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校外の集会開催規制

校舎内外において各種の集会を催すときは、学校の許可を受けなければならない

学校の内外を問わず集会等を行う場合には、あらかじめ学校に申し出て許可を受ける

校舎内外で各種の集会を催す場合は、学校の許可を受けること

校内外において、各種の生徒集会を催す時は、学校の許可を受ける

集会や会議を開こうとするときはあらかじめ学級担任、係教員を通じて校長の許可を得る

校外の団体に加盟する場合及び集会・催し物を主催する場合、もしくはそれに出場、参加する場合は、学校長の許可を必要とする

集会、掲示物は生徒部へ届け出る

校外で集会または各種催しをもつ場合は、予め学校長に願い出て許可を受けること

校内外で本校の名を用いての集会を催すときは、事前に担任または係の先生を通じて学校の許可を受ける

集会、諸掲示その他生徒間で催す行事等はあらかじめ顧問や学級担任等関係の教員に届け出る

集会、催し物、施設用具の特別使用

集会・催し物の開催

学校の内外で生徒集会を行うときは、事前に学級担任または係の先生の許可を受ける

学校内外で、生徒会・クラス・部活動または有志生徒が集会を催す場合は所定の用紙により1週間前までに担当教諭(HR担任・部活動顧問等)に届け出て、その許可を受け、施設使用の場合は管理責任者の許可を受ける

集会等を計画するときは、必ず顧問あるいは担任の許可を受け、生活指導部に連絡したうえ実施する

集会を催す場合その他団体的行事を行う場合は、目的・日時・場所・人員・費用および責任指導者等についてあらかじめ担当の先生を通して校長の許可を受ける

集会を催したり、金銭を集めたり、雑誌、新聞を発行したりまたは調査等をしようとするときは担当の教員に願い出、生徒部の許可を得る

校内、校外を問わず、集会を催し、雑誌、新聞等を発行し、または調査等をしようとする時は、必ず生活指導部に届け出て許可を得なければならない

学校内外で集会を行う場合は、関係職員の許可を得る