生徒諸君が、真剣に学業を修得し、豊かな情操と健全な自治の精神を養うとともに、進んで校風の刷新と充実につとめ、秩序ある学校生活を実現するための次の規定を定める。
以下抜粋
(1)校外にあっては、とくに服装やマナーに留意し、本校生徒としての品位を守り、他の模範となるように心がけなければならない。
(2)やむを得ない場合以外は夜間の外出はしない。とくに午後11時以後、家族(保護者)の伴わない単独外出は、条例でも禁止されているので注意すること。
(3)風紀上問題の起こりやすい場所への出入りはしない。
(4)通学途中の生徒の事故は、居合わせた生徒はただちに学校と家庭に連絡をとり、適切な処置をとること。
(5)友人や知人宅への外泊は原則として禁止する。やむを得ない事情があって外泊する場合も、保護者の指導と監督が確認されるものでなければならない。
(6)外出する際はかならず保護者の許可を得るとともに、場所(行先)、帰宅時間、同行者などを連絡しておかなければならない。
(7)アルバイトは、家庭の生計の維持や学業の継続に欠くことのできない場合、アルバイト許可願を担任に提出し、校長の許可を得なければならない。
服装は各自の品性や学校の風紀が自然に表れるものである。常に本校生徒としての品位を失わないように心がけ、次の規定を守らなければならない。
※衣替えの期間 夏服5月1日から10月31日 冬服11月1日から4月30日
①上着
本校指定の(以下指定)のブレザーを着用する。また、着用の際にはネクタイをつけること。
②ズボン
指定のズボンを着用し、変型は認めない。
③ワイシャツ
指定のワイシャツを着用し、正装時は必ず指定ネクタイを締める。
④セーター・ベスト
指定のものを着用する。
①上着
指定のブレザーを着用する。また、ブレザー着用の際にはネクタイまたはリボンをつけること。
②スカート
指定のスカートを着用し、変型は認めない。
③ワイシャツ
指定のワイシャツを着用し、指定ネクタイ・リボンを着用する。(正装時は指定ネクタイ)
④セーター・ベスト
指定のものを着用する
入学式および卒業式、その他式典等学校の指定する日は、指定のブレザー・ワイシャツ・ネクタイを着用し、女子は指定の紺のハイソックスを着用する。
男子は派手でないもの、女子は紺のハイソックスを着用する。女子は、ストッキングを着用する場合、黒または肌色とする。
防寒用のコート・ジャンパーを着用する場合は、華美でないものとする。
靴は男女とも黒か茶の学生用革靴または運動靴とする。校舎内の上履は指定の体育館シューズを使用する。
男女とも高校生らしい髪型とし、パーマネントやカールなどは禁止する。また、染毛したり脱色したりすることは禁止する。
ピアス、イヤリング、指輪、ブレスレット、ネックレス等の着用は禁止する。
化粧は禁止する。(リップクリームを使用する場合は、無色のものとする。)
登下校の際には、以下の条件を満たすバッグを所持しなければならない。手ぶらでの登校は禁止する。
①教科書・ノート・体操服等が入る大きさのもの。
②他校(中学校・高校)の校名がついているもの、ビニール袋・紙袋は禁止する。
異装する場合は、担任を通じて「異装許可願」を生徒指導部に提出し許可を得なければならない。
この規程は、生徒に正しい服装を指導することを目的とする。
生徒の服装は以下の通りとする。
生徒心得の服装欄と同様
この規定は、無許可のアルバイトを防止し、生徒のアルバイト状況を把握することを目的とする。
アルバイトは許可制とする。アルバイトを希望する場合は、担任を通じて、次の書類を生徒指導主事に提出し、校長の許可を得る。
(1)アルバイト就業許可願(所定の様式)
(2)アルバイト条件同意書(所定の様式)
アルバイト許可基準は以下による。
(1)時期は原則として長期休業中とする。
(2)アルバイトを行う理由が適当であること。
(3)生活態度ならびに学習成績に特に問題が無いこと。
(4)業務内容が下記のものでないこと。
①高校生にふさわしくない、風俗営業・飲酒などに関係する業務。
②有害、危険な物質を取り扱う業務。
③高所など、危険な場所での業務。
④夜21時以降におよぶ業務。
定期考査1週間前および定期考査中は、勤務しない。
この規定に違反した場合は、許可を取り消し、特別指導の対象となる場合がある。
校則データ取得年月日:2022/02/25