Logo

千葉県立姉崎高等学校

【生徒指導上の共通理解】

2.頭髪について

染色・脱色の跡がある場合は黒染めをする

スプレーによる一時的な黒染め・ドライヤー・アイロン・日焼け等による変色エクステ・カツラ・巻き髪・カール等の加工は指導対象となる

③頭髪は、品位ある長さ(男子:前髪は眉毛にかからない、横は耳にかからない、後ろは肩にかからない/女子:状況に応じて対応する(面接時や体育授業などはピンで留めるまたは束ねる等))及び髪型(極端な刈り上げ、モヒカン、パーマ、巻き髪、アシンメトリー等の異形は禁止)を基準とする。※判断がつきにくい場合は生活安全部指導係が対応する。

3.服装等について

本校の規定に沿ったブレザー、ズボン、スカート、ワイシャツ、ネクタイ、ベスト・セーターを着用しているかが対象である。※規定以外のものは指導対象となる

スカートの巻き上げ・スカートの下のジャージ・腰パンは厳しく指導する

②冬服はネクタイを常時着用すること。(第一ボタンを締め、ネクタイをゆるめない)夏ははずすこと。

指定のベスト・セーターは体格に合ったサイズを着用すること。

④卒業した生徒などから制服を譲り受けた場合は、必ず生活安全部にサイズ確認受け許可を得る。

顔や身体に特別な装飾品をつけたり、化粧をしないこと。(無断美容整形、タトゥーは禁止)

ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪等のアクセサリー類は身につけないこと

カラーコンタクトの使用は認めない

コートは、黒・紺・グレー・ベージュ等華美でないものを着用すること。

⑨防寒具においては華美でないものを着用すること(手袋・マフラー等)

⑩カバンは、教材教具の持ち運びに適し、華美でないバッグ等を使用すること。

通学時に履く靴は、黒・茶等の革靴又は運動靴とし、かかとを踏みつぶさいこと

上履きは本校指定のものを使用し、氏名を記入すること。

⑬やむを得ず異装で登校する場合は、事前に担任を通じて生活安全部の許可を得ること。

男子生徒の服装 ①冬服はブレザー・ズボンにワイシャツ、学年色のネクタイを着用すること。
②ブレザーの下に着る場合は、指定ベスト・セーターを着用するこ。
③夏服はワイシャツ・ズボンを着用し、ネクタイはつけない。(第1ボタンは外してよい)
④夏服でワイシャツの上に着る場合は、指定ベスト・セーターを着用すること。
⑤靴下は、華美でないものを着用すること。
ワイシャツの下に着る下着(Tシャツ)は無地で華美でないもの(白、黒、紺等)を着用すること。
腰パン(ズボン内側のホック・ボタンをはずしたはき方)は禁止
女子生徒の服装 ①冬服はブレザー・スカートにブラウス、学年色のネクタイを着用すること。
②ブレザーの下に着る場合は、指定ベスト・セーターを着用すること。
③夏服はワイシャツ・スカートを着用し、ネクタイはつけない。(第1ボタンは外してよい)
④夏服でワイシャツの上に着る場合は、指定ベスト・セーターを着用すること。
くつ下は、白・黒・紺・灰色の単色、ワンポイント(リボン等の付属品は認めない)までとすること。
スカート丈は、直立の姿勢で膝蓋骨が隠れるようにする
スカートの下にジャージ等を履くことは禁止とする
⑧ヘアゴム・へアピン等は黒・紺・茶以外の華美なものを着用しないこと。

※夏期服装は1学期中間考査最終日の翌日より2学期中間考査最終日までとする。移行期間は、原則として、5月1日から1学期中間考査最終日まで、および1月1日から2学期中間考査最終日までとする。

4.携帯電話・スマホについて

○本校では、マナーを守って使用することを前提に校内持ち込みを許可している。

ただし、授業・ホームル-ム・清掃中の携帯電話使用(着信音)については、指導の対象となる。

(清掃から帰りのSHRまでの時間の使用は禁止)

5.遅刻指導について

○朝の遅刻については、証明等のある場合を除いて5回累積で日誌指導3日間を行う。

通院等で遅刻をする場合は、必ず家庭から学校へ連絡を入れること。

早退については、安易な理由を認めず、原則として保護者の方の確認を取る。

6.指導項目及び日誌指導等について

(1)指導項目頭髪・服装においては今まで通り指導していく。また、携帯電話・スマートフォンの使用違反についても同様に指導していく。

次の項目で指導した場合の対応及び指導記録メモの発行後の手順について

①頭髪 染色・脱色等の加工が明らかな場合は、学年主任又は学年の生徒指導担当及び生活安全部・指導係に知らせる。(加工の度合いによっては、管理職に確認をとり、家庭連絡の後再登校の処置を行う。)指導記録メモを安全部・指導係又は生徒指導主事に渡す。※改善に期間を有する場合は、黒染めスプレー(保護者の許可が必要)等で対応する
面接基準に満たない状態(長さ・微妙な変色・加工・巻髪・極端な刈り上げ(異形)など)の場合は指導して、指導記録メモを安全部・指導係又は生徒指導主事に渡す。なお、細かい基準については生活安全部で判断していく。
②服装 「ネクタイ未着用」「上着下の指定外ベスト等の着用」「ブレザーの未着用」「ミニスカート(巻き上げ、ベルト、サスペンダー)」「腰パン」の場合は指導して、指導記録メモを安全部・指導係又は生徒指導主事に渡す。
その他の服装違反(Yシャツボタン・色シャツ・派手な靴下・靴・ベルト・アクセサリー類・カラーコンタクト・化粧・ピアスなど)は、その場で改善できることについてはその場でしっかりと指導して改善させる。指導記録メモを安全部・指導係又は生徒指導主事に渡す。
③携帯電話・スマホ 授業(HR、清掃)中の携帯電話・スマホの使用(着信音が鳴る・写真を撮る・画面を見る)及びスマホ、携帯によるゲーム(休み時間含む)は指導して、指導記録メモを安全部・指導係又は生徒指導主事に渡す。

※指導項目の中でも特に重点的な項目(太字)については、厳しく指導する。

※その他(朝読書、授業遅刻、忘れ物、居眠り、掃除さぼり、くつのかかと踏みつぶし、歩きスマホ等)については、再三の注意・指導でも改善できない場合のみ指導記録メモを安全部・指導係又は生徒指導主事に渡す。

※生活安全部より、違反者の状況と今後の指導についての連絡をさせていただきます。

※連絡を受けた担任・学年主任は、違反者への指導(必要ならば日誌指導)を行う。

また、現状を把握し、職員間の共通理解を図ると共に、今後の対策に役立てる。

校則データ取得年月日:2022/02/25