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千葉県立成田北高等学校

生徒心得

千葉県立成田北高等学校生徒は、常に本校の教育目標および校則に則り国際性豊かな良き公民としての基礎確立を目指すとともに、立派な伝統ある校風を樹立するためにも、日々自学自習に勤しみ、自己を錬磨し品位と誇りある人格の育成に心がける。ここに高校生活の最小限の基準を示し、生徒個々の資質向上の指針としたい。

一般の心得

1.本校生としての誇りと品位を保ち、明るく創造性豊かな校風の樹立に努める。

2.学業はもちろん生徒会活動等に積極的に参加し、価値ある高校生活を送るよう心がける。

3.常に理想と希望を持ち、礼儀正しく、公衆道徳をわきまえ、自己の言動に責任を持つ。

4.男女共学の場において相互の人格を尊重し、互いに協力して秩序ある高校生活を心がける。

学習

(授業態度)

1.自主的、積極的に学ぼうとする態度を身につける。

2.授業中は私語を慎み、他に迷惑をかけない。

3.授業開始の合図が鳴ったら授業の準備を整え、所定の場所で待つ。

4.授業は礼に始まり、礼に終る。

5.授業中の入室・退室等は担当教師の許可を得る。

6.疑問点・不明な点は、積極的に質問する。

7.考査中は公明厳正な態度で臨み、監督職員の指示に従う。定期考査等についての諸注意は、単位認定等の規定による。

8.授業中は携帯電話の電源を切り、机上に置かない。集会・考査時も同様とする。

登校・下校

1.登・下校に際しては制服を着用する。(細部は服装規定に定める)やむをえず、異装する場合には「異装願」により許可を受ける。

2.生徒は定められた時刻までに登下校する。なお、部活動等で特別の事情のある者については、関係教師の許可を受ける。

3.下校(帰宅)時刻が遅れる場合、必ず家庭に連絡し、単独下校は避ける。

4.事情ある場合を除き、タクシーおよび乗用車での登・下校は許可しない。

5.交通法規を守り、交通道徳を重んじ、他人に迷惑をかけない。

6.バイク(原付自転車)、自動二輪・四輪車による通学は禁止する

7.自転車通学を希望する者は、所定の「自転車通学許可願により許可を受ける。

8.自宅以外の場所から通学する者は、必ず校長の許可を受ける。

10.事故が発生した場合、最も適切と思われる処理をとり、すみやかに、学校に連絡する。

校内生活

(礼儀)

1.高校生としての品位を保ち、特に男女間においては、互いに人格を尊重し軽率な行動は慎む。

2.職員・来客に対しては失礼にならないよう礼儀正しく挨拶する。

3.生徒は互いに親愛をこめて明るく挨拶しよう。

4.正しい言葉遣いに心がけ、入退室には礼節をわきまえる。

(服装・容姿等)

1.服装は「服装規程」の趣旨に則り、清潔・端正・品位を旨とし、華美または奇異に流れないよう心がける。

2.頭髪は「服装規程」の趣旨に則り、清潔・端正を旨とする。

3.アイシャドウ・マニキュア・口紅・有色のリップクリーム等は禁止する

4.指輪・ネックレス・イヤリング・ピアス等のアクセサリーの着用は禁止する

5.むやみに口髭をのばしたり、眉毛を剃り落としたりしない

(清掃美化)

1.校舎内外の清潔の維持、美化の推進に積極的な関心を持つ。

2.清掃分担区域の整理・整頓は責任持って行う。

3.清掃用具等は大切に取り扱い、使用後の管理に留意する。

4.清掃用具を破損または紛失した場合、その分担区域の担当職員に申し出て補給を受ける。

(保健衛生)

1.積極的に身体の鍛錬に努めるとともに、保健衛生に十分留意し、健康で規則正しい生活を営むよう努力する。

2.定期および臨時の健康診断・諸検査は自ら進んで受ける。

3.水道・便所等は清潔に使用するよう注意し公衆道徳を守る。

4.校内で病気や負傷した時は、すみやかに、養護教諭に連絡し応急処置を受ける。

5.学校管理下における生徒の負傷、疾病、障がい、又は死亡については「日本スポーツ振興センター」より医療費の給付を受けられるので申し出ること。

6.感染症にかかった場合は、すみやかに、学校に届け出てその指示を受ける。

(公共物の保全)

1.授業以外で施設・設備を使用する時は、必ず、関係職員の許可を受けその取り扱いに十分注意し、使用後は責任をもって後片付けをする。

2.破損・紛失・落書等のないように注意し、もし汚損・破損・紛失した場合、すみやかに申し出る。事情によっては弁償することもある。

3.机、椅子、その他の備品をみだりに移動しない。

4.ロッカーは施錠をするなど管理を適正に行い、大切に使用する。

5.許可なく火気を使用してはならない。

6.消火栓・消火器・防火用シャッター・警報機等の設備には緊急の場合を除き触れてはならない。

7.生徒会室・部室等の管理は、その使用者が責任をもって行う。

8.校庭等の樹木・草花を大切にし、研究等このために使用する場合は、必ず許可を受ける。

9.無断で各室、および立ち入りを禁止されている場所には入らない。

(集会・掲示・出版・放送・集金)

1.校内で集会を開く場合、許可願いを出し許可を受ける。

2.掲示物(貼紙・陳列・印刷物配布など)等は生徒指導部の許可を受ける。

3.校内放送をする場合、関係教師の許可を得た後、放送委員に依頼し行う。

4.集金(募金)を必要とする時は、HR担任又は関係教師の許可を受ける。

(所持品・遺失・拾得物)

1.教科学習および特別活動等に必要な用具・以外は学校に持ち込まない。

2.所持品には、すべて記名する。

3.貴重品、現金、その他の所持品は各自責任をもって管理し、また物品の売買や貸借はしない。

4.危険な品物(刃物・薬物・火器類など)は所持しない。

5.金品の紛失・拾得のあった場合、すみやかに、HR担任又は関係教師に届け出る。

(部・同好会活動)

1.部・同好会活動には積極的に参加し、顧問教師の指示・指導に従う。

2.部・同好会員の加入・脱退には、顧問教師の了解を受け、HR担任に申し出る。

3.部室の使用については別に定める「部室使用規程」による。

4.対外試合等は事前にHR担任に申し出る。

5.考査期間中およびその前7日間(休業日を含む)は、部・同好会活動を中止する。

6.合宿に関しては「合宿規程」による。

(諸届願)

次の諸届願は所定の様式により届け出る。

1.欠席・遅刻・早退・外出・忌引等の場合、事前にHR担任に届け出る。ただし、担任不在の場合は、副担任か学年主任に届け出る。

2.遅刻した場合は、教務室で許可を得た後、入室する。

3.やむをえず異装しなければならない場合、HR担任を通して生徒指導部の許可を受ける。(許可証は携帯すること)

(学級日直・週番)

1.学級日誌に連絡事項等の必要事項を記録し、担任の検印を受ける。

2.毎時限の授業の準備および後始末をする。

3.窓の開閉、室内の換気等を行い、環境衛生に注意する。

4.ストーブ等の火気の取り扱いについては「ストーブ使用規程」により留意する。

5.教室内の整理・整頓、教室移動、下校時の戸締まりを確実に行う。

6.HR担任の指導による諸事務処理を行う。

(休業日の登校)

1.部活動等を行う目的で登校する場合は、事前に関係職員の許可を受ける。

2.登校する場合、指定された場所以外は使用しない。

3.他校生、部外者(卒業生も含む)等を同行する場合は、事前に関係職員の許可を受ける。

4.登校時、下校時には関係職員に連絡する。

5.登・下校には制服を着用する。(ただし、休日、休業日は部活のチームジャージ及び学校指定の体育着も可とする)

校外生活

(家庭生活)

1.家族との融和をはかり、規律正しい生活を心がける。

2.学校の指導、注意事項をよく守り、事故等が発生した場合、すみやかに学校に連絡する。

(交通関係)

1.運転免許証の取得は、高校生活に不要であるので原則として認めない。ただし、四輪車については、3学年の2学期末より教習所への入所を認める場合もある。

2.バイク(原付)・自動二輪車の運転および同乗は認めない。

(アルバイト)

1.アルバイトは原則として長期休業中のみ認める。

2.アルバイトを希望する生徒は、許可基準に従い所定の手続きを経て、学校から許可を受けなければならない。

3.アルバイトの許可基準は別に定める。

(外出・外泊)

1.外出の際は、必ず行先・用件・帰宅時間等を家人に告げてから出かける。

2.夜間外出は、保護者同伴の場合を除き禁止する。

3.外泊は、保護者の承諾なしにしてはならない。また、みだりに友人を自宅に宿泊させない。

4.外泊を伴う旅行・登山・キャンプ等をするときは、事前に担任に届を提出する

(交友関係)

1.友人との交際は、高校生らしい明るく節度あるものとし、お互いの人格と信頼を損なわぬよう心がける。

(休業日「学年始・夏季・冬季・学年末」)

1.長期休業中は、特に配布され心得を熟読し、学校の指導・注意事項をよく守る。

2.家庭生活において、生徒としての自覚を失わない。

3.健康に留意し、体力の向上に心がけ、自ら進んで家事の手伝いをする。

4.学習計画をたて、実力の養成に努め、特に不得意科目の成績向上をはかる。

5.交通法規を守り、交通事故の防止に努める。

選挙運動と政治的活動について

1.公職選挙法の規程を守ることはもとより、教育活動の場である学校で選挙運動や政治的活動をすることは禁止する。放課後や休日であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動は禁止する。

2.満18歳に達しない生徒は、一切の選挙運動をすることができない。

3.満18歳の生徒が行う放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動については、家庭の理解の下、学業や学校生活等に支障がない範囲内で、生徒本人が判断した上で適法な活動を行うものとする。

4.以下の項目は、公職選挙法で禁止されているので、特に注意を要する。

・送られてきた選挙運動用のメールを他人に転送すること。

・満18歳に達しない生徒が、選挙運動メッセージをSNSで広めること。(リツイート・シェア)

・満18歳に達しない生徒が、ある候補者への投票を呼びかけるチラシを配ること。

※なお、「年齢計算ニ関スル法律」により満18歳に達するのは、19回目の誕生日の前日である。ただし、この場合、生まれた当日を1回目の誕生日と数える。

法律で禁止されている事項

1.無免許運転をすること。

2.飲酒・喫煙行為および幻覚剤・麻薬・覚醒剤等の使用。

3.暴力・窃盗・脅迫等の行為。

4.火薬・凶器等取締令に違反したものの所持。

5.定期券・身分証明書などの不正使用。

6.不健全な場所への出入り。

7.県条例に違反した行為。

服装規程

端正・清潔を旨とし、常に千葉県立成田北高等学校生徒としての誇りと品位を保つため、次のように定める。

1.制服

本校制定のものを着用する。

男子(上着・男子用スラックス・ネクタイ)

(1)ワイシャツは、白色無地のものとする(ただし、ブロード加工のものでボタンダウンでないもの)

(2)夏季略装は、白色無地のワイシャツとし、ネクタイは着用しなくてもよい。また、指定のベスト・セーターの着用は認める。夏季略装時の胸に略章をつける。

(3)通学に際しては、高校生にふさわしい形のバッグを持参する。ただし、他の高校のバッグは使用しない。

(4)通学用の靴は、黒または茶の革靴。もしくは運動靴とする。(サンダル、ブーツ等は不可)

(5)靴下は無地で地味な色とする(白、黒、紺系統)

女子(上着・スカート・女子用スラックス・リボンまたはネクタイ)

(1)ワイシャツは、白色無地のものとする(ただし、ブロード加工のものでボタンダウンでないもの)

(2)リボン・ネクタイはどちらかを着用する。

(3)夏季略装は、白色無地のワイシャツとし、リボン・ネクタイは着用しなくてもよい。また、指定のベスト・セーターの着用は認める。夏季略装時の胸に略章をつける。

(4)通学に際しては、高校生にふさわしい形のバッグを持参する。ただし、他の高校のバッグは使用しない。

(5)通学用の靴は、黒または茶の革靴、もしくは運動靴とする(サンダル、ブーツ等は不可)

(6)靴下は無地で地味な色(白、黒、紺系統)とし、ルーズソックス・レッグウォーマーは禁止する。なお、冬季期間は、無地のストッキングを着用してもよい。

(7)女子のスカート丈は、膝中央とする

<参考>

夏季略装期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、移行期間として6月1日以前に2週間、9月30日以降に2週間を設ける。

2.防寒衣

ア.防寒のコート、ジャンパーは華美でないものを着用すること。色は紺・黒・ベージュ・茶・白・グレー系統とする皮および人工レザーは避ける

イ.カーディガン・セーターを着用する場合、華美なものを避け、紺・黒・ベージュ・茶・白・グレー系統の無地でV襟のものとする。ただし制服の上着の下に着用すること。

3.上履

ア.校内では所定の上履(サンダル)を用いる

イ.学年ごとに所定の色別をする。

ウ.上履には氏名を記入する。

4.体育時服装

ア男子・女子とも、本校指定の体育着および体育館シューズを使用する

頭髮規程

1.高校生であることを自覚し、常に清潔で見苦しくない髪型に努めること。

2.染髪・脱色・パーマネント・ヘアーエクステンション等の加工は禁止する

3.ツーブロックなどの安易に流行を追った髪型や不自然な加工はしないこと

4.女子の髪止めは華美にならないものとする。

アルバイトの許可基準

A.特別(通年)アルバイトを許可する場合は次の基準による。

1.経済的理由で保護者から明確な申し出があったもの。

2.学校生活、学業成績に支障をきたさないこと。

3.アルバイト先は風紀上問題が無く、高校生が働くのに相応しい場所であること。(酒席の接待、運転免許を必要とするもの、危険をともなう職種は許可しない。)

4.仕事内容は心身の安全、健康を損なわないものであること。

5.就労時間は午後9時までを限度とする。

6.報酬の使途が明確であること。

7.以上の事に違反した場合は、直ちにアルバイト許可を停止する。

8.手続き

アルバイト許可願の提出(担任)→係審査合格(学年係)→許可証発行(生徒指導部係)

B.長期休業中アルバイトを許可する場合は次の基準による。

1.学校生活、学業成績に支障が無いと認められたもの。

2.アルバイト先は風紀上問題が無く、高校生が働くのに相応しい場所であること。

3.仕事内容は心身の安全、健康を損なわないものであること。

4.期間は長期休業内とし、実施時数は原則としてその2/3を超えないことが望ましい。

5.就労時間は午後9時までを限度とする。

6.報酬の使途が明確であること。

7.以上の事に違反した場合は、直ちにアルバイト許可を停止する。

8.手続き

アルバイト許可願の提出(担任)→係審査(生徒指導部係)→許可証発行

旅行・登山・キャンプ等について

旅行・登山・キャンプ等をする場合は、所定の「届」をHR担任に提出する。ただし、その計画・内容については、次の事項を守ること。

1.保護者の同意を得る

2.目的地・宿泊場所等、計画内容が適切である。

3.登山(冬山・春山の登山は禁止)および危険を伴う旅行については、保護者またはそれに代わる責任の持てる成人が引率する

(備考)

ア.JR乗車距離が100km以上におよぶ場合は「学生生徒旅客運賃割引証」が交付されるので利用するとよい。

イ.事故発生に際しては適切な処置をとり、すみやかに学校に連絡すること。

校則データ取得年月日:2022/02/25