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千葉県立実籾高等学校

千葉県立実籾高等学校

1生徒心得

1趣旨

この生徒心得は、千葉県立実籾高等学校校則(昭和58年4月1日制定)第41条の規定に基づき、千葉県立実籾高等学校生徒について、学校生活をとおして基本的生活習慣の確立を目的とし、次項の趣旨を踏まえ必要な事項を定めるものとする。

(1)千葉県立実籾高等学校の生徒としての自覚と誇りを持ち、自主自律の精神を養うこと。

(2)生徒の本分は学業であることを自覚し、自主的にあらゆる機会を捕らえ、知性と教養を高め、真理を探究する態度を養うこと。

(3)教科以外の教育活動にも積極的に参加し、友情を深め、進んで他人と協力し得る円満な人格と健全な身体を築くこと。

(4)礼儀、服装等は人格の現れである。正しい言葉遣いと実直な態度で人と接するとともに、質素、清潔、端正な服装で常に品位を保つこと。

(5)交際はお互いに尊敬と誠意を持って行う。特に男女間にあっては明朗、清潔、かつ人格を尊重すること。

(6)法律、校則、各種規定等を自ら進んで守ることと、規律正しい高校生活を送るこ

2登校・下校・外出・特別活動時間

(1)服装

登下校に際しては制服を着用する

(2)登校、下校

1始業に余裕を特って登校する。

2あらかじめ予定されている欠席、遅刻、早退、見学の場合は、事前に生徒手帳連絡メモ欄に記入し、HR担任に届け出る。

3当日欠席、遅刻の場合は、電話で事前に保護者からHR担任へ連絡する。

4遅刻の場合は職員室で、遅刻カードを書き、HR担任あるいは学年の先生に許可印をもらい、入室のとき提出する。

5交通ルールを守り、常に安全に留意し、他人に迷惑をかけない。

6.事情ある場合を除き、乗り物は、公共の交通機関を利用し、自動車(タクシー等を合む)自動二輪、バイク等の通学は許可しない

7自転車通学を希望する者は、自転車通学許可願いを提出し許可を取る。

8事故が発生した場合、警察・保護者への連絡など適切な処置をとり、速やかに学校、又は、関係職員へ連絡すること。

9下校時刻は、16時50分とする。

⑶外出

1登校後から授業終了までは校外に出ない。

2やむを得ない用事のため外出する場合は、H・R担任に届け出て許可を受け、外出許可証を持って外出する。学校へ戻った後、直ちにH・R担任にその旨を申し出、許可証を返却する。

(4)特別活動時間

1放課後の活動は原則として4月~10月は18時30分、11月~3月は18時00分までとする。

2始業時刻前の活動は7時00分から始業時間に支障のない時刻までとする。

3前2項の時間外に活動する場合は関係職員の指導があり、保護者の承諾と関係職員の許可を得た場合に限り認める。

4下校の際は戸締り、消灯を確実に行う。

3学習

(1)授業態度

1自主的、積極的に学ぼうとする態度を身につける。

2私語を慎み、他に迷惑をかけない。

3授業開始のチャイムが鳴る前に、所定の場所で、準備を整えて静かに待つ。

4始めと終わりは正しく礼をする。

5授業中の入室、退室等は担当教師の許可を得る。

6自習時間は他人の迷惑にならぬよう静かに勉強する。また教室から外へ出てはならない。

4校内生活

(1)礼儀

1職員、来客に対しては常に礼儀正しくし、生徒間同士においても互いに敬愛の念をもって挨拶する。

2言葉遣いは明瞭にし、本校生徒としての品位を保つ。

3職員室、各準備室等へ入る時にはコート類を脱いで、ノック、挨拶をし許可を得てから入る。

4来賓・職員用トイレは使用しない。

(2)風紀

1いかなる理由があっても、暴力行為やいじめは許されない。

2廊下は静粛に歩く。

3学校は学びの場であるので、教室又は廊下に於ける行動には節度を持つこと。

4自動販売機の利用は休み時間のみとする。

(3)清掃美化

1校舎内外の清潔の維持、美化の推進に積極的に取り組む。

2清掃分担区域の整理、整頓は責任をもって行う。

3清掃用具等は大切に取扱い、使用後の管理に留意する。

4清掃用具を破損、又は紛失した場合、その清掃分担区域の担当の先生に申し出て補給を受ける。

5清掃当番は清掃分担区域の清掃に責任を持ち、終了後、担当の先生に報告する。

6考査中の清掃は下記のように行う。

・考査7日前から入室禁止の部屋の清掃は行わない。

・机、椅子を整頓し、その周りを掃く。

・ごみ箱のごみは捨てる。

(4)公共物の保全

1授業以外で施設、設備を使用する場合は、必ず関係職員の許可を受け、その取・扱いに十分注意し、使用後は責任をもって後片付けをする。

2破損、紛失、落書等のないように注意し、もし汚損、破損、紛失等した場合はHR担任、又は関係職員に速やかに申し出る。(事情によっては弁償させることもある。)

3机、椅子、その他の備品をみだりに移動しない。

4許可なく火気を使用しない。

5消火栓、消火器、防火用シャッター、警報機等の設備には緊急の場合を除き触れない。

6他の教室、倉庫及び、立入りを禁止されている場所には無断で入らない。

⑸集会、掲示、印刷物配布、募金、署名、調査、放送

1集会、掲示、印刷物配布、募金、署名、調査等の活動を行う場合は、関係職員を通じて、生徒指導部長を経て校長の許可を受ける。

2掲示は所定の場所に掲示し、掲示責任者は期限を守り責任を持って撤去する。(期限は原則として2週間以内とする。)教室内は学習の場としてふさわしいもののみとしHR担任と相談する)。

3校内放送を利用する場合、関係職員の許可を得た後、放送委員に依頼して行う。

(6)所持品、遺失、拾得物

1生徒手帳、身分証明書は常に携帯する。

2不必要な金銭、貴重品、学習に関係のない物は持参しない。

3拾得物、遺失物、盗難のあった場合は、直ちに、HR担任、又は関係職員に届け出る。

4生徒間での物品の売買や金銭などの貸借をしない。

(7)部(同好会)活動

1部(同好会)活動には積極的に参加し、顧問の指示、指導に従う。

2部(同好会)員の入部・退部の際には顧問の了解を受けHR担任に申し出る。

3部室は原則として放課後、部活動のみに使用し、関係者以外は使用しない。

4定期考査前1週間、考査期間中は部(同好会)活動を停止する。ただし、公式的行事等(考査終了後2週間以内)がある場合は、朝の打ち合わせ等で職員へ周知するなど顧問が許可をうけて2時間以内の活動をすることができる。

5校外生活について

(1)運転免許証

1運転免許証の取得は、高校生活に不必要であるので原則として認めない

2就職内定先や進学予定先からの免許取得要請があった場合など止むを得ない理由で運転免許証を取得しようとする者は、あらかじめ保護者がHR担任と相談のうえ、自動車教習所入所許可願を校長へ提出して許可を受けることができる。また、進路決定者のうち成績や学校生活に問題がない場合、家庭学習期間に自動車教習所への入所をすることができる。

3免許証の取得日は卒業式以降とする。

(2)アルバイト

学業専念の趣旨からアルバイトは原則として認めないが、止むを得ない理由でアルバイトをする場合は、アルバイト許可願を校長に提出して許可を受ける。ただし、学校生活に支障をきたす場合は許可を取り消すこともある。

(3)外出・外泊

1外出の際は必ず行き先用件、帰宅時刻を家人に告げて出かける。

2夜間外出は保護者同伴の場合を除き禁止する。

3外泊は保護者の承諾なしにしてはならない。また、みだりに友人を自宅に宿泊させてはならない。

4外泊を伴う登山等をする場合はあらかじめ保護者の承諾を得て、旅行2週間前に、旅行許可願をHR担任に提出し許可を得る。また、学割の申請は事務室にある用紙に必要事項を記入し直接事務室に提出する。

6法律で禁止されていること

(1)無免許運転。

(2)飲酒、喫煙、及び薬物の使用。

(3)暴力、窃盗、脅迫等の行為。

(4)火薬、凶器等取締令に違反した物の所持。

(5)定期券、身分証明書などの不正使用。

(6)不健全な場所への出入。

(7)県条例に違反した行為。

7服装・頭髪等について

(1)趣旨

服装・頭髪等は、清潔・端正・質素を旨として、本校生徒の誇りと品位を保っために、次のように定める。

(2)服装規程

1本校指定のブレザー、スラックスまたはスカート、ワイシャツ(本校指定の左袖にスクールマークが入ったもの)を着用する

2本校指定のネクタイを着用する

3通学用の靴は、通常型の革靴または運動靴とする

4靴下等は地味な色とし華美でないものとする。なお、式典に於いてはくるぶしが隠れる丈以上の靴下を着用するものとする

5コート類の防寒着は地味な色とし、華美でないものとする。(派手な色・形・素材など遊び着との区別をし、登下校に相応しいものを着用すること。)

6セーター・カーディガン・ベストを着用する場合は、黒・紺またはグレー(V襟で単色)とする。セーター・カーディガンは防寒目的で着用を認めているため、必ずブレザーの下に着用するものとする。登下校を含め、セーター・カーディガンのみで学校生活を送ってはならない。

7スカート丈は膝頭中心の長さとし、左裾にあるスクールマークが確認できるように着用する

・夏服について

5月1日から10月31日は夏服対応期間とし、ブレザー、ネクタイの着用を省くことができる。

1ワイシャツは本校指定の長袖または半袖のものを着用する

2黒、紺またはグレーのベスト(V襟で単色)を着用することができる

3低い気温等の状況によってブレザーを着用する場合には、必ずネクタイも着用するものとする。

(3)頭髪

常に清潔で見苦しくない髪形を保つように努める。染色・脱色・パーマや高校生としてふさわしくない髪形は禁止する

(4)その他

1学校生活に関係のない化粧品や装飾品の使用は禁止する

2校舎内では、指定された学年色の上履きを使用する本校指定の体操服は、体育時・所定の行事・部活動等で着用する。

8自転車通学

(1)自転車通学を希望する生徒は、自転車通学許可願に必要事項を記入し、HR担任を通して生徒指導部に届け出て、許可を得る。

(2)自転車には、自転車通学許可証のステッカーを見えやすい位置に貼る。

(3)自転車は定められた駐輪場へ整頓して置き、必ず施錠する。

(4)自転車で通学する場合は、交通ルールを守り、違反を犯したり、交通事故に遭遇しないように注意する。以下のような運転は禁止する。

1右側通行

2並列走行

3二人乗り

4イヤホン使用運転

5無灯火運

6スマホ使用運転

7傘差し運転

以上の禁止事項が守られない場合は自転車通学許可を取り消す場合がある。

9保健

(1)学校感染症第一種の感染症(急性灰白髄炎、ジフテリアなど)にかかった者(疑似症を合)は治癒するまで出席を停止される。治癒して登校する時には、感染のおそれがないことを証明する、登校許可書(VI生徒の健康管理に関する内規の1保健規定学校参照もしくは学校HPからダウンロード可)を提出しなければならない。

(2)学校感染症第二種の感染症(インフルエンザ、麻疹、風しんなど)、第三種の感染症(流行性角結膜炎、感染性胃腸炎など)にかかった者は、速やかに学校に届け出なければならない。その病状によっては、医師の適切な処置をうけて、感染のおそれのないことが証明された後でなければ出席できない。出席するときは、登校許可書(VI生徒の健康管理に関する内規の1保健規定学校参照、もしくは学校HPからダウンロード可)を提出しなければならない。

(3)家族又は同居人に学校感染症第一種若しくは第二種の感染症患者(疑似症を合む)がある生徒は、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがあると認められる場合は出席を停止される。

(4)通学区域に感染症が発生し、その状況により校長が必要と認めるときは、その区間から通学する生徒は出席を停止される。

(5)定期の健康診断、諸検査は漏れなくうけなければならない。特別の理由で受けられないときは、HR担任に申し出て、養護教諭に届け出なければならない。

(6)保健室を利用するときは、次のことを守らなければならない。

1病気又は怪我などをし、保健室で手当を受ける場合は、担当職員を通じて受ける。

2養護教諭不在時は、担当教論あるいはHR担任の指示に従う。

3授業中、部活動、対外試合等で医師の治療を受けた場合は、関係職員又はHR担任を通じて養護教諭に届けなければならない。

4学校管理下における生徒の負傷、疾病、障害、又は死亡については「日本スポーツ振興センター」により必要な給付を受けることができる。

10懲戒

(1)懲戒処分は訓告・停学及び退学とする。

(2)次の各項の一に該当する場合は、それぞれ相当に処分する。

1性行不良で改善の見込がないと認められる場合。

2学力劣等で成業の見込みがないと認められる場合。

3正当な理由がなく出校しなかったり授業等に出席しない場合。

4喫煙、飲酒、覚醒剤(薬物)の現行又は、これに準ずる場合。

5いかがわしい飲食店等に出入した場合。

6生徒として所持すべきでないものを所持していた場合。

7考査中に不正行為をし、又はしようとした場合。

8校舎、校具等公共物を故意に破損した場合。

9無免許運転、その他交通規則に違反した場合。

10本校の運転免許の取得条件に違反した場合。

11暴力行為やいじめがあった場合。

12学校の秩序を乱したり、その他本校生としての本分に反した場合。

11特別指導

下記の項目に該当する場合は、特別指導の対象となる。

1喫煙、飲酒、薬物乱用及びその同席

2無断アルバイト

3無免許運転、バイク同乗、自動車・バイク運転、無断免許取得、教習所無断入所

4定期考査に関わる不正行為

5窃盗、金品強要

6暴力行為及びその幇助

7公共物破壊

8その他高校生としてふさわしくない言動をした場合など

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4生徒のアルバイトに関する規程

1アルバイトは原則として認めていない。ただし、やむを得ない理由でアルバイトを・希望する場合は、事前にホームルーム担任を通じて「アルバイト許可願」を提出し、校長の許可を得ることとする。

2出欠状況の悪化や問題行動、成績が振るわないなど、学校生活に支障をきたす場合には、アルバイトの申請および許可を取り消すことがある。また、定期考査期間および交差1週間前のアルバイトは原則禁止とする。

3アルバイトの終了時間は原則として午後9時までとし、休業日にアルバイトを行う場合は1日8時間を超えないこととする。

4次のような業務内容は認めない。

・バー、スナック、居酒屋などアルコールを提供する飲食店。

・高所作業などの危険な業務や泊を伴う業務。

・その他、危険を伴ったり、安全が保証されない業務など。

5次年度もアルバイトの継続をする場合でも、年度初めには再度届けを提出すること。

6「アルバイトに関する規程」に違反した場合は、アルバイトの許可を取り消すことある。

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5自動車教習所入所基準

在学中に自動車教習所への入所を希望する場合は、第3学年3学期の学年末考査終了後からとし、免許証の取得は卒業式以降とする。

ただし就職内定者および自動車関係の専門学校などの内定者のうち、在学期間中の免許取得を相手先から要請された場合は、2学期の期末考査終了後からの入所を認める。免許証の取得は卒業式以降となる。

《注意事項》

1.在学中に自動車教習所への入所を希望する生徒は「自動車教習所入所許可願」を学校に提出し許可を受ける。無許可入所、および許可できない期間に入所した場合は教習の停止(入所および講習料は返金されない)となり特別指導の対象となる。なお、免許取得は「普通自動車免許」に限る。原動機付き自転車や自動二輪は許可を認めておらず、無許可入所の場合と同じく教習停止・特別指導の対象となる。

2.教習のために、学校を欠席・遅刻・早退等をすることは認めない。この他にも成..績不良等、学校生活に支障をきたす場合には教習所への入所が許可できなかったり、教習の中断をすることもある。

3教習所を卒業し、免許センターにおける免許取得のための学科試験受験は卒業式以降とする。無断免許取得は特別指導の対象となる。

校則データ取得年月日:2022/02/25