千葉県立柏井高等学校
生徒心得
1.柏井高校の生徒として誇りと品位を保ち、自主自律的な行動をとるよう心がける。
2.生徒の本分は学業であることを自覚し、自主的にあらゆる機会をとらえ、知性と教養を高め、真理を探究する態度を養うよう心がける。
3.教科以外の教育活動(特別活動)にも積極的に参加し、友情を深め進んで他人と協力し得る円満な人格と健全な身体を育成するよう心がける。
4.礼儀、服装等は人格の現れである。正しい言葉づかいと実直な態度で人と接するとともに、質素、清潔、端正な服装で常に品位を保つよう心がける。
5.交際はお互いに尊敬と誠実をもって行い、特に男女間にあっては、清潔、明朗、かつ節度ある態度を養うよう心がける。
6.法律、校則、各種規程等を自ら進んで守る態度を養い、規律正しい高校生活を送るよう心がける。
〇登校・下校・外出について
1.服装
登下校に際しては制服を着用すること。(細部は「服装について」参照のこと。)
但し、休業日の部活動での登下校については統一されたチームウェアーであれば、この限りではない。
2.登下校
ア 始業10分前(8時25分)までに登校すること。
イ 常に時間的余裕を持って登校すること。
ウ 欠席、遅刻、早退、欠課は所定の書式でホームルーム担任へ届け出ること。
エ 欠席、遅刻の場合は、電話その他の方法で事前に保護者よりホームルーム担任へ連絡すること。
オ 遅刻の場合は遅刻カードに許可印をもらい、ホームルーム入室のとき提示し、その授業終了後ただちにホームルーム担任に提出すること。
カ 欠課、早退の場合は事前に連絡し許可を受けること。(早退許可証をもって早退すること。)
キ 1週間以上の欠席をする場合は、医師の診断書を欠席届に添えてホームルーム担任に提出すること。
ク 交通道徳を守り、つねに安全に留意し、他人に迷惑をかけないよう努めること。
ケ 事情ある場合を除き、乗り物は、公共の交通機関を利用し、自動車(タクシー等を含む)、オートバイ等の通学はしないこと。
コ いかなる場合も友人・先輩など保護者以外の運転する車両を使っての登下校はしてはならない。
サ 自転車通学を希望する者は、「自転車通学についての事項」に従うこと。
シ 事故が発生した場合、最も適切と思われる処置をとり、すみやかに、担任、または関係職員へ連絡すること。
ス 登下校途中は特に言動を慎み、無用な場所へ立ち寄ったり遠まわりしたりして時間の浪費をしないこと。また、女子は数人で下校することが望ましい。
セ 下校最終時刻は特別な行事等のない限り、毎日午後4時35分とする。
3.外出
ア 登校後より授業終了までは校外に出ないこと。
イ やむをえない用事のため外出するときは、ホームルーム担任に届け出て許可を受け「外出許可証」をもって外出すること。学校へ帰って来たときは、ただちにホームルーム担任へその旨を申し出、許可証を返却すること。
4.特別活動時間
ア 放課後の活動は夏季(4月〜10月)は19時までとし、冬季(11月〜3月)は18時までとする。
イ 始業時刻前の活動は始業に支障のない時刻までとすること。
ウ 下校の際は戸締まりに十分気をつけること。
〇学習について
〜授業態度〜
1.自主的、積極的に学ぶ態度を身につけること。
2.授業中は私語を慎み、他に迷惑をかけないこと。
3.授業開始の合図が鳴る前に、所定の場所で授業の準備を整えて静かに待つこと。
4.授業の始めと終りは起立して正しく礼をすること。
5.授業中の入室、退室等は担当教師の許可を得ること。
6.疑問点、不明な点は積極的に質問すること。
7.自習時間は他人に迷惑にならぬように静かに勉強すること。また教室から外へ出てはならない。
〇定期試験について
1.机上には、筆記用具のみ(筆入れは禁止)。
2.机中はカラにする。
3.持ち物は、すべてバッグの中に入れ、椅子の下におくこと。
4.携帯電話等の音の出る機器は電源を切る。
5.試験終了時間まで席を離れてはいけない。
6.不正行為(疑われる行為)は絶対にしない。
7.病気等でやむをえず欠席する場合は、必ず当日の午前7時50分から8時05分までに、保護者より学校に届け出ること。
8.定期考査を欠席する場合は、必ず医師の診断を仰ぐ。後日、登校する際に、病院で受け取った領収書や薬袋など、実際に医師の診断があったことを示すものを提出すること。
9.試験7日前から終了迄、教務室、各準備室、印刷室等への生徒の入室は禁止する。
〇校内生活について
1.礼儀
ア 職員、来客に対しては常に礼儀正しくし、生徒同士においても、互いに敬愛の念をもって挨拶すること。
イ 言葉遣いは明瞭にし、生徒としての品位を保つこと。
ウ 不必要な文通、贈答はしないこと。
エ 教務室、各準備室等へ入る時にはコート類を脱いで、ノックをし、許可を得てから入ること。
2.校内風紀
ア いかなる理由があっても、暴力行為は絶対にしないこと。
イ 廊下は静粛に右側を歩くこと。
ウ 教室または廊下において、ボール投げ、卓球、楽器演奏等をして学習の場としての雰囲気をこわしてはならない。
エ 昼食は各自のホームルームで所定の時間にとること。
オ ビン、缶類の持ち込みは禁止する。
カ 自動販売機の利用は指定された時間内とし、販売機前と、ホームルーム以外へは持ち出して飲んだりしないこと。
3.清掃美化
ア 校舎内外の清潔の維持、美化の推進に積極的な関心を持つこと。
イ 清掃分担区域の整理、整頓は責任をもって行うこと。
ウ 清掃用具等は大切に取扱い、使用後の管理に留意すること。
エ 清掃用具を破損し、または紛失した場合は、その分担区域の担当職員に申し出て補給を受けること。
オ 清掃当番は受持場所の清掃に責任を持ち、終了後担当の職員に報告をすること。
カ 試験中の清掃は下記のように行うこと。
①試験7日前より入室禁止の室の清掃は行わなくて良い。
②机、椅子を整頓し、そのまわりを掃くこと。
③ごみ箱のごみはすてること。
4.公共物の保全
ア 授業以外で施設、設備を使用する時は、必ず、関係職員の許可を受け、その取扱いには十分注意し、使用後は責任をもって後片付けをすること。
イ 破損、紛失、落書等のないように注意し、もし汚損、破損、紛失等した場合はホームルーム担任、又は関係職員にすみやかに申し出ること。(事情によっては弁償させることもある。)
ウ 机、椅子、その他の備品をみだりに移動しないこと。
エ 許可なく火気を使用しないこと。オストーブ使用については「ストーブの使用について」による。
カ 冷房設備の使用については「冷房設備使用規定」による
キ 消火栓、消火器、防火用シャッター、警報機等の設備には緊急の場合を除き触れないこと。
ク 他の教室、倉庫および立入り禁止の場所には無断で入らないこと。
5.集会、掲示、印刷物配布、募金、署名、調査、放送
ア 集会、掲示、印刷物配布、募金、署名、調査等の活動を行うときは、関係職員を通じ、生徒指導部を経て校長の許可を受けること。
イ 掲示は所定の場所に掲示し、掲示責任者は期限を守り責任を持って撤去させること。(期限は2週間以内とする。)教室内についてはホームルーム担任と相談すること。
ウ 校内放送を利用する場合、関係職員の許可を得た後、放送委員に依頼して行うこと。
6.所持品、遺失、拾得物
ア 生徒手帳、身分証明書は常に携帯すること。
イ 所持品には、すべて記名すること。
ウ 不必要な金銭、貴重品、学習に関係のない出版物や遊戯物は持参しないこと。
エ 拾得物、遺失物、盗難のあったときは、ただちに、ホームルーム担任、又は関係職員に届け出ること。
オ 生徒間での物品の売買や貸借はしないこと。
7.部(同好会)活動
ア 部(同好会)活動には積極的に参加し、顧問教師の指示、指導に従うこと。
イ 部(同好会)の加入、脱退には顧問教師の了解を受け、ホームルーム担任に申し出ること。
ウ 部室は原則として放課後、部活動のみに使用し、関係者以外は使用しないこと。
エ 休日・休業日または、時間外に活動する場合は関係職員の指導があり、保護者の承諾と関係職員の許可を受けること。
オ 部活動、生徒会などで他校との交流を行う場合は、関係職員と相談のうえ対外活動許可を受けること。
カ 試験前1週間、試験期間中は部(同好会)活動を停止すること。ただし、関係職員が必要と認めた時は、学校長の許可を受けて活動することができる。キ合宿に関しては「合宿研修規程」による。
8.ホームルーム日番
ア 学級日誌に連絡事項等の必要事項を記録し、毎日担任の検印を受けること。
イ 毎時限の黒板等の整備および後始末をすること。
ウ 窓の開閉、室内の換気等を行い、衛生に注意すること。
エ 教室の美化、清掃状況、破損の有無の点検を行うこと。
オ 教室移動、下校時の戸締り、消灯は確実に行うこと。
カ 冬季はストーブ等の火気の取扱いを、特に留意すること。
キ ホームルーム担任との連絡を行うこと。
9.休業日の登校
ア 登下校には制服を着用すること。ただし、部活動での登下校については統一されたチームウェアーであれば、この限りではない。
イ 休業日に活動する場合は関係職員の指導があり、保護者の承諾と関係職員の許可を受けること。
ウ 他校の生徒、部外者(卒業生も含む)等を同行する場合は、事前に関係職員の許可を受けること。
エ 登校時、下校時には関係職員に連絡すること。
オ 前もって許可を受けた条件以外のことは禁ずる。
〇校外生活について
1.運転免許証
ア運転免許証の取得は、人命尊重の立場から高校生活に不要であるので原則として認めない。
イ やむをえない理由で運転免許証を取得しようとする者は、あらかじめ保護者がホームルーム担任と相談のうえ、運転免許証取得許可願を校長に提出して許可を受けること。
ウ 取得に関しては「運転免許取得に関する規程」による。
エ 運転免許証を取得した者はホームルーム担任に報告すること。
オ 運転免許証を取得した者であっても許可条件に違反して使用しないこと。
2.アルバイト
ア 学業専念の主旨からアルバイトは原則として認めない。
イ やむをえない理由でアルバイトをする場合は、保護者がホームルーム担任と相談のうえアルバイト許可願を校長に提出して許可をうけること。
ウ アルバイトの許可は「アルバイト許可規程」による。
3.外出、外泊
ア 外出の際は、必ず、行先、用件、帰宅時刻を家人に告げて出かけること。
イ 夜間外出は保護者同伴の場合を除き禁止する。
ウ 外泊は保護者の承諾なしにしてはならない。また、みだりに友人を自宅に宿泊させてはならない。
エ 外泊を伴う旅行、登山、キャンプ等をする時はあらかじめ保護者の承諾を得て、旅行2週間前に旅行許可願をホームルーム担任に提出して、許可を得て行うこと。
4.校外団体
外部団体に加入、または集会に参加するとき、あるいは校外でまとまって活動する場合は、関係職員に届け出て、許可を受けること。その際、保護者の承諾書、校外特別活動許可願と参加者名簿を生徒指導部に提出すること。
〇服装、容儀について
服装等は質素、端正、清潔を旨とし、本校生徒の誇りと品位を保つために、いたずらに流行を追い、華美になったり、他に不快感を与えたりすることのないよう、次のように定める。
1.服装等
A制服
本校制定のものとする。
〇男子(上着・ズボン・シャツ・ネクタイ)
ア ワイシャツは白の無地とする。材質は問わないが、装飾は一切認めない。(ワンポイント折り目の違いによる模様、肩章等も不可)。襟は角襟で、極端な大きさ、ベタ襟、ボタンダウンは認めない。また、ボタンの色は白またはアイボリーとし、極端な大きさは認めない。なお、時期を問わず、ワイシャツの裾は、ズボンの中に入れて着用すること。
イ ネクタイは所定のものとする。
ウ ズボンにはベルトを着用し、ベルトは華美でないものとする。
エ 夏季略装期間中は半袖を原則とし、ネクタイの着用はどちらでも可とする。期間中にやむをえず上着を着用する場合は、ネクタイを着用すること。
オ ベストを着用する場合は、所定のものとする。
カ 通学用の靴は、黒・茶の通常型の短靴(ローヒールのもの)で皮製、合成皮製、または運動靴とし高校生らしいものとする。
キ ソックスは白、黒、グレー系統などの華美でないものとする。また、極端に長いもの、だぶついたものは認めない。
ク 華美なアンダーシャツ等は禁止する。
〇女子(上着・スカート・シャツ・リボン)
ア ワイシャツは白の無地とする。材質は問わないが、装飾は一切認めない。(ワンポイント折り目の違いによる模様、肩章等も不可)。襟は角襟で、極端な大きさ、ベタ襟、ボタンダウンは認めない。また、ボタンの色は白またはアイボリーとし、極端な大きさは認めない。なお、時期を問わず、ワイシャツの裾は、スカートの中に入れて着用すること。
イ リボンは所定のものとする。
ウ 夏季略装期間中は半袖を原則とし、リボンの着用はどちらでも可とする。期間中にやむをえず上着を着用する場合はリボンを着用すること。
エ ベストを着用する場合は、所定のものとする。
オ 替えスカートは、式典(入学式、始業式、終業式、卒業式など)では着用しない。
カ 通学用の靴は、黒・茶の通常型の短靴(ローヒールのもの)で皮製、合成皮製、または運動靴とし高校生らしいものとする。
キ ソックスは白、黒、グレー系統などの華美でないものとする。また、極端に長いもの、だぶついたものは認めない。ストッキングは肌色、黒色とする。
ク 華美なアンダーシャツ等は禁止する。
B通学バッグ
通学バッグは高校生としてふさわしい、華美でないものとし、登校する際は必ず持参すること。
※他校バッグの使用は禁止する。
※紙袋・ビニール袋のみの登校は禁止する。
C雨具
ア 雨傘は、各自の良識によって使用すること。
イ 自転車通学者は、安全のため雨合羽を使用すること。ただし、雨合羽は、運転に支障のない形状で、華美でないものとすること。
ウ レインシューズは、各自の良識により華美でないものとする。ロングシューズは認めない。ただし、ゴム長靴はよい。
Dコート(レインコートも含む)
コートを着用する場合は、標準型スクールコート、Pコート又はダッフルコートとする。色は無地の黒・濃紺・グレー又は茶色とすること。
E防寒衣
ア セーター・カーディガンを着用する場合は、白・黒・紺・グレー・茶色の無地でV襟のものとすること。
イ レッグウォーマーの使用は禁止とする。
ウ マフラーおよび手袋は各自の良識により、華美でないものとすること。
エ 温かい時には、セーターを脱いで保温調節をし、上着は常に着用すること。
オ 自転車通学者は、自転車利用中に限り、華美でないウィンドブレーカーの着用も認める。
F上履
ア 校舎内では、所定の色別の上履を用い、かかとを踏んで使用しないこと。
イ 上履には、クラスおよび氏名を所定の位置に明記し、清潔を保つこと。
G正課体育時の服装
ア 男女とも、本校所定の色別の運動着および運動靴を着用すること。
イ 所定の位置にクラス、番号、氏名を明記すること。
H備考
ア 夏季略装期間は、5月22日より10月10日までとする。 (10月11日より翌年5月21日までは、必ず上着を着用する。)
イ 異装の必要のある場合には、所定の異装許可願をホームルーム担任を経て、生徒指導部に提出し、許可を得ること。
2.頭髪
〇男子
ア 常に高校生として望ましい髪型、長さを保つこと。染色、脱色、パーマネント、カール、エクステンションその他高校生としてふさわしくない髪型は禁止する。
〇女子
ア 常に高校生として望ましい髪型、長さを保つこと。染色、脱色、パーマネント、カール、エクステンションその他高校生としてふさわしくない髪型は禁止する。
イ 髪止めは華美にならないものを使用すること。
ウ 髪の長さを肩より長くしているものは、束ねることを基本とする。
3.その他
ア 学校生活に関係のない化粧(口紅、つけまつげ、アイシャドウ、アイブロー、有色リップクリーム、ファンデーション等)及び装身具(指輪、イヤリング、ピアス、ネックレス、ペンダント等)を身につけることを禁止する。
イ >むやみにひげをのばしたり、眉毛を剃り落としたり、額の生えぎわを過度に剃り上げたりすることを禁止する。
ウ 爪は短く切り、清潔を保つこと。マニキュア等は禁止する。
〇自転車通学について
1.自転車通学を希望する生徒は、自転車通学許可願(様式)に必要事項を記入し、ホームルーム担任を通して生徒指導部に届け出て、許可を得ること。
2.自転車通学は、次の項に該当する生徒に限る。
ア 自宅から学校まで自転車で通学するもの。
イ その他、特別の理由があるもの。
3.自転車には、自転車通学許可証のステッカーを荷台後端下部付近のフェンダーにはること。
4.自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き、必ず施錠すること。
5.自転車で通学するときは、交通法規をよく守り、違反を犯したり、事故を起こさないように注意すること。
ア 左側通行を守ること。
イ 2人乗り、並列通行、傘差し運転、夜間における無灯火乗車、携帯電話、ステレオヘッドホンを使用しながらの運転は禁止する。
ウ ブレーキ等の整備を完全にすること。
エ 雨天時は雨ガッパを使用し、傘は使わないこと。
オ 変型ハンドルなどの危険な型と思われる自転車は禁止する。
カ バッグは必ず荷台にしっかりと固定すること。
キ 自転車保険等に加入することがのぞましい。付則原則として京成大和田駅、八千代台駅よりの自転車通学は認めない。
〇特別指導について
1.次の各項の一に該当するものは、それぞれ相当に指導する。
ア 喫煙、飲酒、覚醒剤の所持・使用または、これに準ずる行為をしたもの。
イ いかがわしい飲食店等に出入りしたもの。
ウ 生徒として所持すべきでないものを所持していたもの。
エ 定期考査等において不正行為をしたり、しようとしたもの。また答案返却時の答案改ざん等、不正行為に類する行為や、不正行為と疑われる行為をしたもの。
オ 校舎、校具を故意に破損したもの。
カ 無免許運転、その他交通規則に違反したもの。
キ 本校の運転免許の取得条件に違反したもの。
ク 暴力行為があったもの。
ケ 学校の秩序をみだしたり、その他本校生としての本分に反したもの。
※なお、改善の見込みがないと認められるものについては、学校教育法及び学校教育法施行規則に準ずる。
運転免許証取得に関する規程
第1条
この規程は、生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅を期するために、一定の基準を設けて運転免許証の取得及び、自動車等の運転に関して規制し、安全指導の実をあげることを目的とする。
第2条
次の各項のいずれかに該当する場合は当該生徒及び保護者と十分協議のうえ、生徒の自動車等の運転免許証の取得及び、運転を認めることができるものとする。
1やむをえない理由があると校長が認めた場合。但し、その理由のみに使用を限定する。
2卒業後における進路が決定、または内定し、運転免許証の取得の必要を校長が認めた場合。
第3条
前条各項に該当する場合に取得することのできる運転免許証の種類及び、運転することのできる自動車等の種類は、次のとおりとする。
1前条1の場合にあっては、排気量50㏄未満の原動機付自転車までとする。
2前条2の場合にあっては、原則として普通自動車とする。但し、免許証取得後であっても、在学中の運転は認めない。
第4条
免許証取得期間は、第2条1の場合は、春・夏・冬の各長期休業中とし、同2の場合は、第3学年の家庭学習期間に入ってからとする。ただし、就職内定者に限り、2学期終業式の翌日とする。また、教習もしくは受験のために学校の欠席、欠課は認めない。
第5条
生徒は、第3条に規定する運転免許試験を受験するに当っては「運転免許証取得許可願」を校長に提出すること。保護者と生徒は、関係職員と面接を行い、その後、職員の審議を経て、校長が許可するものとする。許可を受けた生徒には校長が「運転免許受験許可書」を発行する。
第6条
免許を取得した生徒は「運転免許証取得届」を校長に提出しなければならない。
第7条
下記の1〜4の場合について、卒業まで車両の運転を禁止し、免許証を封印し、保護者に保管を依頼する。
1無許可免許取得をした時
第2条の1の条件を満たさなくなった時
3第3条の2により卒業前に免許を取得した時
4その他校長が必要と認めた時
第8条
過去において、無免許運転、無許可免許取得等の違反行為をした生徒には、在学中の免許取得及び運転は原則として許可しない。
第9条
この規程は、昭和58年6月13日より施行する。一部改正(第2条)昭和61年12月20日 平成3年12月2日 平成5年11月1日
※三無い運動
1.(運転免許を)取らない
2.(車両に)乗らない
3.(車両を)買わない
昭和55年11月26日制定昭和56年4月1日施行
千葉県高等学校長協会
アルバイト許可規程
⑴学業専念の主旨から、アルバイトは原則として認めない。
⑵やむをえない理由で、アルバイトをする場合は、保護者がホームルーム担任と相談のうえ、アルバイト許可願を校長に提出し許可を受ける。やむをえない理由とは、下記のとおりとする。
①家庭の事情により学業を続けることが学費(授業料等)面より困難な場合。(奨学金、授業料減免等の手続の努力をしてもさらにむずかしいと思われる者)
②将来の進路実現のために貯金をする必要がある場合。
⑶アルバイトの内容は、高校生としてふさわしくないものであってはならない。また、風紀上誘惑を受けやすい所や、児童福祉法、風俗営業等取締法、労働基準法等に違反しないものでなければならない。
⑷次の事項に触れる場合は、原則として許可しない。
①自宅からアルバイト先まで所要時間が1時間を超える場合
②就業時刻が午後9時を過ぎる場合及び宿泊を伴う場合
③主として酒類を含む飲酒を提供する所及び接客業的な業種
④遊興的娯楽場(パチンコ店、ゲームセンター等)
⑤危険な場所や危険物を取り扱うなど危険が予想される所(ガソリンスタンド)
⑥車両(原付、自二輪、普通車)を使用してのアルバイト
⑦学業成績が不良、又は性行に問題がある場合
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)