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千葉県立姉崎高等学校

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校則について

千葉県立姉崎高等学校

生活安全部・生徒会

◎はじめに

本校は、平成16年度に自己啓発指導重点校となり、「身だしなみ強化」等の改革を、新制服の採用を機に

おこなってきました。その成果により、現在では、地域や保護者の方々や企業の信頼を得られる落ち着いた学

校になっています。しかし、昨今校則については、学校の実情や時代の変化とともに、現状に合ったものにし

ていくことが求められています。そこで、本校では、令和3年度に「ルール・メイカー・育成プロジェクト」

という、校則を見直していく取り組みを実施いたしました。生徒や保護者の方々、地域企業や街頭でのアンケ

ートなど、多くの方の意見を参考にしながら、職員ならびに生徒会を中心に1年をかけて検討を進めた結果、

現在の校則となっています。このような経緯や背景を十分御理解いただき、充実した学校生活を送っていただ

きたいと思います。

1 身だしなみについて

本校では、指定の制服での通学となりますが、その前にそもそも学校生服の必要性とは何でしょうか。

時代と共にその必要性も変わってきていると思いますが、現在の学校制服の良い点や学校制服の必要性と

その理由などについて今一度考えてみましょう。

※以下:菅公学生服株式会社 カンコーホームルーム引用

【Vol.167】「学校制服の必要性」 :: カンコー学生服 (kanko-gakuseifuku.co.jp)

学校制服の良い点は、「毎日の服装に悩まなくていい」「学生らしく見える」「経済的である(私服を沢

山買わなくていい)」「服装による個人差がでなくていい(平等である)」「どこの学校か一目でわかる」「冠

婚葬祭にも着られる」「公私のけじめがつく」など、多様な理由があります。また、学校制服の必要性を

全国調査した結果、「あったほうがいい」と「どちらかと言えば、あったほうがいい」をあわせると、約

9割が学校制服は必要だと回答しています。

その理由として、「けじめがつくように思うし、私服に悩む必要がない」、「服選びや貧困格差も感じな

いのであった方が良い」、「気持ちの切り替えができる、仲間意識ができる」、「学生なのか、どこの学校の

生徒か分かるので」など、学校制服の良い点と共通した内容があげられ、逆に学校制服がない方がいい理

由には、「個性がない」、「制服は楽だけどダサいから」、「自分の体調に合わせて服を調整できないから」、

「窮屈だから」といった見た目のファッション性や着用時の快適性などとなっています。

日本では、明治以降の近代学校教育制度の発展と共に、学校制服を採用する学校も増えて現在のような

学校制服文化が定着しています。現在でも多くの人が「学校制服は必要だ」と答えていますが、見た目の

デザイン以外に利便性や機能性など、学校制服のあり方にも変化が求められています。

本校では、令和3年度の見直しで、女子のスカート丈を改善しました。その後改善への意見等は出てい

ませんが、今後改善の必要性が出た場合には、その必要性や妥当性を職員、生徒、保護者、地域等で協議

し、学校の実情や時代に応じた対応をおこなっていきたいと思います。引き続き、規範意識を持って、制

服等の着用をお願いいたします。

【制服について】

本校では指定の制服および正しい着こなしでの通学となります。詳細は以下の通りです。

指定ブレザー指定ネクタイ指定スカートおよび指定スラックス子用スラックスもあり)、指定セーター(冬・夏:任意)、指定ベスト(冬・夏:任意)、指定ポロシャツ(夏服時限定:任意)※Yシャツ(白)は各自で用意

《着こなしについて》

上:ブレザー、Yシャツ、ネクタイ着用(指定ベスト、セーター着用可)※第1ボタンまで締めること

冬服時は、暑くてもブレザーは常に携帯しておくこと(急な正装等あるため)

夏服時は、指定ポロシャツ(任意)、Yシャツ(指定ベスト、セーター着用可)ネクタイはしない

※夏服時は第一ボタンのみ外せます。

Yシャツの下に着るTシャツ類は華美でないのもの(白・黒・紺など)を着用すること

無地が基本で、文字が本校体操服より大きく、派手なものは不可

下:指定スラックス(適正サイズ)指定スカート(丈:膝頭にかかる長さまで)

※男子用、女子用スラックスあり、生地の薄い夏用あり

ベルト、靴下は、華美でないものを着用すること

腰パン(ズボン内側のホック・ボタンをはずしたはき方)は禁止

スカート着用の場合のくつ下は、白・黒・紺の単色、ワンポイント・3本線(リボン等の付属品は認めない)までとすること。※くるぶし丈は OK

【通学用カバンについて】

容量のある(A4ファイルが入る大きさ)リュックやワンショルダー(肩掛け)の帆布生地バッグなど。※財布や小物しか入らないような小さいショルダーバッグ(ポシェットなど)やコンビニの袋または同等の大きさのエコバック(ショッピングバッグと言われる布製のトートバック)などは、一般的に通学に適した学業用カバンとは認知されていないため、それのみでの通学は禁止です。(メインのカバンのサブバッグとして使用しましょう。)

華美でないもの(黒・紺・茶・白)、ただし、機能性の高いスポーツバックは、色等の制限はありません。持ち手・肩(背負い)ひもの色も同様(華美でないもの)扱いとする。※ただし、華美な模様(ヒョウ柄や派手な装飾のもの)は禁止です

【通学用靴について】

華美でないもの。(厚底などは不安定で危険なため禁止)ただし、機能性の高いスポーツシューズ(ランニングシューズ)は、色等の制限はありません。※革靴は黒または茶

【防寒具について】

《防寒具(コート)の着用について》

生徒手帳の服装・頭髪の項目では、「指定された制服や頭髪の基準を守り、清潔で高校生らしい品位

を保つよう常に心がけること」とあり、その中で、コートについては、「黒・紺・グレー・ベージュ等華美でないものを着用すること」と定めてあります。よって、従来は、高校生らしく、基本的なスクー

ルコートを着用するよう指導してきました。(一般的に、スクールコートとは、ダッフルコート又はピ

ーコートが定番ですが、最近では薄手のダウンコートや地味なトレンチ風のコートなど様々な生地やタ

イプのコートなど多様化しており、それらについては令和元年より許可してきました。)しかし、コロ

ナ禍の中、生徒の体調面等を考慮し、令和2年度から、デザインよりも機能性を重視した、厚手のダ

ウンコートも可として対応しました。(ただし、厚手のダウンコートだと動きにくいため、安全上の観

点からハーフ丈(ダウンジャケット)のものを可としました。

なお、本校には「指定のコート」がない状況ですので、今後もコート等の防寒具については、一般的な

常識の範囲内で柔軟に対応したいと考えますが、現時点では,フリースやパーカー(トレーナー素材等)、カジュアルジャケット(外がキルティングなどブルゾン調で中がボア生地のものなど)、ジャンパー(ブルゾン)類は私服との区別がつかないため、制服の上からの着用は認めておりません。(あくまで体調

管理を目的とした防寒対策ですので、薄手のものやファッション重視のものでは対策にならないため)

以上のことを理解して、購入から着用までをお願いいたします。

制服に合わせるコートの選び方 :: カンコー学生服 (kanko-gakuseifuku.co.jp)

《マフラー、手袋、帽子等について》

特に色の制限はありませんが、派手な模様や形状のもの、または高価なブランド品は使用を認めない

【その他】

顔や身体に特別な装飾品をつけたり、化粧をしたりしないこと。(無断美容整形、タトゥーは禁止

ピアス(穴開け含む)・ネックレス・ブレスレット・指輪等のアクセサリー類は身につけないこと。カ

ラーコンタクトの使用は認めない

※状況に応じて、判断していきます

2 頭髪について

本校では、約40%が就職という進路状況であるため、進路決定に向けた準備を常日頃より意識した

生活を目指しています。また、市原市は東京湾に面した臨海工業地帯にあり、駅や学校周辺など地域全

体が、企業との密接な関係にあります。よって、企業、地域の信頼が採用に大きく関わる現状がありま

す。これは本校の特色の一つでもあります。このような背景もあり、日頃より地域にはさわやかな印象

を与えることが進路に大きく影響するため、頭髪についても地域の印象や意見を取り入れながら、定め

ています。そのことを理解していただきながら、規範意識を持って、整髪をお願いいたします。

《頭髪は、品位ある長さとする》

男子:前髪は目にかからない、横は耳にかからない、後ろは肩にかからない

◎女子:状況に応じて対応する(面接時や体育授業などはピンで留めるまたは束ねる等)

また、本校では、染色・脱色等の加工は禁止です。(スプレーによる一時的な黒染め・ドライヤー・アイロン・日焼け等による激しい変色・エクステ・カツラ・巻き髪・カール等の加工は指導対象となります。)※違反またはそのような状態になった場合は、速やかに改善してもらいます。※ただし、改善

期間は柔軟に対応しています。

なお、本校の掲げる基準から逸脱した状態(長さ・微妙な変色・加工・パーマ・ウェーブ・巻髪・極端な刈り上げ(異形)など)の場合も速やかに改善していただきます。(最低でも 1 週間以内には)

※細かい基準については生活安全部、生徒指導主事が判断いたします。

★身だしなみ・頭髪について・・・過去の生徒、保護者からの質問やご意見に対しての返答をQ&A

形式で掲載しますので、参考にしてください。

Q:伝統的に長いスカートも認知されてきていますが、スカート丈が長すぎて、トイレや自転車に乗る

ときなど不便である。もう少し短くしてほしい。

A:生徒会による生徒アンケート調査の結果、改善のため職員生徒で議論し、対策を考えました。生徒、

職員、保護者、企業、地域アンケート等実施し、統計的にどの長さが最適かを判断し、試行期間、業者

等による再採寸の計画などの段階を経て、従来の「膝頭が隠れる長さ」から「膝頭にかかる長さまで

とし、令和4年度からの改善となりました。

Q:靴下の色やラインになぜ制限があるのでしょうか。

A:学校生服は、フォーマルな場面でも着られる制服です。よって、制服の一部である靴下もフォーマ

ルソックス(紺、黒の単色、無地またはワンポイント)が基本です。本校では式典時はフォーマルソッ

クスになりますが、普段の日はフォーマルに近い白、グレーも可としています。ラインについては、4

本以上になるとほぼしま模様と変わらないため、3 本までとしています。

Q:学年によって、校則の基準が違うように思うのはなぜですか?

A:学校として、学年によって、校則の基準を変えていることは一切ありません。どの学年も同じ基準

です。ではなぜそのような意見が出るのでしょうか。一つは、各学年の「意識の差」にあります。1 年

生はいろいろなことに早く慣れてもらうため、細かく丁寧な指導を繰り返し行ないます。よって、チェ

ック回数も増えますし、違反者はほぼいません。しかし、2 年生になると、学校生活にも慣れ、校則も

しっかり身についてくるため、細かい指導は必要なくなります。3 年生ともなれば進路もあり、言われ

なくても自然に意識は整ってきます。しかしながら、一部の人は、慣れることを逆の意味にとらえてし

まい、「このくらいいいだろう」と自分の基準で判断し、結果として校則違反してしまいます。校則を違

反した人には、しっかりとした指導(指導方法は学年裁量。状況、経緯、背景等考慮しながら、本人に

適したきめ細かい指導とする)により、今一度ルールについて考えてもらっています。例えば、染色し

た人がいたとすると、お金が掛かりますが、速やかに改善をしてもらっています。しかし、一度染色す

ると、改善しても直ぐにまた色が落ちてきてしまいます。その度に改善をしてはいますが、何度も繰り

返している内に、通常の状態を保つことができない期間が多少出てきてしまいます。そんな時、他の学

年から見ると、「○年生は、染色しても OK なの?」となってしまいます。もちろん頭髪に限ったこと

ではありません。制服の着こなしや身だしなみ(髪型、装飾品、化粧など)についても同様です。毎年

このような意見が出てきますが、一部の人の安易な行動、繰り返される校則違反、多くの人が不快な思

いをしなければなりません。本当に残念です。『校則やルールは皆で守るからこそ意味があります。意味

がなければ、むなしいだけです。』集団に所属する意味を学ぶよい機会に、その意味を学べないほどもっ

たいないことはありません。校則を守れる人も、守れていた人も、守れない人も、早くそのことに気づ

き、皆が健やかに過ごせる学校にしていきましょう。(個性は、ルールの範囲内で磨きましょう。)

【参考:ビジネスシーンにおける好印象な髪型】

①清潔感・・・全体の長さは、ナチュラルショートヘア(長すぎず、短すぎず)で、サイドは6mm 以上の長さ。少しトップがサイドにかぶるが、特にツーブロックほど見分けがつかない自然な感じである。

特に癖毛の場合は、この方が横がすっきりして好印象である。ただし、直毛だと浮いて不自然であるた

め、その場合は上手くグラデーションでトップ部分に繋げるような改善が必要。

②やりすぎない、バランスの取れた・・・サイドを短くしすぎないこと。トップとの長さのバランスが

とれていること。ベリーショートヘアの場合は、横の長さは 3mm 程度(トップとのバランスにもよる)

で上手くグラデーションでトップ部分に繋げていること。ミディアム及びナチュラルショートヘアの場

合は、6mm 以上(トップとのバランスにもよる)であること。

3 スマホ・携帯の使用について

授業(ホームルーム、清掃)中の携帯電話・スマホの使用(着信音が鳴る・写真を撮る・画面を見る)及び

スマホ・携帯によるゲーム(休み時間含む)は禁止です発覚した場合は、指導のもと、放課後まで預かります。(本人に一旦預かりの確認を取った後)

また、SNS 使い方については、毎年トラブルが発生しています。(グループ LINE 等による人間関係トラ

ブルなど)ルールやマナーを守れない場合には、厳しい指導となります。場合によっては、犯罪の被害者、

加害者、損害賠償の対象となり、大きな損失や社会的制裁を受けることにもなりかねません。十分注意し

ていただくよう、正しい知識と自制心を持って活用しましょう。

なお、ICT 端末(BYOD)の本格導入に伴い、授業中の扱い等については、現在検討中です。

4 遅刻対応について

時間を守ることは、組織や社会の一員としての最低限のマナーです。正当な理由が証明できない遅刻の

回数が5回に累積した場合は、指導を行ないます(日誌指導3日間)。規則正しい生活習慣を身につけま

しょう。

5 アルバイトについて

申請すれば許可いたします。(ただし、学業不振の場合は要検討)また、1年次の1学期は、学校生活

Q:なぜ、学校ではパーカーやフリースは駄目なのですか。

A:パーカーやフリ-スなどは一般的にインナーとして使用する場合もあり、上着としての防寒の役割は低く、体調面を考えた場合も含め、適していないとされているからです。また、高校生の通学は、電車や

バス利用など公共の交通機関も利用します。高校生が学校制服をしっかり着こなして通学することは、同

じ社会の一員として、学生は学生としての仕事(学業)を全うする立場としての自覚を表現していると言

えます。本校では、高校生らしい、品位ある着こなしを「地域への信頼」の一つとして捉えています。校

内においても、教室は、朝礼や授業が展開される場であり、オフィスのような場所です。(オフィスでの仕

事は、一般的にジャケットあるいはベストが常識です)作業などで汚れる場合には、作業着や体操着で対

応していますし、少し肌寒い時には、ヒートテックなど、中に一枚着ることもできます。このように、学

校生活において、学校制服(学業生活)と私服(私生活)とを区別することはとても大事なことです。で

すから、基本的には制服で、寒い日には、コートやダウン等の防寒具を着用しましょう。

に慣れるため、原則禁止です。

※学校生活や考査等に不安のない状況であれば、1 年生の夏季休業から許可となります。

6 自動車(普通乗用車・原動機付き自転車・自動二輪車)について

本校では、自動車(普通乗用車及び原動機付き自転車、自動二輪車等)の乗車、免許取得については、

届出制(一部許可制)となります。

7 懲戒処分・特別指導について

①懲戒処分について

○校長は、教育上必要があると認める場合は、生徒に懲戒処分を行う。

○生徒の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。

②特別指導について

○懲戒処分のうち停学・訓告については、教育上、懲戒処分と同等の効果を得ることができると校長

が判断した場合は、これを特別指導(自宅謹慎、別室指導、校長注意)に替えることができる。

③懲戒処分及び特別指導に該当する行為等について

《生徒の行為》

○迷惑行為等(含む嫌がらせ、いじり、からかい等)○不遜行為(反抗、暴言等)○器物破損(含む

落書き)○深夜徘徊○条例違反(パチンコ店等出入り等)○喫煙行為(含む電子タバコ、喫煙具所持、

同席)○飲酒行為○バイク・自動車運転○無断免許取得(含む無断教習所入所)※届出制(一部許可

制)の申請を行わない場合は審議対象○定期考査不正行為○シンナー等薬物乱用○不正乗車○占有離

脱物横領○窃盗○金品強要○暴力行為○いじめ行為○交通事故(加害責任が大きい場合)○SNS、

インターネット等(含む動画、画像)の不適切な使用

無断美容整形、無断早退・授業の中抜け常習は審議対象

《懲戒内容(指導内容)》

○校長訓告及び停学(校長注意及び別室指導)

○日数は5・10・15・20・25日を原則とする。ただし、状況により 1 日~3 日、7 日もあ

り得る。

8 校則見直しの手続きについて

本校では、以下のような手続きを踏んで、校則の見直しを図っていきます。

《校則検討委員会について》

校則を変更すると、違反をしてしまう人や新しい校則に慣れず気付かないうちに校則を破ってしまう

人が必ず出ます。また、時代や社会に応じて、校則は変化していきます。そういった問題に対処するた

めに、生徒会メンバーを中心に校則検討委員会を設立しました。検討委員会では生徒の服装や学校生活

の様子の共有、校則で検討した方が良い点等を話し合います。校則検討委員会の活動は教員の要請、も

しくは全校評議会の出席者の3分の2以上の要求があった場合、会議を開くこととします。

○校則検討委員会のメンバー:生活安全部の先生、生徒会、(規律委員会、ホームルーム長)

《試行期間について》

校則提案後は試行期間(1月から 1 月末)を設けます。試行期間中は、朝の登校時間、昼休みの時間に、

生徒昇降口にて生徒会役員が新校則の呼びかけや服装、身だしなみのチェックなどを行います。試行期

間中に複数の生徒が校則を破ってしまうなど、問題が生じた場合は新校則の見直しを行います。また、

試行期間終了後においても、新校則について問題が多く発生した場合は、校則の見直し(元の校則に戻

す)を行います。

◎おわりに

本来、ルール(校則)とは、自分たちを律するため、守るためにあるものです。しかし、世の中には自分

勝手な人や自分に甘い人、思いやりのない人がいます。また、社会では法律や交通ルールが守れない人には、

厳しい罰則があります。罰則は、そのような人たちを正しい方向に導くためのものです。ただ、「罰則があ

るからルールを守らなければならない」では、生活がとても窮屈に感じてしまいます。しかし、本来のルー

ルの意味を理解していれば、ルールがあってよかった、ルールは守ってあたりまえと思えてくるはずです。

「ルールに縛られる生活ではなく、ルールに守られる生活」を目指しましょう。

なお、現状の本校校則は、本校の特色や実情に合ったものとして、また、社会の常識からも大きく逸脱し

たものではなく、妥当なものであると思っています。しかし、ここ数年のコロナ情勢等により、社会の常識

は一変しました。このように社会の情勢や世間の常識が、急激に変わることがあるため、私たちは常に変化

に対応できるようにしていかなければなりません。生徒・職員・保護者・地域が、互いを認め合いながら協

力し、過ごしやすい、けじめのある学校として、いつまでも地域に愛される存在であり続けたいと思います。

そのためにも、皆さんの規範意識と正しい判断力、行動力が必要です。よろしくお願いいたします。

令和7年4月

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)