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東京都立葛飾野高等学校

生徒心得

第1条(規則の遵守)

本校の生徒は、本心得を熟知してこれに従うべき義務がある。

第2条(協力の義務)

本校の生徒は、本校の発展と自治公正のために協力する義務がある。

第3条(欠席等の連絡)

欠席、遅刻、又は早退する場合は、事前に保護者からの電話又は書面によって学校に連絡すること。

第4条(不用品持参の禁止)

学校に、学業又は特別活動に不必要な物品、特に多額の金銭や貴重品を持参してはならない。

第5条(服装等について)

(1)校内及び登下校時には、ズボンスタイル又はスカートスタイルの制服を着用すること。

(2)校内では、化粧をしてはならない。また、装飾品を身に付けてはならない

(3)制服着用時は、生徒手帳及び生徒証を常に携帯すること。

(4)校内では、学年ごとに指定の上履きを履くこと。

(5)上履きに落書きをしてはならない。

第6条(定期考査)

定期考査の際には、細則の注意を厳守し、公正を期すること。

第7条(施設・器物等を損壊した場合)

学校の施設、器物等を破損した場合は、必ずその理由を申し出て指示を受けること。

第8条(掲示物・出版物について)

校内への掲示を行う場合、又は出版物を配布する場合は、事前に教員の許可を受けること。

生徒心得細則

第1条(外出の禁止)

登校後、放課時限までの間は外出してはならない。やむを得ない事情で外出する場合は、教員の許可を受けること。

第2条(盗難被害の防止)

学校に貴重品を持参した場合は、必ずカギをかけて保管すること。また、ロッカーには必ずカギをかけること。

第3条(身だしなみについて)

(1)制服着用の際は、以下の点に留意すること。

制服を無断で改変してはならない

指定のブレザーを着用すること。

③ネクタイ又はリボンを着用すること。

シャツは、白色のものを着用すること。

シャツをズボン又はスカートから出してはならない

スカートは、膝の真ん中に採寸されたものを着用すること。また、スカートをウエストで巻いてはならない

ズボンの裾を折ってはならない

⑧夏季(*1)においては、ブレザー、ネクタイ、又はリボンを着用しなくてもよい。また、半袖シャツの着用を認める。

ベスト、セーター、カーディガンを着用する場合は、無地で紺色又は黒色のものを着用すること。

(2)生来の自然な頭髪を原則とし、染髪や脱色、パーマ等により髪に加工を施さないこと。また、剃りこみ、モヒカン、過激な刈り上げ等学習活動にそぐわない髪型をしてはならない

(3)靴は、下駄箱に収まる高さで、安全性に留意し踵の入る物を履くこと。(*2)。靴下は、華美でないものとする。

(4)登下校時の服装は、以下の通りとする。

①防寒対策として、登下校時のみ防寒着の着用を認める。

②休日に部活動で登校する場合は、制服又は各部活動で統一された服装とする。

(*1)5月から10月の期間とする。

(*2)ブーツ、サンダル等を履いて登下校してはならない

第4条(携帯電話の使用)

校内では、昼休みと放課後以外の時間に、許可なく携帯電話を使用してはならない

第5条(空き時間の過ごし方)

空き時間には、図書館で学習すること許可なく校舎内を歩き回ってはならない

第6条(更衣場所)

体育の授業及び部活動での更衣は、あらかじめ決められた場所で行うこと。

第7条(教室使用時の許可)

授業以外で教室を使用する場合は、あらかじめ教員の許可を受けること。

第8条(休日登校の禁止)

休業日に登校してはならない。部活動等で登校する場合は、必ず顧問教員の監督下で活動すること。

第9条(下校時刻の厳守)

放課後、部活動等に残る生徒は下校時間を厳守すること。午後4時50分に活動を終了し、清掃を完了して午後5時00分までには下校すること。

下校時刻以降は、教員の監督なしに学校に残ってはならない。

第10条(中庭における球技の禁止)

中庭においてテニスその他の球技をしてはならない。

第11条(アルバイトの禁止)

アルバイトをしてはならない。やむを得ない事情がある場合は、担任にアルバイト許可願を提出し、許可を得ること。

第12条(登下校時の注意事項)

(1)自転車通学を行う場合は、書類によって届け出をし、本校の発行するステッカーを貼付すること。また、レインウェアを常時携帯し、雨天時はレインウェアを着用すること。

(2)登下校時には、自己の安全と他人への気配りを心がけ交通ルール、マナーを遵守すること。

(3)自転車は駐輪場の指定された場所に置くこと。

(4)やむを得ない事情により、車両による送迎を受ける場合には、あらかじめ学級担任を通じて生活指導部に届け出て、許可を得ること

第13条(特別指導の対象)

以下の行為をした生徒は、特別指導の対象とする。

①喫煙(*1)

②飲酒(*2)

バイク又は自動車の使用(*3)

④悪質な暴言

⑤万引き又は窃盗

⑥考査中の不正行為

⑦暴力行為

⑧SNSの不適切な利用

⑨Web上への不適切な写真又はコメント掲載

⑩その他特別指導が適当と認められる場合

(*1)同席、喫煙具所持を含む。

(*2)同席、所持を含む。

(*3)友人等の運転するバイク又は自動車に同乗した場合を含む。

第14条(バイクの使用に関する特別指導)

(1)通学時等の交通事故を未然に防止するため、登下校、学校行事、部活動、生徒会活動を含め、すべての教育活動においてバイク(1)を使用してはならない(2)。以下の行為をした生徒は、第13条(特別指導の対象)③のとおり、特別指導の対象とする。

バイクを使用して登下校すること(*3)

②授業時間と登下校にかかる時間帯に通学、送迎目的でバイクを使用すること

③制服を着てバイクを使用すること(*4)。

(2)休日又は下校後一度帰宅した場合であっても、以下の行為をしてはならない。

(私服の場合を含む)。

①学校の活動中(*5)の生徒及び通学中の生徒とバイクを使用して接触すること。

②バイクを使用して、学校へ苦情が寄せられる行為を行うこと。

③学校敷地に面している通りでバイクを使用すること。

④バイクの使用による迷惑行為、違法行為(*6)

(3)(1)及び(2)にかかわらず、保護者等の運転するバイク又は自動車に同乗した場合は、特別指導の対象とはしない。

(*1)自動車の使用についても、バイクの使用と同様に扱う。

(*2)友人等の運転するバイク又は自動車に同乗した場合を含む。

(*3)休日や私服の場合を含む

(*4)休日を含む

(*5)授業中、行事、部活動、生徒会活動等を指す。

(*6)違法駐停車を含む

校則データ取得年月日:2023/01/31