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千葉県立船橋古和釜高等学校

千葉県立船橋古和釜高等学校

1 【教育方針】 地域連携アクティブスクールとして、企業や大学など地域の教育力を活用しながら「学び直し」や「実践的なキャリア教育」等を行うことにより、自立した社会人の育成及び人格の完成を目指す。

【生徒心得を制定した背景等】 校訓である「自立」と「協力」を実践するにあたり、基本的生活習慣の確立及び社会的マナーの習得が大切である。豊かで充実した高校生活を送るため、遅刻、欠席等に関すること、服装や頭髪に関すること、学校生活に関することを生徒心得として定めた。この心得は、円滑な学習活動や安全で過ごしやすい学校生活を送るためだけではなく、人間性を育む基本的生活習慣の確立や社会的マナーを身につけることにつなげていくことを基本としている。 船橋古和釜高校の生徒指導において、生徒理解に基盤をおき、生徒一人一人の人格の尊重、個性の伸長を図りながら社会的資質や行動力を高めることを目指す。また、「地域連携アクティブスクール」として、一人一人に対するきめ細やかな指導を実践し、「学校」という「小さな社会」から生徒の将来を育成することを目標とする。

【生徒心得の点検や見直しについて】 生徒・保護者等及び職員による学校評価アンケートなどの結果より、見直しが必要だと考えられる項目については、生徒指導部の職員や生徒会役員で協議し、必要に応じて見直しを行っている。

【生徒心得】

1 学校生活の心得

県立船橋古和釜高等学校に学ぶ生徒としての自覚と誇りを持ち、教育目標達成のために以下のきまりを積極的に守ろう。

2 一般心得

(1) 船橋古和釜高等学校の生徒としての自覚を持ち、教育目標の実現を目指し、日々心身の錬磨に努めよう。

(2) 健康は何よりも尊い。常に充分な運動と休養に心がけ、健康の保持増進に努めよう。

(3) 勉学は生徒の本分である。自発的・計画的に学習することはもちろん、あらゆる機会をとらえて知性と教養を高めよう。

(4) 教科外の教育活動にも積極的に参加し、友情を深め、協力的態度を養い、円満な人格と健やかな身体を築きあげよう。

(5) 正しい言葉づかいと実直な態度で人に接し、目上の人に対して礼を欠くことなく、友人、年少者に対しても、その人格を尊重するように心がけよう。

(6) 男女は互いに尊敬し、協力し合うべきである。異性との交際は常に清純、明朗にして節度を守ろう

(7) 服装は、質素、清潔、端正と旨とし、流行に追従することなく、常に品位を保つように心がけよう。

(8) 常に対話の精神を保ち、暴力を用いず、違法や不正など高校生として好ましくない行為は断じて排除しよう。

(9) 公衆道徳を守り、環境の美化に留意して、公共物の破壊など社会に迷惑を及ぼす行為は慎むように心がけよう。

(10) 青少年に悩みは多い。悩みについては教師や保護者や友人等に積極的に相談し、指導や理解を求めよう。

3 校内生活

(1) 登・下校について

① 登校時刻(午前8時35分)までに教室に入るようにする。

② 下校時刻(午後4時50分)には下校する。下校時刻後、無断で校内に残留してはならない。

原付バイク、自動二輪車、四輪車による通学は認めない。また、他人の自動車にみだりに同乗してはならない。

④ 自転車通学者は別に定める自転車通学規定をよく守ること。

⑤ 休業日及び長期休業中における部・同好会活動のための登下校の際は本校指定の体操服、部・同好会で統一された服装での登校を認める。(令和4年7月19日施行)

(2) 欠席・遅刻・早退について

① 遅刻、欠席する時は、必ず8時20分までに保護者が欠席等連絡システムまたは電話で連絡をし、登校した時に理由をHR担任に報告する。(生徒手帳利用)

② 遅刻した時は、各学年室にて所定の用紙に記入し、当該学年職員の認印を受け、授業担当者に渡し、授業を受ける。ただし、あらかじめ遅刻することがわかっている場合には①の規定を準用する。

(3) 集会・掲示・出版物(ビラを含む)について

① 生徒主催の集会を行う時はHR担任、顧問の指導を受けた後、校長の承認を受ける。

② 掲示物は関係職員を経て校長の承認を受けて所定の場所に掲示し、期間終了後は必ず撤去する。

③ 出版物、ビラ等は内容・責任者を明示して、関係職員を経て校長の承認を受ける。

④ 集会はすべて静粛にし、敏速に行う。

(4) 金品・所持品について

① 生徒が金品の徴収を行う時は、関係職員を経て校長の承認を受け、収支を報告する。

② 金品を紛失または拾得した時は直ちに関係職員に届け出る。

③ 生徒個人間の金銭の貸借、物品の売買はしない。

④ 所持品には必ず学年、組、氏名を明記すること。また学習に不必要なもの(マンガ・トランプ・携帯音楽プレーヤー・ゲーム機器等)は持参しない

⑤ 金品は、原則として自己管理し、盗難の恐れのあるものは学校に持ち込まない。

(5) 部活動について

① 部活動は原則として下校時刻までとし、指導職員との連絡を密にする。

② 時間外の部活動等は保護者の許可のもとに、指導職員の指導によって行う。

③ 休日・休業日は原則として登校しない。ただし、部活動等で登校する場合は指導職員の指導による。指導職員が不在での活動は厳禁とする。

④ 合宿等を行う場合は、合宿許可願に保護者の承諾書を添えて、関係職員を経て校長の承認を受ける。合宿規定については別に定める。

(6) 公欠について

校長の承認した対外活動、その他公用や入学試験等のために欠席する時は公欠願を提出する。

(7) 定期考査について

① 定期考査の時間割は一週間前に発表する。

② 考査一週間前より考査終了までの期間、各準備室及び印刷室への生徒の入室を禁止する。

③ 考査一週間前から考査終了までの期間、原則として部活動は停止する。

④ 考査を欠席する場合は、必ず事前にその理由を明らかにした上、届け出ること。

⑤ 考査期間中の座席は黒板に向かって左側前方から6列とし、出席番号順に着席する。

⑥ 考査中、不正行為はもちろん、それと疑われるような行為を絶対にしてはならない。次の事項は確実に守ること。

(ア) 教科書・ノートなどの荷物はきちんと整理し、教室の前方または、後方にまとめて置く。

(イ) 机の中は空にする。机の脇に荷物をかけない。

(ウ) 机の上には筆記用具以外のものを置かない。

(エ) 筆箱、下敷きは使用しない。

(オ) 考査中は監督者の指示に従う。

(カ) 考査中の物の貸し借りは認めない。

(キ) 考査途中の答案の提出は認めない。

(ク) 携帯電話は電源を切り、カバンの中にしまっておく。アラーム等は鳴らさない。

⑦ 不正行為をした者については厳重に処置する。

⑧ 遅刻者は残りの時間だけを受験時間とする。

⑨ 考査中は、平素より早めに登校する。

(8) 校舎・校具の使用について

① 学校の施設、器具は大切に取り扱うように努める。もし誤って破損した時は、直ちにHR担任に届け出て指示を受ける。特別の場合を除き、原則として弁償する。

② 授業以外で校舎、校庭、校具等を使用する時は、事前に関係職員に届け出て許可を受ける。

③ 火気、電気等を使用する時には、関係職員の許可を得て、後始末に責任をもってあたる。

(9) 身分証明書について

身分証明書は生徒手帳に添えて常に携帯する。

(10) 選挙活動について

① 校内生活

学校内における選挙運動、政治活動は禁止する。

② 郊外活動

学校外で行われる選挙活動や政治活動については、各家庭の理解のもと、学校生活に支障のない範囲内で公職選挙法などの法律に基づき各家庭及び本人の自己責任により適法な活動を行うようにする。なお、学校生活に支障が出る場合や違法もしくは暴力的な政治活動になる恐れがあるものについては禁止する。制服での活動も禁止する。

(11) 宗教活動について

① 校内生活

学校内における宗教活動は禁止する。

② 校外生活

学校外で行われる宗教活動については、各家庭の理解のもと、学校生活に支障のない範囲で行うようにする。なお、学校生活に支障が出る場合や違法もしくは反社会的な活動になる恐れがある場合については禁止する。

4 校外生活

(1) 外出・外泊・私事旅行について

① 外出する場合は保護者に行き先、帰宅時刻等を連絡し許可を受ける。

② 夜間は保護者が同伴の場合以外は外出しない。 (特に午後11時より午前4時までの外出は、県条例により禁止されている。)

③ 保護者の承諾のない外泊をしてはならない。

④ 私事旅行を行う際、学割の必要な場合は、旅行届を関係職員を経て校長へ届け出る。

⑤ 高校生として不健全な場所等へは立ち入らない。

⑥ 飲酒、喫煙、暴力、恐喝、無免許運転、覚醒剤使用など法律で禁じられていることをしてはならない。

(2) アルバイト

① アルバイトを行う際は、届を提出する。ただし、第1学年1学期末までは特別の事由が認められる者を除き、原則として認めない。

② 深夜(夜10時以降)のアルバイトおよび居酒屋・スナック等酒類販売を主とする店でのアルバイトは禁止する。

(3) 対外活動について

① 対外活動に参加する時は、関係職員を経て校長の承認を受ける。

外部諸団体に加入する時は、関係職員を経て校長の承認を受ける

③ 引率職員のいない対外活動は行わない。

(4) 免許証について(R7.4.1 一部改訂)

原動機付き自転車、普通自動二輪運転免許証を取得する場合は、別に定める車両運転免許取得規定に準じる。 普通自動車の免許は卒業まで取得しない

(5) 事故の対応について

学校の内外を問わず、事故にあったり、被害を受けたり、補導されたりした時は速やかにHR担任に届け出る。

5 服装等

(1) 服 装

◆令和7年度以降入学生

制服(Ⅰ型)

(上 着) シングルブレザー型2つボタン

(ズ ボ ン) ストライプ柄、ツータック、ストレート型

(ワイシャツ) 白色無地、左胸にFKのイニシャル入り

( ネクタイ) 結び式レジメンタル柄、FKマーク入り

(セータ ー) Vネック、紺色、左胸にFKのイニシャル入り(省略可)

○夏季略装(Ⅰ型)

ズボン、ワイシャツとする。

○制服(Ⅱ型)

(上 着) シングルブレザー型2つボタン

( スカート) ブリーツスカート、左上部にFKのイニシャル入り、下部にライン柄のあるものとし丈はひざ下部から上部までとする

(ズ ボ ン) ストライプ柄、ツータック、ストレート型

(ワイシャツ) 白色無地、左胸にFKのイニシャル入り

(リ ボ ン) レジメンタル柄、FKマーク入り

( ネクタイ) ループ式レジメンタル柄、FKマーク入り

(セータ ー) Vネック、紺色、左胸にFKのイニシャル入り(省略可)

(ニットベスト) Vネック、紺色、左胸にFKのイニシャル入り(省略可)

○夏季略装(Ⅱ型)

スカート、ズボン、ワイシャツおよびニットベスト(省略可)とする。

※本校指定セーター・ニットベストについて

本校指定セーター及びニットベストのみ着用を認める

・校内おいては、上着を略すことができる。また、夏季の登下校時においては、これらの着用を認める。ただし、夏季正装時のセーターは不可とする

※Ⅱ型の服装について

・スカート、ズボンのどちらかを選び着用することができる。正装時においては、スカートの時はリボン、ズボンの時はネクタイを着用すること。ただし、平時はどちらでも良い。

○その他

(1) 防寒用コート (R5.4.1 一部改訂)

コート類(ダウンジャケットを含む)は無地柄なしで黒・紺・灰色・ベージュ・白・茶色とするファーなどの装飾品がついているものは避け、登下校時のみ着用するパーカー等の着用は認めない

(2)靴下

白・紺・黒系統とする

(3)通学靴

黒か茶の短靴または運動靴とする

◆服装移行

5月1日から10月30日までの間、夏季略装期間とする。

6 頭髪等 (R7.4.1 一部改訂)

登下校を含め学校生活では、高校生にふさわしい、清潔・端正な髪型とする。染髪、脱色パーマ剃りこみ、(ライン)モヒカン刈りエクステンション等の加工口紅(色付きリップ)アイメイク(眉毛・まつ毛の加工・アイプチ等を含む)ファンデーション等の化粧は禁止する。また、カラーコンタクト(度入りを含む)も禁止する爪は、不衛生な長さや加工は行わない。 高校生として、華美な装飾品(指輪ネックレス・ペンダントピアス)タトゥーやタトゥーシール等一切禁止する

※高校生にふさわしい清潔・端正な髪型とは、面接試験にふさわしい髪型とする。

7 装身具

高校生として指輪ネックレスピアスなどのような装身具は不必要であるので慎む

8 異 装

特別の事由により異装をする時は、異装願をHR担任を経て生徒指導部に届け出る。

9 上履き

本校所定のものとする。学年別色分けのものとする。

10 体育時の服装

本校所定のものとする。学年別色分けのものとする。

Ⅳ 特別指導処置規定 (R7.4.1 一部改訂)

特別指導内容(件名) 処置内容(謹慎期間) 付 則 事 項
喫 煙 5日間~ 状況審議
たばこ所持 5日間~ 状況審議
喫煙同席 校長注意~ 状況審議
喫煙具等所持 生徒指導部長注意~ 状況審議
危険具所持 生徒指導部長注意~ 状況審議
飲 酒 5日間~ 状況審議
飲酒同席 校長注意~ 状況審議
バイク規定違反運転(登下校使用等) 生徒指導部長注意~ 状況審議
無断教習所入所 生徒指導部長注意~ 状況審議
無断免許取得(原動機付自転車、普通自動二輪) 生徒指導部長注意~ 状況審議
無断免許取得(普通自動車) 7日間~ 状況審議
無免許運転 10日間~ 事故については審議(暴走行為無期)
普通自動二輪二人乗り(初心者期間中) 5日間~ 状況審議
普通自動二輪同乗 5日間~ 状況審議
暴力行為 10日間~ 状況審議
暴力行為(喧嘩) 校長注意~ 状況審議
指導背反行為 生徒指導部長注意~ 状況審議
対教師暴力 10日間~ 状況審議
対教師暴言 5日間~ 状況審議
いじめ 校長注意~ 状況審議
迷惑行為(嫌がらせ等) 生徒指導部長注意~ 状況審議
窃 盗 7日間~ 状況審議
賭博行為(賭麻雀など) 校長注意~ 状況審議
不正乗車 7日間~ 状況審議
占有離脱物横領 3日間~ 状況審議
寸借(友人関係なし)は、指導部長注意
破損行為 3日間~ 状況審議(弁済付加)
事故と認められる場合は、この限りではない
考査不正行為 5日間~ 状況審議
考査不正行為疑惑 生徒指導部長注意~ 状況審議
ネットトラブル 生徒指導部長注意~ 状況審議

*すべての件において、同席、幇助者は状況審議の対象とし、処置内容を決定する。

*上記の項目に該当しない特別指導内容(件名)の場合、特別指導内容・処置内容ともに状況審議とする。 (R4.4.1 施行)

*バイク規定違反運転は、車両運転免許取得規定を違反した際に適用する。

<車両運転免許取得規定> (R7.4.1 一部改訂)

1 この規定は生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅を期すため、一定の基準を設けて、運転免許の取得及び自動車等の運転に関して規制し、安全指導を充実させることを目的とする。

2 生徒が原動機付自転車、普通自動二輪の運転免許証を取得する場合は、保護者承諾の上、「運転免許取得許可願」を提出し、関係職員を経て校長の承認を受ける。また、免許取得後は、「運転免許取得届」を提出する。なお、運転にあたっては保護者が責任を取ることとする。

3 生徒が原動機付自転車、普通自動二輪の運転免許証を取得した際は、県教育委員会が主催する交通安全講習を受講する。

生徒が原動機付自転車、普通自動二輪を登下校に使用することや、学校への乗り入れ(正門及び学校に隣接する道路を含む)や、制服や本校指定の体操服、部・同好会で統一された服装を着用したままの走行については禁止とする。また、登校日における学校生活時間内の運転は禁止とする。

普通自動車免許取得に向けた教習所入所については、第3学年の学年末考査終了後とする。なお、進路内定者で、生活、成績とも卒業の見込まれる者については、学年審議を経て、2学期末の成績発表後とする。いずれの場合も入所の前に、保護者承諾の上、「自動車教習所入所許可願」を提出し、関係職員を経て校長の承認を受ける。

運転免許試験(普通自動車)の受験は、卒業式翌日以降とする

7 違反者に対する処分は特別指導処置規定による。

<自転車通学規定>

1 自転車通学を希望する生徒は自転車通学許可願(様式)に必要事項を記入し、HR担任を通して生徒指導部(係)に届け出て許可を得る。

2 通学に使用する自転車は、自転車販売店にて防犯登録に加入し、本校の自転車通学許可ステッカーを後方から確認しやすいように後輪フェンダーに貼る。

3 自転車で通学する時は、交通法規・交通道徳をよく守り、違反をしたり、事故を起こしたりしないようにする。

(1) 左側通行を守る。

(2) 2人乗り、並列通行は禁止。

(3) ブレーキ、ライトの整備を完全にする。

(4) 住所、氏名を明記する。

(5) 雨天の時は雨ガッパを着用し、傘は使わない。

(6) 自転車乗車中の携帯電話や携帯音楽プレーヤーの使用は、危険運転行為であるため禁止。

4 自転車は定められた自転車置き場へ整頓して置き、必ず施錠する。(できるだけ二重に)

5 その他

(1) 適時、自転車の一斉検査を行う。

(2) 変形ハンドルは認めない。

(3) ハブステップは取り付けない。

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)