学は禁止です

交通事故防止のため、自転車通学をしてはいけない

自転車での登校は禁止します。※ただし、特別な事情がある場合は、担任が申し出る。(担任は職員に報告・連絡する)

自転車での通学は禁止する

・登下校時に自転車を使用してはいけない

自転車での通学は禁止です

ア.自転車通学は禁止。部活動等で登校する場合も同様、制服姿での自転車運転は自転車通学と誤解されるので、私服に着替えてから、自転車に乗ること

自転車通学は禁止とする

自転車による登校・再登校は禁止です | 下校後、学校指定のジャージや標準服のまま自転車に乗ることはやめましょう。

・いかなる場合も自転車での登校は禁止です | ・部活動のための再登校や休日に登校する場合も、自転車の使用は禁止する | ・いかなる場合も自転車の使用は禁止です

② 自転車通学は、練馬区の規定で禁止されている

・自転車通学は認めていません | ・自転車での登校は禁止です。自転車を使用したことが分かった場合には、学校で預かります。その後、保護者に連絡し、保護者が来校してから返却します

・交通ルールを守って登校する。自転車通学は禁止とする(再登校時や休日、休業中、部活動も同じ) | ・標準服で登校し、先生か施設管理員さんに用件を伝え、取りに行く。 ・自転車は利用しない

(3)自転車での登下校は禁止とします。(休日の部活動でも同様) ※万が一自転車での登下校があった場合は、指導後、学校で自転車を一時的に預かります

7 自転車での登校はしない

また登下校はもちろん、校外学習や部活動、面談でも自転車の使用は禁止です

### ア.自転車通学は認めない

自転車通学は認めません

・自転車登校は認めない | ・自転車通学は、特別な許可がないかぎり禁止とする。(足立区全校) | (8)自転車通学は、特別な許可がない限り禁止とする。(足立区全校)

自転車に乗るときは、ヘルメット着用の努力義務がでています。自転車通学は基本的には認めていません。健康上の理由等で、許可が必要な場合には、学校で手続きを行ってください

・自転車通学(学校で預かり保護者返却)

徒歩通学を原則とする。遠方からの通学では許可を得た公共交通を利用する。怪我などにより、自転車での登下校が必要な時は保護者から担任に連絡をし、全職員に周知したうえで許可を得る

・自転車登校は認めていません。学区域外からの登校でも自転車を使用せず、公共交通機関を利用します。ただし、部活動で必要なときには、顧問より自転車が許可されることがあります

自転車通学は禁止 | 自宅からの最寄り駅まで自転車で行くことも禁止である | 自転車通学は禁止

自転車通学は禁止

自転車通学は原則として禁止する | 無許可自転車通学は禁止とする。やむを得ない事情の場合には学校長に自転車通学許可申請をさせる

自転車・バイク・自動車通学、及び近隣での活動を禁止 | 自転車、オートバイ、自動車による通学(送迎も含む)

オートバイ・自転車による通学は禁止

オートバイ・自転車での登校下校は、禁止

自動車、自転車やオートバイ等による通学は認めない

自転車、オートバイ等による通学は禁止

自転車による通学は認めない

自転車・バイク・自動車による登下校は禁止

⾃転⾞、バイク、⾃動⾞による登下校は禁⽌

自転車、オートバイ、自動車による通学(校外における行事等も含む)を禁止

自転車、バイク、オートバイ、自動車などによる登下校を禁止 | 自転車・バイク(原動付自転車)・オートバイ(自動二輪車)・車による登下校を禁止

自転車・バイクでの通学はできない