校外の集会開催規制
外部団体への加入や対外行事の参加は、ホームルーム担任・顧問を通じ、校長に願い出て許可得る
学校内外を問わず集会をする場合は、所定の様式によりあらかじめ許可を得る
定められた集会以外の集会・合宿等の企画及び参加をする場合はあらかじめ生徒指導部に許可を受ける | 対外活動(競技会・公演会・校外における会合等)に参加する場合は、担当職員を通して学校長の許可を受ける
選挙運動は立候補届出の翌日より投票前日までとし、授業中及び校外での選挙運動 は禁止する
他地区の祭礼への参加は禁止する | 本校生徒が主体となって校外で行事を開催する場合はこれを提出する
校外諸団体および行事、集会等に参加するときは、関係職員に「行事許可願」を提出し、許可を受ける
校内外において、各種の生徒集会を催す時は、学校の許可を得る
校外で各種の活動を行う場合は校長の許可を受ける
集会、掲示物は生徒部へ届け出る
校外で集会または各種催しをもつ場合は、予め学校長に願い出て許可を受けること
校内外で本校の名を用いての集会を催すときは、事前に担任または係の先生を通じて学校の許可を受ける
集会、諸掲示その他生徒間で催す行事等はあらかじめ顧問や学級担任等関係の教員に届け出る
集会、催し物、施設用具の特別使用
集会・催し物の開催
学校の内外で生徒集会を行うときは、事前に学級担任または係の先生の許可を受ける
学校内外で、生徒会・クラス・部活動または有志生徒が集会を催す場合は所定の用紙により1週間前までに担当教諭(HR担任・部活動顧問等)に届け出て、その許可を受け、施設使用の場合は管理責任者の許可を受ける
集会等を計画するときは、必ず顧問あるいは担任の許可を受け、生活指導部に連絡したうえ実施する
集会を催す場合その他団体的行事を行う場合は、目的・日時・場所・人員・費用および責任指導者等についてあらかじめ担当の先生を通して校長の許可を受ける
集会を催したり、金銭を集めたり、雑誌、新聞を発行したりまたは調査等をしようとするときは担当の教員に願い出、生徒部の許可を得る
校内、校外を問わず、集会を催し、雑誌、新聞等を発行し、または調査等をしようとする時は、必ず生活指導部に届け出て許可を得なければならない
学校内外で集会を行う場合は、関係職員の許可を得る