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東京都立第五商業高等学校(全日制)

東京都立第五商業高等学校

【生徒心得】

第1 一般心得

1 本校の生徒は、高等学校教育の本旨を自覚し、社会有用の人材となるようにつとめること。

2 いかなる場合にも暴力を用いず、他人の誹謗・中傷をしないこと。

3 安易に欠席、遅刻、早退をしないこと。

4 登下校の際は、交通ルール、マナーを守ること。

5 生徒証・生徒手帳は常時携行し、持ち物には必ず記名をすること。

6 娯楽的な書物やゲーム等を、学校に携行しないこと。

7 必要以上の金銭を所持せず、濫費、貸借をしないこと。

8 貴重品は各自の責任において管理し、必ずロッカーに入れ、施錠すること。

9 家庭での予習・復習を充分に行うこと。

10 弁当をできる限り持参し、健康な食生活を心がけること。

11 清掃をし、校舎内外の美化につとめ、ゴミは分別して処分すること。

12 すすんで挨拶をすること。

第2 礼法

1 校内において、本校教職員および来賓に出あった時は会釈をする。

2 登下校の途中、または校外において、本校教職員および知人に出あった時は礼を行う。また生徒相互に礼を交わす。

3 教室内においてはコートを脱ぎ、授業の始終には起立して礼を行う

4 言葉づかいは、品位を失わないようにする。

5 常に身だしなみを整え、態度を端正にし、粗野な言動を慎む

【生活指導規定】

第1 校内生活

1 登校時刻は午前8時30分とする。

2 下校時刻は午後5時とする。

3 延刻活動が認められた場合の下校時刻は午後5時50分、午後6時50分とする。

※延刻活動をする場合は、顧問またはそれに代わる教員が指導できる場合に限る。

※諸般の事情や定時制の活動により認められないことがある。

4 午後5時以降の普通教室棟への立ち入りは禁止とする。

5 登校後の外出は禁止とする。やむを得ない場合は許可を得ること。

6 欠席、遅刻、早退、欠課、見学、忌引、出停などの場合は、生徒手帳の所定の欄にその旨記入し、保護者押印の上、担任へ届け出ること。

7 休日登校における学校の使用は、午前9時より午後5時までとする。

※但し顧問もしくはそれに代わる教員が指導できる場合に限る。

※定時制等、諸般の事情により使用できない場合もある。

8 自転車通学の際は「自転車通学届」を提出し許可を得た後、自転車ステッカーを購入・貼付すること。

9 オートバイや自動車運転による通学(自宅から最寄り駅間での利用、家族以外が運転するオートバイ・自動車の同乗を含む)は禁止とする。

10 服装は本校指定の制服を正しく着用するものとする。

11 鞄は無地で、黒、チャコールグレー、濃紺の単色のスクールバッグかリュックとする

※メーカーのマークやロゴがバッグについていることについては問わないが、大きな模様や柄がついているものは不可とする。

12 校舎内では、本校指定の上履き(体育館を除く)を正しく使用すること。

13 頭髪は、パーマ、染色、脱色などの着色加工、つけ毛(まつ毛のエクステ、まつ毛のパーマを含む)などの装飾は禁止する。また頭髪をまとめるピンやゴムは黒系の無地とし、リボンは不可とする。

14 化粧、ピアス、マニキュア、指輪、ブレスレットその他装身具は禁止とする。

15 携帯電話、スマートフォン、タブレット等のデジタル機器は、授業中は電源を切り、鞄の中にしまうこと。

16 校内において金銭または物品を遺失、あるいは拾得したときは届け出ること。

17 校内における各教室等の使用目的に反する行動は慎み、出入りは決められた出入口のみを用いる。また廊下等でも不適切な行為をしないこと。

18 部室使用は原則放課後とし、その他の時間は顧問の許可を要する。また使用時以外は常に施錠し、関係者以外の入室を禁じる)。

19 施設・備品・校具の使用については使用者責任の上、許可を得ること。また定位置を移動させず、返却の際は報告をする。破損時には直ちに届け出て、当該教員の指示に従うこと。

20 臨時に集合、または避難の指示があった時は、迅速・静粛に指定の場所に集合または避難すること。

21 上記以外でも時間と場所、状況をわきまえた良識ある行動、言動に努めること。

第2 校外生活

1 校外にあっても五商生としての自覚と責任のある行動をとり、公序良俗に反せず、公共の場でのルール・マナーを守ること。通学途中においても、娯楽施設など好ましくない場所に立ち寄らないこと。

2 飲酒・喫煙については法律上禁止されている。所持や同席も特別指導の対象となる。

3 その他法令、法規、条例等に違反した行為はしないこと。抵触・違反した際は特別指導の対象となる。

第3 その他

生徒心得や生活指導規定における禁止事項などに違反した場合、当該学年や生活指導部による指導を行う。

【服装規定】

1 服装は本校指定の制服を正しく着用する

[細則]

(スカート型の正装)

学校指定のブレザーを着用すること。

学校指定のスカート、」紺ハイソックス

白色Yシャツ

学校指定のリボン

(スラックス型の正装)

学校指定のブレザー

学校指定のスラックス

白色Yシャツ

学校指定のネクタイ

(男子)ブレザーの下に学校指定のベストおよびセーターを着用することができる

(女子)ブレザーの下に学校指定のセーター又は学校指定のベストを着用すること

※登下校は必ずブレザーを着用し、スカートの場合には指定のリボンを、スラックスの場合には指定のネクタイ、を着用すること。

※始業式などの儀礼的行事や式典は正装とする。

インナー(Tシャツ等)は無地・白とする

※5月1日から10月31日までは以下の服装でもよい。気温等によりブレザーを着用する場合には、スカートの場合には指定のリボンを、スラックスの塲合には指定のネクタイを着用すること。

【夏服の規定】

(スカート型)

学校指定のスカート

白色Yシャツ、又は学校指定の校章入り紺ポロシャツ

(スラックス型)

学校指定のスラックス

白色Yシャツ、又は学校指定の校章入り紺ポロシャツ

(男子)白色Yシャツを着用する際には、学校指定のベストおよびセーターを着用することができる

(女子)白色Yシャツ着用時は、学校指定のセーター又は学校指定のベストを着用すること

2 夏服の着用期間は6月1日から9月30日までとする。但し5月と10月はそれぞれ併用期間とする。

3 制服に手を加え、変形することを禁止する。またズボン、スカート共に折り曲げて着用せず、採寸時の着用位置を守ること。

4 靴は黒、褐色のローファーを原則とし、運動靴(自、紺、黒)も可とする。

5 靴下について、スカート着用時は紺のハイソックスとする。また冬季(11月から3月まで)は黒のタイツ(80デニール以上)の着用を可とするが、重ね着は認めないスラックス着用時は黒、紺、灰、白の無地のビジネス用ソックスとし、くるぶし丈やスポーツ用ソックスは不可とする。

6 スカート着用時はベルト使用不可とするスラックス着用時のベルトは黒系統のビジネス用単色ベルトを使用する

7 上履きは本校指定のものを使用し、かかとを踏みつぶさない

8 防寒用に着用するものはコートとする(ダウンコートは可、フリース、ジャンパーは不可)黒・紺・灰の無地とする

9 事情により異装をしなければならないときは、生徒手帳の異装届欄に理由などを記入し、保護者押印の上、担任に提出する。

【部活動細則】

1 各部は顧問教員の指導のもと生徒会会則(第8章)を守り、定期的・継続的な活動を行う。

2 各部は部長、副部長、会計をおき、規約を作成しなくてはならず、規約に記載する必要事項は目的、名称、所在地、顧問、部員、部長等、運営、部費であり、これ以外の項目における加筆訂正は任意とする。また活動場所、活動日等の活動計画や部員一覧などを年度初めに届け出る。なお活動場所、活動日等については活動実績をもとに必要に応じて顧問、生活指導部で調整をする。

3 新入生は、必ずいずれかの部活動に加入する

4 入退部は、届出用紙に必要事項を記入し、保護者承諾のうえ顧問印をもらった上で生活指導部に渡し、写しを担任に渡す。

5 定期考査1週間前から考査中の部活動は原則禁止とする。ただし、顧問及び生活指導部が必要と認めた場合には、特に認めることがある。このことは成績会議や入学選抜日前日も同様の扱いとする。

6 兼部については、現在加入している部とこれから入部する部の顧問に相談、許可をもらった上で、新たに入部届を提出する。

7 部室の管理は顧問及び各部の責任者が当たり、物品の保管、清掃、美化につとめる。なお部室を不正に使用した場合には、一定期間の使用を禁止する。

校則データ取得年月日:2023/01/31