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千葉県立九十九里高等学校

学校に関する規定・

生徒心得

本校生徒は九十九里高等学校の一員であるとの高い誇りと自覚に基づいて、自らの人間性を高めるために努力しよう。この心得はその指針であり、これを遵守することによって本校生徒としてふさわしい良識ある行動や態度を身につけよう。

1 挨拶

挨拶は相互尊重の精神を心から表したものでありたい。

(1)職員、外来者に対しては必ず会釈をしよう。

⑵生徒は明るく挨拶を交わそう。

2 服装

服装は常に質素、清潔、端正を旨として、登下校の際には、本校指定の制服を着用する。

(1)制服

[男子]

上着、スラックス、ワイシャツは本校指定のものとする

上着の下に本校指定のニットベスト、ニットセーターの着用も可とする。

[女子]

上着、ニットベスト、リボン(後に示す)、スカート、ワイシャツは本校指定のものとする

上着の下にニットベストのかわりに本校指定のニットセーターの着用も可とする。

スラックスを着用する場合は、本校指定のものを着用する

リボンは本校指定のものとし必ず着用する。原則は紺色であるが、希望者はピンク色の着用も可とする。ただし、式典や対外行事など正装での活動を要する場合は紺色のリボンを着用する。

(2)記章

①男子は制服の左襟に学年組章を、右襟に襟章(校章)をつける。

➁女子は制服の襟に校章を、左胸ポケットの上縁に学年組章をつける。

(3)靴下

男子の靴下は白色、紺色、黒色(ワンポイントは可)とする女子の靴下は紺色のみ(ワンポイントは可)とする男女とも靴下の長さはくるぶしが隠れるものを最短の長さとする

➁女子は寒冷時の健康管理のためストッキングを着用することが望ましく、色は黒または肌色とする

(4)通学靴

皮、人工皮製のものは黒、紺、または茶色の単色で装飾のないもの。または華美でない運動靴とする。➁ヒール・ブーツ・スリッパ・サンダル等、特異な形のものは認めない

(5)上靴

学校指定のものとする

(6)頭髪

カールやパーマ類による毛髪の加工、または特異な色彩に染色することは認めない奇抜な髪形にすることも禁止とし、進学や就職を想定した面接試験や会社見学などに常に対応できる髪形を維持する。

男子の髪は耳の半分を超え、服の襟をおおわず、またもみあげもあまり伸ばさぬよう、清潔を保つこと。

・女子のヘアーバンド、リボン、ピンなどは華美なものは避ける。前髪は目にかからない長さとする

(7)その他

化粧やマニキュア、またはピアス、ネックレス、指輪、ブレスレットなどの装身具は認めない

(8)夏季(6月1日~9月30日)の服装

①上着を着用しなくてよい。

➁この場合

・男子は本校指定の長袖もしくは半袖ワイシャツを着用する

・女子は本校指定のセーラー服を着用する

・必要に応じて本校指定のニットベストの着用を許可する。

・【5月25日~6月7日】・【9月24日~10月7日】は移行期間とする。

(9)冬季(4月1日~5月31日、10月1日~3月31日)の服装

①マフラー

華美なものは避ける。着用の仕方にも注意する。

➁防寒着

コート類(学生コート、ダッフルコート等)とし、装飾的な技巧をこらさぬものとする。

スカートの下へジャージを着用することは禁止する

○上着の下は必要に応じて本校指定のニットベストもしくはニットセーターの着用を認める。指定外のセーターやパーカー等は禁止する

(10)異装許可

・やむを得ぬ事由により、以上の規定外の服装をする時は、学級担任を通じて許可を受ける。

3 交通

(1)交通道徳、交通安全

運転免許証の取得はいかなる車種も厳禁とする。(ただし所定の条件を満たし校長の許可を得た者はこの限りではない。)

➁道路交通に当たっては、交通法規を遵守する。

➂自転車や歩行の時も安全に留意しよう。

④他人の自動二輪車及び乗用車には同乗しない。

(2)通学

①登校は遅刻しないよう気をつけ、余裕をもって家を出ること。

➁自動車による送迎は控えること。やむを得ず送迎する場合は、一方通行を守り、片側停車で乗降する。

➂自転車、履物などは、所定の場所に整然と配置、収納する。

④自転車による通学は、防犯登録済みの自転車を使用し、保険にも加入する。また本校指定のステッカーを車体のよく見える位置に貼りつける。

⑤使用する自転車は各機能の安全を定期的に点検し、必ず複数の鍵をかける。各部品この変形や改造は認めない。

⑥原動付自転車等の二輪車や自家用車等での通学は厳禁とする。

4 授業

(1)学習効果をあげるため、進んで予習と復習を行い、お互いに整然として学習ができるようにつとめる。

(2)始業チャイムの鳴る前に着席し授業の用意をする。

(3)自習時間は指示された場所と方法に従って静かに取り組む。

(4)授業中に遅刻、早退した(する)者は口頭でその理由を授業担当職員に申し出て許可を受ける。事後(前)速やかに学級担任に申し出る。見学についてはこれに準ずる。

5 諸届

(1)欠席、忌引き、遅刻、早退をする(した)時は事前事後に連絡をし、登校後、学校指定の様式に従い学級担任に提出する。出校停止もこれに準ずる。

(2)保護者、保証人、または一身上身分の変動が生じた時は速やかに学級担任を通じて届け出る。

6 許可願

(1)許可願は学校所定の様式を用い、学級担任または当該顧問を通じて校長に提出し許可を受ける。

(2)許可事項

①休学、退学、転学等の身分移動

➁対外行事に参加・・・生徒会関係は顧問、そのほかは学級担任を通じる。

➂私事旅行(宿泊を伴うもの)・・・別に定める規定(1)による。

④アルバイト・・・別に定める規定(2)による。

⑤自動車教習所入所・・・別に定める規定(3)による。

⑥九陽寮使用について(合宿等)・・・別に定める規定(4)による。

⑦外泊・・・原則として認めない。

⑧外出・・・原則としては認めない。やむを得ぬ事由のある場合は学級担任または当該顧問の許可を受ける。

7 休憩時間

(1)この時間は休憩と次の授業の準備のために有効に過ごす。

(2)教室移動、着替えは敏速に行ない、授業に遅れない。

(3)昼食は所定の時間に所属のHRですませる。

8 公共物の使用

(1)学校の公共物は丁寧に取り扱いみだりに使用したり、移動したりしてはならない使用(移動)する時は必ず管理責任者の許可を受ける。

(2)誤って学校の公共物を破損、損失したときは速やかに学級担任(顧問)に申し出て、事後処理の指導を受ける。

(3)学校の公共物を破損、損失したときは、原則として本人が弁償する。

(4)消防、電気、火気、その他安全に関する装置、設備にはみだりに手を触れない。

9 清掃・美化・衛生

(1)常に校舎内外の清潔、美化につとめ、衛生に留意する。

10 携帯電話使用規程

(1)携帯電話を校内に持ち込む場合は「携帯電話使用許可願」を提出し、許可を受けなければならない。

(2)許可を得て、携帯電話を校内に持ち込む場合でも、朝のホームルームから帰りのホームルーム終了までは電源を切り、バッグ又はポケットにしまうこと。ただし、休み時間は教室に限り使用を認めるが予鈴と同時に電源を切り、バッグ又はポケットにしまうこととする。

(3)試験中に使用した場合は不正行為とみなす。

(4)本規定に違反した場合は携帯電話を預かる。違反を繰り返す場合や、著しいマナー違反があった場合は、特別指導の対象とする。

11 その他の校内心得

(1)持ち物には記名する。

⑵常に伝達、放送、掲示に注意する。

(3)金銭、物品の貸借は慎む。(大きなトラブルに発展する可能性があるため)

(4)授業その他学校生活に関係ない娯楽品や、週刊誌等は持参しない。

(5)携帯電話については、朝のHR時より、帰りのHR終了までは使用禁止とする。(電源を切り、バックまたはポケットに入れておくこと)

12 校外心得

(1)法律、条例、生徒心得を遵守する。

(2)深夜(午後11時から翌日の午前4時)の外出や無断外泊はしない。

(3)未成年者の入場が禁止されている場や、娯楽場には立ち入らない。

(4)飲酒、喫煙、暴力、薬物乱用、脅迫、恐喝行為などは絶対にしない。

(5)事故等に遭った時は速やかに職員に連絡する。

(6)公共の場所及び自転車乗車中の携帯電話の使用は禁止する。

九十九里高等学校 服装規定(男女)質素・清潔・端正

制服は本校指定の製品で変形は認めない

男子

・襟章は必ずつける。(左に組章、右に校章)

パーマ等の加工は認めない

奇抜な髪型や染色・脱色を禁止する

耳が隠れたり、学生服の衿を覆うような長髪は禁止する

ピアス等の装飾品は使用禁止

女子

パーマ・カール等の加工は認めない

奇抜な髪型や染色・脱色を禁止する

化粧は禁止カラーコンタクトやヘアーエクステンション、ピアス等の装飾品を使用しない

・襟に校章、胸ポケットに組章を必ずつける。リボンは必ず着用し、紺を基本とする。式典時にピンクは禁止。

スカート丈は膝頭の中心の線とする

ストッキングは黒か肌色とする

ソックスは紺とする

男子夏季服装

本校指定の長袖ワイシャツまたは半袖ワイシャツと夏用スラックスを着用する

ワイシャツの下に下着を着用する場合、無地の紺・黒・白・とする。またワイシャツは必ずスラックスの中にしまう

女子夏季服装

本校指定のセーラー服と夏用スカートを着用する。リボンの着用は禁止する。

・セーラー服の下には、無地の華美でないTシャツやタンクトップを必ず着用する。また必要に応じて本校指定のニットベストを着用してよい。

その他の諸規程・

1 忌引日数

親族が死亡した場合の忌引日数は次に掲げた表の範囲内の必要な期間とする。

死亡した者 日数
父母 7日
祖父母 3日
兄弟姉妹 3日
叔母父母 1日
曾祖父母 1日

2 私事旅行規定

1、この規定は日帰りの旅行を除いた宿泊を伴うすべての私事旅行、見学、キャンプ、又はこれに類似のものについて適用する。

2、すべての旅行は事前に学校所定の様式で学級担任に申し出ること

3 アルバイト実施規定

原則とし、アルバイトを行うことは好ましくない。但し、やむを得ず実施する必要のある場合は、生徒・保護者の責任において実施する。

アルバイト実施にあたっては、①「通年のアルバイト」、➁「長期休業中のアルバイト」、➂「家庭学習期間中のアルバイト(第3学年)」の三つに分けて手続きをすることとする。

①「通年のアルバイト」については、下記の許可基準に従う。

※許可基準

(1)経済的に困窮状態にあり、学業生活に支障をきたしていること。

(2)生活行動上問題なく、成績不振でないこと。

※注意事項

(1)次に該当する業務内容を伴う事業所は、許可しない。

ア)年齢制限の業務内容を伴う事業所。

イ)有害物質を扱うなど危険を伴う事業所。

ウ)アルコールを提供し、接客を伴う事業所

エ)一日の勤務時間が8時間を超える勤務。

オ)午後9時以降の勤務及び宿泊を伴う事業所。

※実施生徒の留意事項

(1)許可された者は、学校から発行される許可証を受け取り実施中は常に携帯する。なお、アルバイトを終了した者は、許可証を返却すること。

(2)高校生及び本校生徒としての自覚を持ち、真面目な勤務態度・生活態度を堅持する。

(3)勤務日については、まず土・日・祝祭日の勤務を優先して考え、それでも不足の場合に平日の勤務を考慮する。

(4)試験一週間前及び試験期間中は、アルバイトを禁止する。

(5)各学期、欠席、遅刻、早退が計15回以上の者、成績不振者、生活行動に問題がある場合は、アルバイトの許可を取り消す。

➁「長期休業中のアルバイト」については、下記の許可基準に従う。

長期休業中にアルバイトを行う際は「アルバイト実施規定」に従うが、下記の(1)~(5)の条件を満たした者は、「長期休業中におけるアルバイト許可願」様式4を提出し、審議の上許可を受け実施するものとする。

※許可基準

(1)生活行動上問題なく、成績不振でないこと。

(2)実施日数は、休業期間の半分以下とする。

(3)保護者の承諾・許可を得て、保護者の責任において実施する。

(4)登校日の学校行事を最優先させる。

(5)事業所の選択については「通年のアルバイト」に準ずる。

※注意事項

(1)次に該当する業務内容を伴う事業所は、許可しない。

ア)年齢制限の業務内容を伴う事業所。

イ)有害物質を扱うなど危険を伴う事業所。

ウ)アルコールを提供し、接客を伴う事業所。

工)一日の勤務時間が8時間を超える勤務。

オ)午後9時以降の勤務及び宿泊を伴う事業所。

※実施生徒の留意事項

(1)許可された者は、学校から発行される許可証を受け取り実施中は常に携帯する。なお、アルバイトを終了した者は、許可証を返却すること。

(2)高校生及び本校生徒としての自覚を持ち、真面目な勤務態度・生活態度を堅持する。

※手続きについて

(ア)所定の用紙に必要事項を記入の上担任に提出すること。

(イ)その後、上記の条件を満たしていると確認された者は学校、学年、学級の連絡や指導に速やかに応じることとする。

➂「家庭学習期間中のアルバイト(第3学年)」については、下記の許可基準に従う。

アルバイトを行う際は「アルバイト実施規定」に従うが、第3学年の家庭学習中については、下記の(1)~(6)の条件を満たした者は、「家庭学習期間中アルバイト許可願」様式5を提出し、審議の上許可を受け実施するものとする。

※許可基準

(1)生活行動上問題なく、成績不振でない。

(2)進路が決定している。

(3)実施日数は、休業期間の半分以下とする。

(4)保護者の承諾・許可を得て、保護者の責任において実施する。

(5)登校日の学校行事を最優先させる。

(6)事業所の選択については「通年のアルバイト」に準ずる。

※注意事項

(1)次に該当する業務内容を伴う事業所は、許可しない。

ア)年齢制限の業務内容を伴う事業所。

イ)有害物質を扱うなど危険を伴う事業所。

ウ)アルコールを提供し、接客を伴う事業所。

エ)一日の勤務時間が8時間を超える勤務。

オ)午後9時以降の勤務及び宿泊を伴う事業所。

※実施生徒の留意事項

(1)許可された者は、学校から発行される許可証を受け取り実施中は常に携帯する。なお、アルバイトを終了した者は、許可証を返却すること。

(2)高校生及び本校生徒としての自覚を持ち、真面目な勤務態度・生活態度を堅持する。

※手続きについて

(ア)所定の用紙に必要事項を記入の上、担任に提出すること。

(イ)その後、上記の条件を満たしていると確認された者は学校、学年、学級の連絡や指導に速やかに応じることとする。

(ウ)なお、就職先からの研修名目のアルバイトは、進路部長、学年主任及び担任による協議の上、その必要性が認められた場合のみ許可する。

4 運転免許証取得規定

目的

この基準は、自動車教習所入所・運転免許取得に関しての規定を設け、生徒の生命尊重と安全をはかることを目的とする。

A 普通自動車(以下、自動車)

1.許可基準

卒業後に備えて運転免許証を取得しておくことが、必要であると校長が認めた場合、自動車教習所への入所を許可する。

※この場合、教習受講が認められる運転免許証の種類は、自動車普通免許とする。

2.許可申請の手続き

自動車教習所入所・運転免許証取得の許可を求める生徒は、所定の手続きを経なければならない。

(1)許可申請書類......「自動車教習所入所許可願」(誓約書を兼ねる)を提出し、審査を経て、校長の許可を受ける。

(2)第3学年の生徒で取得可能年齢に達した者を対象とする。その場合も10月1日より前に入所することはできない。10月1日以降であれば、18歳の誕生日の2ヶ月前より自動車教習所に入所できる。

3.遵守事項

自動車教習所入所と教習の受講及び運転免許検定受検にあたって、生徒は次の事項を守らなければならない。

(1)自動車教習所に入所しようとする場合は、「自動車教習所入所許可願」を提出し、許可を得ること。入所の際には、学校発行の「自動車教習所入所許可証」を提出する。

(2)自動車教習所入所は、10月1日以降とする。

(3)自動車教習所入所の許可条件

①進路が内定し、進路のために運転免許が必要な生徒。

➁教習中のことは全て保護者が責任を負うと誓約した生徒。

➂学業成績・出席状況・クラブ活動等の生活状況が良好な生徒。

(4)自動車教習所に通う際は、下記の事項を厳守すること。

①学校を欠席、遅刻、早退して、教習所に通わない。また、学校行事を最優先にすること。

➁教習所に通う際は、制服を着用すること。

➂修了検定、卒業検定等で学校を欠席する場合は、事前に申し出ること。(公欠扱いとはしない)

④高校生としての礼節を重んじ、自覚ある行動をとること。

⑤免許取得のための受験(於.幕張免許センター)は卒業式以降とする。

自動車教習所の卒業証書は本人が受け取り、学校に提出する。

4.その他

(1)定期考査で欠点が出た生徒は、入所、教習を一定期間停止する。欠点が解消された時点で学年から報告され、審議の上、入所、教習を認める。その他、教習中に特別指導を受けた生徒は、その程度に応じて、審議の上、一定期間教習を停止する。

(2)教習所に対して、生徒の生活行動について監督・指導をお願いし、必要な場合には報告、連絡をしてくれるよう依頼する。

B 原動機付自転車(以下、原付自転車)

1.許可基準

以下の(1)~(3)の条件を満たし、全責任を保護者が負うことが出来る者について総合的に審議して決定する。

(1)自宅から学校までの距離・・・・・・・・地図上直線6km以上であること

(2)常時午後6時過ぎまで活動している部活動に所属する者

(3)A)日常の学校生活に問題がなく、担任及び部顧問が必要と判断した者。

B)学校生活の目安は、学期内において、欠席、遅刻、早退が1学期・2学期はそれぞれ10回以内、3学期はそれぞれ5回以内で出席状況良好である者。

2.許可申請の手続き

(1)原付様式(①)原付自転車通学許可願、及び原付様式(➁)利用区間道路地図を春季・夏季・冬季休業開始前の指定された受け付け期間に提出する。尚、その場合担任は許可条件が満たされていることを確認し、部顧問の許可押印を受け審査委員会へ提出する。

(2)審査委員会は、生徒指導部長・各学年主任・交通安全係(各学年1名)・担任及び部顧問で構成され、3月・7月・12月に通学許可の審議をする。

(3)審査委員会で許可してもよいと判断された生徒は、職員会議の承認、校長の許可を経て決定される。

(4)許可された生徒は、係より原付自転車免許取得許可証を発行してもらい、春季・1夏季・冬季休業中に免許取得をする。

(5)更新手続きは、3月とする。

3.通学許可手続き

(1)原付自転車免許取得者は、4月・9月・1月の各指定された日時に保護者同伴の上、原付様式(➂)原付自転車使用許可願、及び原付様式(④)誓約書を提出し、校長より、原付自転車通学許可の申し渡しを受ける。

(2)申し渡しの際

①通学許可証・ステッカーを受け取る

➁免許証・自賠責保険証・任意保険証・ヘルメットを持参し確認を受ける。

4.遵守事項

(1)許可された生徒は、定期的に整備点検を行い、本校で指定する交通安全講習会に参加すること。

(2)原付自転車は登下校のみに使用する。(妥当な部活動での移動は認める)

(3)原付自転車は排気量50CC未満の車両とし、改造等はいかなる理由によっても認めない。許可車両には所定の箇所に必ず許可ステッカーを貼付する。

(4)ヘルメットは安全基準を満たしたSGマークのついたものを正しく着用する。

(5)許可された生徒は免許証および許可証を常に携帯のうえ、午前8時30分までに登校し、所定の駐輪場に止めること。なお、校門ではエンジンを切り駐輪場までは押して行くこと。下校時も同様である。

(6)許可条件に変更があった場合には、ただちに申し出ること。

(7)許可された生徒が部活動を退部した場合、原付自転車通学許可を取り消し、免許証は保護者に確認をとり、必要に応じて学校で保管する。

(8)3年生の公式戦終了時まで部活動を続けた生徒については、部活動終了時に本人、保護者の意思確認を行い、希望する場合は、継続して卒業まで原付自転車通学を許可する。その際は引き続き交通安全に留意すること。

5.原付自転車通学生徒の指導について

下記(1)~(5)に該当した場合、取り消し及び使用禁止等の指導を受けなくてはならない。指導内容は審査委員会、特別指導委員会で審議する。

(1)自損事故・交通違反・校外駐輪違反等があった場合。

(2)欠席・遅刻・早退が多い場合。

(3)校則違反(含服装等)などがあった場合。

(4)学年末・学期末評価で欠点のあった場合。

(5)部活動参加状況が良好でない場合。

校則データ取得年月日:2022/02/25