千葉県立佐原高等学校
千葉県立佐原高等学校
生 徒 手 帳 2025 年度 千葉県立佐原高等学校 全日制課程
校章のいわれ
校旗や帽子の徽章になっている校章は、明治 35 年 10 月に規定された日制佐原 中学校内規に準拠したものである。千葉県立佐原中学校一覧の生徒心得制服、制 帽の徽章の項に「五角矢根ノ中二中ノ字。矢根八金色。中ノ字銀色」と明記され ている。矢根というのは鏃(やじり)のことで、5 個の鏃を組み合わせ、剛健尚 武の校風を表したものである。
昭和 23 年 4 月に佐原高等学校となって中を高に換える時に、新時代の要望にそ い、故林英夫教諭によって現在の形にデザインされたのである。原形は残ってい るものの鏃の曲線や鎬(しのぎ)の稜線が変形され、星に近い形になっている。 3
目 次
佐原高等学校校歌 ................................................................................ 4
沿革概要............................................................................................... 6
本校の教育方針.................................................................................... 9
千葉県立佐原高等学校 全日制の課程 校則...................................... 10
佐原高等学校生徒心得....................................................................... 24
考査受験上の注意事項....................................................................... 25
服装指導基準...................................................................................... 26
生徒の自動車等の運転に係わる交通安全指導基準 ........................... 28
自転車及び原動機付き自転車による通学の許可について ................ 29
アルバイトに関する規定 ................................................................... 30
部・同好会活動等の運営について..................................................... 31
校内合宿について .............................................................................. 31
部室使用上の注意 .............................................................................. 31
特別指導について .............................................................................. 32
図書館利用規定.................................................................................. 33
コンピュータ教室使用規定................................................................ 35
生徒会会則 ......................................................................................... 36
生徒会組織図...................................................................................... 40
災害時の対応...................................................................................... 43
ストライキ時の対応........................................................................... 44
第二応援歌 ......................................................................................... 45 4
佐原高等学校校歌
大木 惇夫 作詞
長谷川良夫 作曲
1.あけぼの光る大利根の
流れ尽きせぬ 標
しるべ
あり
励み学びて自律して
智慧の泉を汲むものに
春の 貢
みつぎ
のなからんや
明るく直くたくましく
若さを 讃
たゝ
へてあゝわれら
真理の星を探らばや
2.青雲なびく筑波嶺の
峰に絶えせぬ望みあり
むつみ 集
つど
ひて共同の
道をひらきて行くものに
永遠
と わ
の栄えのなからんや
明るく直く新しく
若さを讃へてあゝわれら
文化の花を咲かせばや
3.香取の森のさみどりに
燃えて羽搏
はばた
く想ひあり
きたへ培ひ成長の
力たふとぶ若人に
秋の実りのなからんや
明るく直く美しく
若さを讃へてあヽわれら
平和の虹を懸けんかな 5 6
沿革概要
1.名 称 千葉県立佐原高等学校
2.所 在 地 千葉県香取市佐原イ 2685
電話 0478 (52) 5131 ・ 5132
3.創立年月日 千葉県立佐原中学校、明治 33 年 4 月 10 日
現行高等学校、平成 23 年 4 月 1 日
4.設 立 者 千葉県(教育委員会所属)
5.沿 革
明治 33 年 2 月 2 日 千葉県佐原中学校設置の旨告示される。
明治 33 年 2 月 14 日 学校長着任。餃事務所を香取郡役所に設ける。
明治 33 年 4 月 10 日 法界寺を仮校舎として 93 名入学を許可。授業を開始す る。
明治 33 年 8 月 28 日 新校舎落成。 12 月 2 日開校式。
明治 34 年 5 月 17 日 千葉県立佐原中学校と改称。
昭和 23 年 4 月 1 日 教育制度改革により千葉県立佐原高等学校と校名改称。
昭和 23 年 6 月 15 日 定時制設置認可。
昭和 25 年 4 月 1 日 小御門農業高等学校と統合して千葉県立佐原第一高等学 校と校名改称。定時制を夜間制に変更。
昭和 31 年 3 月 1 日 新校歌制定。
昭和 31 年 4 月 1 日 小御門校舎分離独立して下総農業高等学校となる。
昭和 33 年 4 月 1 日 校則制定。
昭和 36 年 4 月 1 日 千葉県立佐原高等学校と校名改称。
昭和 44 年 4 月 1 日 全日制に理数科設置。 7
6.組織変更
明治 39 年 3 月 31 日 生徒定員 500 名 11 学級
補修科設置(大正 2 年廃止)
昭和 3 年 3 月 31 日 15 学級 750 名
昭和 8 年 4 月 1 日 14 学級
昭和 9 年 4 月 1 日 12 学級
昭和 10 年 4 月 1 日 11 学級
昭和 13 年 3 月 31 日 12 学級
昭和 14 年 3 月 31 日 13 学級
昭和 15 年 3 月 31 日 14 学級
昭和 16 年 3 月 31 日 15 学級
昭和 20 年 3 月 31 日 13 学級(中学校改正四年制)
昭和 21 年 3 月 31 日 18 学級
昭和 25 年 4 月 1 日 全日制普通科 20 学級
昭和 26 年 4 月 1 日 全日制普通科 21 学級
昭和 27 年 4 月 1 日 全日制普通科 22 学級
昭和 28 年 4 月 1 日 全日制普通科 23 学級
昭和 29 年 4 月 1 日 全日制普通科 24 学級
昭和 39 年 4 月 1 日 全日制普通科 25 学級
昭和 41 年 4 月 1 日 全日制普通科 24 学級
昭和 44 年 4 月 1 日 全日制普通科 23 学級
全日制理数科 1 学級
昭和 45 年 4 月 1 日 全日制普通科 22 学級
全日制理数科 2 学級
昭和 46 年 4 月 1 日 全日制普通科 21 学級 8
全日制理数科 3 学級
昭和 58 年 4 月 1 日 全日制普通科 22 学級
全日制理数科 3 学級
昭和 59 年 4 月 1 日 全日制普通科 23 学級
全日制理数科 3 学級
昭和 60 年 4 月 1 日 全日制普通科 24 学級
全日制理数科 3 学級
平成 13 年 4 月 1 日 全日制普通科 23 学級
全日制理수科 3 学級
平成 14 年 4 月 1 日 全日制普通科 22 学級
全日制理数科 3 学級
平成 15 年 4 月 1 日 全日制普通科 21 学級
全日制理数科 3 学級
平成 31 年 4 月 1 日 全日制普通科 20 学級
全日制理数科 3 学級 9
本校の教育方針
「学校教育法」に示されている高等学校の目標から、本校生徒の実態と地域の実 状とを踏まえ、
1 豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者 として必要な資質を養うこと
2 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将 来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習 得させること
3 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力 を養い、社会の発展に寄与する態度を養うことを達成するため、弾力的な教育 課程の編成に努め、生徒一人ひとりを大切にした魅力ある質の高い授業を展開 し、自ら課題を持ち、多様な人々と協働し、粘り強くやり抜く力を育み、知・ 徳・体の調和のとれた人間性豊かな生徒を育成する。
また、学校評価に基づく学校改善を推進して、保護者や地域社会からの信頼 に応える学校づくりを目指す。 10
千葉県立佐原高等学校 全日制の課程 校則
第 1 章 総 則
(趣 旨)
第 1 条 この校則は、県立高等学校管理規則(昭和 54 年千葉県教育委員会規則第 1 号) 第 2 条の規定に基づき、千葉県立佐原高等学校全日制の課程(以下「学校」という。) の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(課程、修業年限及び生徒定員)
第 2 条 学校の課程、学科、修業年限及び生徒定員は、県立高等学校管理規則による。
(通学区域)
第 3 条 通学区域は、県立高等学校管理規則による。
第 2 章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第 4 条 学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
2 学年を分けて、次の前後期とする。
前期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで
後期 10 月 1 日から 3 月 31 日まで
(休業日)
第 5 条 休業日は、次のとおりとする。
1 国民の祝日
2 土・日曜日
3 県民の日(6 月 15 日)
4 学年始め休業日(4 月 1 日から 4 月 5 日まで)
5 夏季休業日(7 月 21 日から 8 月 28 日まで)
6 秋季休業日(10 月 1 日から 10 月 3 日まで)
7 冬季休業日(12 月 24 日から翌年 1 月 6 日まで)
8 学年末休業日(3 月 25 日から 3 月 31 日まで)
9 臨時休業日(入学者選抜実施日等、校長が定める日)
第 3 章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第 6 条 教育課程は、別紙のとおりとする。
(授業終始の時刻)
第 7 条 授業終始の時刻は、別に定める。
(授業時数等)
第 8 条 教科、科目、総合的な探究の時間及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」 という)及び授業時間表は別に定める。
(科目及び総合的な探究の時間の履修の認定)
第 9 条 学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の 3 分の 2 以 上の生徒について、科目及び総合的な探究の時間の履修を認定する。ただし、特 別の事由がある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実 施し、その時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第 10 条 前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な探究の時間の成果が、教 科及び科目並びに総合的な探究の時間の目標から見て満足できると認められる生
11 徒について、学年末に所定の単位を修得したことを認定する。
2 単位の修得を認定した者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績 証明書を交付する。
(原級留置)
第 11 条 各学年の教育課程に定められた全ての科目等の履修が認定されていない者、修 得を認定された単位数が所定の水準に達していない者、特別活動の成果が満足で きると認められない者、その他進級させることが教育上不適当である者は、原学 年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第 12 条 教育課程に定められた全ての科目等の履修が認定され、修得を認定された単位 数が所定の水準に達し、特別活動の成果が満足できると認められる者のうち、卒 業させることが教育上不適当である特段の理由が認められない生徒については、 卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(第 1 号様式)を授与する。
第 13 条 卒業を認定する時期は、3 月とする。
2 修業年限の最終学年において第 21 条第 2 項の規定による許可を受け、当該学 年を越えて留学し、第 21 条第 3 項の規定により単位の修得を認定された生徒の 卒業を認定する時期は、単位を認定した時期とする。
第 4 章 入学及び退学等
(入学資格)
第 14 条 学校に入学(他の高等学校からの転学を除く。以下同じ)することのできる者は、 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の 1 に該当するもの とする。
1 外国において、学校教育における 9 年の課程を修了した者。
2 文部科学大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
3 文部科学大臣の指定(昭和 23 年文部省告示第 58 号)した者。
4 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により、中学校を卒業した者 と同等以上の学力があると認定された者。
5 校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
第 15 条 第 1 学年の途中又は第 2 学年以上に入学することのできる者は、相当年齢に達 し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
(入学志願)
第 16 条 入学又は他の高等学校からの転学を志願することのできる者は、第 3 条に規定 する通学区域内に居住する者及び入学又は転学後通学区域内に居住するものとす る。
(志願手続)
第 17 条 入学志願者は、所定の入学願書を出身(在籍)中学校長等を経由して、校長に提 出しなければならない。
第 18 条 入学志願者は、第 29 条に規定する場合を除き、所定の入学検査料を提出しな ければならない。
(入学の時期)
第 19 条 入学許可の時期は、学年の始めとする。
2 第 14 条の規定により入学を許可されたときは、この限りではない。
(入学手続)
第 20 条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から 7 日以内に保証人と連署した 誓約書(第 2 号様式)を校長に提出しなければならない。
(欠席、遅刻、早退等)
第 21 条 病気その他やむを得ない事由により欠席、遅刻、早退等をしようとする生徒は、
12 所定の手続きをとらなければならない。ただし、病気のため引き続き 7 日以上欠 席しようとするときは、欠席届(第 3 号様式)に医師の診断書等を添えて、校長に 提出しなければならない。
(留 学)
第 22 条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、留学願(第 4 号様式)に入学許可証 明書等留学を証するに足る書類を添え、校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学 終了届(第 5 号様式)を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望す る場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を 添えて、単位認定願(第 6 号様式)を校長に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとする時は、変更を証 するに足る書類等を添え、留学変更願(第 7 号様式)を校長に提出しなければなら ない。
(休 学)
第 23 条 病気その他やむを得ない事由のため、3 月以上出席することができない生徒は 医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(第 8 号様式)を校長 に提出しなければならない。
2 休学の期間は、3 月以上 1 年以内とする、ただし、校長が必要と認めたときは、 その期間を延長することができる。
(休学の取消)
第 24 条 休学の許可を受けた後 3 月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書 等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(第 9 号様式)を校長に提出し なければならない。
(復 学)
第 25 条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより、復学しようとするときは 医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(第 10 号様式)を校 長に提出しなければならない。
ただし、休学の許可を受けた後 3 月までの間は、復学を願い出ることはできな い。
2 休学期間の満了後 1 月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒につい ては、退学を命ずるものとする。
(転 籍)
第 26 条 全日制の課程と、定時制の課程との間の転籍を志望する生徒は、転籍願(第 11 号様式)を校長に提出しなければならない。
(転 学)
第 27 条 他の高等学校へ転学しようとする生徒は、転学願(第 12 号様式)を校長に提出 しなければならない。
2 他の高等学校から転入学しようとする者は、転入学願(第 13 号様式)を在学証 明書及び成績証明書を添えて、校長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については、第 19 条の規定を準用する。
(退 学)
第 28 条 退学しようとする生徒は、退学願(第 14 号様式)を校長に提出しなければなら ない。
病気による退学の場合においては、医師の診断書を添えなければならない。
(再入学)
第 29 条 退学した者が、退学後 2 年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入 学検査を行うことなく、退学当時の原学年以下の学年に入学を許可することがあ る。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第 20 条の規定を準用 13 する。
(出席停止、忌引等の取扱い)
第 30 条 感染症にかかり、若しくはそのおそれのある生徒に対しては別に定めるところ により、その出席を停止させるものとする。
2 忌引により、出席しなかった生徒については、別に定めるところにより、欠席 の取扱いをしない。その際、忌引届(第 15 号様式)を校長に提出しなければなら ない。
3 出席停止又は忌引については、別に定めるところにより、成績評価に当たって 特別な配慮をすることがある。
第 31 条 次の各号に該当するため出席しなかった生徒については、欠席の扱いをしない。
一 上級学校入学試験を受ける場合。
二 就職試験を受ける場合。
三 高等学校体育連盟又はこれに準ずるものの主催する大会及び国民体育大会に参 加する場合。
四 交通の混乱等やむを得ぬ事由により登校できない場合。
五 その他校長が必要と認める場合。
第 5 章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第 32 条 第 20 条に規定する保護者とは、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のな いときは後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に 対しては、これに凖ずるものとする。
第 33 条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に関 する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第 34 条 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。
第 35 条 保護者は、本人又は保証人が転籍、転居又は氏名変更をした場合には、速やか に校長に届け出なければならない。
第 36 条 生徒の保護者若しくは保証人の変更があったときは、改めて誓約書を提出しな ければならない。
第 6 章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第 37 条 授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、別表のとおりとする。
(授業料の徴収)
第 38 条 休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了 の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が 月の初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該 月分の授業料は徴収しない。
第 39 条 他の県立高等学校へ転学する生徒は転学する月分の授業料を納入しなければな らない。
2 他の県立高等学校から転学した生徒については、転学の日が月の初日の場合を 除き転学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第 40 条 授業料を滞納中の生徒に対しては、事由により、出席を停止するものとする。
2 授業料の滞納が 3 月をこえる生徒に対しては、校長は退学を命ずることができ る。
(授業料の減免)
第 41 条 災害その他、特別の事由により、授業料の減免を申請しようとする生徒は、所
14 定の授業料減免申請書を提出しなければならない。
第 7 章 賞 罰 等
(表 彰)
第 42 条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより、 表彰するものとする。
(懲 戒)
第 43 条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行う ものとする。
2 懲戒処分は、訓告、停学又は退学とする。
(棄損の弁償)
第 44 条 校舎及び校有物を棄損し、又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところに より、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第 8 章 雑 則
(文書の経由)
第 45 条 生徒が校長に提出する文書は、全て担当教員を経由しなければならない。
(細則等の制定)
第 46 条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は、校長 が別に定めるところによる。
附則 平成 6 年 4 月 1 日 改定
平成 13 年 4 月 1 日 改定
平成 14 年 4 月 1 日 改定
平成 16 年 4 月 1 日 改定
平成 22 年 4 月 1 日 改定
令和 7 年 4 月 1 日 改定
別表
| 名 称 | 単 位 | 額 | 納 入 時 期 | 納 入 方 法 | |:---|:---|:---|:---|:---| | 授業料 | 1 月につき | 9、900 円 | 当月分をその月の末日迄。 ただし、卒業学年にあっては 3 月分をその年の 2 月末日迄。 | 納入義務者が指定する 預金口座から引落。 | | 入学料 | 1 回につき | 5、650 円 | 入学(千葉県立高等学校以外 からの転学を含む)を許可さ れた日。 | 原則として、キャッシュレス決 裁により納入。ただし、上記の 方法をとれない場合は、納付書 兼領収書により納入。 | | 入学検査料 | 1 回につき | 2、200 円 | 入学学力検査を受けようとす るとき。 | 原則として、キャッシュレス決 裁により納入。ただし、上記の 方法をとれない場合は、納付書 兼領収書により納入。 | 15
第1号様式
卒 業 証 書 氏 名 年 月 日 生 右 は 本 校 科 の 課 程 を 修 了 し た こ と を 証 す る 年 月 日 千 葉 県 立 佐 原 高 等 学 校 長 氏 名 印 契 印 第 号
第2号様式
誓 約 書 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 現 住 所 保護者氏名 現 住 所 保証人氏名 次の者の在学中は、校則その他の規定を守らせるとともに、本人の一身上の ことに関しては、一切私どもにおいてお引き受けします。 現 住 所 生徒氏名 生年月日 平成 年 月 日生 校 印 16
第3号様式
※医師の診断書等(休学の事由によっては保護者の申立書)、その事由を証する に足る書類を添付する。
第4号様式
留 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 私は、下記のとおり留学したいので許可くださるようお願いします。 記 1.留学の事由 2.期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 3.留学する高等学校名 欠 席 届 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生徒氏 名 保 護 者 氏 名 私は、 のため令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで欠席したので、お届けします。 17
第5号様式
留 学 終 了 届 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 私は、留学中のところ期間が終了したのでお届けします。 記 1.留学の事由 2.期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日終了 3.留学した高等学校名
第6号様式
※単位修得証明書、成績証明書等の単位を修得したことを証する書類を添付する。 単 位 認 定 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 私は、留学期間が終了したので、留学中の単位を認定くださるようお願いしま す。 18
第7号様式
留 学 変 更 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 私は留学を許可されましたが、下記のため留学を変更したいので、許可くださ るようお願いします。 記 1.変更前(事由、期間) 2.変更後(事由、期間)
第8号様式
休 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 私は、 のため令和 年 月 日から令和 年 月 日ま で休学したいので、許可くださるようお願いします。 ※医師の診断書等(休学の事由によっては保護者の申立書)、その事由を証するに足 る書類を添付する。 19
第8の2号様式
休 学 延 長 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 私は、 のため令和 年 月 日より休学を許可されま したが、引き続き のため 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで休学したいので許可くださるようお願いします。 ※医師の診断書等(休学の事由によっては保護者の申立書)、その事由を証するに足 る書類を添付する。
第9号様式
休 学 取 消 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 保証人氏名 私は、 のため令和 年 月 日より休学を許可されまし たが、 のため休学を取り消されるようお願いします。 ※医師の診断書等(休学の事由によっては保護者の申立書)、その事由を証するに足 る書類を添付する。 20
第10号様式
復 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保護者氏名 保証人氏名 私は、 のため休学中のところ令和 年 月 日から復学 したいので、許可くださるようお願いします。 ※医師の診断書等(休学の事由によっては保護者の申立書)、その事由を証するに足 る書類を添付する。
第11号様式
転 籍 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 私は、 のため 制の課程 科第 年次 に転籍したいので、許可くださるようお願いします。 21
第12号様式
転 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 私は、 のため下記のとおり転学したいので、許 可くださるようお願いします。 記 1.転学希望学校名 高等学校 2.転学希望年月日 令和 年 月 日
第13号様式
転 入 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 高等学校 制の課程 科第 学年 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 私は、一家転住のため御校に転入したいので、許可くださるよう在学証明書 及び成績証明書を添えてお願いします。 本 人 生年月 日 平成 年 月 日生 男・女 今までの住所 転入学後の住所 ※在学証明書及び成績証明書を添付する。 22
第14号様式
退 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 私は、 のため退学したいので、許可くださるよう お願いします。
第14の2号様式
再 入 学 願 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 現 住 所 氏 名 現 住 所 保護者氏名 私は、令和 年 月 日 のため退学しまし たが、このたび 制の課程 科第 学年に再入学したいので、 許可くださるようお願いします。 23
第15号様式
忌 引 届 令和 年 月 日 千葉県立佐原高等学校長 様 全日制の課程 科第 学年 組 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 私は、※ 死亡のため令和 年 月 日か ら令和 年 月 日まで忌引を受けたいのでお届けします。 ※ 続柄、氏名を記入する。
忌引の日数は、次の各号に定める期間とする。ただし、葬祭のため、遠隔の地 に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
一 一親等の直系尊属(父母) 7 日
二 二親等の直系尊属(祖父母) 3 日
三 二親等の傍系者(兄弟姉妹) 3 日
四 三親等の直系尊属(曾祖父母) 1 日
五 三親等の傍系尊属(伯叔父母) 1 日
以上 24
佐原高等学校生徒心得
本校生徒が千葉県立佐原高等学校生徒としての誇りと品位を大切にし、共に学ぶ環境作り に一人一人が寄与できるよう、以下の生徒心得を定め、本校生徒の学校生活一般の指針とす る。
1.校内生活
(1)登下校
① 通学の際は規定の制服を着用することを原則とする。ただし、休日および長期休業 中において、部活動を行う際、部活動で着用している統一ジャージを着ての登下校は 許可する。
② 交通規制を遵守すること。特に次のことに注意すること。
ア.歩行生徒は右側を通行し、横隊になって交通妨害にならないよう注意すること。
イ.電車、バス通学生徒は車中では静かにし、他の利用者に十分配慮すること。
ウ.自家用車による送迎で登校する生徒は次のことを厳守すること。
○校地内及び周辺(佐原高校前のバス停から西門までの区間 下図参照)への送迎 のための駐停車はしない。
○バス停の手前で乗降する際も、他の交通の妨げにならないよう留意する。
図 駐停車禁止場所
③ 自転車、原動機付自転車(以下「原付」という。)で通学しようとする者は係職員に 申し出て登録し、次のことに注意すること。なお、自動二輪・四輪車での通学許可は しない。
ア.所定の場所に置いて必ず鍵をかける。
イ.所定のステッカーをつける。
④ 自宅以外から通学しようとする者はHR担任を通じて、校長の許可を受けること。
⑤ 始業時刻から終業時刻まで原則として校外に出ないこと。但し、やむをえない理由 で校外に出る必要のあるときはHR担任の許可を受けること。
⑥ 遅刻は教頭に、早退は授業担当者とHR担任に必ずその事由を届け出て許可を得る こと。
⑦ 放課後は、教室環境や私物の整理整頓をし、なるべく早く下校すること。全日制課 程の下校時刻は午後 5 時となっているが、下校時刻延長の必要があるときは、HR担 任、部活動顧問等の許可を受けること。
(2)校舎、備品等の保全・清掃美化
① 校舎・備品等は大切に取り扱い、特に破損しやすいものに注意をすること。万が一 破損した場合は、職員に申し出ること。
② 校舎内外の清掃美化に留意すること。 25
③ 授業終了後、割り当てられた区域の清掃を行い、終了後は監督の先生に報告し、点 検を受けること。
(3)所持品、遺失拾得物
① 学習及び部活動等に必要な用具以外はなるべく学校へ持参しないこと。
② 所持品には必ず学年, HR,氏名を記入しておくこと。
③ 必要以上の金銭を持参しないこと。
④ 金品の紛失、拾得等の時は直ちにHR担任に届け出ること。
⑤ 盗難防止には特に留意し、貴重品等は、ロッカーに鍵をかけて収納し、鍵を常に携 帯することを基本とすること。
⑥ 生徒相互間の金銭その他貴重品の貸借をさけること。
(4)諸届願の提出
① 欠席、欠課、遅刻、早退、忌引などの場合、あらかじめ届け出の可能な時は所定の様 式により届け出をすること。事前に届け出の不可能な時は、事後すみやかに所定の様 式により届け出ること。
② 登校後,早退または外出しようとする場合は、HR担任の許可を得、許可証を携帯す ること。
③ 通学証明書、身分証明書の交付願、旅行願などすべての願書は必要とする期日の 3 日前までに提出すること。
2.校外生活
(1)校外生活一般
校外での事故については、すみやかに学校に連絡すること、
(2)長期休業
① アルバイトをするときは、あらかじめHR担任に申し出て、校長の許可を受けるこ と。
② 卒業式終了後も、3 月末日までは本校生徒に凖ずるので本校校則に従い行動するこ と。
考査受験上の注意事項
① 考査に必要な筆記具以外は、バッグに入れ自席の椅子の下に置くこと。
② 考査の終始は監督の先生の指示によること。
③ 考査申は,自己の答案を書くことに意を注ぎ、わき見、私語、物品の貸借などはしな いこと。
④ 下敷は使用しないことを原則とするが、白色のものに限って点検の後、使用を許可 する。
⑤ 座席は名票番号順 6 列とし、隣接の生徒とは適宜に間隔を取ること。
⑥ 提出した答案は訂正加筆を許さない。やむを得ない事情がある時は監督の先生に申 し出て、その指示に従うこと。
⑦ スマートフォン等の取扱いは指示に従うこと。 26
服装指導基準
1.頭 髪
清潔、端正を旨とし、パーマネントや染色、脱色などの加工や装飾を禁止する。なお、個 別の事情がある場合は相談することとする。
2.服 装
(1)学生服型制服
① 黒の詰襟学生服の標準型を制服とし、いわゆる長ラン、短ラン等の変形学生服を着 用しないこと。
ア.上衣の長さ:直立姿勢で、裾が中指の第二関節にかかる程度。(本校着丈基準)
イ.襟の高さ:4cm前後
ウ.ボタン数:前ボタン 5 個、袖ロボタン 2~3 個
エ.ポケット:左胸水平ポケット、両脇下水平ふた付きポケット
オ.裏 地:派手でないもの
カ.ズボン:ベルト着用の自然なストレート型
キ.上衣の袖口が開くようになっているものは糸でとめる
② ボタンは本校所定のものをつける。
③ 校章は右襟に,クラス章は左襟につける。(第 1 図)
④ ベルトは、白色、エナメルや派手なものは着用しない。
⑤ シャツは、白のワイシャツ襟のものとする。ただし標準的な半袖開襟シャツも許可 する。夏期ワイシャツについては、胸章(本校所定のもの)を必ず左胸ポケット部につ ける。
⑥ ソックス等は華美でないものとする。
(2)スカート・ジャケット型制服 / スラックス・ジャケット型制服
① 黒の織地で、スーツ型とする。
ア.上 衣:ダブル 6 つボタンでテーラーカラー。袖口は 2 つボタン。丈はポケット 口から 13cm~15cm とする。
イ.ボタン:黒とする。
ウ.スカート:ジャンパースカートで、前後各 2 本の箱ひだとする。丈は、ひざがかく れるもの。成長を見込んで長めは可。
もしくは
エ.スラックス:黒のセンタープレスのあるストレート型
*スカートとスラックスは併用しても良い。
② 校章・クラス章は必ず左襟につける。(第 2 図)
③ 夏服の校章・クラス章は左胸につける。(第 3 図)
④ シャツは、白のワイシャツ襟のものとする。ただし標準的な半袖開襟シャツも許可 する。
⑤ ソックス等は華美でないものとする。
上記(1)と(2)のどちらかの制服を着用すること。
3.防寒着の着用について
(1)ベスト・セーターの色は、黒・紺・チャコールグレーの無地に限る。
(2)ベスト・セーターは上着から見えない形で着用すること。パーカー・カーディガン類は 認めない。(ベストも前開きは不可)
4.靴・オーバーコート等
靴・オーバーコート等は、制服に準じて華美ではないものとする。
5.その他
口紅、マニキュア、ピアス、指輪等の化粧・装飾は禁止する。 27 28
生徒の自動車等の運転に係わる交通安全指導基準
この基準は生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の根絶を期するために設 ける。
1.運転免許の取得、車両の運転については、現在の道路交通法に基づき、保護者の責任の 下で各家庭の判断によるものとする。ただし、届出制とし、教習所への入所前に「教習所 入所(運転免許取得)届」を学校へ提出することとする。また、千葉県教育委員会等が指 定する交通安全講習に参加することを免許取得の条件とする。なお、免許取得後は、運 転免許証の原本の確認を生徒指導部で行う。
(1)手続き
① 免許を取得したい旨を担任に申し出、教習所入所(運転免許取得)届をもらう。
② 教習所入所(運転免許取得)届に必要事項を記入の上、担任に提出する。
③ 教頭・生徒指導主事・学年主任・交通係・担任等で確認する。
2.通学において必要やむを得ないと認めた場合は, 50cc 以下の原動機付自転車または新 基準原付(排気量 125cc 以下で最高出力 4kW(5.4ps)以下に制限したバイク)に限って 通学許可をする。
(1)許可条件
通学のための交通手段が整っておらず、次の条件を満たす場合、道路環境等を考慮 し、検討の上、許可をする。
① 学校から自宅までの距離(通学に使用する距離)が 10km 以上。
② 最寄り駅・停留所までの距離(通学に使用する距離)が 5km 以上。
(2)手続き
ア.原付免許の手続きは、上記 1(1)の手順で行う。
イ.原付通学の許可手続きは、下記の手順で行う。
① 免許取得に行き、取得できたら、免許証と通学許可願を提出する。
② 生徒指導主事・学年主任・交通係・担任等で審議する。
③ 保護者同席の上で、校長が許可をする。
④ 許可証とステッカーをもらい通学許可となる。
⑤ 上記の申請を受け付ける時期は、6 月・11 月・2 月とする。
3.運転免許証の取得のために、授業を欠くことは認めない。
4.上記 1・2・3 に違反した場合は、指導対象になり,運転免許証は同意の上、預かるこ ともある。 29
自転車及び原動機付き自転車による通学の許可について
1.自転車通学、原付通学は許可制である。
2.原付通学の許可条件については、「Ⅳ 生徒の自動車等の運転に係わる交通安全指導基準」 による。
3.自転車通学の許可条件は以下の基準による。
(1)自宅が学校から 1.5km 以上離れている者-香取市内は、香取方面については新市場バ ス停、久美上方面については観福寺先坂上、橋替方面については法界寺先坂上、関戸・岩 ヶ崎方面については佐原白楊高校、粉名口方面については旧佐原中央病院、津宮方面に ついては州保居踏切手前陸橋を越える者。ただし、許可通学者が少なく、自転車置き場 に収容能力がある場合は 1.3km~1.5km でも認める場合がある。
(2)学校が特別に自転車通学を必要と認める者。
(3)学校~佐原駅間の自転車使用は認めない。
4.自転車通学の許可申請は、「自転車通学許可願」を、学級担任を通じて交通指導係に提出 し、許可条件をみたした者はステッカーの交付を受ける。
5.自転車,原付通学に対しては,毎学期運転マナー・車両整備状況を点検する(自転車点検の 日)。点検状況が良好でない者は許可を取り消す。
6.原付通学許可は、6 月・11 月・2 月の申請期間に学級担任を通じて申請すること。
7.許可する自転車のタイプは、標準的なシティサイクル等とする。電動アシスト自転車や ドロップハンドルタイプのスポーツバイクは許可しない。
8.全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっている。乗車用ヘルメットをか ぶるよう努めること。 30
アルバイトに関する規定
〔総 則〕
本校では、アルバイトについては、学業専念の主旨から原則としてこれを認めない。これ に違反した場合は指導対象となる。ただし、以下の場合には許可する場合もある。
1.学校が、やむを得ないと判断した場合
(本人のアルバイトが、家庭の生計の維持や学業の存続に欠くことのできないという経済 的理由で、保護者が認めた時など。)
2.長期休業期間
〔許可基準〕
1.職種について
風俗営業、飲食関係(アルコールを主体とし、風紀上問題がある)、危険な場所や作業内 容を伴うもの、宿泊を伴うもの、その他、高校生として不適切と思われるものはこれを不 可とする。
2.就業期間(日数)、時間について
ア.日数について
総則 1 の場合,週 7 の内,約半数(3 日~4 日)以内とする。
総則 2 の場合、休業日数の半分以内とする。
イ.時間について
総則 1、2 どちらの場合でも、午後 7 時までとする。なお、1 の場合、試験一週間前 は、行わないこととする。
3.学業関係について
成績不良の者には許可しない。
4.生活態度について
以下の場合には許可しない。
ア.欠席、遅刻、早退が多い者。
イ.服装、頭髪等で注意をうけている者。
ウ.その他、学校生活で問題がある者。
〔手 続〕
アルバイトの許可申請は、以下の手順で行う。
1.アルバイトを希望する者は、家庭において十分相談し、承諾を得てHR担任に申し出る。
2.「許可願」に必要事項を記入し、保護者連名の上、担任に提出する。
3.審査の上、許可を得たら、校長より許可証を交付する。
〔アルバイト許可者順守事項〕
1.アルバイト実施中は、常にアルバイト許可証を携行し、佐原高校生としての服装、マナー に注意し、品位のある行動に心掛けること。
2.担任との連絡を怠らず、その指導、助言に従うこと。
3.事故、トラブル等があった場合、速やかに学校へ連絡すること。
4.アルバイト実施中に問題を起こした場合、あるいは,前述の基準に合致しない事態が発生 した場合は、ただちにアルバイトを中止し、許可を取り消す。
5.アルバイト期間終了後は、アルバイト許可証を係に返却すること。 31
部・同好会活動等の運営について
1.部・同好会活動
(1)部・同好会活動には進んで参加し、参加する場合は、必ず登録をすること。
(2)部室は原則として放課後、部員が練習のため必要な時にだけ利用し、それ以外の時は 閉鎖しておくこと。
(3)他校の部との対外試合は、あらかじめ校長顧問に願い出て、校長の許可を受けること。
(4)始業前、放課後等規定時間外に活動を続ける必要があるときは、あらかじめ校長顧問 に願い出て、校長の許可を受けること。
(5)定期考査 1 週間前から考査終了までの部の活動は中止する。やむを得ない事情のある 時はあらかじめ校長顧問に願い出て、校長の許可を受けること。
(6)合宿練習については「合宿規定」による。
(7)部員の加入、脱退には慎重を期すること。
2.部活動の時間について
冬期(12 月~2 月)午後 6 時
夏期(3 月~11 月)午後 6 時 30 分までとする。
3.テスト一週間前の活動は原則として禁止。
※但し、公式の試合(高体連またはそれに準ずるもの)が前後にある場合は,「規定時間外 練習許可願」を提出し、活動は最小限にとどめる。
4.部員の大会等の公欠について
顧問は、「対外試合公欠許可願」を提出する。部員は必ずHR担任に申し出て、許可を得 ること。
校内合宿について
1.合宿の期間は最高 5 日とする。
2.刀水館の利用についてはセミナーハウス「刀水館」管理運営規定による。
3.合宿における注意事項
(1)必ず事前に、生徒指導部所定の手続きを行い、校長の許可を得る。
(2)合宿日誌を毎日記入し、顧問の確認を受ける。
(3)ケガ等が発生した場合、速やかに事故報告書を提出する。(保健室)
部室使用上の注意
1.週 1 回は清掃の時間を設け、周囲を含め各部が交代で消掃すること。
2.絶えず整理、整頓を心がけること。
3.更衣が終わったら、防犯上の理由からカーテンは開け、施錠・消灯すること。
4.部室の鍵は厳重に管理し、合い鍵は絶対に造らないこと。
5.長く使用出来るよう大切に使用すること。
6.管理責任者の顧問の指示に従うこと。 32
特別指導について
生徒に問題行動があった場合は、その状況に応じて懲戒処分または特別指導を行う。
1 懲戒処分について
退学、停学及び訓告の懲戒処分は、学校教育法施行規則等に基づき校長が行う。
2 特別指導について
(1)生徒の問題行動に対して、校長が教育上必要と認めた場合に行う指導。
(2)指導の内容は、注意または謹慎とする。
特別指導等に該当する行為(例)
・いじめ(中傷・嫌がらせ、ネットへの不適切な書き込み等)
・交通関係(無免許運転、道路交通法違反、無届免許取得等)
・生活全般(飲酒、喫煙、窃盗、暴力行為、考査中の不正行為、怠学、無許可アル バイト、公共物破損、インターネット・SNS による不適切な書き込 み、等)
・生徒の本分に反する行為
*対象となる問題行動の状況等により指導内容が変わる場合がある。
*上記はあくまで例であり、生徒としての本分に反する行為があった者は、その状況に 応じて指導を行う。 33
図書館利用規定
図書館は、校内のだれもが喜んで利用出来るものでなければならない。そのためには、お 互いが定められたことをしっかりと守り、気持ち良く利用できるようにすること。
1.開館時間
(1) 平日 7 時 30 分から午後 4 時 55 分までとする。
(2) 土曜、日曜、祝日、学校行事の日などは休館とする。
(3) 長期休業中の開館日はあらかじめ図書館カレンダーにて通知する。
2.閲覧
(1) 本はきれいな手で読むこと。
(2) 館内は飲食禁止。
(3) 館内では読みたいものを自由にとり出してよい。
(4) 見終わったら必ず元の場所に返却すること。
(5) 本の検索など、わからない時は図書館担当職員に尋ねること。
(6) 禁帯図書・雑誌は閲覧室内で利用すること。
3.貸出
(1) 普通貸出(個人で館外に借り出す場合)
① 開館時は、貸出手続きをして借りること。
② 貸出の手続きは、借りたい本をもって図書館担当職員の所(カウンター)に行き、返 却期限日を確認して借りること。
③ 1 回に借りられるのは 5 冊までとする。
④ 貸出の期問は 2 週間以内とする。
⑤ 返却は、カウンターの図書館担当職員に手渡すか、返却寵に入れること。閉館時は、 廊下にある返却ボックスに入れること。
⑥ 継続貸出をする場合でも期限には一旦返却すること。他に支障がない時には、更に 1 週間 継続することを認める。
⑦ 読みたい本が貸出中の時は予約ができる。カウンターまで申し出ること。
(2) 一夜貸出
禁帯出、新刊雑誌は原則として館外貸出をしないが、他に支障ない場合は、閉館時か ら翌朝第 2 時限まで貸出すことができる。この場合は図書館担当職員に申し出ること。
(3) 特約貸出
授業や部活動のために特に禁帯出、新刊雑誌の貸出を希望する場合は、特に貸出すこ とができる。この場合は図書館担当職員に申し出ること。
4.希望図書申し出
(1) 新しく備えてほしい図書、その他図書館に対する希望は、クラスの図書委員または直 接図書館担当職員に申し出ること。
5.注意
(1) 館への出入りは静粛に行い、館内、廊下では大きな声で話をしないこと。
(2) 係の指示に従い、館内の秩序維持に協力すること。
(3) 図書・雑誌・新聞等図書館資料は、次に利用する人のことを考え大切に取り扱うこと。 34
(4) 利用後の資料は必ず元の位置に戻すこと。
(5) 館外貸出の場合は、返却期限を守り、又貸しはしないこと。
(6) 資料や館内備品を紛失したり破損した時は、直ちに図書館担当職員に申し出ること。
(7) 紛失や破損した資料は、原則として現物を以て弁償すること。
(8) 館内は飲食禁止。
(9) 冷暖房機器の操作はしないこと。
(10) 清掃中は館内に入らないこと。
*その他、図書館についてわからないことは、図書館担当職員に尋ねること。 35
コンピュータ教室使用規定
(1) コンピュータ教室に入る際は、入口で内履きを脱いで入室する。
(2) コンピュータ教室への飲食物、磁気を帯びた物の持ち込みは禁止する。カバン類は、入 口横のロッカーに入れる、ただし、貴重品は入れないこと。
(3) 入室の際は、使用名簿にクラス・氏名等の必要事項を記入する。終了の際は、使用した 物を元の状態に戻し、使用名簿にチェックして退室する。ただし、クラス単位で使用す る際は、使用名簿は記入しなくてよい。
(4) クラス単位で使用する際は、担当の先生に指示された場所の機器を使用する。
(5) 昼休みや放課後に使用する際は、係の先生の許可を得る。
(6) 室内では私語を慎み、機械やソフトを大切に扱う。特に、画面は手で触れないこと。
(7) 音が出るアプリケーションソフトは、付属のヘッドセットを使用する。
(8) 原則として、次のことを禁止する。
① 記録媒体の使用。(ウイルス感染防止のため)
② 各個人の所有するゲームソフト等の持ち込み。
③ アプリケーションソフトやマニュアル等の室外への持ち出し。
④ バックアップ以外の著作権法に触れるソフト等の違法コピー。
⑤ 許可されたところ以外のハードディスクへの個人的なデータの書き込み。
(9) 操作中に異常が生じた場合は、必ず担当の先生に報告する。
(10) 故意または重大な過失によって機器等を破損させた場合は、弁償させるものとする。 36
生徒会会則
千葉県立佐原高等学校生徒とは、健全な自治活動によって、学校生活を充実するために生 徒会を結成し本会則を制定する。
第 1 章 総 則
第 1 条(名 称)
① 本会は、千葉県立佐原高等学校生徒会と称する。
第 2 条(組織)
① 本会は、千葉県立佐原高等学校全日制課程の生徒全員で組織する。
第 3 条(会員の権利義務)
① 会員は、選挙権、被選挙権及び、罷免権を有する。
② 役員は、その任務を遂行する義務を負う。
③ 会員は、会費及び、その他を納入する義務を負う。
第 4 条(生徒会の権能)
① 生徒会は、学校長から委任された学校内のすべての活動に関しこれを審議実行 する権限を有する。
1.条例、規定の制定。
2.委員会の設置。
3.部・同好会の設置。
4.教職員から付託された問題の調査及び報告。
5.その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第 2 章 機関及び役員
第 5 条(機 関)
① 本会に、次の機関を置く。
1.生徒総会。
2.評議会。
3.委員会。
第 6 条 生徒総会
① 生徒総会は、本会の最高決議機関であり次のことを行う。
1.生徒会予算の決定。
2.決算報告の承認。
3.生徒会会則の改廃。
4.その他本会にとって重要な事項。
② 本総会は、年 1 回例会を開く。ただし、会長は、評議会の議決又は、会員の 5 分 の 1 以上の連署で請求があった場合、臨時に本総会を開く。
③ 本総会は、全会員の 3 分の 2 以上の出席者がなければ、成立しない。本総会の 議決は、すべて出席者の多数決による。
④ 議長は、生徒会役員が選考し、評議会で同意を得る。
副議長は、議長が指名する。
⑤ 議案は、評議会の議決をへて、本総会に提出される。
第 7 条(評議会)
① 評議会は、生徒会本部議案、各議員議案及びその他の機関の議案を審議決定す る。
② 評議会はHR代表各 2 名をもって構成する。
③ 評議会には、下の役員を置く。
議長 1 名、副議長 1 名。
④ 評議会は評議員総数の 3 分の 2 以上の出席者がなければ成立しない。
⑤ 評議員の任期は 6 ヵ月とし、4 月 1 日及び 10 月 1 日から始まる。評議員がリ 37 コールされた場合、次の評議員は、前任者の残りの期間をその任期とする。
⑥ 会長及び議長が必要と認めた時、又は評議員の 5 分の 1 以上の請求があった場 合、臨時に会を開く。
⑦ 評議会の議決は、会則に特別に定めてある場合をのぞいては、出席議員の多数 決による。
⑧ 評議会は公開とする。
⑨ 評議会は、評議員総数の 3 分の 2 以上の賛成が得られなければ条例を改正する ことが出来ない。
⑩ 評議員は、評議会での決定事項を自分の選出場所で報告せねばならない。
⑪ 評議員は、評議会で行った発言及び採択について評議会以外でその責任を問わ れない。
第 8 条(委員会)
① 生徒会の執行機関として生徒会活動を円滑にし、その目的を達成するために次 の委員会を設ける。
1.常設委員会
(1)編集委員会 (2)図書委員会 (3)統計委員会 (4)整美委員会 (5)紀律委員会
(6)保健委員会 (7)体育委員会 (8)HR運営委員会 (9)総務委員会 (10)放送委 員会
2.特別委員会
(1)会計監査委員会 (2)選挙管理委員会 (3)応援委員会
(4)文化祭実行委員会(星輝祭委員会)
3.臨時委員会は、必要に応じて設ける。
② 委員会の権能及びその他の細則は、条例で定める。
第 9 条(ホームルーム)
① ホームルームは、評議員、常設委員会委員を選出する。
② ホームルームの意志は、評議員を通して評議会で表明すること出来る。
③ 委員の任期は、評議員の任期に準ずる。
④ 評議会の議決に対してホームルームで異議があれば、そのホームルームの評議 員は、生徒会長と協議する。評議会が再び同じ議決をした時は、その議決に従わ なければならない。
第 10 条(部・同好会)
① 部の組織の中に、学芸部長会・運動部長会を置く。
② その他細則は条例で定める。
第 11 条(役員の任務)
① 生徒会役員
1.役員は会長 1 名、副会長 1 名、書記 2 名、会計 2 名とする。
2.役員は、生徒総会及び評議会において議決権を持たない。
3.役員は、すべて選挙により選出する。その任期は、10 月から翌年 9 月とす る。ただし、選挙に関しては別に条例で定める。
4.補欠選挙で役員になった場合は前任者の残りの期間を、その任期とする。
② 会長
1.生徒総会、評議会及び委員会を召集する。
2.会則、条例及び規定を公布する。
3.対外関係に関しては、生徒会を代表する。ただし、事柄によっては、評議会に 諮る。
4.その他、一切の会務を総覧する。
③ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その任務を代行する。
④ 書記は、生徒会及び評議会の記録に当たり、議事録を作成し、議事を公表する、 会の一切の書類を保存し、通信連絡の任に当たる。
⑤ 会計は、会計事務を行う。 38
第 12 条(リコール)
① 会員は、会員総数の 5 分の 1 以上の連署で、生徒会役員のリコールを選挙管理 委員会に請求することができる。
② 前項の請求があった時、選挙管理委員長は、ただちに請求の要旨を公表しなけ ればならない。
③ リコール賛否の投票及び補欠選挙に関しては、別に条例で定める。
第 3 章 会 計
第 13 条(会計の処理)
① 会計は、生徒総会の議決に基づいて行使する。
② 生徒会活動における費用は、すべて会計が取り扱うものとする。
第 14 条(費用)
① 本会の費用は、会費、入会金、寄付及び、その他とする。
② 生徒会費の額についての評議会の議決は、評議員総数の 3 分の 2 以上の賛成を 必要とする。
第 15 条(予算)
① 予算は、生徒会が原案を作成し、評議会に提案し、次に生徒総会の議決を必要 とする。
第 16 条(決算)
① 生徒会の収支決算は、会計年度終了後、直ちに評議会に報告し、生徒総会の承 認を必要とする。
この承認には、生徒総会において、その過半数の賛成を必要とする。
② 本会の収支決算に関する監査は、会計監査委員会が行い、その任務は別に条例 で定める。
第 17 条(会計年度)
① 本会の会計年度は、4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。
第 4 章 改 正
第 18 条(改正の手続き、その公布)
① 本会則の改正は、評議員総数の 3 分の 2 以上の賛成で、評議会が発議し、これ を会員に提案して、その承認をえなければならない。この承認には、生徒総会に おいて、その過半数の賛成を必要とする。
② 前項の承認を得た時、会長は生徒会の名でただちにこれを公布する。
③ 会則の改廃の請求は会員総数の 5 分の 1 以上の連署を必要とし、その代表者が 会長に行う。
④ 前項の請求があった時、会長は、要旨を公表し速やかに評議会を開き、意見を 付して、これを評議会に提出しなければならない。
⑤ 会長は、評議会に付議した結果を、第 3 項の代表者に通知するとともに、これ を公表しなければならない。
⑥ 条例の改廃については、評議会で決定する。 39
第 5 章 留 保 権
第 19 条(留保権の行使)
生徒会の諸活動が、教育上不適当と認められる場合、学校長は、本会則の規定によ らず、その活動を留保することができる。
第 6 章 附 則
第 20 条 本会則は昭和 43 年 4 月 1 日より効力を発する。
(平成 3 年 4 月 1 日一部改定、平成 7 年 4 月 1 日一部改定) 40
生徒会組織図
41
○常設委員会
(1)編集委員会
(2)図書委員会
(3)統計委員会
(4)整美委員会
(5)紀律委員会
(6)保健委員会
(7)体育委員会
(8)HR運営委員会
(9)総務委員会
(10)放送委員会
○特別委員会
(1)会計監査委員会
(2)選挙管理委員会
(3)応援委員会
(4)文化祭実行委員会(星輝祭委員会)
○臨時委員会
(必要に応じて設ける) 42
○部
〈運動部〉
○サッカー部
○バレーボール部
○ハンドボール部
○バスケットボール部
○野球部
○ソフトテニス部
○卓球部
○柔道部
○陸上競技部
○剣道部
○山岳部
○弓道部
○バドミントン部
○水泳部
○テニス部
○空手道部
〈学芸部〉
○化学部
○演劇部
○パソコン部
○郷土芸能部
○生物部
○文学部
○音楽部
○美術部
○書道部
○歴史研究部
○写真部
○茶道部
○天文・気象部
○軽音楽部
○吹奏楽部
〇JRC部
○ダンス部
○将棋部
〈同好会〉
○カヌー・ボート同好会
○漫画・イラスト同好会
○弁論同好会 43
災害時の対応
判断基準と対応
1.午前 6 時の時点で以下のいずれかの要件があるとき、原則として生徒は自宅 待機とする。
○千葉県北東部または香取・海匝地区に、大雨警報(又は大雪警報)と暴風 警報の両方が発令されている。
○悪天候等により、JR 成田線(成田・銚子間)が運行停止となっている。
2.午前 10 時の時点で以下のいずれかの要件があるとき、臨時休校とします。
○千葉県北東部または香取・海匝地区に、大雨警報(又は大雪警報)と暴風 警報の両方が発令されており、解除の見込み・天候回復の見込みがない。
○悪天候等によりJR成田線(成田・銚子間)が運行停止となっている。
3.自宅の所属する地域に上記 1 の警報が発令されている場合も、上記 1、2 と 同様の取扱いとする。
4.その他の場合、校長の指示に基づき生徒を登校させないことがある。その旨 の連絡は午前 6 時を目安に、本校マチコミ(Eメール配信)及びWebページ を通して行う。
5.生徒在校時に上記 1 の警報が発令された場合は、関係方面と連絡の上、校長 の判断により生徒に指示する。
※災害時の対応については、本校マチコミ(Eメール配信)及びWebページ を通して連絡する。
上記の対応は、上記交通機関以外の交通機関利用者、徒歩、自転車通学者にも 適用されます。登校するうえで著しい危険があるとき、または、常時利用する公 共交通機関が運行停止していて代替の交通手段がなく欠席した場合は、欠席扱い とはしません。
※特別警報が出た場合、発令地域は数十年に一度しかないような非常に危険な 状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告など の情報に従い、ただちに命を守るための行動をとることになります。 44
ストライキ時の対応
1.午前 6 時の時点でJR東日本鉄道がストライキ決行中の場合は自宅待機とす る。
2.1 において、JR東日本鉄道のストライキが午前 10 時の時点で、決行中の 場合は、臨時休校とする。
3.臨時休校が長期にわたる場合は、年間授業計画を変更して代替の授業を行う こともある。 45
第二応援歌
1.波静かなる大利根の
鏡の如き水の面に
若人の影ときめきつ
筑波の山のその姿
肝胆共に照らしつつ
鍛へし腕
かいなは幾年ぞ
2.秋風高く野は遠し
ああ戦はん時到る
勇士静かに控へたる
短檠たんけい光り輝けど
渾身の勇湧きおこる
誉高かれ若人よ
3.庭の銀杏に風落ちぬ
ああ若人の血はなりつ
高き理想にあこがれて
遠い光を望みつつ
紅の旗飄々
ひょうひょうと
凱歌に揺らぐ香取山 46 47
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)