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東京都立広尾高等学校

都立広尾高校 学校各種規定

1.登下校

(1)始業時刻は午前8時30分とする。なお、登校後は、授業終了まで無断外出を禁止する。やむを得ず外出又は早退する場合は、所定の用紙に必要事項を記入し、担任又は副担任の先生へ提出の上、生活指導部の許可を得る。

(2)下校時刻は、午後5時とする。

(3)自動車・オートバイ等で通学することを禁止する。自転車で通学する生徒は、担任及び生活指導部へ届け出て許可を経て、本校指定の場所に置く。

(4)夜間に登校すること、及び、休日に無断で登校することを禁止する。

2.授業

(1)授業を大切にし、真剣に取り組むこと。

(2)試験時は机の間隔を十分に取り、出席番号順に着席する。

(3)休講その他の事情により自習となった場合は、出欠確認後、他の教室の授業を妨げないよう静かに自習する。

3.服装及び身だしなみに関すること

(1)制服

【男子】

冬服

学校指定のブレザー

学校指定の冬用スラックス

白無地Yシャツ

学校指定のネクタイ

白無地又は紺無地のソックス

黒・茶の革靴、又は運動靴冬服

【女子】

冬服

学校指定のブレザー

学校指定の冬用スカート又はスラックス

白無地Yシャツ

学校指定のネクタイ又はリボン

白無地又は紺無地のソックス

黒・茶の革靴、又は運動靴

【男子】

夏服

学校指定の夏用スラックス

白無地のYシャツ又はポロシャツ

白無地又は紺無地のソックス

黒・茶の革靴、又は運動靴

【女子】

夏服

学校指定の夏用スカート又はスラックス

白無地のYシャツ又はポロシャツ

白無地又は紺無地のソックス

黒・茶の革靴、又は運動靴

(2)制服の着用規定・心得

①身だしなみ

本校指定の制服を正しく着用すること。

②ブレザー及びネクタイ・リボンの着用

冬服着用期間の平常時においては、校内及び登下校の際ブレザー及びネクタイ・リボンの着用を基本とする。但し、校内では気候や体調に応じてブレザーの着脱を行ってもよいが、必ず携帯しておくこと。なお、ブレザーを脱いでも必ずネクタイ・リボンはつけておくこと。

夏服着用期間については学校指定の夏用スラックス又はスカート、Yシャツ又はポロシャツとする。ブレザー・ネクタイ・リボンの着用は必要ない。

③補助着

(ア)中着

1.本校生徒が着用する セーター・ベストは、本校指定のもの(紺色・HR刺繍入)とする。

2.冬服から夏服、夏服から冬服への移行期において指定のセーターベストを着用する場合は、ブレザーを着用せずセーターで登校することを認める。

(イ)外套着

寒冷期の登下校においては、上着(コート類)の着用を認める。

(ウ)冬服着用期間に限り、黒無地タイツの着用を認める。

④衣替え(冬服・夏服の切り替え)原則として冬服から夏服への衣替えが6/1、夏服から冬服への衣替えは10/1とするが、その年の気候に応じて指示する。また、近年気候や気温が不安定なため、どちらの衣替えにもその都度一定の移行期間を設ける。

⑤異装やむを得ない理由で制服以外の服装で登校、または校内で過ごす場合、生徒手帳の連絡欄に保護者に理由を記入してもらい、生活指導部へ提出し許可を受けること。なお、代替えの服装は規定に準じること。

⑥休日登校部活動等で休日に登校する場合でも、必ず制服を着用すること。

⑦その他禁止事項

(ア)改造した制服を着用すること。(修正が不可能な場合、購入し直す。)

(イ)本校指定以外のものを着用すること

(ウ)スカートの下にスウェットパンツ・ジャージ等を着用すること

(3)校内靴

①上履き

校内では学校指定の上履きを使用し、外履きと区別する。

②体育館履き体育館棟においてのみ、学校指定の体育館履きを使用する。

(4)頭髪

頭髪は清潔に留意するとともにパーマなどの加工を行わない髪型とする。また、 脱色・染髪等についても認めない

(5)装飾品

制服着用時における装飾品(アクセサリー類)の着用は認めない

4.掲示物・配布物

(1)掲示物・配布物は事前に生活指導部に提出してその指示を受け、所定の位置へ掲示する。

(2)掲示物・配布物は必ず所属並びに責任者を明記する。

(3)不要となった掲示物については、責任者が取りはずす。

5.遺失物・拾得物・盗難・器物破損

(1)所持品の紛失や拾得、盗難、又は器物破損があった場合は直ちに所定の用紙に記入し、HR担任及び生活指導部へ届け出る。

(2)教室の移動や更衣の際貴重品は携行するか各自のロッカーに鍵をかけ保管する。

6.自動販売機

(1)自動販売機は節度をもって利用する。

(2)空缶、ペットボトル等は所定のゴミ箱へ捨てる。

9.その他

(1)高校生としてふさわしくない行為があった場合には相応の措置をとる。

(2)危険を伴うことや、他人に迷惑をかけるような行為は慎む。

(3)アルバイトは原則として禁止とする。なお、家庭の経済的理由でやむを得ない場合は担任及び生活指導部へ届け出ること。

校則データ取得年月日:2023/01/31