千葉県立一宮商業高等学校
生徒心得
本校生徒は、高校生としての本分を自覚し、本校の教育方針にしたがい、諸規定を守り、勉学および部活動、生徒会活動を中心に個性の伸張をはかり、明朗にして健全な校風を樹立することを心得とする。
尚、当該規則は学校内のルールであり、学校外や休日の生活まで規制するものではない。
1.学業
(1)授業は真剣な態度で学び、自己の能力・個性の伸張につとめる。
(2)自学自習の態度を忘れず家庭学習を怠らない。
(3)授業時間に遅れない。
(4)教師は学習のよき指導者であるとともに、よき相談相手であり、又よき友である。師に親しむとともに礼儀を忘れないようにつとめる。
2.徳性・マナ-
(1)職員、生徒は互いに人格を尊重し、敬愛を旨とし、下記事項を遵守する。
① 標準語の使用
② 端正な服装
③ 上品・明朗・寛容な態度
④ 正しい挨拶
⑤ 公共心の発揚
(2)来校者に対して会釈を欠かさない。
(3)校舎内では静粛を守り、廊下は右側を通行する。
(4)学校の規則を守り、正しい判断力を養い、軽率な行為は避け、次の事項は厳に慎む。
① 理由の如何に拘わらず一切の暴力行為、脅迫強制。
② 飲酒・喫煙、その他健康を害する薬物の使用。
③ 遊技場、不健全娯楽場等への立ち入り。
④ 物品の無断売買、金銭の貸借等。
⑤ 不健全な読み物・興行物をみること。
(5)勤労愛好の精神を養い、教養を高め、心身の健全な発達に努める。
① 自分の仕事に誇りをもち、責任をもってことにあたる。
② 与えられた仕事はもとより、進んで新しい仕事を求めるようにする。
③ いやなこと、苦しいことを避けずに進んでこれにあたる。
(6)常に計画をたて能率化に努める。
① 時間を厳守し敏速な行動をとるように心がける。
② 学んだことは積極的に生活にとりいれる。
③ 指導者がいなくても目的をたて自主的な習慣を養う。
④ 必要なことはメモをとる習慣をつける。
3.服装・所持品
(1)服装は規定のものを着用し、華美または粗野にならないように注意する。
(2)制服は正しく着用し、汚れたり破損したときは直ちに洗濯修理をしておく。
(3)服装規程については別に定める。
(4)上履きと下履きとを混用しない。ただし、怪我等のため、規定以外のものを使用する場合は、HR担任を経て生徒指導部の許可を得ること。
(5)所持品の紛失・遺失の場合は直ちにHR担任を経て遺失物係に届け出る。
(6)時計・金銭その他貴重品の扱いに注意する。
(7)原動機付自転車・自転車通学者については別に定める。
4.整頓・清掃
(1)校舎・校庭は常に清潔に保ち、自分達でできる修理はする。
(2)清掃は通常清掃及び大掃除とし、その分担は別に定めたものとする。
(3)清掃終了後はその箇所の担当職員に報告する。
5.保健
(1)平素より正しい生活習慣を身につけ、自己の健康管理をする。
(2)積極的に運動し、心身の鍛練に努め、健康の保持増進をはかる。
(3)登校後、具合の悪くなった生徒は保健室にて担当職員の処置を受け、その指示に従う。
(4)保健・衛生に留意し、積極的鍛練に努めるとともに身体、制服等を清潔にする。
6.学校施設・備品
(1)教室・実習室は常に清潔に整頓し、施設・備品を大切にする。
(2)授業時間以外は許可なく実習室に立ち入らない。
(3)常に掲示、放送等による伝達事項に注意する。
(4)みだりに職員室、事務室、保健室及び部室、倉庫等に立ち入らない。
7.登校・下校
(1)通学の際は本校指定の制服を着用する。
(2)生徒手帳を常に携帯する。
(3)始業10分前に登校する。やむを得ず遅刻した場合は教科担当職員に報告し、その後HR担任にその理由を申し出る。
(4)下校時間は、下記のように定める。
| 一般下校 | 一般残留 | 特別残留 | |
|---|---|---|---|
| 月~金 | 17:00 迄 | 18:00 迄 | 19:00 迄 |
・一般残留:補習等の残留
・特別残留:部活動等の残留
※残留については関係職員の指揮監督下になければ認めない。
※ 定期考査中の残留については別に定める。
(5)登下校の途中においては、公衆道徳及び交通法規を守り、高校生としての節度ある態度を失わない。
(6)帰宅時間が遅れる場合は家庭に連絡しておく。
(7)高校生として好ましくない場所に立ち寄らない。
8.校外生活
(1)常に本校生徒たる本分を自覚し、高校生としてふさわしい言動をとるよう努める。
(2)次の場合には、あらかじめ願い出て許可を受ける。
① 対外試合及び校外での活動に参加する場合
② アルバイトをする場合
(3)校外で事故が発生したときは、HR担任に連絡するとともに学校にも連絡する。
9.交通安全及び通学
本校生徒は自他の生命の安全を期するために次のことを守らなければならない。
(1)道路交通法の厳守、及び指定の通学路の利用
(2)運転免許の取得について
①自動車・自動二輪車・原動機付自転車の教習所入所及び免許取得は、取得可能年齢に応じて「許可制」とする。ただし、教習のため学校を欠席してはならない。
<手続きの手順>
取得前:運転免許取得許可願 → HR担任 → 学年主任 → 生徒指導部
取得後:運転免許取得届 → HR担任 → 学年主任 → 生徒指導部
②通学で使用することは原則禁止とする。
③原動機付自転車及び自動二輪車の運転免許を取得した場合は、千葉県教育委員会が主催する「交通安全講習」に参加すること。
④許可なく運転免許を取得した場合は、特別指導の対象となる。
⑤自動車・自動二輪車・原動機付自転車を使用し交通法規に違反などの場合は、特別指導の対象となる。
⑥自動二輪車及び自動車の運転免許取得後であっても、在学中は未成年の友人(成人しているが高等学校に在籍している者を含む)を同乗させることは、禁止する。
(3)歩行者については、2列以下で道路の右側を歩く。
(4)自転車通学については
① 原則として「駅-家庭」、「学校-家庭」について許可するが、あらかじめ学校に届けて許可を得たのち、学校交付のステッカ-を所定の場所に貼る。
② 常に点検・整備を怠らない。
③ 傘さし運転、携帯電話及び携帯音楽プレイヤー等使用運転、変形ハンドル、無灯火、二人乗り及び並進は厳禁とする。
④ 登校後、自転車は定められた場所に置く。
⑤ 救急に備えて自分の血液型を明示したものを常に携帯する。
⑥ 自転車通学者は原則として自転車保険に加入すること。(団体保険)
(7)原動機付自転車通学については
①最寄り駅までは使用を認める。また、最寄り駅まで自宅から10㎞以上ある場合は、学校までの使用を認める場合もある。いずれの場合も必ず担任へ相談すること。
②「原動機付自転車使用届」を提出する。
<手続きの手順>
原動機付自転車使用届 → HR担任 → 学年主任 → 生徒指導部
10.その他
(1)登校後は許可を受けないで校外に出てはならない。
(2)過って公共物を破損したときは、直ちにその旨を届け出て、場合によっては弁償しなければならない。
Ⅲ-0
生徒懲戒規程
1.校長は、次の各項のいずれかに該当する場合、生徒に対して退学を命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当な理由なく出席常でない者。
(4) 恐喝及び金銭強要行為を行った者。
(5) 窃盗を行った者。
(6) 破廉恥行為を行った者。
生徒特別指導規程
1.特別指導は、退学勧奨、謹慎(原則として学校謹慎とする)及び厳重注意とする。
2.謹慎は、次の各項のいずれかに該当する場合とする。
(1) 刀剣類を不法所持した者。
(2) 飲酒・喫煙・不正受験を行った者。
(3) 不正乗車船を行った者。
(4) 暴力行為を行った者。
(5) 交通違反をした者。
(6) 繰り返し厳重注意を受けた者。
(7) 性行不良又は学校の秩序を乱し生徒としての本分に反した者。
3.厳重注意は、次に該当する場合とする。
生徒心得に違反する行為をした者で、特に悪質と認められた者。
4.特別指導を課された生徒は、反省日誌を記載し提出しなければならない。
5.特別指導に該当する行為をした者でも、状況によっては、協議の上、その指導について考慮する場合もある。
本規程は、令和2年3月12日一部改正する。
Ⅲ-1
特別指導細則
1.指導基準は別紙「特別指導基準」のとおりとする。
2.謹慎については次のとおりとする。
(1)謹慎は原則として登校謹慎とする。
(2)登校謹慎の期間は、出席扱いとするが、授業は欠課扱いとする。
ただし、進級にかかわる場合は、補講その他適切な指導を実施し、時数に算入することができる。
(3)生徒指導上必要とされる場合には、家庭謹慎とする。ただし出欠席については、欠席扱いとする。
(4)謹慎中の指導の内容は、課題・レポート等を含み生徒の学習活動に不利益にならないよう配慮する。
3.問題行動が発覚した場合、概ね次の手順に従って処理する。
(1)教職員が問題行動を発見または知ったときは、現場における指導をした後、すみやかに学級担任に連絡する。
(2)学級担任は、学年主任及び生徒指導主事に連絡し、関係職員とともに事実の確認にあたる。
(3)当該生徒に事実関係を所定用紙に記入させる。
(4)学級担任は事故報告書を具体的に記入し学年主任に提出する。
(5)状況によっては当該学年において学年会議を開き特別指導を要する事実かどうか確認する。
(6)事実確認が終了した時点において、担任は家庭連絡をとり、事実を正確に伝え理解を求める。必要に応じ、家庭訪問を行う。
(7)生徒指導主事は問題行動の内容について教頭を経て校長に報告する。
4.特別指導を要する事実があったときは、次のとおりとする。
(1)生徒指導主事は特別指導委員会を開き、指導原案を作成し、職員会議の審議を経て校長が決定する。
※特別指導会議は生徒指導部職員、当該学級担任、関係職員をもって構成する。
(2)休業中、または緊急を要する場合においては、特別指導会議及び職員会議の両方またはいずれか一方を省略し、校長の判断により指導内容を定め、後日職員会議にて報告する。
5.申し渡しについては次のとおりとする。
申し渡しは、校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・担任が立ち会い、保護者同席のもと行う。
保護者の同席は学校長指導以上を原則とする。
※申し渡し場所は原則として応接室を利用する。
6.登校謹慎中の指導については次のとおりとする。
(1)生徒は別室にて課題等を行う。(別室の設定は当該学年で行う。)
(2)登下校については一般生徒と別行動とする。
(3)反省日誌は毎日提出させる。
(4)反省文は原稿用紙3枚以上とする。
Ⅲ-2
(5)各教科から出された課題に取り組ませる。
7.解除については次のとおりとする。
(1)解除の判断については、謹慎日数の前日までに反省文、反省日誌、授業課題等、学級担任を通じ、主任・生徒指導主事に提出し、教頭・校長の許可が下りてから全職員に図る。
(担任は、前もって家庭連絡等を行う。)
(2)解除は、校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・担任が立ち会い、保護者同席のもと行う。
8.事後指導については次のとおりとする。
(1)担任を中心に組織的に指導する。
(2)家庭との継続的な連携をとる。
(3)生徒指導部との連携(①定期的面談②教育相談の活用)を持続する。
(4)必要に応じスクールカウンセラーとの連携を図る。
(5)部活動の顧問や学年(副担任・学年主任)との連携をとる。
9.特別指導中の定期考査の取り扱いについては次のとおりとする。
(1)原則として定期考査は受験させる。
(2)定期考査は別室で受験させる。
(3)定期考査中の登下校は、一般生徒と別にし、午後も学校に残し課題等を行わせる。
(4)評価は、10割とする。
(5)受験期間中は特別指導日数から除く。
10.特別指導日数の軽減または加算について
(1)本人(保護者)から自主的に事故発生の申し出があった場合は指導内容を配慮することがある。
(2)短期間内(半年以内)の再指導の場合は指導内容を厳しくする場合がある。
(3)2項目の事故に同時に関わる場合は重い方を原則とし、場合により指導内容を厳しくすることがある。
Ⅲ-3
「特別指導基準」
1.喫煙・飲酒・薬物乱用
| No | 事項 | 指導処置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 喫煙・飲酒・所持 | 謹慎5日~10日 | |
| 2 | 喫煙・飲酒同席 | 校長訓戒~5日 | |
| 3 | 薬物乱用(シンナー等)・所持 | 無期謹慎~退学勧告 | |
| 4 | 薬物乱用同席 | 謹慎5日~退学勧告 |
2 交通関係
| No | 事項 | 指導処置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暴走行為及び参加 | 生徒指導主事注意 | |
| 2 | 無免許運転 | 生徒指導主事注意 | |
| 3 | 無断免許取得及び運転・同乗 | 生徒指導主事注意 | |
| 4 | 無断教習所入所 | 生徒指導主事注意 | |
| 5 | その他の条例・法律違反 | 会議にて審議 |
3暴力関係
| NO | 事 項 | 指導処置 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 対教師への暴力 | 退学勧告 | |
| 2 | 対教師への暴言・粗暴なふるまい(不遜行為) | 校長訓戒~退学勧告 | |
| 3 | 集団暴力行為(いじめを含む) | 謹慎10日~退学勧告 | |
| 4 | 悪質な生徒間暴力 | 謹慎7日~退学勧告 | |
| 5 | 生徒間暴力(単純な喧嘩) | 校長訓戒~謹慎10日 | |
| 6 | 暴力行為同席(離脱する意志がない) | 謹慎5日~無期謹慎 |
4恐喝等
| No | 事項 | 指導処置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恐喝・たかり・金銭強要 | 謹慎10日~退学勧告 | |
| 2 | 危険物所持(ナイフ等) | 謹慎5日 |
5窃盗・不正乗車
| No | 事項 | 指導処置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 窃盗・幇助 | 謹慎7日~退学勧告 | |
| 2 | 不正乗車 | 謹慎7日~無期謹慎 |
Ⅲ-4
6考査不正行為
| No | 事項 | 指導処置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考査不正行為 | 謹慎5日 | その後別室受験 当該科目0点 |
7 校則・生徒心得違反等
| No | 事項 | 指導処置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 器物破損 | 学年主任注意~ | |
| 2 | 無断アルバイト | 生徒指導主事注意 | |
| 3 | 怠学 | 学年主任注意~ | |
| 4 | 不純異性交遊 | 学年主任注意~ | |
| 5 | 深夜徘徊 | 学年主任注意~ | |
| 6 | 不健全娯楽場(18歳未満禁止場所)の出入り | 学年主任注意~ | |
| 7 | その他の校則・生徒心得違反 | 会議により審議 |
平成22年4月から施行
平成24年2月17日改訂・同4月1日より施行
令和3年3月9日改訂・同4月1日より施行
令和4年6月16日改訂・施行
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)