東京都立葛飾野高等学校
生徒心得
第1条(規則の遵守)
本校の生徒は、本心得を熟知してこれに従うべき義務がある。
第2条(協力の義務)
本校の生徒は、本校の発展と自治公正のために協力する義務がある。
第3条(欠席等の連絡)
欠席、遅刻、又は早退する場合は、事前に保護者からの電話又は書面によって学校に連絡すること。
第4条(不用品持参の禁止)
学校に、学業又は特別活動に不必要な物品、特に多額の金銭や貴重品を持参してはならない。
第5条(服装等について)
(1)校内及び登下校時には、ズボンスタイル又はスカートスタイルの制服を着用すること。
(2)校内では、化粧をしてはならない。また、装飾品を身に付けてはならない。
(3)制服着用時は、生徒手帳及び生徒証を常に携帯すること。
(4)校内では、学年ごとに指定の上履きを履くこと。
(5)上履きに落書きをしてはならない。
第6条(定期考査)
定期考査の際には、細則の注意を厳守し、公正を期すること。
第7条(施設・器物等を損壊した場合)
学校の施設、器物等を破損した場合は、必ずその理由を申し出て指示を受けること。
第8条(掲示物・出版物について)
校内への掲示を行う場合、又は出版物を配布する場合は、事前に教員の許可を受けること。
生徒心得細則
第1条(外出の禁止)
登校後、放課時限までの間は外出してはならない。やむを得ない事情で外出する場合は、教員の許可を受けること。
第2条(盗難被害の防止)
学校に貴重品を持参した場合は、必ずカギをかけて保管すること。また、ロッカーには必ずカギをかけること。
第3条(身だしなみについて)
(1)制服着用の際は、以下の点に留意すること。
①制服を無断で改変してはならない。
②指定のブレザーを着用すること。
③ネクタイ又はリボンを着用すること。
④シャツは、白色のものを着用すること。
⑤シャツをズボン又はスカートから出してはならない。
⑥スカートは、膝の真ん中に採寸されたものを着用すること。また、スカートをウエストで巻いてはならない。
⑦ズボンの裾を折ってはならない。
⑧夏季(*1)においては、ブレザー、ネクタイ、又はリボンを着用しなくてもよい。また、半袖シャツの着用を認める。
⑨ベスト、セーター、カーディガンを着用する場合は、無地で紺色又は黒色のものを着用すること。
(2)生来の自然な頭髪を原則とし、染髪や脱色、パーマ等により髪に加工を施さないこと。また、剃りこみ、モヒカン、過激な刈り上げ等学習活動にそぐわない髪型をしてはならない。
(3)靴は、下駄箱に収まる高さで、安全性に留意し踵の入る物を履くこと。(*2)。靴下は、華美でないものとする。
(4)登下校時の服装は、以下の通りとする。
①防寒対策として、登下校時のみ防寒着の着用を認める。
②休日に部活動で登校する場合は、制服又は各部活動で統一された服装とする。
(*1)5月から10月の期間とする。
(*2)ブーツ、サンダル等を履いて登下校してはならない。
第4条(携帯電話の使用)
校内では、昼休みと放課後以外の時間に、許可なく携帯電話を使用してはならない。
第5条(空き時間の過ごし方)
許可なく校舎内を歩き回ってはならない。
。第6条(更衣場所)
体育の授業及び部活動での更衣は、あらかじめ決められた場所で行うこと。
第7条(教室使用時の許可)
授業以外で教室を使用する場合は、あらかじめ教員の許可を受けること。
第8条(休日登校の禁止)
休業日に登校してはならない。部活動等で登校する場合は、必ず顧問教員の監督下で活動すること。
第9条(下校時刻の厳守)
放課後、部活動等に残る生徒は下校時間を厳守すること。午後4時50分に活動を終了し、清掃を完了して午後5時00分までには下校すること。
下校時刻以降は、教員の監督なしに学校に残ってはならない。
第10条(中庭における球技の禁止)
中庭においてテニスその他の球技をしてはならない。
第11条(アルバイトの禁止)
アルバイトをしてはならない。やむを得ない事情がある場合は、担任にアルバイト許可願を提出し、許可を得ること。
第12条(登下校時の注意事項)
(1)自転車通学を行う場合は、書類によって届け出をし、本校の発行するステッカーを貼付すること。また、レインウェアを常時携帯し、雨天時はレインウェアを着用すること。
(2)登下校時には、自己の安全と他人への気配りを心がけ交通ルール、マナーを遵守すること。
(3)自転車は駐輪場の指定された場所に置くこと。
(4)やむを得ない事情により、車両による送迎を受ける場合には、あらかじめ学級担任を通じて生活指導部に届け出て、許可を得ること。
第13条(特別指導の対象)
以下の行為をした生徒は、特別指導の対象とする。
①喫煙(*1)
②飲酒(*2)
③バイク又は自動車の使用(*3)
④悪質な暴言
⑤万引き又は窃盗
⑥考査中の不正行為
⑦暴力行為
⑧SNSの不適切な利用
⑨Web上への不適切な写真又はコメント掲載
⑩その他特別指導が適当と認められる場合
(*1)同席、喫煙具所持を含む。
(*2)同席、所持を含む。
(*3)友人等の運転するバイク又は自動車に同乗した場合を含む。
第14条(バイクの使用に関する特別指導)
(1)通学時等の交通事故を未然に防止するため、登下校、学校行事、部活動、生徒会活動を含め、すべての教育活動においてバイク(1)を使用してはならない(2)。以下の行為をした生徒は、第13条(特別指導の対象)③のとおり、特別指導の対象とする。
①バイクを使用して登下校すること(*3)。
②授業時間と登下校にかかる時間帯に通学、送迎目的でバイクを使用すること。
③制服を着てバイクを使用すること(*4)。
(2)休日又は下校後一度帰宅した場合であっても、以下の行為をしてはならない。
(私服の場合を含む)。
①学校の活動中(*5)の生徒及び通学中の生徒とバイクを使用して接触すること。
②バイクを使用して、学校へ苦情が寄せられる行為を行うこと。
③学校敷地に面している通りでバイクを使用すること。
④バイクの使用による迷惑行為、違法行為(*6)
(3)(1)及び(2)にかかわらず、保護者等の運転するバイク又は自動車に同乗した場合は、特別指導の対象とはしない。
(*1)自動車の使用についても、バイクの使用と同様に扱う。
(*2)友人等の運転するバイク又は自動車に同乗した場合を含む。
(*3)休日や私服の場合を含む
(*4)休日を含む
(*5)授業中、行事、部活動、生徒会活動等を指す。
(*6)違法駐停車を含む
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)