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東京都立晴海総合高等学校

都立晴海総合高等学校【生徒心得】

1.生徒指導の重点目標

1 基本的生活習慣の確立

挨拶、時間厳守、制服の着用、マナー、整理整頓といったものばかりでなく、自学自習、自己管理、自己責任といった基本的生活習慣の確立を図り、自主・自律心を涵養する。

2 人間としての在り方生き方の自覚と自己を生かす能力の育成

知、徳、体との調和を図りながら他者と協調し、他人を思いやる心や連帯感を育て、自らが判断、行動し、積極的に自己を生かす主体的な生徒を育む。

3 特別活動の活性化

ホームルーム活動、生徒会活動、部活動、学校行事、LAなどの集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育て、特別活動の活性化を図る。

2.生徒心得(生活コード)

本校では、教育理念や教育目標等を実現し、特色ある教育活動を推進するために生徒心得を制定する。運用にあたっては、柔軟で弾力的に取り扱うことが大切である。

次の5項目にわたって、生徒心得(生活コード)を制定する。ただし1~4の事項については生徒の努力目標あるいは生徒の自律性を育成するための最低基準として示したもの、教職員にとっては指導目標である。5の禁止事項については、別に定める「特別指導規定」に従い、特別指導を行う。

1 時間について(登校、時程、下校)

時程は表の通りである。時間厳守を心掛ける。なお、登校後の外出は禁止する。

(通常日)

登校7:30~

SHR8:30~8:40

Ⅰ 8:45~9:35

Ⅱ 9:45~10:35

Ⅲ 10:50~11:40

Ⅳ 11:50~12:40

昼休み

Ⅴ 13:25~14:15

Ⅵ 14:25~15:15

清掃 15:20~15:35

下校 ~17:30

[ノーチャイム制]

他律的に行動するのではなく、自分の時間を自分で管理し、有効に活用することにより、真の自主性・自律性を育成することが求められる。

2 服装について

規律ある学校生活を送り、また学校への帰属意識や仲間意識等を醸成するために制服を制定した。制定の趣旨を踏まえて、正しい服装で生活すること。

(1)通学時・校内・学校行事等においては、制服を着用する。ただし、異装する場合は生徒部に届け出て、許可を受ける。

(2)夏服の着用期間は、概ね6月1日から9月30日までとする。

3 美化・清掃等について

自らの学習環境を自ら清掃し整備し、美化・清掃を特別活動の勤労生産・奉仕的行事の一つとして位置づける。この趣旨を踏まえて、学習環境整備のための体験学習の機会を有効に活用する。

(1)学習環境の整備は学習効果を上げるため、常に美化・清掃に心がける。

(2)一足制であるので、校舎外からの汚泥の持ち込みや雨水の処理等に十分注意する。

(3)食事は定められた場所で取り、マナーを守る。

4 その他

非常・災害の場合は、教職員の指示に従って沈着冷静に行動する。

5 禁止事項

以下の(1)から(3)は禁止事項である。違反した場合には特別の指導を行う。

(1)地域の特性や交通安全上の配慮で、自転車、バイク、オートバイ、自動車などによる登下校を禁止する。

(2)安全管理上の配慮で、原則として校内で金銭を取り扱ったり物品を販売することを禁止する。

(3)下記事項については厳禁する。

①違法行為(飲酒、喫煙、窃盗、暴力行為等)

②考査時の不正行為

③故意による校舎等の破壊行為

④その他学校が特別な指導が必要と認めた者

3.制服について

1制服

男子制服、女子制服は検討の結果、以下のようになる。

男子制服

[夏服]指定の半そでシャツ又は長袖シャツズボンは夏用の紺色を着用

[冬服]上着ズボンは冬用の紺色を着用

女子制服

[夏服]上は白の夏服。スカートはチェックリボンはチェックを着用

[冬服]上着スカートは冬用紺色を着用リボンは紺色を着用

2 制服の着方について

(1)制服の着方については以下のように規定する。

①日常の学校生活では、それぞれの期間において夏・冬の制服は正・副どちらを着用してもよい。

②男女共に紺色のセーター、ベスト(別途規定)であれば、特に集会等での指示がない限り着用してもよい。

③冬服の男子は、上着を着用すること。セーター・カーディガンでの登下校は認めい。

④女子はスカート丈を改造しない

(衣替えの移行期間については概ね2週間前後とし、その年ごとに期間を連絡する。)

(2)式・全校集会等の制服の着用は、以下のとおりとする。

①冬の正装で行うもの入学式、卒業式、前期始業式、対面式、12月の長期休業前と1月休業明けの全校集会、後期終業式

(後期始業式:移行期間につき、特例として夏の正装の着用を認める。)

冬の正装とは

・女子:上着、スカートは冬用紺色、リボンは紺色を着用、紺色のハイソックス

・男子:上着、ズボンは冬用の紺色を着用

②夏の正装で行うもの

7月の夏季休業前と9月休業明けの全校集会、前期終業式

夏の正装とは

・女子:上は白の夏服、スカートはチェック、リボンはチェックを着用、紺色のハイソックス

・男子:上は指定の半袖シャツ又は長袖シャツ、ズボンは夏用の紺色

(男女とも、セーター・ベスト・カーディガンの着用は認めない。)

(3)体育着(本校指定の物も含め)での登下校は認めない。

(防寒等での教室内着用を教科担任に許可を得れば上だけを認める。)

(4)華美でない防寒着の登下校の着用を認める。

(5)別途規定:業者販売のオリジナル以外のセーター・ベストについては、以下のとおり規定する。

紺色については、できるだけオリジナルのものに近いものとする

②デザインについては胸のワンポイントだけを認め、ライン等は認めない

③その他、判断できない場合は生徒部、学年を中心とし判断する。

④カーディガンの着用も認める。

4.アルバイトについて

(1)基本的な姿勢

本校では、生徒が本校の特徴ある学習をこなしていくことを援助していく立場から、アルバイトについては好ましくないので原則として禁止する。

(2)アルバイトの実態

アルバイトの目的は、家庭生活や経済を支えるよりも、小遣い稼ぎ、遊興費、旅行資金、単なる物品購入といったものが多く、遊ぶお金ぐらいは自分で稼ぐといった安易な考えのもとに労働をしている高校生が多い。

5.自転車・オートバイ・車等の利用について

本校は校則として「地域の特性や交通安全上の配慮から、自転車・バイク(原動付自転車)・オートバイ(自動二輪車)・車による登下校を禁止」する。この禁止事項に違反があれば、特別指導を行う。

1 登下校利用の禁止の理由

(1)交通安全上の配慮

本校は生徒自身、周囲の人達、他の車両への安全上の配慮から禁止とする。

(2)駐輪・駐車場の未設置

駐輪・駐車場を設けるスペースは確保できていない。僅かな駐車場を来客用に設けているだけである。

(3)特に、自転車の登下校時の利用の禁止について

自転車での登下校時の利用にあたっては、民間敷地への駐輪、公共機関(地下鉄などの駅周辺、公園、バス停付近など)施設や周辺などへの駐輪が予測され、地域住民に迷惑をかけるとことになる。さらに、雨天時での利用などもあり、交通事故の原因、児童や他の住民をまきこむ原因となることから禁止とする。

2 免許取得と保護者の責任

本来、運転免許を取得するかどうかは、生徒自身が保護者とも相談しながら決めるべきことである。学校としては、生徒の事故を未然に防止するために、生徒や保護者に注意を充分喚起する。家庭の事情等で免許取得やバイク・車等の所持が必要な場合は、保護者の許可と責任のもとで行うことを入学時に、保護者会等で明確にし、免許取得については規制しない。

3 交通安全教育の実施と保護者への啓発

本校では、ホームルーム活動等で「車社会と交通安全」、「生命の尊重」などを始めとして、総務部による「健康・安全計画」を生徒部との連携をもとに実行していく。そして、「安全教育の実施」、「命を大切にする教育の推進」を通して、保護者の理解を得ながら「バイク・車等の利用による登下校禁止」に対する協力を得る。

6.特別指導規定について

本校が制定した生活コードは、単に生活上の規律としてだけではなく、人間としての在り方生き方を求める視点にたって、生徒が自らの生き方を主体的に選び取るための生活上の指針を示している。このなかの禁止事項について特別指導を行う。

本校における特別指導は、他人との関係や個人の責任を改めて考えさせ、人間としての在り方生き方のなかから望ましい集団活動が出来るようにすることを基本理念としている。加えて、それぞれの生徒の個性や環境等に則して、集団の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を身につけさせ、これにより社会の変化に主体的に対応できる能力や判断力の育成を目指すものである。

1.特別指導の対象

(1)自転車・バイク・オートバイ・自動車などによる登下校。

(2)校内で金銭を取り扱ったり物品を販売すること。

(3)下記事項については、厳しい指導をする。

①違法行為(飲酒・喫煙・窃盗・暴力行為等)

②考査時の不正行為

③故意による校舎等の破壊行為

④SNSなどのネット上の誹謗中傷トラブル

注:窃盗・暴力行為に対しては、本人にそれ相応の責任を課す。また、故意の破壊行為には、本人に修理費等を負担させる。不正行為に対しては、教務内規に準じる。

2.特別指導の原則

(1)指導の一環としての措置であること。あくまでも本人の立ち直りが主眼であり、よりよく生きるための生活を目指す「指導」である。単なる制裁措置に終わらせないこと。つまり、問題行動への罰ではない。

(2)事実関係・背景等を正しく把握し、措置内容が事実等に即して適正かつ公平であること。

(3)公平性に留意しつつ、具体的な運用に当たっては問題の背景等、個々の生徒の事情に配慮し画一的な指導にならないこと。

3.指導上の留意点

(1)平素の学校生活や家庭生活の中に潜在する問題点にも気づかせる指導を行う。

(2)個別的・相談的指導を充実させ、「禁止・管理」ではなく『生徒の内面に自己を律するもの』を形成させ、生徒が繰り返し同種の問題をひき起こさないように指導する。

4特別指導の方法

(1)指導の期間は、その生徒の生活環境や生育歴を考慮して個々に応じた指導をするため、前もって定めない。

(2)原則として、登校謹慎とする。登校謹慎は別室で学習も含めた特別指導を行い、その科目は出席扱いとする。

(3)特別指導の内容は、内観させる時間を持ちながら毎日の生活記録や改善プラン(生活上の問題点、改善計画等)をまとめさせる。取り組みについては、生徒部・学年が支援する。また、保護者には本人と家族が話し合える時間を十分に確保してもらう。

(4)指導の完了は、生徒部生活係が指導・点検を行い生徒部会に報告し解除について原案を作成する。

(5)警察からの指導や処分などの社会的制裁を受けた後は、改めて学校として追加の特別指導は原則として行わない。但し、学年・生徒部により継続的な観察や援助を行う。

校則データ取得年月日:2023/01/31