Logo

千葉県立一宮商業高等学校

生徒心得

本校生徒は、高校生としての本分を自覚し、本校の教育方針にしたがい、諸規定を守り、勉学および部活動、生徒会活動を中心に個性の伸長をはかり、明朗にして健全な校風を樹立することを心得とする。

1.学業

(1)授業は真剣な態度で学び、自己の能力・個性の伸長につとめる。

(2)自学自習の態度を忘れず家庭学習を怠らない。

(3)授業時間に遅れない。

(4)教師は学習のよき指導者であるとともに、よき相談相手であり、又よき友である。師に親しむとともに礼儀を忘れないようにつとめる。

2.徳性・マナ-

(1)職員、生徒は互いに人格を尊重し、敬愛を旨とし、下記事項を遵守する。

①標準語の使用

②端正な服装

③上品・明朗・寛容な態度

④正しい挨拶

⑤公共心の発揚

(2)来校者に対して会釈を欠かさない。

(3)校舎内では静粛を守り、廊下は右側を通行する。

(4)学校の規則を守り、正しい判断力を養い、軽率な行為は避け、次の事項は厳に慎む。

①理由の如何に拘わらず一切の暴力行為、脅迫強制。

②飲酒・喫煙、その他健康を害する薬物の使用。

③ゲームセンター、不健全な場所等への立ち入り。

④物品の無断売買、金銭の貸借等。

⑤不健全な読み物・興行物をみること。

⑥無断外泊。

(5)勤労愛好の精神を養い、教養を高め、心身の健全な発達に努める。

①自分の仕事に誇りをもち、責任をもってことにあたる。

②与えられた仕事はもとより、進んで新しい仕事を求めるようにする。

③いやなこと、苦しいことを避けずに進んでこれにあたる。

(6)常に計画をたて能率化に努める。

①時間を厳守し敏速な行動をとるように心がける。

②学んだことは積極的に生活にとりいれる。

③指導者がいなくても目的をたて自主的な習慣を養う。

④必要なことはメモをとる習慣をつける。

3.服装・所持品

(1)服装は規定のものを着用し、華美または粗野にならないように注意する。

(2)制服は正しく着用し、汚れたり破損したときは直ちに洗濯修繕をしておく。

(3)服装規程については別に定める。

(4)頭髪は常に清潔にし、見苦しくないようにしておく。

(5)上履きと下履きとを併用しない。ただし、怪我等のため、規定以外のものを使用する場合は、HR担任を経て「異装届」を提出し、生徒指導部の許可を得ること。

(6)所持品には必ず学校名・学年・氏名を明記する。所持品の紛失・遺失の場合は直ちにHR担任を経て遺失物係に届け出る。

(7)貴重品バッグ、個人用ロッカーを有効に使用する。時計・金銭その他貴重品の扱いに注意し、原則としてHR担任に預けておく。

(8)原動機付自転車・自転車通学者については別に定める。

4.整頓・清掃

(1)校舎・校庭は常に清潔に保ち、自分達でできる修理はする。

(2)清掃は通常清掃及び大掃除とし、その分担は別に定めたものとする。

(3)清掃終了後はその箇所の担当職員に報告する。

5.保健

(1)平素より正しい生活習慣を身につけ、自己の健康管理をする。

(2)積極的に運動し、心身の鍛練に努め、健康の保持増進をはかる。

(3)登校後、具合の悪くなった生徒は保健室にて担当職員の処置を受け、その指示に従う。

(4)保健・衛生に留意し、積極的鍛練に努めるとともに身体、制服等を清潔にする。

6.学校施設・備品

(1)教室・実習室は常に清潔に整頓し、施設・備品を大切にする。

(2)授業時間以外は許可なく実習室に立ち入らない。

(3)常に掲示、放送等による伝達事項に注意する。

(4)必要以外は職員室、事務室、保健室及び部室、倉庫等に立ち入らない。

7.登校・下校

(1)通学の際は本校指定の制服を着用する。

(2)生徒手帳を常に携帯する。

(3)始業10分前に登校する。やむを得ず遅刻した場合は教科担当職員に報告し、その後HR担任にその理由を申し出る。

(4)下校時間は、下記のように定める。

一般下校 一般残留 特別残留
月~金 17:00迄 18:00迄 19:00迄

・一般残留:補習等の残留

・特別残留:部活動等の残留

※残留については関係職員の指揮監督下になければ認めない。

※定期考査中の残留については別に定める。

(5)登下校の途中においては、公衆道徳及び交通法規を守り、高校生としての節度ある態度を失わない。

(6)帰宅時間が遅れる場合は家庭に連絡しておく。

(7)高校生として好ましくない場所に立ち寄らない。

8.校外生活

(1)常に本校生徒たる本分を自覚し、高校生としてふさわしい言動をとるよう努める。

(2)映画その他の興行物については、特にその選択には十分注意し、風紀上好ましくない場所には立ち入らない。

(3)外出の際は、家人に行先・用件・帰宅時刻を告げ、夜間の外出は急用のない限り避ける。

(4)外泊は学校の許可を得なければならない。

(5)次の場合は、あらかじめ願い出て許可を受ける。

①対外試合及び校外での集会・会合に参加する場合

登山・旅行・キャンプ等に参加する場合

③アルバイトをする場合

(6)校外で事故が発生したときは、HR担任に連絡するとともに学校にも連絡する。

9.交通安全及び通学

本校生徒は自他の生命の安全を期するために次のことを守らなければならない。

(1)道路交通法の厳守、及び指定の通学路の利用

(2)交通講話の受講、及びその他交通安全に関する学校主催による行事の受講。

(3)自動車・自動二輪車、原動機付自転車の免許取得は、原則として禁止する。特にオ-トバイ等については「取らない・乗らない・買わない」の『三無運動』を遵守すること。

①学年会及び生徒指導部が適切かつ止むを得ないと認めた者については50㏄以下について許可する。(例えば、家業の手伝い、通学〈交通不便で通学距離が10㎞以上の者〉

②自動車教習所入所の適否は学年及び生徒指導部が学業成績、進路等の総合判定により決定し許可する。(進路の決定を原則とする。)

③教習所入所の時期は、3年生の10月1日以降とする。※教習のため学校を欠席してはならない。また、免許取得は卒業式の翌日以降とする。

(4) 自動車を運転しての通学は禁止、ただし学校で許可した原動機付自転車を除く。

(5)歩行者については、2列以下で道路の右側を歩く。

(6)自転車通学については

①原則として「家庭↔学校」「家庭↔最寄り駅」について許可するが、あらかじめ学校に届けて許可を得たのち、学校交付のステッカ-を所定の場所に貼る。

②常に点検・整備を怠らない。

③傘さし運転、携帯電話及び携帯音楽プレイヤー等使用運転、変形ハンドル、無灯火、二人乗り及び並進は厳禁とする。

④登校後、自転車は定められた場所に置く。

⑤救急に備えて自分の血液型を明示したものを常に携帯する。

⑥自転車通学者は原則として自転車保険に加入すること。(団体保険)

(7)原動機付自転車通学については

原則として許可をしないが、最寄駅まで10㎞以上の距離を有し、かつ交通不便と認められた者に限り、学年会と生徒指導部が適当と認めた者に対し許可する。

②原動機付自転車通学希望者は所定の用紙に必要事項を記載して申し込む。

③許可を受けた者は

a「誓約事項」を厳守すること。

b学校交付の許可証と免許証及び救急に備えて自分の血液型を明示するものを携帯しなければならない。

c常に点検・整備を怠らない。

d服装は正しい服装でヘルメットを着用し、雨天時は運転に支障のない雨具を着用すること。

(8)原動機付自転車、自動車等の免許を取得した際は、すみやかに学年会(HR担任)及び生徒指導部に届け出なければならない。自動車免許の取得は卒業式以降とする。

(9)免許取得後について

①原動機付自転車については許可目的以外の使用は禁止する。

②自動車については卒業まで決して運転してはならない。

(10)上記に違反した者は厳罰に処する。

10.その他

(1)登校後は許可を受けないで校外に出てはならない。

(2)過って公共物を破損したときは、直ちにその旨を届け出て、場合によっては弁償しなければならない。

服装規程

本校生徒は流行にとらわれず清潔で健全な高校生らしい服装でなければならない。

1.制服

本校指定の制服を着用すること。

2.ワイシャツ及びブラウスは、本校指定のものを着用すること

3.ネクタイ及びリボン

男子は、本校指定のネクタイを着用すること

女子は、本校指定のリボンを着用すること

4.コ-ト

着用する場合は、黒色・紺色及びグレーの無地であること。但し、ヨットパ-カ-類は使用しない

5.靴下

女子は、本校指定の紺のハイソックスとする

男子は白色、黒色、紺色とする。但し、ワンポイント程度は認める。

6.通学靴

黒または茶色の革靴とする。但し、運動靴も認める。

7.頭髪清潔で健全な高校生らしい頭髪であること。

パ-マ、脱色、染色、その他特殊な手入れは禁止する

8.更衣

①10月~5月

冬季制服を着用する。

②6月・9月(中間期)

本校指定の夏用制服の着用は任意とする。

冬季制服の上着の着用は任意とする。

③7月~8月

男女とも、夏季制服を着用すること。

④健康上必要と認めるときは、別に指示する。

9.カバン及びバック

スポ-ツバックを基本としたものを使用すること。また、リュック型のバックも使用を認める。

10.その他

装飾品を身に付けることは禁止する

②学校生活に不必要なものは持参しない。

アルバイトについて(夏季休業中)

生徒指導部

1.手続き

家庭において十分相談した上で、「アルバイト許可願」、「アルバイト許可証」を作成し、次の手順で許可を得る。夏季、冬季に限り事前に説明会を実施し、周知徹底を図る。

・生徒指導室から書類をもらう。(生徒指導部アルバイト係)

*期間 長期休業中

・必要事項を記入の上、必ず保護者及び実習先業者の署名・捺印をもらう。

・書類ができたら、ホームルーム担任に提出する。

*提出締切 係から指定された日

2.就業期間

*長期休業中の2分の1(20日)を超えない。

*1日、数時間であっても1日とする。

3.1日の勤務時間

・1日8時間以内とする。

・早朝(7時以前)や夜間(19時以降)は不可とする。

4.次のものについては認めない。

・宿泊を伴うもの

・危険な場所、危険な作業・内容を伴うもの

・高校生として相応しくない場所(海の家、飲酒を主とする接客業、ゲームセンター等)

・学業成績不振者(担任・学年主任の判断)

・その他、学年及び生徒指導部で不適当と認めた場所及び生徒

3年生については、進路がはっきりするまでアルバイトを控える。

ただし、アルバイトの許可手続きは済ませておくこと。

5.「アルバイト許可証」の交付

・許可生徒に対し、生徒指導部アルバイト係より交付する。

・なお、この「アルバイト許可証」は、就業時には必ず携行すること。

※<無届>や<無断>でのアルバイトは行わないこと。

校則データ取得年月日:2022/02/25