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千葉県立印旛明誠高等学校

印旛明誠高校 生徒指導部(生徒指導係)

○生徒心得

生徒諸君が、真剣に学業を修得し、豊かな情操と健全な自治の精神を養うとともに、進んで校風の刷新と充実につとめ、秩序ある学校生活を実現するための次の規定を定める。

以下抜粋

5校外生活

(1)校外にあっては、とくに服装やマナーに留意し、本校生徒としての品位を守り、他の模範となるように心がけなければならない。

(2)やむを得ない場合以外は夜間の外出はしない。とくに午後11時以後、家族(保護者)の伴わない単独外出は、条例でも禁止されているので注意すること。

(3)風紀上問題の起こりやすい場所への出入りはしない。

(4)通学途中の生徒の事故は、居合わせた生徒はただちに学校と家庭に連絡をとり、適切な処置をとること。

(5)友人や知人宅への外泊は原則として禁止する。やむを得ない事情があって外泊する場合も、保護者の指導と監督が確認されるものでなければならない。

(6)外出する際はかならず保護者の許可を得るとともに、場所(行先)、帰宅時間、同行者などを連絡しておかなければならない。

(7)アルバイトは、家庭の生計の維持や学業の継続に欠くことのできない場合、アルバイト許可願を担任に提出し、校長の許可を得なければならない。

服装(→服装規定)

服装は各自の品性や学校の風紀が自然に表れるものである。常に本校生徒としての品位を失わないように心がけ、次の規定を守らなければならない。

※衣替えの期間 夏服5月1日から10月31日 冬服11月1日から4月30日

(1)男子の制服

①上着

本校指定の(以下指定)のブレザーを着用する。また、着用の際にはネクタイをつけること。

②ズボン

指定のズボンを着用し、変型は認めない

③ワイシャツ

指定のワイシャツを着用し、正装時は必ず指定ネクタイを締める。

④セーター・ベスト

指定のものを着用する

(2)女子の制服

①上着

指定のブレザーを着用する。また、ブレザー着用の際にはネクタイまたはリボンをつけること。

②スカート

指定のスカートを着用し、変型は認めない

③ワイシャツ

指定のワイシャツを着用し、指定ネクタイ・リボンを着用する。(正装時は指定ネクタイ)

④セーター・ベスト

指定のものを着用する

(3)学校の指定する日及びその日の服装

入学式および卒業式、その他式典等学校の指定する日は、指定のブレザー・ワイシャツ・ネクタイを着用し、女子は指定の紺のハイソックスを着用する

(4)靴下

男子は派手でないもの、女子は紺のハイソックスを着用する。女子は、ストッキングを着用する場合、黒または肌色とする

(5)防寒着

防寒用のコート・ジャンパーを着用する場合は、華美でないものとする。

(6)履物

靴は男女とも黒か茶の学生用革靴または運動靴とする。校舎内の上履は指定の体育館シューズを使用する

(7)頭髪

男女とも高校生らしい髪型とし、パーマネントやカールなどは禁止する。また、染毛したり脱色したりすることは禁止する

(8)アクセサリー

ピアス、イヤリング、指輪、ブレスレット、ネックレス等の着用は禁止する

(9)化粧

化粧は禁止する。(リップクリームを使用する場合は、無色のものとする。)

(10)鞄

登下校の際には、以下の条件を満たすバッグを所持しなければならない。手ぶらでの登校は禁止する。

教科書・ノート・体操服等が入る大きさのもの

他校(中学校・高校)の校名がついているもの、ビニール袋・紙袋は禁止する

(11)異装

異装する場合は、担任を通じて「異装許可願」を生徒指導部に提出し許可を得なければならない。

○服装規定

第1条

この規程は、生徒に正しい服装を指導することを目的とする。

第2条

生徒の服装は以下の通りとする。

生徒心得の服装欄と同様

○アルバイト規定

第1条

この規定は、無許可のアルバイトを防止し、生徒のアルバイト状況を把握することを目的とする。

第2条

アルバイトは許可制とする。アルバイトを希望する場合は、担任を通じて、次の書類を生徒指導主事に提出し、校長の許可を得る。

(1)アルバイト就業許可願(所定の様式)

(2)アルバイト条件同意書(所定の様式)

第3条

アルバイト許可基準は以下による。

(1)時期は原則として長期休業中とする。

(2)アルバイトを行う理由が適当であること。

(3)生活態度ならびに学習成績に特に問題が無いこと。

(4)業務内容が下記のものでないこと。

①高校生にふさわしくない、風俗営業・飲酒などに関係する業務。

②有害、危険な物質を取り扱う業務。

③高所など、危険な場所での業務。

④夜21時以降におよぶ業務。

第4条

定期考査1週間前および定期考査中は、勤務しない。

第5条

この規定に違反した場合は、許可を取り消し、特別指導の対象となる場合がある。

校則データ取得年月日:2022/02/25